法人税法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一国内この法律の施行地をいう。
- 二国外この法律の施行地外の地域をいう。
- 三内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
- 四外国法人内国法人以外の法人をいう。
- 五公共法人別表第一に掲げる法人をいう。
- 六公益法人等別表第二に掲げる法人をいう。
- 七協同組合等別表第三に掲げる法人をいう。
- 八人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
- 九普通法人第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
- 2.9_2 非営利型法人一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
- 一その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
- 二その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
- 十同族会社会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
- 十一被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
- 十二合併法人合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
- 3.12_2 分割法人分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
- 4.12_3 分割承継法人分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
- 5.12_4 現物出資法人現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
- 6.12_5 被現物出資法人現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
- 7.12_5_2 現物分配法人現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
- 一剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
- 二解散による残余財産の分配
- 三第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
- 8.12_5_3 被現物分配法人現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
- 9.12_6 株式交換完全子法人株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
- 10.12_6_2 株式交換等完全子法人株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
- 11.12_6_3 株式交換完全親法人株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
- 12.12_6_4 株式交換等完全親法人株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
- 13.12_6_5 株式移転完全子法人株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
- 14.12_6_6 株式移転完全親法人株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
- 15.12_6_7 通算親法人第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。
- 16.12_7 通算子法人第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。
- 17.12_7_2 通算法人通算親法人及び通算子法人をいう。
- 18.12_7_3 投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
- 19.12_7_4 特定目的会社資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
- 20.12_7_5 支配関係一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
- 21.12_7_6 完全支配関係一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
- 22.12_7_7 通算完全支配関係通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。
- 23.12_8 適格合併次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- 一その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
- 二その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 三その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
- 24.12_9 分割型分割次に掲げる分割をいう。
- 一分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
- 二分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
- 25.12_10 分社型分割次に掲げる分割をいう。
- 一分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
- 二無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
- 26.12_11 適格分割次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
- 一その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
- 二その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 三その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
- 四その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
- 27.12_12 適格分割型分割分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
- 28.12_13 適格分社型分割分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
- 29.12_14 適格現物出資次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
- 一その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
- 二その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 三その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
- 30.12_15 適格現物分配内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
- 31.12_15_2 株式分配現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
- 32.12_15_3 適格株式分配完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
- 33.12_16 株式交換等株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
- 一全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
- 二株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
- 三株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
- 34.12_17 適格株式交換等次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- 一その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
- 二その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 三その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
- 35.12_18 適格株式移転次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- 一その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
- 二その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 三その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
- 36.12_19 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
- 一外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
- 二外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
- 三外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
- 十三収益事業販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
- 十四株主等株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
- 十五役員法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
- 十六資本金等の額法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
- 十七削除
- 十八利益積立金額法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
- 十九欠損金額各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
- 二十棚卸資産商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
- 二十一有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
- 二十二固定資産土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
- 二十三減価償却資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
- 二十四繰延資産法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
- 二十五損金経理法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
- 二十六合同運用信託信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
- 二十七証券投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
- 二十八公社債投資信託証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
- 二十九集団投資信託次に掲げる信託をいう。
- 一合同運用信託
- 二投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
- 三特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
- 37.29_2 法人課税信託次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
- 一受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
- 二第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
- 三法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
- 四投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
- 五資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
- 三十中間申告書第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
- 三十一確定申告書第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 38.31_2 国際最低課税額確定申告書第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 39.31_3 国際最低課税残余額確定申告書第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 40.31_4 国内最低課税額確定申告書第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 三十二退職年金等積立金中間申告書第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 三十三退職年金等積立金確定申告書第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 三十四期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
- 三十五修正申告書国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
- 三十六青色申告書第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十二号及び第三十三号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
- 三十七更正請求書国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
- 三十八中間納付額第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
- 三十九更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
- 四十決定この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
- 四十一附帯税国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
- 四十二充当国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
- 四十三還付加算金国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
- 四十四地方税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
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定義とは何ですか?
定義定義とは、法人税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人税法第2条(定義)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
- 法人税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 法人税法第2条は第一章 通則に置かれています。
- 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
- 法人税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 法人税法第2条の前の条は法人税法第1条です。
- 法人税法第2条の次の条は法人税法第3条です。
- 法人税法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034 - 本サイト収録
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000034/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点法人税法2条は、内国法人・外国法人の区分、普通法人などの法人類型、同族会社、完全支配関係、適格合併といった同法の基本用語の意義を定める定義規定である。
Q · 法人税法2条って、ただの用語集じゃないんですか?
用語集ですが、税率と課税範囲を決める分岐器です
法人税法2条は同法の定義規定です。3号・4号の内国法人/外国法人で全世界所得課税か国内源泉所得課税かが分かれ、5号から9号の法人区分で税率と課税範囲が変わります。10号の同族会社に該当すれば行為計算否認(132条)の射程に入り、12号の7の6の完全支配関係、12号の8の適格合併などの定義を一つでも外せば、組織再編で含み益が一括課税されます。計算規定より前に、まずこの入口の該当性が争われます。
解説
法人税法の本体をどれだけ読み込んでも、あなたの会社に実際いくら課税されるかは決まらない。決めているのは第2条、この用語辞典である。「内国法人」か「外国法人」かで全世界所得課税か国内源泉所得課税かが分かれ、「普通法人」か「公益法人等」かで税率も課税範囲も変わり、「同族会社」に該当すれば留保金課税と行為計算否認という二つの追加リスクを背負う。そして「適格合併」「適格分割」「完全支配関係」の定義に一ミリでも外れれば、組織再編の瞬間に含み益が全部実現したものとして課税される。あなたが顧問税理士から「これは適格になりません」と言われて青ざめるとき、根拠は第2条のどこかの号だ。ここは条文ではなく、あなたの会社を法人税法という機械のどのレーンに投入するかを決める分岐器である。
法的な位置づけ
法人税法2条は、同法で用いる用語の意義を各号で定める定義規定である。国内・国外の地域概念、内国法人・外国法人の区分、公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等・普通法人という納税義務者の類型、同族会社、支配関係および完全支配関係、組織再編に係る適格要件、収益事業、役員、資本金等の額などの基礎概念を包括的に規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1法人税法2条とは何ですか?
法人税法で使う用語の意義を各号で定める定義規定です。法人の区分、同族会社、支配関係、組織再編の適格要件など、課税範囲と税率を左右する基礎概念がここに集約されています。
Q2内国法人と外国法人の違いは何ですか?
2条3号の内国法人は国内に本店または主たる事務所を有する法人、4号の外国法人はそれ以外です。登記地基準で判定され、内国法人は全世界所得、外国法人は国内源泉所得が課税対象になります。
Q3同族会社の判定基準は?
2条10号により、株主等の上位3人以下と政令で定める特殊の関係のある個人・法人が発行済株式等の50% 超を保有する会社です。株主の総数ではなくグループ合計で判定します。
Q4完全支配関係とは何ですか?
2条12号の7の6が定める、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係です。99.9% では成立せず、グループ法人税制や適格現物分配の前提になります。
Q5適格合併の要件は何ですか?
2条12号の8により、被合併法人の株主等に合併法人等の株式以外の資産が交付されないことが基本要件です。剰余金の配当、買取請求対価、3分の2以上保有時の少数株主への交付金は除外されます。
Q6人格のない社団等も法人税を払うのですか?
2条8号の法人でない社団・財団で代表者または管理人の定めがあるものは納税義務者となり、13号の収益事業を営む部分について法人税の申告義務が生じます。
Q7収益事業の範囲はどこで決まりますか?
2条13号が販売業・製造業その他の政令で定める事業で継続して事業場を設けて行うものと定め、具体的な業種は法人税法施行令5条が列挙しています。
Q8非営利型法人になるとどうなりますか?
2条9号の2の非営利型法人に該当する一般社団・財団法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象になります。該当しなければ普通法人として全所得が課税されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは株主が10人以上いるんですが、それでも同族会社になりますか?
なります。第2条10号の判定は株主の総数ではなく、上位3株主グループの合計持株比率が50% 超かどうかです。しかも各株主には施行令4条の特殊関係者(配偶者・親族・支配関係にある法人など)が合算されます。実務のポイント:中小企業のほぼすべてが同族会社に該当します。実務上の分かれ目は該当するかどうかではなく、役員報酬・借入・不動産取引の条件が第三者間と同等かどうか。同等でなければ132条の行為計算否認が飛んでくる
Q2合併の対価にちょっと現金を混ぜるだけでも非適格になるんですか?
原則としてなります。第2条12号の8は、被合併法人の株主等に合併法人株式以外の資産が交付されないことを要件としています。ただし反対株主の買取請求に基づく対価、剰余金の配当として交付される金銭、合併直前に合併法人が3分の2以上を保有する場合の少数株主への交付金は除外されます。実務のポイント:この3分の2の除外規定は、少数株主の締め出しを含む再編を適格のまま設計できる実務上の抜け道として使われる。ここを知らずに全株主へ株式交付を試みて頓挫する例が多い
Q3町内会でお祭りの屋台を出して利益が出たら、税金を払うんですか?
代表者の定めがあれば第2条8号の人格のない社団等に該当し、同条13号の収益事業(政令で定める事業を継続して事業場を設けて行うもの)を営めば、その部分だけ法人税の申告義務が生じます。単発のバザーは収益事業に当たらないことが多い。実務のポイント:判断の分かれ目は「継続して事業場を設けて」の部分。年1回の祭りと、常設の駐車場貸付では扱いが全く違う。管理組合が駐車場を外部貸しし始めた瞬間が典型的な課税転換点で、税務署はここを見ている
Q4完全支配関係って、99% 持っていればほぼ100% だからいいんじゃないですか?
だめです。第2条12号の7の6は発行済株式等の「全部」を直接又は間接に保有する関係と定めており、99.9% でも成立しません。グループ法人税制の適用も、適格現物分配(同条12号の15)も使えなくなります。実務のポイント:従業員持株会や役員個人が少数株を持っているせいで完全支配関係が崩れているケースは驚くほど多い。再編を検討する半年前に株式を買い集めておくのが実務の定石で、直前に気付くと時間切れになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「定義規定は条文の前置きだから飛ばして本文を読めばいい」と考える人が多い。だが法人税法の実務紛争で最も金額が動くのは、適格・非適格の判定、同族会社該当性、完全支配関係の有無であり、これらの判断基準はすべて第2条にある。本文は定義に当てはまった後の計算式にすぎない
- 同族会社の判定を「株主が3人以下の会社」と理解している人がいるが、条文が言っているのは「株主等の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人」で50% 超を保有する場合。株主が50人いても、上位3グループ(親族・支配関係法人を含む)で50% を超えれば同族会社である。人数の多さは免罪符にならない
- 「同族会社に該当するかどうかは、社長が自分の会社の実態を見れば分かる」という前提そのものが誤っている。判定は法人税法施行令4条の特殊関係者の範囲に従って機械的に行われ、社長が把握していない親族の間接保有や、資産管理会社経由の保有まで拾われる。あなたの認識ではなく、株主名簿と施行令の突合で決まる
- 海外の子会社を外国法人と呼ぶかどうかは登記の問題だと軽く見られがちだが、法律から見れば内国法人か外国法人かは課税所得の範囲を全世界所得か国内源泉所得かに二分する根本の分水嶺である。この落差を理解せずに海外法人を設立すると、日本での申告義務の有無を丸ごと読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 法人税法2条:用語の定義(納税義務者区分・組織再編の適格要件の入口) | 法人税法4条:納税義務者の確定(2条の区分を受けて義務範囲を規定) 法人税法132条:同族会社の行為計算否認(2条10号の該当を前提に実質判断) |
| 判断の性質 | 登記地・持株比率・対価の種類による形式的判定 | 2条の区分に対応した義務の有無という法律効果 不当に税負担を減少させるかという実質的評価 |
| 争われる場面 | 適格・非適格の判定、同族会社該当性、完全支配関係の有無 | 外国法人の恒久的施設帰属所得の申告義務の範囲 役員報酬・グループ間取引の条件が第三者間と同等か |
| 外した場合の効果 | 非適格認定により資産の時価譲渡課税(62条)が発動 | 申告義務の有無、無申告加算税等の賦課 計算の否認による更正処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も所得税法の冒頭に定義規定を置き、営利事業・機関団体の区分で課税範囲を分ける構造は日本と同型。ただし組織再編の適格要件は企業併購法という別法に置かれている点が異なる
韓国も法人税法2条を定義規定とし、内国法人・外国法人、営利法人・非営利法人の区分を置く。日本統治期以来の法制継受により条文構造が近い
ドイツは定義を一箇所に集約せず、納税義務の条文で無制限納税義務・制限納税義務を規定する方式。組織再編は Umwandlungssteuergesetz という独立法で扱う
米国も IRC 7701条に包括的な定義規定を置き、組織再編は368条が type A から type G まで類型化する。日本の適格要件は米国の reorganization 概念を参照しつつ独自に構成された
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社長と役員2名、その配偶者で株式を55% 持っている中小企業。「うちは同族会社じゃないですよね、上場企業の子会社もいるし」と思っていたら、第2条10号の判定は「株主等の3人以下+政令で定める特殊の関係のある個人及び法人」で50% 超。配偶者も親族も合算される。同族会社と認定された瞬間、役員報酬の否認リスクと同族会社の行為計算否認(法人税法132条)の射程に入る
- 海外進出でシンガポールに登記した持株会社。「海外法人だから日本の法人税は関係ない」と思っている。だが第2条3号の内国法人の定義は「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」、つまり登記地基準。逆に言えば登記さえ海外なら外国法人だが、実態が日本にあれば恒久的施設(同条12号の19)認定や外国子会社合算税制で結局課税される。定義の入口だけ見て安心するのが一番危ない
- 兄弟会社の統合で吸収合併を計画。合併対価に少額の現金調整を混ぜようとした。もし対価に合併法人株式以外の資産が1円でも交付されたら(買取請求・剰余金配当等の除外事由を除く)、第2条12号の8の適格合併から外れる。非適格になれば被合併法人の資産は時価譲渡扱い、含み益に一括課税。数億円の税負担が「対価設計の一行」で発生する
- もし、あなたが一般社団法人を設立して事業を始めたら、どちらの税制で走ることになるか? 第2条9号の2の非営利型法人に該当すれば収益事業課税のみ、外れれば普通法人として全所得課税。定款の剰余金分配禁止条項と理事の親族制限、その2点で年間の税負担が数百万円違ってくる
- 3月決算で12月に組織再編を決議、実行まであと90日。完全支配関係(第2条12号の7の6)の判定に必要な株式保有が一部の少数株主のせいで99.8% しかない。全部(100%)でなければ完全支配関係は成立しない。0.2% を買い取るか、スキーム全体を組み直すか、今月中に決めなければ期をまたぐ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の区分を確定:登記地(内国法人か)、別表第一から第三への該当(公共法人・公益法人等・協同組合等か)、それ以外なら普通法人2. 株主名簿を出し、上位3グループの持株比率を親族・支配関係法人込みで集計、50% 超なら同族会社3. グループ会社があれば、各社間の持株比率が100%(完全支配関係)か50% 超(支配関係)かを図に落とす4. この3点を書面化して顧問税理士に渡すと、再編可否と課税リスクの回答精度が一段上がる
訴えられた側:1. 税務調査で定義該当性を争われたら、まず調査官が根拠とする号数と政令の条番号を書面で特定させる2. 同族会社の特殊関係者は施行令4条の列挙であり、拡張解釈はできないことを確認3. 適格性を否認された場合、どの要件(対価要件・支配関係継続・事業継続・従業者引継ぎ)で外れたと主張されているかを一つに絞らせる4. 争点が定義該当性なら、更正処分後に再調査の請求または審査請求(国税通則法75条)で争える
時効(請求できる期限):定義規定自体に時効はないが、これに基づく更正処分の期間制限は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(国税通則法70条)。更正処分に不服がある場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法77条)。組織再編の適格判定は実行前に確定させるのが唯一の実務解(最新の改正状況をご確認ください)
学説
借用概念同義説(通説):法人税法2条が用いる株主等・役員・出資といった私法上の概念は、原則として私法におけると同一の意義に解すべきとする立場。租税法律主義に基づく予測可能性の確保を根拠とする
組織再編税制における形式基準重視説:適格要件(対価要件・支配関係)は形式的・画一的に判定すべきとし、経済実態を理由とした要件の緩和も加重も認めないとする立場。納税者の予測可能性と課税庁の恣意排除を重視する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和40年(1965年) 新設:法人税法の全文改正により現行法が制定され、第2条に定義規定が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:組織再編税制の創設に伴い、被合併法人・合併法人・分割法人・適格合併・適格分割等の定義が新設された
- 3.令和2年(2020年) 改正:連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、通算親法人・通算子法人・通算法人・通算完全支配関係の定義が整備された
- 法人税法 第4条納税義務者の範囲、法人区分ごとの課税範囲
- 法人税法 第66条法人区分別の税率適用
- 法人税法 第132条同族会社の行為計算否認、10号の定義を前提
- 法人税法 第62条非適格合併等における資産の時価譲渡課税
- 法人税法 第62条の2適格合併における帳簿価額引継ぎの効果
- 法人税法 第64条の9通算承認、通算親法人・通算子法人の定義の受け皿
- 国税通則法 第2条附帯税等の共通定義を法人税法が引用
- 所得税法 第2条個人課税側の並行定義規定、内国・外国の区分基準が対応
- 租税特別措置法 第42条中小法人等の特例、法人区分定義を前提に適用範囲を修正
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