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漁業災害補償法 第61条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?

定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、漁業災害補償法第61条の4に定められた規定で、「裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第61条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第61条の4の条文原文は「裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第61条の4は第四款 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第61条の4の前の条は漁業災害補償法第61条の3です。
  7. 漁業災害補償法第61条の4の次の条は漁業災害補償法第61条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/61_4

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