(内国法人の課税所得の範囲)
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内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(内国法人の課税所得の範囲)
内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(内国法人の国際最低課税額の課税)
特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)