要点法人税法 14 条は、解散・合併・収益事業の開始・通算グループへの加入等の事実が生じると、その日または前日で事業年度を区切ると定める。区切られた各期にそれぞれ確定申告が必要となる。
Q · 会社を解散したら、法人税の申告は年に一度で済むの?
解散日などで事業年度が切れ、別途確定申告が必要です
法人税法 14 条により、解散・合併・収益事業の開始・残余財産の確定・通算グループへの加入や離脱等の事実が生じると、その日または前日で事業年度が区切られます(みなし事業年度)。区切られた事業年度ごとに確定申告が必要で、期限は終了日の翌日から 2 月以内(残余財産確定は 1 月以内、法人税法 74 条)。年 1 回のはずの申告が 2 回、3 回に増えるため、解散日や登記日を決める前の確認が重要です。
あなたの会社は、法人税の申告を年に一度やればいいと思っている。ところが法人税法14条は、ある事実が起きた瞬間に、あなたの意思とは無関係に事業年度を途中で断ち切る。解散した日、合併の前日、清算の残余財産が確定した日、通算グループに入った日。これらが来ると、その日で一つの事業年度が終わり、翌日から新しい事業年度が始まる。年1回のはずの決算と申告が、気づけば2回、3回に増えている。しかも切れた事業年度の確定申告には、終了日の翌日から2月という期限がついてくる。これを知らずに登記だけ済ませて放置すると、無申告加算税と延滞税が静かに積み上がる。この条文は、税理士が真っ先に確認する「いつ決算期が来るか」の地図であり、あなたが解散や組織再編の日付を決める前に読むべき一条だ。
法人税法 14 条は事業年度の特例(みなし事業年度)を定める規定であり、解散・合併・収益事業の開始・残余財産の確定・通算グループへの加入や離脱等の事実が生じた場合に、通常の事業年度(同法 13 条)にかかわらず、当該事実の日または前日に事業年度が終了し、翌日から新たな事業年度が開始することを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散や通算加入等の特定の事実が生じたときに、法人税法 14 条により通常の事業年度の途中で強制的に区切られる事業年度のことです。年 1 回の決算とは別に、その区切りごとに申告義務が生じます。
解散日でみなし事業年度が終了し、その終了日の翌日から 2 月以内に確定申告が必要です(法人税法 74 条 1 項)。登記だけ済ませて放置すると無申告加算税と延滞税が積み上がります。
清算中の残余財産確定によるみなし事業年度は例外で、確定日の翌日から 1 月以内が申告期限です(法人税法 74 条 2 項)。通常の 2 月より短いため注意が必要です。
加入日前日が属する事業年度の申告期限までに 8 項の届出書を通算親法人が提出すると、加入時のみなし事業年度の区切りを特例決算期間の末日まで繰り延べられ、子法人の期中決算を回避できます。
恒久的施設(PE)を有することとなった日の前日でみなし事業年度が終了します(14 条 1 項)。リモートワークで日本に拠点実態ができ、意図せずPE認定される例も増えています。
必要です。事業税・住民税もみなし事業年度と同じ区切りで申告が求められます。法人税だけ申告して地方税を失念する漏れが起きやすい点に注意してください。
公益法人等や人格のない社団等が収益事業を開始した場合、開始日の前日でみなし事業年度が切れ、収益事業開始の届出義務が生じます。怠ると後から一括で課税・加算税となる例が多いです。
解散事業年度は期首から解散日までの区切り、清算事業年度はその後の清算手続中の各事業年度です。清算が続く限り事業年度ごとに申告が続き、残余財産確定でさらにもう一度申告します。
いいえ。14条1項により解散日で事業年度が切れ、解散事業年度の申告が必要です。その後も清算が続く限り事業年度ごとに申告し、残余財産が確定すればさらにもう一度(法人税法74条)。業界裏話ヒント:清算結了の登記まで申告義務は続き、税務署は登記情報でみなし事業年度の発生を把握しています。「解散したから終わり」で放置すると、無申告加算税が静かに待っている。
本当です。人格のない社団等が収益事業を新たに始めると、14条1項3号で開始日の前日に事業年度が切れ、その収益事業だけが法人税の課税対象になります。業界裏話ヒント:課税されるのは政令が定める収益事業(34業種)に当たる部分だけで、会費や寄付は対象外。開始時に収益事業開始届の提出義務があり、これを怠ると後から一括で課税・加算税というパターンが多い。
原則はそうです。14条4項で加入日の前日に事業年度が切れ、期中の決算・申告が発生します。ただし8項の届出書を、加入日前日が属する事業年度の申告期限までに出せば、この区切りを特例決算期間の末日まで繰り延べられます(法人税法14条8項)。業界裏話ヒント:この届出は通算親法人側が出すもので、子法人が自分で気づいて頼まないと親会社が失念することがある。届出一枚で子法人の期中決算まるごとが消えるので、加入前に必ず親会社に確認する。
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|---|---|---|
| 事業年度の決まり方 | 法人税法 14 条:特定の事実の日・前日で強制的に区切る(みなし事業年度) | — |
| 適用の前提 | 解散・合併・収益事業開始・残余財産確定・通算加入や離脱等の事実の発生 | — |
| 申告期限 | みなし事業年度終了日の翌日から原則 2 月以内(残余財産確定は 1 月以内) | — |
| 負担軽減の仕組み | 8 項の特例決算期間の届出で通算加入時の期中決算を繰り延べ | — |
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