漁業災害補償法 第75条(議決の取消し)
- 組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から三十日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、農林水産大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
- 2.創立総会については、前項の規定を準用する。
- 3.前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
議決の取消しとは何ですか?
定義議決の取消しとは、漁業災害補償法第75条に定められた規定で、「組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第75条(議決の取消し)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第75条の条文原文は「組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する…」で始まります。
- 漁業災害補償法第75条は第五節 監督に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第75条の前の条は漁業災害補償法第74条です。
- 漁業災害補償法第75条の次の条は漁業災害補償法第76条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/75