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法人税法 第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)

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  1. 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。
  2. 2.前項の場合において、普通法人(通算法人を除く。)若しくは一般社団法人等のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
  3. 3.公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の十九の税率を乗じて計算した金額とする。
  4. 4.事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
  5. 5.内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
  6. 保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
  7. 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
  8. 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
  9. 投資法人
  10. 特定目的会社
  11. 受託法人
  12. 6.第一項の場合において、中小通算法人(大通算法人(通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう。)以外の普通法人である通算法人をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
  13. 当該各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
  14. 当該各事業年度終了の時において前項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる法人に該当する法人
  15. 7.前項に規定する軽減対象所得金額とは、八百万円に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(同項の中小通算法人が通算子法人である場合において、同項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときは、八百万円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額)をいう。
  16. 当該中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額
  17. 当該中小通算法人の当該各事業年度及び当該各事業年度終了の日において当該中小通算法人との間に通算完全支配関係がある他の中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額
  18. 8.前二項の規定を適用する場合において、前項各号の所得の金額が同項の中小通算法人の同項第一号の各事業年度又は同項第二号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額(以下この項及び第十項において「当初申告所得金額」という。)と異なるときは、当初申告所得金額を当該各号の所得の金額とみなす。
  19. 9.通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第七項の中小通算法人の同項第一号の各事業年度については、前項の規定は、適用しない。
  20. 前項の規定を適用しないものとした場合における第七項第二号に掲げる金額が八百万円以下である場合
  21. 第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
  22. 第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
  23. 10.通算事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第八項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額を当初申告所得金額とみなす。
  24. 11.通算親法人の事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する第七項及び第九項の規定の適用については、第七項中「八百万円に」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に」と、第九項第一号中「八百万円」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
  25. 12.第四項、第七項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法66条は法人税率を原則23.2%と定める。資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の所得に19%が適用されるが、大法人の子会社は対象外となる。

Q · 会社が払う法人税の税率は、どうやって決まるの?

法人類型・資本金・所得区分で19〜23.2%に分かれる

法人税法66条により、内国普通法人の税率は原則23.2%です。ただし資本金1億円以下の中小法人等は、年800万円以下の所得部分について19%(租税特別措置法でさらに15%、最新の改正状況を要確認)に軽減されます。公益法人等・協同組合等も19%です。注意点として、資本金が1億円以下でも、大法人による完全支配関係がある子会社は軽減税率の対象外となります(66条5項)。同じ利益でも、資本金と株主のグループ関係で税額が変わります。

解説

「うちの会社、法人税は利益の何割か」。この問いに一つの数字で答えられると思っているなら、すでに一歩出遅れている。法人税法66条が定める税率は一枚岩ではない。内国普通法人の原則は23.2%。だが資本金1億円以下の中小法人なら、年800万円以下の所得部分は19%に下がる(租税特別措置法でさらに15%、最新の改正状況をご確認ください)。公益法人等・協同組合等は19%。同じ1000万円の利益でも、あなたの会社の資本金がいくらか、株主に大企業がいるか、グループ通算を使っているかで、納める税額は二割単位で変わる。しかも資本金を1億円ちょうどに下げる「減資」一つで、この66条の軽減税率だけでなく、事業税の外形標準課税も交際費の扱いも一斉に切り替わる。決算書の税額欄を税理士の言い値で眺めてきた人と、この座標軸を握った人とでは、手元に残る現金が変わる。

法的な位置づけ

法人税法66条は、法人税の税率を法人の類型と所得区分に応じて定める規定である。内国普通法人等は原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人等は年800万円以下の所得部分について19%、公益法人等・協同組合等は19%とされ、大法人の完全支配下にある子会社等は軽減税率の適用から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の実効税率とは何ですか?

法人税・地方法人税・法人事業税・住民税を合算した実質的な負担割合です。66条の法人税率単体(23.2%)とは異なり、中小企業でおおむね33〜34%前後になります。

Q2中小法人と中小企業者の違いは何ですか?

法人税法66条の中小法人は資本金1億円以下等で判定します。租税特別措置法の中小企業者は別基準で、15%特例や設備投資減税の対象範囲が異なります。

Q3法人税はいつまでに申告・納付しますか?

各事業年度終了の日の翌日から2か月以内が原則です(法人税法74条、延長特例あり)。66条の税率で計算した税額を期限内に納付します。

Q4赤字の会社でも法人税はかかりますか?

所得がゼロなら66条の法人税は課されませんが、法人住民税の均等割は資本金等に応じて課されます。欠損金は繰越控除の対象になります。

Q5外形標準課税とは何ですか?

資本金1億円超の法人に、所得だけでなく付加価値・資本割で課す事業税です。66条の法人税軽減とあわせ、資本金1億円が複数税目の分岐点になります。

Q6公益法人でも法人税を払うのですか?

収益事業から生じた所得には課税され、66条3項で税率は19%です。収益事業以外の所得は非課税で、団体の類型判定が負担を左右します。

Q7法人税と法人住民税・事業税は何が違いますか?

法人税は国税で66条が税率を定めます。法人住民税・法人事業税は地方税で別途課され、これらを合算した実効税率が実際の負担になります。

Q8法人成りすると税金は本当に安くなりますか?

所得が一定額を超えると、個人の所得税の累進より66条の法人税率(原則23.2%、中小19%)のほうが低くなる場合があります。ただし社会保険料や事務コストも考慮が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局うちの会社、法人税って何パーセント払うんですか?

原則23.2%です(法人税法66条1項)。ただし資本金1億円以下の中小法人なら、年800万円以下の所得部分は19%、租税特別措置法42条の3の2でさらに15%に下がります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの人が「法人税は15%」と思っているが、それは時限措置の特例。本則は19%で、特例が失効・見直しされれば税負担が一段上がる。来期も15%とは限らない前提で資金繰りを組むのが実務家の感覚

Q2資本金を1億円に減らせば税金が安くなるって本当ですか?

本当です。資本金1億円以下になれば法人税の軽減税率(66条2項)に加え、事業税の外形標準課税を回避でき、交際費も一定額まで損金算入できます。業界裏話ヒント:大企業が資本金を1億円に減資して中小の税優遇を受ける動きが問題視され、税制改正で「資本金1億円以下でも資本金と資本剰余金の合計が一定額超なら中小扱いにしない」等の締め付けが進んでいる。減資イコール節税は年々効きにくくなっている

Q3子会社だけど資本金が小さいから軽減税率は使えますよね?

使えません。66条5項により、大法人(資本金5億円以上等)による完全支配関係がある普通法人は、資本金がいくら小さくても軽減税率の対象外です。業界裏話ヒント:この規定は大企業が子会社を細かく分けて軽減枠を量産する節税を封じるためのもの。M&Aで大企業グループに入った途端、同じ利益でも税額が上がる。買収前の税務デューデリで見落とされやすいポイント

Q4グループ通算にすると軽減税率の800万円枠はどうなるんですか?

グループ全体で年800万円の枠を各社の所得金額に応じて按分します(66条6項・7項の軽減対象所得金額)。業界裏話ヒント:黒字子会社が多いグループほど一社あたりの枠が小さくなり、軽減税率の面では通算メリットが薄れることがある。損益通算による節税額と軽減枠の目減りを両にらみで試算しないと、通算を選んで逆に損する場合がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人税率は何%か」という問い自体が、答えを一つに絞れる前提に立っている点で誤っている。66条は原則23.2%、中小法人の一部19%、公益法人等・協同組合等19%と、法人類型と所得区分で税率が枝分かれする。単一の率を探すこと自体が、最初のボタンの掛け違いになる
  • 資本金さえ1億円以下なら中小軽減税率が使えると思われているが、大法人による完全支配関係がある子会社は、資本金1000万円でも対象外(66条5項)。資本金の額だけを見て安心すると、株主構成という第二の関門で弾かれる
  • 軽減税率が19%だと知っている人でも、租税特別措置法でさらに15%まで下がる時限措置に依存していることの危うさは見落としがちだ。この特例は延長を繰り返しているだけで恒久措置ではなく、失効・見直しがあれば税負担が一段上がる。19%は本則、15%は借り物という感覚が要る
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条文の役割66条:所得金額に乗じる法人税の税率を定める
中小への配慮年800万円以下19%等の軽減税率あり
主な適用対象内国普通法人・公益法人等・協同組合等
資本金1億円の影響軽減税率適用の可否を左右する(2項・5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが起業一期目で900万円の利益を出したとしたら? 800万円までは19%(措置法で15%)、超えた100万円だけが23.2%。単一税率ではなく階段状に課税されると知っているかどうかで、期末の役員報酬や設備投資の意思決定が変わる
  • 資本金3億円のあなたの会社、成長が頭打ちになってきた。顧問税理士が「1億円に減資すれば法人税の軽減税率も事業税の外形標準課税の回避もできる」と提案する。だが安易な減資は取引先や銀行の信用不安を招く。税メリットと対外信用のトレードオフが、経営者のあなたに突きつけられる
  • あなたの会社は資本金1000万円。だが親会社が資本金5億円の大法人だ。それだけで、あなたの会社は年800万円以下でも軽減税率を一切使えない。
  • 決算期末まであと2週間。資本金を1億円以下に下げる株主総会決議と変更登記が期末時点で完了していなければ、今期の軽減税率は使えない。登記のタイミングを一日誤れば、税額が数百万円変わる
  • あなたが運営する一般社団法人が収益事業を始めた。非営利のつもりでも、収益事業の所得には法人税がかかる。ただし公益法人等・協同組合等なら税率は19%。自分の団体がどの類型に当たるかで、負担が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第66条の条文原文は「内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第66条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。