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法人税法 第13条(事業年度の意義)

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  1. この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。
  2. 2.法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
  3. 内国法人設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)
  4. 外国法人恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
  5. 3.前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  6. 4.第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号イに定める日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 13 条は、法人の儲けを計算する区切りである「事業年度」を定款等で自由に定められるとし、定めがなければ設立から 2 月以内に税務署長へ届け出るよう規定する。

Q · 会社の決算月って、自分で自由に決められるんですか?

原則自由に選べるが、決めないと税務署長が指定します

法人税法 13 条により、事業年度(会計期間)は定款等で自由に定めることができ、3 月でも 9 月でも、末日でなくても構いません。ただし縛りが二つあります。一つ、期間は 1 年を超えられず、超える部分は開始日から 1 年ごとに機械的に区分されます。二つ、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合は、設立の日から 2 月以内に納税地の所轄税務署長へ届け出る必要があり、届け出なければ税務署長が会計期間を指定して書面で通知します(人格のない社団等は暦年が事業年度になります)。

解説

決算期という言葉を、経理か税理士の管轄だと思っていないだろうか。法人税法13条は、事業年度、つまり会社の儲けを計算する区切りの期間を、あなた自身が定款で自由に決められると定めている。3月でも9月でも、末日でなくてもいい。ただし縛りが二つある。一つ、その期間は1年を超えられない。定款に「2年」と書いても、法律が勝手に1年ごとに分割する。二つ、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合、設立の日から2月以内に納税地の税務署長へ届け出なければならない。忘れれば税務署長が会計期間を指定し、書面で一方的に通知してくる。つまり、あなたが決めなければ国があなたの決算月を決める。この一つの選択が、その後何年分もの納税タイミングと、決算事務が本業の繁閑にぶつかるかどうかを固定する。

法的な位置づけ

法人税法 13 条にいう事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間であり、法令または定款等で定めた会計期間を指す。法令にも定款等にも定めがない場合は、納税地の所轄税務署長へ届け出た会計期間、または税務署長が指定した会計期間をいう。いずれも 1 年を超える部分は、その開始の日以後 1 年ごとに区分される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業年度とは何ですか?

法人の財産と損益を計算する単位となる期間で、法人税の課税所得を計算する時間的な区切りです。法人税法 13 条が根拠で、定款等で自由に定められますが 1 年を超えられません。

Q2決算月はいつにすればいいですか?

法律上の指定はありません。消費税の免税期間、本業の繁忙期と決算作業の重なり、納税資金の余裕月を基準に、設立前に決めるのが最適です。3 月にする義務はありません。

Q3事業年度は 1 年を超えられますか?

超えられません。定款に 2 年と書いても、法人税法 13 条ただし書により開始日から 1 年ごとに区分され、意図しない短期事業年度が生じます。

Q4会計期間の届出はいつまでにしますか?

定款等に会計期間の定めがない法人は、設立の日から 2 月以内に納税地の所轄税務署長へ届け出ます(法人税法 13 条 2 項)。定款に定めがあれば届出自体が不要です。

Q5定款に事業年度を書かないとどうなりますか?

2 月以内に届け出なければ税務署長が会計期間を指定し、書面で通知してきます(13 条 3 項)。自分で決算月を選べなくなります。

Q63 月決算の会社が多いのはなぜですか?

国の会計年度に合わせる慣行と惰性です。法人税法 13 条は月を指定しておらず、3 月決算は法律上の義務ではありません。

Q7設立第 1 期の事業年度は何か月にするのがよいですか?

資本金 1000 万円未満なら消費税が原則免税になるため、設立日から決算日までを 1 年近く長く取ると免税期間を最大化できます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8町内会や同窓会にも事業年度はありますか?

人格のない社団等が収益事業を行い会計期間を届け出ない場合、13 条 4 項によりその年の 1 月 1 日から 12 月 31 日が事業年度に自動設定され、申告義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算月って後から変更できるんですか?

できます。定款変更(株主総会の特別決議)を行い、税務署・都道府県・市町村へ異動届出書を出します。ただし変更する期は途中で区切られるため1年未満の短期事業年度になり、その期だけ確定申告(法人税法74条)が一回増えます。業界裏話ヒント:決算月の変更は、翌期の売上見込みが大きくブレそうな時に利益を平準化したり、消費税の課税・免税判定をずらす目的で戦略的に使われます。税理士はこの手を知っていますが、事務負担が増えるので自分からは積極的に勧めないことがある

Q2町内会や同窓会でも法人税ってかかるんですか?

人格のない社団等でも、物品販売や請負など法令が定める収益事業を行えば法人税の対象になります。会計期間を届け出なければ、13条4項でその年の1月1日から12月31日が事業年度に自動設定され、申告義務が生じます。業界裏話ヒント:会費や寄附そのものは収益事業ではありませんが、常設の売店やイベントでの物販は収益事業と判定されうる。「非営利だから非課税」と思い込んで無申告のまま数年経ち、後から指摘される任意団体は珍しくない

Q3設立してすぐ2ヶ月以内に届出っていうけど、何を届けるんですか?

定款に事業年度(会計期間)を書いていれば、この13条2項の会計期間の届出自体は不要です。届出義務が生じるのは、法令にも定款等にも会計期間の定めがない場合だけ。業界裏話ヒント:だから司法書士や税理士が作る定款には必ず「当会社の事業年度は毎年○月○日から翌年○月○日まで」という条項が入っている。ネットの雛形をそのまま使って事業年度条項を消してしまうと、この届出漏れや税務署長の指定という事故が起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決算は3月にするものだ」と刷り込まれている人が多いが、13条は事業年度を定款で自由に定められるとするだけで、月の指定は一切していない。3月決算が多いのは慣行と国の年度に合わせた惰性であって、法律上の義務ではない
  • 1年を超えられないことは知っていても、その怖さを知らない人がいる。定款や決算期変更で結果的に1年超の期間が生じると、13条ただし書が自動で1年ごとに分割し、意図しない1年未満の短い事業年度が生まれる。その期だけ申告と決算が余分に一回発生する重さを、多くの人は見落としている
  • 「会計期間はいつまでに届け出ればいいのか」と問う人が多いが、この問いの立て方自体がずれている。定款等に事業年度を書いておけば、13条2項の届出はそもそも不要。届出の期限を気にする前に、定款に事業年度条項があるかを確認するのが先だ
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条文の役割法人税法 13 条:事業年度(会計期間)の定義と原則的な区切り方
適用場面会社設立時・平常時の決算月の設定
怠った場合の効果税務署長が会計期間を指定(人格のない社団等は暦年みなし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を設立して登記も済ませた。だが定款に事業年度の条項を入れ忘れていた。設立の日から2月、この期限を過ぎれば税務署長があなたの決算月を勝手に指定して書面で通知してくる。残った時間で会計期間を決めて届け出るか、国に決められるかの二択
  • もし決算月を売上のピーク月に合わせてしまったら? 棚卸と決算作業が繁忙期に直撃し、本業も節税の検討も回らなくなる。決算月を閑散期の直前に一つずらすだけで、この毎年の地獄は避けられる
  • 資本金1000万円未満で会社を作った。設立第1期は消費税が原則として免税になる。決算月を設立直後の月にすると、その免税で商売できる期間を自ら短く削ってしまう。(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたが幹事を務める同窓会が、記念グッズの物販を始めた。それが収益事業に当たれば法人税の対象になる。会計期間を届け出なければ、13条4項でその年の1月1日から12月31日までが自動的に事業年度にされ、任意団体のつもりが申告義務を負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第13条(事業年度の意義)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第13条の条文原文は「この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。」で始まります。
  3. 法人税法第13条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。