内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
要点法人税法 6 条は、公益法人等・人格のない社団等の所得のうち、収益事業から生じた所得以外には法人税を課さないと定める。収益事業を始めれば、その所得は課税対象になる。
Q · 町内会や NPO でも、駐車場やバザーを始めたら法人税がかかるの?
収益事業を始めた部分だけ課税されます
法人税法 6 条により、公益法人等・人格のない社団等は、収益事業から生じた所得「以外」には法人税がかかりません。会費や寄附は原則非課税です。しかし駐車場業、不動産貸付業、物品販売業など、法人税法施行令 5 条が列挙する 34 業種を継続反復して行うと、その収益事業の所得には課税されます。宗教法人や町内会でも例外ではなく、対価を得て私企業と競合する事業を始めた瞬間に納税義務者へ切り替わります。
町内会の夏祭りの売上、同窓会の会費、PTA のバザー、NPO への寄附。これらに税務署が課税してくると考える人は少ない。だが法人税法 6 条を裏返して読むと、話は反転する。この条文は公益法人等(宗教法人、学校法人、NPO 法人、一般社団法人など)と人格のない社団等(登記していない町内会、同窓会、サークルなど)について、収益事業から生じた所得「以外」は法人税を課さないと定める。鍵は「以外」の二文字だ。裏を返せば、収益事業から生じた所得には課税されるという宣言でもある。何が収益事業かは政令(施行令 5 条)が 34 業種を列挙している。駐車場業、不動産貸付業、席貸業、物品販売業。あなたの団体がホールを外部に貸し、バザーで継続的に物を売り始めた瞬間、非課税だった団体が納税義務者へ変わる。会費と寄附は非課税、だが「事業」を始めたら別世界に入る。
法人税法 6 条は、内国法人である公益法人等および人格のない社団等の各事業年度の所得のうち、収益事業から生じた所得以外の所得について法人税を課さない旨を定める規定である。何が収益事業に当たるかは法人税法施行令 5 条が 34 業種を限定列挙し、これに該当する事業の所得のみが課税対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人税法施行令 5 条が限定列挙する課税対象事業で、物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、席貸業、飲食店業などが含まれます。これに該当し継続反復して行う事業の所得だけが課税されます。
会費や寄附には原則かかりません。ただし集会所の常時貸付やアンテナ用地の賃貸など収益事業を行うと、人格のない社団等として、その所得に法人税が課されます(法人税法 3 条・6 条)。
収益事業を開始した日から 2 か月以内に、納税地の所轄税務署へ提出するのが原則です。届出を怠ると無申告のまま遡及課税を受けるリスクがあります。
収益事業と非課税の本来事業を別々に帳簿づけすることです(施行令 6 条)。課税されるのは収益事業の所得のみで、本来事業の赤字とは通算できないのが原則です。
収益事業で得た所得を本来の公益目的事業へ支出した場合、一定限度まで損金に算入できる制度です(法人税法 37 条 5 項)。実質的な税負担を圧縮できます。
登記していない町内会、同窓会、サークルなど、代表者や管理人の定めがある団体です。法人格がなくても法人税法上は法人とみなされます(法人税法 3 条)。
境内の一部を時間貸し駐車場にすると駐車場業として収益事業に当たり、その所得は課税対象です。宗教活動が非課税でも、収益事業は別扱いになります。
後から本税に加え無申告加算税と延滞税が上乗せされます。更正・決定の除斥期間は原則 5 年、不正があれば 7 年で、遡って課税されえます(国税通則法 70 条)。
法人格がなくても、代表者や管理人の定めがある団体は「人格のない社団等」として法人税法上は法人とみなされます(法人税法 3 条)。だから町内会や同窓会でも、収益事業をやれば 6 条により課税対象になります。業界裏話ヒント:多くの町内会は「団体だから関係ない」と申告していませんが、集会所の常時貸付やアンテナ用地の賃貸があると、税務署は人格のない社団等として捕捉します。登記の有無は関係ない
いいえ。課税されるのは収益事業(カフェ)の所得だけで、非課税の本来事業の赤字とは通算できないのが原則です。カフェが黒字なら、団体全体が赤字でもその黒字部分に課税されます(区分経理、施行令 6 条)。業界裏話ヒント:ただし収益事業の所得を本来の公益目的事業に支出すると「みなし寄附金」として一定限度まで損金算入でき、実質的な税負担を圧縮できる(法人税法 37 条 5 項)。この制度を使うかどうかで納税額は大きく変わる
年に一度限りの単発バザーなら、継続反復性がなく収益事業(物品販売業)に当たらないのが通常です。問題は「継続的、反復的」にやっているかどうか(施行令 5 条)。常設のショップや定期開催の販売会は収益事業と判定されやすい。業界裏話ヒント:税務署が見るのは回数と継続性です。同じ売上でも、年 1 回のお祭りは非課税、毎月の定例販売は課税、というふうに差が出る。イベントの設計次第で税務上の扱いが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 法人税法 6 条:公益法人等・人格のない社団等の収益事業以外の所得を非課税 | — |
| 役割 | 非課税の範囲を画す(収益事業『以外』を非課税と宣言) | — |
| 課税される所得 | 収益事業(施行令 5 条 34 業種)から生じた所得 | — |
| 納税額を圧縮する仕組み | 37 条 5 項のみなし寄附金で損金算入が可能 | — |
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