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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第157条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第157条(罰則に関する経過措置)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第157条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」で始まります。
  3. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。