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法人税法 第14条(事業年度の特例)

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  1. 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
  2. 内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたことその解散の日
  3. 法人が事業年度の中途において合併により解散したことその合併の日の前日
  4. 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。)その開始した日の前日
  5. 次に掲げる事実その事実が生じた日の前日
  6. 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したことその残余財産の確定の日
  7. 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したことその継続の日の前日
  8. 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたことその有することとなつた日の前日
  9. 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたことその有しないこととなつた日
  10. 恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日
  11. 2.通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
  12. 3.通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
  13. 4.次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
  14. 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたことその有することとなつた日
  15. 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたことその有しなくなつた日
  16. 5.次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
  17. 親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人その申請特例年度開始の日
  18. 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人その有することとなつた日
  19. 6.前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
  20. 7.内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。
  21. 8.内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
  22. 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
  23. 前号に掲げる場合以外の場合当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 14 条は、解散・合併・収益事業の開始・通算グループへの加入等の事実が生じると、その日または前日で事業年度を区切ると定める。区切られた各期にそれぞれ確定申告が必要となる。

Q · 会社を解散したら、法人税の申告は年に一度で済むの?

解散日などで事業年度が切れ、別途確定申告が必要です

法人税法 14 条により、解散・合併・収益事業の開始・残余財産の確定・通算グループへの加入や離脱等の事実が生じると、その日または前日で事業年度が区切られます(みなし事業年度)。区切られた事業年度ごとに確定申告が必要で、期限は終了日の翌日から 2 月以内(残余財産確定は 1 月以内、法人税法 74 条)。年 1 回のはずの申告が 2 回、3 回に増えるため、解散日や登記日を決める前の確認が重要です。

解説

あなたの会社は、法人税の申告を年に一度やればいいと思っている。ところが法人税法14条は、ある事実が起きた瞬間に、あなたの意思とは無関係に事業年度を途中で断ち切る。解散した日、合併の前日、清算の残余財産が確定した日、通算グループに入った日。これらが来ると、その日で一つの事業年度が終わり、翌日から新しい事業年度が始まる。年1回のはずの決算と申告が、気づけば2回、3回に増えている。しかも切れた事業年度の確定申告には、終了日の翌日から2月という期限がついてくる。これを知らずに登記だけ済ませて放置すると、無申告加算税と延滞税が静かに積み上がる。この条文は、税理士が真っ先に確認する「いつ決算期が来るか」の地図であり、あなたが解散や組織再編の日付を決める前に読むべき一条だ。

法的な位置づけ

法人税法 14 条は事業年度の特例(みなし事業年度)を定める規定であり、解散・合併・収益事業の開始・残余財産の確定・通算グループへの加入や離脱等の事実が生じた場合に、通常の事業年度(同法 13 条)にかかわらず、当該事実の日または前日に事業年度が終了し、翌日から新たな事業年度が開始することを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし事業年度とは何ですか?

解散や通算加入等の特定の事実が生じたときに、法人税法 14 条により通常の事業年度の途中で強制的に区切られる事業年度のことです。年 1 回の決算とは別に、その区切りごとに申告義務が生じます。

Q2解散確定申告の期限はいつまでですか?

解散日でみなし事業年度が終了し、その終了日の翌日から 2 月以内に確定申告が必要です(法人税法 74 条 1 項)。登記だけ済ませて放置すると無申告加算税と延滞税が積み上がります。

Q3残余財産確定の申告期限は 2 月ではないのですか?

清算中の残余財産確定によるみなし事業年度は例外で、確定日の翌日から 1 月以内が申告期限です(法人税法 74 条 2 項)。通常の 2 月より短いため注意が必要です。

Q4通算グループ加入の特例決算期間の届出とは?

加入日前日が属する事業年度の申告期限までに 8 項の届出書を通算親法人が提出すると、加入時のみなし事業年度の区切りを特例決算期間の末日まで繰り延べられ、子法人の期中決算を回避できます。

Q5外国法人が日本にPEを設けると事業年度はどうなりますか?

恒久的施設(PE)を有することとなった日の前日でみなし事業年度が終了します(14 条 1 項)。リモートワークで日本に拠点実態ができ、意図せずPE認定される例も増えています。

Q6みなし事業年度でも地方税の申告は必要ですか?

必要です。事業税・住民税もみなし事業年度と同じ区切りで申告が求められます。法人税だけ申告して地方税を失念する漏れが起きやすい点に注意してください。

Q7収益事業開始届出書はいつ提出しますか?

公益法人等や人格のない社団等が収益事業を開始した場合、開始日の前日でみなし事業年度が切れ、収益事業開始の届出義務が生じます。怠ると後から一括で課税・加算税となる例が多いです。

Q8解散事業年度と清算事業年度の違いは何ですか?

解散事業年度は期首から解散日までの区切り、清算事業年度はその後の清算手続中の各事業年度です。清算が続く限り事業年度ごとに申告が続き、残余財産確定でさらにもう一度申告します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を解散したら、もう法人税の申告はしなくていいんですよね?

いいえ。14条1項により解散日で事業年度が切れ、解散事業年度の申告が必要です。その後も清算が続く限り事業年度ごとに申告し、残余財産が確定すればさらにもう一度(法人税法74条)。業界裏話ヒント:清算結了の登記まで申告義務は続き、税務署は登記情報でみなし事業年度の発生を把握しています。「解散したから終わり」で放置すると、無申告加算税が静かに待っている。

Q2町内会でバザーや会館貸しを始めたら、税金がかかるって本当ですか?

本当です。人格のない社団等が収益事業を新たに始めると、14条1項3号で開始日の前日に事業年度が切れ、その収益事業だけが法人税の課税対象になります。業界裏話ヒント:課税されるのは政令が定める収益事業(34業種)に当たる部分だけで、会費や寄付は対象外。開始時に収益事業開始届の提出義務があり、これを怠ると後から一括で課税・加算税というパターンが多い。

Q3通算グループに期の途中で入ると、決算をもう一回やらなきゃいけないんですか?

原則はそうです。14条4項で加入日の前日に事業年度が切れ、期中の決算・申告が発生します。ただし8項の届出書を、加入日前日が属する事業年度の申告期限までに出せば、この区切りを特例決算期間の末日まで繰り延べられます(法人税法14条8項)。業界裏話ヒント:この届出は通算親法人側が出すもので、子法人が自分で気づいて頼まないと親会社が失念することがある。届出一枚で子法人の期中決算まるごとが消えるので、加入前に必ず親会社に確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 解散すれば会社は終わりだと知ってはいるが、その深刻さを見落としている。解散日で事業年度が強制的に切れ、解散事業年度の確定申告が別途必要になる。さらに清算が続く限り事業年度ごとに申告が続き、残余財産確定でもう一度。「解散したから終わり」のつもりが、申告義務は清算結了まで生き続ける
  • 「うちは非営利の町内会だから税金は関係ない」という前提そのものが危うい。人格のない社団等でも、収益事業を新たに始めた瞬間に14条1項3号で事業年度が切れ、その日から法人税の課税対象になる。問うべきは「非営利かどうか」ではなく「収益事業を始めたかどうか」だ
  • あなたから見れば、解散を決めた時点で会社はもう終わったも同然だ。だが法人税法から見れば、その会社は清算事業年度を通じて残余財産が確定する日まで生き続ける納税主体である。この「終わったつもり」と「まだ生きている」の落差に、申告漏れと加算税が滑り込む
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事業年度の決まり方法人税法 14 条:特定の事実の日・前日で強制的に区切る(みなし事業年度)
適用の前提解散・合併・収益事業開始・残余財産確定・通算加入や離脱等の事実の発生
申告期限みなし事業年度終了日の翌日から原則 2 月以内(残余財産確定は 1 月以内)
負担軽減の仕組み8 項の特例決算期間の届出で通算加入時の期中決算を繰り延べ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社をたたむと決め、3月15日に解散登記をした。その日で事業年度が終わり、解散事業年度の確定申告期限は5月15日。残された時間はあと2月しかない。
  • もし、あなたが役員を務める同窓会が会館を外部に貸し始めたら? それは収益事業の開始で、14条1項3号により事業年度が途中で切れる。非営利のつもりの任意団体に、突然法人税の申告義務が降ってくる。
  • 親会社の通算グループに、あなたの会社が期の途中で加入した。原則として加入日の前日で事業年度が切れ、期中の申告が発生する。ただし8項の届出書を出せば、この期中決算を特例決算期間の末日まで繰り延べできる。届出一枚の有無で、決算作業が一回増えるか消えるかが決まる。
  • 海外法人に勤めるあなたが、日本国内に営業所(恒久的施設)を新たに設けた。その前日で事業年度が切れ、日本での法人税申告のカウントダウンが始まる。リモートワークで日本に拠点実態ができると、意図せずPE認定される時代だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第14条(事業年度の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第14条の条文原文は「次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又…」で始まります。
  3. 法人税法第14条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。