内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
要点法人税法 21 条は、内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準を「所得の金額」と定める。所得は会計利益ではなく、申告調整を経た税務上の数値である。
Q · 法人税って、売上と利益のどっちにかかるんですか?
かかるのは所得の金額。会計利益とは別物です
法人税法 21 条により、法人税の課税標準は「各事業年度の所得の金額」です。この所得は売上(収入)でも会計上の利益でもなく、益金から損金を引き、さらに交際費の損金不算入や役員給与の過大部分の否認などの申告調整を加えた税務上の数値です(法人税法 22 条)。そのため会計は黒字でも想定外に税額が膨らんだり、会計赤字でも課税所得が出て納税が発生することがあります。税額を左右する土台は、すべてこの所得の金額です。
会社を作って初めての決算を迎えたとき、多くの経営者が同じ勘違いをする。「利益にそのまま税率を掛ければ法人税額が出る」と。違う。法人税法 21 条は、課税標準を「各事業年度の所得の金額」と定める。この「所得」は、会計帳簿に載る利益とは別物だ。会計上の利益に、税務上認められない経費(交際費の一部、役員給与の過大部分、減価償却の超過額)を足し戻し、益金不算入となる受取配当などを差し引く。この足し引き(申告調整、決算後に税法の物差しで数字を補正する作業)を経た数字が、あなたが税金を払う土台になる。だから会計は黒字なのに想像以上の税額が出たり、逆に会計は赤字でも課税所得が出て納税が発生したりする。その落差の正体は、すべてこの一条にある。売上でも会計利益でもなく、税務上の所得。それが法人税の出発点だ。
法人税法 21 条は、内国法人に対して課される各事業年度の所得に対する法人税について、その課税標準を各事業年度の所得の金額と定める規定である。ここでいう所得の金額は、企業会計上の利益を出発点としつつ、税法独自の益金・損金の算入ルールによる申告調整を経て算出される、課税の基礎となる数値を指す。
税額を計算する土台となる基準額のことです。法人税では法人税法 21 条により「各事業年度の所得の金額」が課税標準となり、これに税率を掛けて税額を算出します。
会計上の利益を出発点に、益金算入・損金不算入などの申告調整を加減して所得の金額を算出します(法人税法 22 条)。会計利益とほぼ一致しないのが通常です。
その事業年度の益金の額から損金の額を差し引いた金額です(法人税法 22 条)。会社が決めた事業年度ごとに区切って計算され、法人税の課税標準になります。
確定決算の会計利益を、税法の物差しに合わせて補正する作業です。交際費の損金不算入や受取配当の益金不算入などを加減し、課税所得を確定させます。
益金は税務上収入とされる額、損金は税務上費用とされる額です。会計の収益・費用と範囲が異なり、その差が会計利益と課税所得のズレを生みます。
株主総会で承認された確定決算の利益を出発点として課税所得を計算する原則です。会社が別に税務用の帳簿を作るのではなく、確定決算をベースに申告調整します。
課税標準は 21 条、所得の計算は 22 条、税率は法人税法 66 条が定めます。21 条が土台の金額を、66 条が掛ける率を規律する分業構造です。
あります。役員給与の過大部分の否認や交際費の損金不算入などで、会計赤字でも課税所得がプラスになり納税が生じる場合があります(法人税法 22 条)。
どちらでもありません。かかるのは『所得』です(法人税法 21 条、22 条)。所得は益金から損金を引いた額で、会計上の利益に税務調整を加えたもの。売上が多くても損金が多ければ所得は小さく、税額も下がります。業界裏話ヒント:だから『売上を隠す』のは脱税ですが、『損金を適法に増やす(決算賞与、少額資産の即時償却)』のは節税。同じ税額減でも一方は犯罪、もう一方は正当。境界は所得の作り方そのものにある
会計上の利益と、法人税法 21 条の課税標準である所得の金額がズレているからです。交際費の損金不算入や役員給与の過大部分の否認で、会計利益より課税所得が大きくなることは珍しくありません(法人税法 22 条、租税特別措置法 61 条の 4)。業界裏話ヒント:逆に会計赤字でも課税所得が出て納税が発生することもある。だから資金繰り計画は『会計利益』ではなく『課税所得の見込み』で立てる。ここを決算前に税理士へ必ず確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める対象 | 21 条:課税標準(=各事業年度の所得の金額) | — |
| 役割 | 税額計算の土台となる基準額を確定 | — |
| 計算上の位置 | 出発点(課税標準の定義) | — |
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