要点法人税法66条は法人税率を原則23.2%と定める。資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の所得に19%が適用されるが、大法人の子会社は対象外となる。
Q · 会社が払う法人税の税率は、どうやって決まるの?
法人類型・資本金・所得区分で19〜23.2%に分かれる
法人税法66条により、内国普通法人の税率は原則23.2%です。ただし資本金1億円以下の中小法人等は、年800万円以下の所得部分について19%(租税特別措置法でさらに15%、最新の改正状況を要確認)に軽減されます。公益法人等・協同組合等も19%です。注意点として、資本金が1億円以下でも、大法人による完全支配関係がある子会社は軽減税率の対象外となります(66条5項)。同じ利益でも、資本金と株主のグループ関係で税額が変わります。
「うちの会社、法人税は利益の何割か」。この問いに一つの数字で答えられると思っているなら、すでに一歩出遅れている。法人税法66条が定める税率は一枚岩ではない。内国普通法人の原則は23.2%。だが資本金1億円以下の中小法人なら、年800万円以下の所得部分は19%に下がる(租税特別措置法でさらに15%、最新の改正状況をご確認ください)。公益法人等・協同組合等は19%。同じ1000万円の利益でも、あなたの会社の資本金がいくらか、株主に大企業がいるか、グループ通算を使っているかで、納める税額は二割単位で変わる。しかも資本金を1億円ちょうどに下げる「減資」一つで、この66条の軽減税率だけでなく、事業税の外形標準課税も交際費の扱いも一斉に切り替わる。決算書の税額欄を税理士の言い値で眺めてきた人と、この座標軸を握った人とでは、手元に残る現金が変わる。
法人税法66条は、法人税の税率を法人の類型と所得区分に応じて定める規定である。内国普通法人等は原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人等は年800万円以下の所得部分について19%、公益法人等・協同組合等は19%とされ、大法人の完全支配下にある子会社等は軽減税率の適用から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人税・地方法人税・法人事業税・住民税を合算した実質的な負担割合です。66条の法人税率単体(23.2%)とは異なり、中小企業でおおむね33〜34%前後になります。
法人税法66条の中小法人は資本金1億円以下等で判定します。租税特別措置法の中小企業者は別基準で、15%特例や設備投資減税の対象範囲が異なります。
各事業年度終了の日の翌日から2か月以内が原則です(法人税法74条、延長特例あり)。66条の税率で計算した税額を期限内に納付します。
所得がゼロなら66条の法人税は課されませんが、法人住民税の均等割は資本金等に応じて課されます。欠損金は繰越控除の対象になります。
資本金1億円超の法人に、所得だけでなく付加価値・資本割で課す事業税です。66条の法人税軽減とあわせ、資本金1億円が複数税目の分岐点になります。
収益事業から生じた所得には課税され、66条3項で税率は19%です。収益事業以外の所得は非課税で、団体の類型判定が負担を左右します。
法人税は国税で66条が税率を定めます。法人住民税・法人事業税は地方税で別途課され、これらを合算した実効税率が実際の負担になります。
所得が一定額を超えると、個人の所得税の累進より66条の法人税率(原則23.2%、中小19%)のほうが低くなる場合があります。ただし社会保険料や事務コストも考慮が必要です。
原則23.2%です(法人税法66条1項)。ただし資本金1億円以下の中小法人なら、年800万円以下の所得部分は19%、租税特別措置法42条の3の2でさらに15%に下がります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの人が「法人税は15%」と思っているが、それは時限措置の特例。本則は19%で、特例が失効・見直しされれば税負担が一段上がる。来期も15%とは限らない前提で資金繰りを組むのが実務家の感覚
本当です。資本金1億円以下になれば法人税の軽減税率(66条2項)に加え、事業税の外形標準課税を回避でき、交際費も一定額まで損金算入できます。業界裏話ヒント:大企業が資本金を1億円に減資して中小の税優遇を受ける動きが問題視され、税制改正で「資本金1億円以下でも資本金と資本剰余金の合計が一定額超なら中小扱いにしない」等の締め付けが進んでいる。減資イコール節税は年々効きにくくなっている
使えません。66条5項により、大法人(資本金5億円以上等)による完全支配関係がある普通法人は、資本金がいくら小さくても軽減税率の対象外です。業界裏話ヒント:この規定は大企業が子会社を細かく分けて軽減枠を量産する節税を封じるためのもの。M&Aで大企業グループに入った途端、同じ利益でも税額が上がる。買収前の税務デューデリで見落とされやすいポイント
グループ全体で年800万円の枠を各社の所得金額に応じて按分します(66条6項・7項の軽減対象所得金額)。業界裏話ヒント:黒字子会社が多いグループほど一社あたりの枠が小さくなり、軽減税率の面では通算メリットが薄れることがある。損益通算による節税額と軽減枠の目減りを両にらみで試算しないと、通算を選んで逆に損する場合がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 66条:所得金額に乗じる法人税の税率を定める | — |
| 中小への配慮 | 年800万円以下19%等の軽減税率あり | — |
| 主な適用対象 | 内国普通法人・公益法人等・協同組合等 | — |
| 資本金1億円の影響 | 軽減税率適用の可否を左右する(2項・5項) | — |
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