要点法人税法 74 条は、内国法人が事業年度終了の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき法人税の確定申告書を提出すべきことを定める。株主総会で承認された決算を基礎とする確定決算主義が働く。
Q · 法人税の確定申告は、いつまでに何を出せばいいの?
原則、事業年度終了から二月以内。延長特例で申告のみ一月延ばせます
法人税法 74 条により、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を提出しなければなりません。貸借対照表・損益計算書等の添付も必須です(同条 3 項)。ここでの「確定した決算」とは株主総会の承認を受けた決算を指し、これを確定決算主義といいます。定時株主総会が二月以内に開けない会社は、75 条の 2 の申告期限延長の特例で申告を一月延ばせますが、納税期限は延びず利子税が発生します。清算中の法人の残余財産確定時は一月以内です(同条 2 項)。
決算書に代表者印を押し、株主総会で「承認」の一言が出た瞬間、その数字はそのままあなたの会社の税額を確定させる材料になる。法人税法 74 条が命じるのは、内国法人は事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づいて申告書を出せということだ。ここで多くの経営者が見落とすのが「確定した決算」の四文字。これは株主総会の承認を受けた決算を指す。つまり、銀行受けを狙って利益を厚く盛った決算をそのまま承認すれば、その水増し分にまで法人税がかかる。会計上の見栄えと税務上の負担は、この一点で直結している。さらに「二月以内」は絶対ではない。定時株主総会が三月後にしか開けない会社は、75 条の 2 の申告期限延長の特例を使えば申告を一月延ばせる。ただし延ばせるのは申告だけで、納税は別。これを知らずに二月の壁だけを見ていると、無申告加算税を食らうか、資金繰りの綱渡りかの二択に追い込まれる。
法人税法 74 条は法人の確定申告義務を定める規定であり、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を提出し、貸借対照表・損益計算書等を添付しなければならない。会社法上の決算承認を税務申告の前提とする確定決算主義を体現する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
内国法人が事業年度終了の翌日から二月以内に、確定した決算に基づき所得金額・法人税額等を記載した申告書を税務署長に提出する手続です。法人税法 74 条が根拠となります。
株主総会の承認を受けて確定した決算を、税務申告の基礎とする原則です。会計上の決算と税務計算を連動させ、二重帳簿を防ぎます。74 条の「確定した決算に基づき」が根拠です。
75 条の 2 の特例により、適用を受けたい事業年度の終了の日までに申請書を提出します。定時株主総会が二月以内に開けない会社が対象で、申告を一月延ばせます。
貸借対照表、損益計算書のほか、財務省令で定める勘定科目内訳明細書等の添付が必要です(74 条 3 項)。添付漏れは形式不備として補正を求められます。
残余財産が確定した場合、その確定の日の属する事業年度は「二月以内」が「一月以内」に短縮されます(74 条 2 項)。最後の分配・引渡しが先なら、その前日までです。
延びません。延長できるのは申告だけで、納税期限は原則どおりです。延長期間中は利子税が日割りで発生するため、実務では期限内に見込み納付します。
確定申告書の提出期限までに、申告した法人税額を納付します(法人税法 77 条)。申告と納付は同じ期限で連動しており、納税だけ遅らせることはできません。
必要です。所得がなくても 74 条の申告義務は課され、欠損金額を申告します。青色申告なら欠損金の繰越控除を受ける前提としても申告が不可欠です。
延長の道があります。定時株主総会が 2 ヶ月以内に開けない会社は、法人税法 75 条の 2 の申告期限延長の特例で申告を 1 ヶ月延ばせます。ただし申請は、延長を受けたい事業年度の終了日までに出す必要があります。業界裏話ヒント:延長できるのは申告だけで、納税は延びません。延長期間中は利子税が日割りで発生するので、実務では期限内に見込み額を納付しておき、確定後に精算する。これを知らないと、延長したつもりが利子税で目減りする
期限後申告として受理されますが、無申告加算税(国税通則法 66 条)と延滞税がかかります。さらに怖いのは、2 期連続で期限内申告を怠ると青色申告の承認が取り消され、欠損金の繰越控除などの特典を一気に失う点です。業界裏話ヒント:税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告すれば、無申告加算税は軽減されます。1 日でも早く出すかどうかで税額が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律事項 | 74 条:確定した決算に基づく確定申告義務 | — |
| 期限 | 事業年度終了の翌日から二月以内(清算残余財産確定時は一月以内) | — |
| 納税への影響 | 同一期限で法人税を納付(77 条と連動) | — |
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