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漁業災害補償法 第67条の7(連合会の役員の選任の特例)

組合と合併した連合会についての第六十七条第二項において読み替えて準用する第二十五条第四項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事又は連合会の特定会員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは連合会の特定会員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。)」とする。

この条文の基本情報

連合会の役員の選任の特例とは何ですか?

定義連合会の役員の選任の特例とは、漁業災害補償法第67条の7に定められた規定で、「組合と合併した連合会についての第六十七条第二項において読み替えて準用する第二十五条第四項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第67条の7(連合会の役員の選任の特例)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第67条の7の条文原文は「組合と合併した連合会についての第六十七条第二項において読み替えて準用する第二十五条第四項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第67条の7は第四節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第67条の7の前の条は漁業災害補償法第67条の6です。
  7. 漁業災害補償法第67条の7の次の条は漁業災害補償法第67条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第67条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第67条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/67_7

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