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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第3条の条文原文は「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子…」で始まります。
  3. 法人税法第3条は第一章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。