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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第4条

  1. 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。
  2. 2.公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
  3. 3.外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
  4. 4.個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第4条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第4条の条文原文は「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」で始まります。
  3. 法人税法第4条は第二章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。