要点法人税法 13 条は、法人の儲けを計算する区切りである「事業年度」を定款等で自由に定められるとし、定めがなければ設立から 2 月以内に税務署長へ届け出るよう規定する。
Q · 会社の決算月って、自分で自由に決められるんですか?
原則自由に選べるが、決めないと税務署長が指定します
法人税法 13 条により、事業年度(会計期間)は定款等で自由に定めることができ、3 月でも 9 月でも、末日でなくても構いません。ただし縛りが二つあります。一つ、期間は 1 年を超えられず、超える部分は開始日から 1 年ごとに機械的に区分されます。二つ、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合は、設立の日から 2 月以内に納税地の所轄税務署長へ届け出る必要があり、届け出なければ税務署長が会計期間を指定して書面で通知します(人格のない社団等は暦年が事業年度になります)。
決算期という言葉を、経理か税理士の管轄だと思っていないだろうか。法人税法13条は、事業年度、つまり会社の儲けを計算する区切りの期間を、あなた自身が定款で自由に決められると定めている。3月でも9月でも、末日でなくてもいい。ただし縛りが二つある。一つ、その期間は1年を超えられない。定款に「2年」と書いても、法律が勝手に1年ごとに分割する。二つ、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合、設立の日から2月以内に納税地の税務署長へ届け出なければならない。忘れれば税務署長が会計期間を指定し、書面で一方的に通知してくる。つまり、あなたが決めなければ国があなたの決算月を決める。この一つの選択が、その後何年分もの納税タイミングと、決算事務が本業の繁閑にぶつかるかどうかを固定する。
法人税法 13 条にいう事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間であり、法令または定款等で定めた会計期間を指す。法令にも定款等にも定めがない場合は、納税地の所轄税務署長へ届け出た会計期間、または税務署長が指定した会計期間をいう。いずれも 1 年を超える部分は、その開始の日以後 1 年ごとに区分される。
法人の財産と損益を計算する単位となる期間で、法人税の課税所得を計算する時間的な区切りです。法人税法 13 条が根拠で、定款等で自由に定められますが 1 年を超えられません。
法律上の指定はありません。消費税の免税期間、本業の繁忙期と決算作業の重なり、納税資金の余裕月を基準に、設立前に決めるのが最適です。3 月にする義務はありません。
超えられません。定款に 2 年と書いても、法人税法 13 条ただし書により開始日から 1 年ごとに区分され、意図しない短期事業年度が生じます。
定款等に会計期間の定めがない法人は、設立の日から 2 月以内に納税地の所轄税務署長へ届け出ます(法人税法 13 条 2 項)。定款に定めがあれば届出自体が不要です。
2 月以内に届け出なければ税務署長が会計期間を指定し、書面で通知してきます(13 条 3 項)。自分で決算月を選べなくなります。
国の会計年度に合わせる慣行と惰性です。法人税法 13 条は月を指定しておらず、3 月決算は法律上の義務ではありません。
資本金 1000 万円未満なら消費税が原則免税になるため、設立日から決算日までを 1 年近く長く取ると免税期間を最大化できます(最新の改正状況をご確認ください)。
人格のない社団等が収益事業を行い会計期間を届け出ない場合、13 条 4 項によりその年の 1 月 1 日から 12 月 31 日が事業年度に自動設定され、申告義務が生じます。
できます。定款変更(株主総会の特別決議)を行い、税務署・都道府県・市町村へ異動届出書を出します。ただし変更する期は途中で区切られるため1年未満の短期事業年度になり、その期だけ確定申告(法人税法74条)が一回増えます。業界裏話ヒント:決算月の変更は、翌期の売上見込みが大きくブレそうな時に利益を平準化したり、消費税の課税・免税判定をずらす目的で戦略的に使われます。税理士はこの手を知っていますが、事務負担が増えるので自分からは積極的に勧めないことがある
人格のない社団等でも、物品販売や請負など法令が定める収益事業を行えば法人税の対象になります。会計期間を届け出なければ、13条4項でその年の1月1日から12月31日が事業年度に自動設定され、申告義務が生じます。業界裏話ヒント:会費や寄附そのものは収益事業ではありませんが、常設の売店やイベントでの物販は収益事業と判定されうる。「非営利だから非課税」と思い込んで無申告のまま数年経ち、後から指摘される任意団体は珍しくない
定款に事業年度(会計期間)を書いていれば、この13条2項の会計期間の届出自体は不要です。届出義務が生じるのは、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合だけ。業界裏話ヒント:だから司法書士や税理士が作る定款には必ず「当会社の事業年度は毎年○月○日から翌年○月○日まで」という条項が入っている。ネットの雛形をそのまま使って事業年度条項を消してしまうと、この届出漏れや税務署長の指定という事故が起きる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 法人税法 13 条:事業年度(会計期間)の定義と原則的な区切り方 | — |
| 適用場面 | 会社設立時・平常時の決算月の設定 | — |
| 怠った場合の効果 | 税務署長が会計期間を指定(人格のない社団等は暦年みなし) | — |
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