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法人税法 第74条(確定申告)

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  1. 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
  3. 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
  4. 第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  5. その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  6. 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  7. 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  8. 2.清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
  9. 3.第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 74 条は、内国法人が事業年度終了の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき法人税の確定申告書を提出すべきことを定める。株主総会で承認された決算を基礎とする確定決算主義が働く。

Q · 法人税の確定申告は、いつまでに何を出せばいいの?

原則、事業年度終了から二月以内。延長特例で申告のみ一月延ばせます

法人税法 74 条により、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を提出しなければなりません。貸借対照表・損益計算書等の添付も必須です(同条 3 項)。ここでの「確定した決算」とは株主総会の承認を受けた決算を指し、これを確定決算主義といいます。定時株主総会が二月以内に開けない会社は、75 条の 2 の申告期限延長の特例で申告を一月延ばせますが、納税期限は延びず利子税が発生します。清算中の法人の残余財産確定時は一月以内です(同条 2 項)。

解説

決算書に代表者印を押し、株主総会で「承認」の一言が出た瞬間、その数字はそのままあなたの会社の税額を確定させる材料になる。法人税法 74 条が命じるのは、内国法人は事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づいて申告書を出せということだ。ここで多くの経営者が見落とすのが「確定した決算」の四文字。これは株主総会の承認を受けた決算を指す。つまり、銀行受けを狙って利益を厚く盛った決算をそのまま承認すれば、その水増し分にまで法人税がかかる。会計上の見栄えと税務上の負担は、この一点で直結している。さらに「二月以内」は絶対ではない。定時株主総会が三月後にしか開けない会社は、75 条の 2 の申告期限延長の特例を使えば申告を一月延ばせる。ただし延ばせるのは申告だけで、納税は別。これを知らずに二月の壁だけを見ていると、無申告加算税を食らうか、資金繰りの綱渡りかの二択に追い込まれる。

法的な位置づけ

法人税法 74 条は法人の確定申告義務を定める規定であり、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を提出し、貸借対照表・損益計算書等を添付しなければならない。会社法上の決算承認を税務申告の前提とする確定決算主義を体現する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の確定申告とは何ですか?

内国法人が事業年度終了の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を税務署長に提出する手続です。法人税法 74 条が根拠となります。

Q2確定決算主義とは何ですか?

株主総会の承認を受けて確定した決算を、税務申告の基礎とする原則です。会計上の決算と税務計算を連動させ、二重帳簿を防ぎます。74 条の「確定した決算に基づき」が根拠です。

Q3法人税の申告期限延長はどう申請しますか?

75 条の 2 の特例により、適用を受けたい事業年度の終了の日までに申請書を提出します。定時株主総会が二月以内に開けない会社が対象で、申告を一月延ばせます。

Q4法人税の確定申告に添付する書類は?

貸借対照表、損益計算書のほか、財務省令で定める勘定科目内訳明細書等の添付が必要です(74 条 3 項)。添付漏れは形式不備として補正を求められます。

Q5清算中の法人の申告期限はいつですか?

残余財産が確定した場合、その確定の日の属する事業年度は「二月以内」が「一月以内」に短縮されます(74 条 2 項)。最後の分配・引渡しが先なら、その前日までです。

Q6申告期限を延長すると納税期限も延びますか?

延びません。延長できるのは申告だけで、納税期限は原則どおりです。延長期間中は利子税が日割りで発生するため、実務では期限内に見込み納付します。

Q7法人税はいつまでに納付しますか?

確定申告書の提出期限までに、申告した法人税額を納付します(法人税法 77 条)。申告と納付は同じ期限で連動しており、納税だけ遅らせることはできません。

Q8赤字(欠損)でも法人税の申告は必要ですか?

必要です。所得がなくても 74 条の申告義務は課され、欠損金額を申告します。青色申告なら欠損金の繰越控除を受ける前提としても申告が不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算が 2 ヶ月で固まらないんですが、期限を過ぎたらアウトなんですか?

延長の道があります。定時株主総会が 2 ヶ月以内に開けない会社は、法人税法 75 条の 2 の申告期限延長の特例で申告を 1 ヶ月延ばせます。ただし申請は、延長を受けたい事業年度の終了日までに出す必要があります。業界裏話ヒント:延長できるのは申告だけで、納税は延びません。延長期間中は利子税が日割りで発生するので、実務では期限内に見込み額を納付しておき、確定後に精算する。これを知らないと、延長したつもりが利子税で目減りする

Q2申告をうっかり 1 ヶ月遅らせちゃったら、どうなりますか?

期限後申告として受理されますが、無申告加算税(国税通則法 66 条)と延滞税がかかります。さらに怖いのは、2 期連続で期限内申告を怠ると青色申告の承認が取り消され、欠損金の繰越控除などの特典を一気に失う点です。業界裏話ヒント:税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告すれば、無申告加算税は軽減されます。1 日でも早く出すかどうかで税額が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告期限は決算日から 2 ヶ月で、動かせない」と思われているが、75 条・75 条の 2 の延長制度で申告を 1 ヶ月延ばせる。定時株主総会を 3 ヶ月後に開く多くの企業が、実際にこの特例で回している
  • 申告期限を延長できることは知っていても、その延長が「申告」だけで「納税」には及ばないことの重みを知らない人が多い。延長期間中は利子税が日割りで発生し続ける。期限だけ延ばして納税を後回しにすると、静かにコストが積み上がっていく
  • 「申告書さえ期限内に出せばいい」という問いの立て方が、そもそもずれている。74 条が求めるのは、確定した決算に基づく申告。株主総会の承認を経ていない数字で出した申告書は、形式は整っていても中身が法の要求を満たしていない
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規律事項74 条:確定した決算に基づく確定申告義務
期限事業年度終了の翌日から二月以内(清算残余財産確定時は一月以内)
納税への影響同一期限で法人税を納付(77 条と連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし定時株主総会を申告期限の後にしか開けなかったら、どうなる? 3 月決算で総会が 6 月末、申告期限は 5 月末。延長特例を出していなければ、未確定の決算で見切り発車するか、無申告加算税を覚悟するかの二択に追い込まれる。あと一手、期首に申請書を出しておくかどうかで運命が分かれる
  • 設立初年度、税理士に頼まず自分で申告した。貸借対照表の添付を忘れた。74 条 3 項違反で申告書は形式不備とされ、税務署から補正を求められる
  • 税務調査で「確定申告は株主総会の承認を受けた決算に基づくべきなのに、承認前の数字で出している」と指摘された。確定決算主義違反として、損金経理要件のある減価償却費や貸倒引当金の計上が否認され、追徴課税に発展するリスクが立ち上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第74条(確定申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第74条の条文原文は「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 法人税法第74条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。