内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
要点法人税法 5 条は、内国法人の各事業年度の所得に法人税を課すと定める。日本に本店を置く法人は全世界の所得が課税対象となり、外国法人は国内源泉所得のみが課税される。
Q · 日本で会社を作ると、海外で稼いだお金にも日本の税金がかかるの?
はい、内国法人は全世界の所得に日本の法人税がかかります
法人税法 5 条により、内国法人は各事業年度の所得について法人税を課されます。内国法人とは日本に本店または主たる事務所を置く法人をいい(2 条 3 号)、国内の儲けだけでなく海外支店の利益など全世界の所得が課税対象になります(全世界所得課税)。海外で現地課税された分は外国税額控除(69 条)で二重課税を調整できます。これに対し外国法人は日本国内で稼いだ国内源泉所得だけに課税され、本店をどこに置くかで課税範囲が地球規模か国内限りかが決まります。
個人事業からの法人成りを考えたことがあるなら、この一条があなたの税金の世界を丸ごと切り替えるスイッチだと知っておくべきだ。法人税法5条は「内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する」とだけ書く。短いが、ここに二つの爆弾が埋まっている。第一に「内国法人」とは日本に本店または主たる事務所を置く法人すべて(2条3号)。一人会社でも、非営利の一般社団法人でも、日本に本店があれば逃れられない。第二に、内国法人は日本国内の儲けだけでなく全世界の所得に課税される(全世界所得課税)。海外支店の利益も、外国子会社からの配当も、原則この網の中だ。対して外国法人は日本国内で稼いだ分にしか課税されない。つまり「どこに本店を置くか」という一点が、あなたの会社の課税範囲を地球規模で決めてしまう。
法人税法 5 条は、内国法人に対する法人税の課税を定める規定である。内国法人とは日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい(2 条 3 号)、その各事業年度の所得に対して法人税が課される。内国法人は国内源泉所得に限らず全世界の所得が課税対象となる点で、国内源泉所得のみが課税される外国法人と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人の各事業年度の所得に対して課される国税です。法人税法 5 条が内国法人への課税の入口を定め、税率は原則 23.2%(中小法人の軽減税率あり)です。
内国法人は日本に本店または主たる事務所を置く法人で全世界の所得が課税対象、外国法人は日本国内で稼いだ国内源泉所得のみが課税対象です(2 条・5 条)。
内国法人が国内外を問わず得たすべての所得に日本の法人税がかかる仕組みです。海外支店の利益や外国子会社からの配当も原則この網に入ります。
原則 23.2% の比例税率です。資本金 1 億円以下の中小法人は所得 800 万円以下の部分に 15% の軽減税率が適用されます(別途、地方税・特別法人事業税がかかります)。
定款で定めた 1 年以内の期間で、法人が自由に決められます。5 条の「各事業年度」がこの区切りで、決算月をいつに置くかで納税時期と節税の余地が変わります。
原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です(74 条、延長特例あり)。赤字でも申告は必要で、申告してこそ欠損金を繰り越せます。
物品販売、請負、セミナー等、法人税法施行令が定める 34 の事業をいいます。一般社団法人や NPO も収益事業を営めばその部分に法人税がかかります。
全世界所得課税で生じる国際的二重課税を調整する制度です。海外で納めた法人税等を一定範囲で日本の法人税額から差し引けます(法人税法 69 条)。
誤りです。法人税自体はゼロでも申告は必要です。5条の課税は「所得」に対してかかるので赤字なら法人税は生じませんが、申告してこそ欠損金を翌期に繰り越せます(57条)。しかも法人住民税の均等割は利益と無関係に毎年かかります。業界裏話ヒント:無申告のまま数年放置すると、青色申告の承認が取り消され、欠損金の繰越という最大の武器を失う。赤字の年ほど、申告する実益がある
内国法人の判定は本店または主たる事務所の所在地という形式基準(2条3号)です。日本に本店がある限り全世界所得課税から逃れられず、海外子会社を使っても外国子会社合算税制(租税特別措置法66条の6)で日本に取り込まれます。業界裏話ヒント:この分野は税務署が最も警戒する領域で、実態のないペーパーカンパニーは容易に否認される。節税と租税回避の境界を踏み外すと、重加算税まで乗ってくる
非営利団体でも内国法人であり、収益事業を営めばその部分に法人税がかかります。法人税法施行令が定める34の収益事業(物品販売、請負、セミナー等)に該当すれば課税対象です。会費や寄付だけなら課税されません。業界裏話ヒント:多くの一般社団法人が「非営利=非課税」と誤解し、グッズ販売やイベント収入の申告を漏らす。税務調査で数年分まとめて追徴されるのは、この線引きを知らなかった団体だ
所得が一定額を超えると法人化が有利になる分岐点があります。個人の所得税は最高45%の累進、法人税は原則23.2%の比例税率だからです(5条・66条)。ただし役員報酬・社会保険料・設立コストも計算に入れる必要があります。業界裏話ヒント:年間所得おおむね800万〜1000万円が一つの目安とされるが、本当の決め手は『役員報酬でいくら個人に流すか』の設計。ここを税理士と詰められるかで、手取りが年数十万円変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税所得の範囲 | 法人税法 5 条:内国法人は全世界の所得が課税対象 | — |
| 判定基準 | 本店または主たる事務所の所在地(形式基準、2 条 3 号) | — |
| 課税標準・期間 | 各事業年度の所得(13 条の事業年度・21 条の課税標準) | — |
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