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法人税法 第5条(内国法人の課税所得の範囲)

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内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 5 条は、内国法人の各事業年度の所得に法人税を課すと定める。日本に本店を置く法人は全世界の所得が課税対象となり、外国法人は国内源泉所得のみが課税される。

Q · 日本で会社を作ると、海外で稼いだお金にも日本の税金がかかるの?

はい、内国法人は全世界の所得に日本の法人税がかかります

法人税法 5 条により、内国法人は各事業年度の所得について法人税を課されます。内国法人とは日本に本店または主たる事務所を置く法人をいい(2 条 3 号)、国内の儲けだけでなく海外支店の利益など全世界の所得が課税対象になります(全世界所得課税)。海外で現地課税された分は外国税額控除(69 条)で二重課税を調整できます。これに対し外国法人は日本国内で稼いだ国内源泉所得だけに課税され、本店をどこに置くかで課税範囲が地球規模か国内限りかが決まります。

解説

個人事業からの法人成りを考えたことがあるなら、この一条があなたの税金の世界を丸ごと切り替えるスイッチだと知っておくべきだ。法人税法5条は「内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する」とだけ書く。短いが、ここに二つの爆弾が埋まっている。第一に「内国法人」とは日本に本店または主たる事務所を置く法人すべて(2条3号)。一人会社でも、非営利の一般社団法人でも、日本に本店があれば逃れられない。第二に、内国法人は日本国内の儲けだけでなく全世界の所得に課税される(全世界所得課税)。海外支店の利益も、外国子会社からの配当も、原則この網の中だ。対して外国法人は日本国内で稼いだ分にしか課税されない。つまり「どこに本店を置くか」という一点が、あなたの会社の課税範囲を地球規模で決めてしまう。

法的な位置づけ

法人税法 5 条は、内国法人に対する法人税の課税を定める規定である。内国法人とは日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい(2 条 3 号)、その各事業年度の所得に対して法人税が課される。内国法人は国内源泉所得に限らず全世界の所得が課税対象となる点で、国内源泉所得のみが課税される外国法人と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税とは何ですか?

法人の各事業年度の所得に対して課される国税です。法人税法 5 条が内国法人への課税の入口を定め、税率は原則 23.2%(中小法人の軽減税率あり)です。

Q2内国法人と外国法人の違いは何ですか?

内国法人は日本に本店または主たる事務所を置く法人で全世界の所得が課税対象、外国法人は日本国内で稼いだ国内源泉所得のみが課税対象です(2 条・5 条)。

Q3全世界所得課税とは何ですか?

内国法人が国内外を問わず得たすべての所得に日本の法人税がかかる仕組みです。海外支店の利益や外国子会社からの配当も原則この網に入ります。

Q4法人税の税率は何%ですか?

原則 23.2% の比例税率です。資本金 1 億円以下の中小法人は所得 800 万円以下の部分に 15% の軽減税率が適用されます(別途、地方税・特別法人事業税がかかります)。

Q5事業年度はいつからいつまでですか?

定款で定めた 1 年以内の期間で、法人が自由に決められます。5 条の「各事業年度」がこの区切りで、決算月をいつに置くかで納税時期と節税の余地が変わります。

Q6法人税の申告期限はいつですか?

原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です(74 条、延長特例あり)。赤字でも申告は必要で、申告してこそ欠損金を繰り越せます。

Q7収益事業とは何ですか?

物品販売、請負、セミナー等、法人税法施行令が定める 34 の事業をいいます。一般社団法人や NPO も収益事業を営めばその部分に法人税がかかります。

Q8外国税額控除とは何ですか?

全世界所得課税で生じる国際的二重課税を調整する制度です。海外で納めた法人税等を一定範囲で日本の法人税額から差し引けます(法人税法 69 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が赤字なら、法人税の申告はしなくていいんですよね?

誤りです。法人税自体はゼロでも申告は必要です。5条の課税は「所得」に対してかかるので赤字なら法人税は生じませんが、申告してこそ欠損金を翌期に繰り越せます(57条)。しかも法人住民税の均等割は利益と無関係に毎年かかります。業界裏話ヒント:無申告のまま数年放置すると、青色申告の承認が取り消され、欠損金の繰越という最大の武器を失う。赤字の年ほど、申告する実益がある

Q2本店をタックスヘイブンや海外に移せば、法人税を逃れられますか?

内国法人の判定は本店または主たる事務所の所在地という形式基準(2条3号)です。日本に本店がある限り全世界所得課税から逃れられず、海外子会社を使っても外国子会社合算税制(租税特別措置法66条の6)で日本に取り込まれます。業界裏話ヒント:この分野は税務署が最も警戒する領域で、実態のないペーパーカンパニーは容易に否認される。節税と租税回避の境界を踏み外すと、重加算税まで乗ってくる

Q3NPOや一般社団法人なら、税金はかからないんじゃないですか?

非営利団体でも内国法人であり、収益事業を営めばその部分に法人税がかかります。法人税法施行令が定める34の収益事業(物品販売、請負、セミナー等)に該当すれば課税対象です。会費や寄付だけなら課税されません。業界裏話ヒント:多くの一般社団法人が「非営利=非課税」と誤解し、グッズ販売やイベント収入の申告を漏らす。税務調査で数年分まとめて追徴されるのは、この線引きを知らなかった団体だ

Q4個人事業のままと法人化、結局どっちが税金は安いんですか?

所得が一定額を超えると法人化が有利になる分岐点があります。個人の所得税は最高45%の累進、法人税は原則23.2%の比例税率だからです(5条・66条)。ただし役員報酬・社会保険料・設立コストも計算に入れる必要があります。業界裏話ヒント:年間所得おおむね800万〜1000万円が一つの目安とされるが、本当の決め手は『役員報酬でいくら個人に流すか』の設計。ここを税理士と詰められるかで、手取りが年数十万円変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利益が出ていなければ法人税はかからないから申告は不要」と思われがちだが、赤字でも申告は必要だ。申告してこそ欠損金を翌期以降に繰り越せる(青色申告なら10年、法人税法57条)。申告を怠れば、将来利益が出たときに過去の赤字と相殺できず、儲けが丸ごと課税される
  • 「内国法人は日本の会社のこと」とは知っていても、その判定が本店所在地一本で決まる(形式基準)ことの重みを分かっていない人が多い。実質的な経営陣が海外にいても、登記上の本店が日本にあれば全世界所得課税。この一点の理解不足が、国際的な租税回避スキームの成否を分ける
  • 「非営利団体だから税金とは無縁」という前提そのものが誤っている。法律から見れば、一般社団法人もNPO法人も内国法人であり、収益事業を営めば課税対象。あなたが『営利か非営利か』で考えている間に、法律は『収益事業に当たるか否か』で線を引いている。この視点のズレが、思わぬ課税を生む
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課税所得の範囲法人税法 5 条:内国法人は全世界の所得が課税対象
判定基準本店または主たる事務所の所在地(形式基準、2 条 3 号)
課税標準・期間各事業年度の所得(13 条の事業年度・21 条の課税標準)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業が軌道に乗って法人成りした。今まで確定申告で払っていた所得税は消え、会社として法人税を払う立場になる。だが多くの人が見落とすのは、あなた個人と会社が別人格になり、会社の利益に法人税、あなたが受け取る役員報酬にさらに所得税、と二段階で課税される構造だ。この5条が「会社側」の課税の入口になる
  • もし、あなたの会社が海外に支店を出して現地で稼いだら、その利益はどこの国に納税する? 内国法人である以上、海外支店の所得も日本の法人税の対象になる(全世界所得課税)。現地でも課税されれば二重課税だが、外国税額控除(法人税法69条)で調整する道が用意されている
  • 非営利のつもりで一般社団法人を立ち上げた。会費収入だけなら課税されないが、セミナーやグッズ販売などの収益事業を始めた瞬間、その部分に法人税がかかる。内国法人である以上、非営利でも収益事業からは逃れられない。「うちは営利じゃないから無関係」という思い込みが、無申告加算税を呼ぶ
  • 決算月が近い。利益が出れば法人税、赤字なら繰越欠損金。事業年度という区切りが、あなたの納税額を毎年リセットする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第5条の条文原文は「内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。」で始まります。
  3. 法人税法第5条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。