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法人税法 第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

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内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 21 条は、内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準を「所得の金額」と定める。所得は会計利益ではなく、申告調整を経た税務上の数値である。

Q · 法人税って、売上と利益のどっちにかかるんですか?

かかるのは所得の金額。会計利益とは別物です

法人税法 21 条により、法人税の課税標準は「各事業年度の所得の金額」です。この所得は売上(収入)でも会計上の利益でもなく、益金から損金を引き、さらに交際費の損金不算入や役員給与の過大部分の否認などの申告調整を加えた税務上の数値です(法人税法 22 条)。そのため会計は黒字でも想定外に税額が膨らんだり、会計赤字でも課税所得が出て納税が発生することがあります。税額を左右する土台は、すべてこの所得の金額です。

解説

会社を作って初めての決算を迎えたとき、多くの経営者が同じ勘違いをする。「利益にそのまま税率を掛ければ法人税額が出る」と。違う。法人税法 21 条は、課税標準を「各事業年度の所得の金額」と定める。この「所得」は、会計帳簿に載る利益とは別物だ。会計上の利益に、税務上認められない経費(交際費の一部、役員給与の過大部分、減価償却の超過額)を足し戻し、益金不算入となる受取配当などを差し引く。この足し引き(申告調整、決算後に税法の物差しで数字を補正する作業)を経た数字が、あなたが税金を払う土台になる。だから会計は黒字なのに想像以上の税額が出たり、逆に会計は赤字でも課税所得が出て納税が発生したりする。その落差の正体は、すべてこの一条にある。売上でも会計利益でもなく、税務上の所得。それが法人税の出発点だ。

法的な位置づけ

法人税法 21 条は、内国法人に対して課される各事業年度の所得に対する法人税について、その課税標準を各事業年度の所得の金額と定める規定である。ここでいう所得の金額は、企業会計上の利益を出発点としつつ、税法独自の益金・損金の算入ルールによる申告調整を経て算出される、課税の基礎となる数値を指す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課税標準とは何ですか?

税額を計算する土台となる基準額のことです。法人税では法人税法 21 条により「各事業年度の所得の金額」が課税標準となり、これに税率を掛けて税額を算出します。

Q2法人税の課税標準はどうやって計算しますか?

会計上の利益を出発点に、益金算入・損金不算入などの申告調整を加減して所得の金額を算出します(法人税法 22 条)。会計利益とほぼ一致しないのが通常です。

Q3各事業年度の所得の金額とは何ですか?

その事業年度の益金の額から損金の額を差し引いた金額です(法人税法 22 条)。会社が決めた事業年度ごとに区切って計算され、法人税の課税標準になります。

Q4申告調整とは何ですか?

確定決算の会計利益を、税法の物差しに合わせて補正する作業です。交際費の損金不算入や受取配当の益金不算入などを加減し、課税所得を確定させます。

Q5益金と損金の違いは何ですか?

益金は税務上収入とされる額、損金は税務上費用とされる額です。会計の収益・費用と範囲が異なり、その差が会計利益と課税所得のズレを生みます。

Q6確定決算主義とは何ですか?

株主総会で承認された確定決算の利益を出発点として課税所得を計算する原則です。会社が別に税務用の帳簿を作るのではなく、確定決算をベースに申告調整します。

Q7法人税の税率は何条で決まりますか?

課税標準は 21 条、所得の計算は 22 条、税率は法人税法 66 条が定めます。21 条が土台の金額を、66 条が掛ける率を規律する分業構造です。

Q8会計が赤字でも法人税がかかることはありますか?

あります。役員給与の過大部分の否認や交際費の損金不算入などで、会計赤字でも課税所得がプラスになり納税が生じる場合があります(法人税法 22 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税って、売上にかかるんですか、それとも利益にかかるんですか?

どちらでもありません。かかるのは『所得』です(法人税法 21 条、22 条)。所得は益金から損金を引いた額で、会計上の利益に税務調整を加えたもの。売上が多くても損金が多ければ所得は小さく、税額も下がります。業界裏話ヒント:だから『売上を隠す』のは脱税ですが、『損金を適法に増やす(決算賞与、少額資産の即時償却)』のは節税。同じ税額減でも一方は犯罪、もう一方は正当。境界は所得の作り方そのものにある

Q2会計ソフトは黒字なのに、なんで税金がこんなに高いんですか?

会計上の利益と、法人税法 21 条の課税標準である所得の金額がズレているからです。交際費の損金不算入や役員給与の過大部分の否認で、会計利益より課税所得が大きくなることは珍しくありません(法人税法 22 条、租税特別措置法 61 条の 4)。業界裏話ヒント:逆に会計赤字でも課税所得が出て納税が発生することもある。だから資金繰り計画は『会計利益』ではなく『課税所得の見込み』で立てる。ここを決算前に税理士へ必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人税は売上にかかる」と思っている人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。かかるのは売上(収入)ではなく所得(益金から損金を引いた額)。売上 1 億でも損金が多く所得がゼロなら、法人税は原則ゼロだ。課税されるのは稼いだ金額ではなく、残って税務調整を経た数字
  • 「会計上の利益=課税所得」だと信じている人が多いが、両者は一致しない。確定決算の利益を出発点にしつつ、税法独自の申告調整を加えるため、ほぼ必ずと言っていいほどズレる
  • 所得計算にズレがあること自体は知っていても、その深刻さを見落としている人は多い。役員給与の一部否認や交際費の損金不算入は、会計上は赤字の会社でも課税所得を生む。資金繰りが最も苦しい時期に限って納税が発生する、というキャッシュ直撃の落とし穴がここにある
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条文が定める対象21 条:課税標準(=各事業年度の所得の金額)
役割税額計算の土台となる基準額を確定
計算上の位置出発点(課税標準の定義)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 初年度、会計ソフト上は 200 万円の黒字。ところが顧問税理士から届いた申告書の課税所得は 350 万円。なぜ 150 万円も増えた? 答えは交際費の損金不算入と役員賞与の否認。会計利益と課税標準がズレる、まさにその現場だ
  • 決算日まであと 5 日。今期の所得を圧縮したいが、翌期入金予定の売上を焦って今期に計上すると課税標準が膨らむ。事業年度の区切りが、そのまま税額の区切りになる
  • 税務調査で調査官が突き詰めて指摘するのは、常に一点。「その所得の金額は正しいか」。損金に落とした外注費が実在性を疑われて否認されれば、所得が増え、更正処分で追徴税が来る。争う土俵は 21 条が定めた課税標準そのものだ
  • 個人事業の利益が増えてきて、法人成りを勧められた。だが個人は所得税法の所得、法人は法人税法 21 条の所得で、経費の範囲も税率も別物。得か損かは、この二つの所得計算の違いを並べて初めて見える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第21条の条文原文は「内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。」で始まります。
  3. 法人税法第21条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。