漁業災害補償法 第61条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、漁業災害補償法第61条の4に定められた規定で、「裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第61条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第61条の4の条文原文は「裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第61条の4は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第61条の4の前の条は漁業災害補償法第61条の3です。
- 漁業災害補償法第61条の4の次の条は漁業災害補償法第61条の5です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/61_4