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法人税法 第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

クイックジャンプ

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 6 条は、公益法人等・人格のない社団等の所得のうち、収益事業から生じた所得以外には法人税を課さないと定める。収益事業を始めれば、その所得は課税対象になる。

Q · 町内会や NPO でも、駐車場やバザーを始めたら法人税がかかるの?

収益事業を始めた部分だけ課税されます

法人税法 6 条により、公益法人等・人格のない社団等は、収益事業から生じた所得「以外」には法人税がかかりません。会費や寄附は原則非課税です。しかし駐車場業、不動産貸付業、物品販売業など、法人税法施行令 5 条が列挙する 34 業種を継続反復して行うと、その収益事業の所得には課税されます。宗教法人や町内会でも例外ではなく、対価を得て私企業と競合する事業を始めた瞬間に納税義務者へ切り替わります。

解説

町内会の夏祭りの売上、同窓会の会費、PTA のバザー、NPO への寄附。これらに税務署が課税してくると考える人は少ない。だが法人税法 6 条を裏返して読むと、話は反転する。この条文は公益法人等(宗教法人、学校法人、NPO 法人、一般社団法人など)と人格のない社団等(登記していない町内会、同窓会、サークルなど)について、収益事業から生じた所得「以外」は法人税を課さないと定める。鍵は「以外」の二文字だ。裏を返せば、収益事業から生じた所得には課税されるという宣言でもある。何が収益事業かは政令(施行令 5 条)が 34 業種を列挙している。駐車場業、不動産貸付業、席貸業、物品販売業。あなたの団体がホールを外部に貸し、バザーで継続的に物を売り始めた瞬間、非課税だった団体が納税義務者へ変わる。会費と寄附は非課税、だが「事業」を始めたら別世界に入る。

法的な位置づけ

法人税法 6 条は、内国法人である公益法人等および人格のない社団等の各事業年度の所得のうち、収益事業から生じた所得以外の所得について法人税を課さない旨を定める規定である。何が収益事業に当たるかは法人税法施行令 5 条が 34 業種を限定列挙し、これに該当する事業の所得のみが課税対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1収益事業の 34 業種とは何ですか?

法人税法施行令 5 条が限定列挙する課税対象事業で、物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、席貸業、飲食店業などが含まれます。これに該当し継続反復して行う事業の所得だけが課税されます。

Q2町内会に法人税はかかりますか?

会費や寄附には原則かかりません。ただし集会所の常時貸付やアンテナ用地の賃貸など収益事業を行うと、人格のない社団等として、その所得に法人税が課されます(法人税法 3 条・6 条)。

Q3収益事業開始届出書はいつ出しますか?

収益事業を開始した日から 2 か月以内に、納税地の所轄税務署へ提出するのが原則です。届出を怠ると無申告のまま遡及課税を受けるリスクがあります。

Q4区分経理とは何ですか?

収益事業と非課税の本来事業を別々に帳簿づけすることです(施行令 6 条)。課税されるのは収益事業の所得のみで、本来事業の赤字とは通算できないのが原則です。

Q5みなし寄附金とは何ですか?

収益事業で得た所得を本来の公益目的事業へ支出した場合、一定限度まで損金に算入できる制度です(法人税法 37 条 5 項)。実質的な税負担を圧縮できます。

Q6人格のない社団等とは何を指しますか?

登記していない町内会、同窓会、サークルなど、代表者や管理人の定めがある団体です。法人格がなくても法人税法上は法人とみなされます(法人税法 3 条)。

Q7宗教法人の駐車場収入は課税されますか?

境内の一部を時間貸し駐車場にすると駐車場業として収益事業に当たり、その所得は課税対象です。宗教活動が非課税でも、収益事業は別扱いになります。

Q8収益事業を無申告だとどうなりますか?

後から本税に加え無申告加算税と延滞税が上乗せされます。更正・決定の除斥期間は原則 5 年、不正があれば 7 年で、遡って課税されえます(国税通則法 70 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会って法人でもないのに、なんで法人税の話が出てくるんですか?

法人格がなくても、代表者や管理人の定めがある団体は「人格のない社団等」として法人税法上は法人とみなされます(法人税法 3 条)。だから町内会や同窓会でも、収益事業をやれば 6 条により課税対象になります。業界裏話ヒント:多くの町内会は「団体だから関係ない」と申告していませんが、集会所の常時貸付やアンテナ用地の賃貸があると、税務署は人格のない社団等として捕捉します。登記の有無は関係ない

Q2うちの NPO、本来の活動は赤字でカフェだけ黒字なんですが、全部で赤字なら税金ゼロですよね?

いいえ。課税されるのは収益事業(カフェ)の所得だけで、非課税の本来事業の赤字とは通算できないのが原則です。カフェが黒字なら、団体全体が赤字でもその黒字部分に課税されます(区分経理、施行令 6 条)。業界裏話ヒント:ただし収益事業の所得を本来の公益目的事業に支出すると「みなし寄附金」として一定限度まで損金算入でき、実質的な税負担を圧縮できる(法人税法 37 条 5 項)。この制度を使うかどうかで納税額は大きく変わる

Q3バザーで物を売ったら、もう収益事業で課税されちゃうんですか?

年に一度限りの単発バザーなら、継続反復性がなく収益事業(物品販売業)に当たらないのが通常です。問題は「継続的、反復的」にやっているかどうか(施行令 5 条)。常設のショップや定期開催の販売会は収益事業と判定されやすい。業界裏話ヒント:税務署が見るのは回数と継続性です。同じ売上でも、年 1 回のお祭りは非課税、毎月の定例販売は課税、というふうに差が出る。イベントの設計次第で税務上の扱いが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは非営利団体だから法人税は関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。法人税法 6 条は団体の営利か非営利かで課税を分けていない。分けているのは「収益事業か否か」。非営利でも収益事業をやれば課税、それが条文の構造だ
  • 収益事業に課税されること自体は知っていても、その深刻さを見誤っている人が多い。収益事業を始めたのに無申告のまま数年経つと、遡って本税に加え無申告加算税と延滞税が乗る。「知らなかった」は免罪符にならず、団体の役員が個人的に対応へ追われることになる
  • 「34 業種のどれかに名前が一致しなければ課税されない」と考えがちだが、実務では事業の実態で判定される。看板に「ボランティア」と書いてあっても、対価を得て継続反復する実態が席貸業なら、それは収益事業だ
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規定内容法人税法 6 条:公益法人等・人格のない社団等の収益事業以外の所得を非課税
役割非課税の範囲を画す(収益事業『以外』を非課税と宣言)
課税される所得収益事業(施行令 5 条 34 業種)から生じた所得
納税額を圧縮する仕組み37 条 5 項のみなし寄附金で損金算入が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町内会が集会所の一角を携帯電話基地局のアンテナ用地として通信会社に貸し、毎月賃料を受け取っている。これは施行令 5 条の不動産貸付業に当たり、収益事業として法人税の課税対象になる。「町内会だから非課税」と申告していないと、後から数年分まとめて課税されうる
  • もし、あなたの入っているサークルや同窓会が、毎年恒例のグッズ販売を反復して続けていたら? 単発のバザーは非課税でも、継続反復する物品販売業は収益事業。人格のない社団等でも、収益事業があれば税務署への届出と申告義務が生じる
  • NPO 法人が本来事業のかたわらで常設カフェを運営している。飲食店業は 34 業種の一つ。本来の公益活動が非課税でも、カフェの黒字には課税される
  • 税務署から「収益事業に該当する疑い」の照会文書が届いた。回答期限はあと 2 週間。ここで収益事業性を認めるか争うかで、過去 5 年分の申告漏れ(無申告加算税、延滞税込み)を負うかどうかが決まる
  • 宗教法人が境内の一部を時間貸しの駐車場にした。駐車場業は収益事業の代表格。「宗教活動だから全部非課税」という思い込みが、税務調査で最も狙われる急所になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第6条の条文原文は「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する…」で始まります。
  3. 法人税法第6条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。