中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
要点法人税法 73 条は、中間申告書を提出期限までに出さなかった普通法人について、その期限時点で前期実績による予定申告があったものとみなす。出し忘れても中間納付義務は消えない。
Q · 中間申告を出し忘れたら、税金はどうなるの?
出し忘れても前期ベースで自動的に申告扱いになる
法人税法 73 条により、中間申告書を提出期限までに提出しなかった普通法人は、その期限時点で前期実績による予定申告書(71 条)を提出したものとみなされます。つまり出し忘れても納税義務は消えず、前期ベースの税額が自動確定します。今期が赤字・減益でも、期限を過ぎれば仮決算(72 条)による減額はできません。納付が遅れれば延滞税も加算されます。
決算はまだ先だから、期の途中の中間申告なんて後回しでいい。そう考えて期限を過ぎたあなたに、法人税法 73 条は静かに牙をむく。中間申告書を出さなかった場合、税務署はあなたが「前期の実績による中間申告(予定申告)を出した」ものとみなす。つまり出し忘れても申告義務からは逃げられない。それどころか、今期の業績が前期より悪ければ、本来は仮決算(72 条)で少なく払えたはずの税額が、前期ベースの高い予定申告額で自動確定してしまう。申告を怠った代償は、事務の手間ではなく、余計に流出するキャッシュそのものだ。しかもその金額は提出期限までに納付する義務が生じ、遅れれば延滞税が上乗せされる。中間申告は「出さない自由」のある手続きではない。出さなければ、法律が勝手にあなたの代わりに、しかも不利な内容で出す。
法人税法 73 条は中間申告のみなし規定であり、中間申告書を提出すべき普通法人がこれを提出期限までに提出しない場合、その提出期限において前期の実績に基づく予定申告書(71 条)の提出があったものとみなして本法を適用する旨を定める。申告懈怠時にも中間納付義務を確実に発生させる補完規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中間申告書を期限までに出さないと、法人税法 73 条により前期実績による予定申告書(71 条)を提出したものとみなされる制度です。義務は自動的に成立します。
事業年度開始日以後 6 か月を経過した日から 2 か月以内です(71 条)。この期限が 73 条みなし申告の成立時点であり、同時に納付期限(76 条)でもあります。
前期実績による予定申告額が 10 万円以下の場合、そもそも中間申告義務がありません(71 条)。まず前期の法人税額を確認して義務の有無を判定します。
73 条により前期ベースの予定申告があったものとみなされ、その税額の納付義務が確定します。出さないことは義務からの回避にはならず、不利な確定を意味します。
提出期限内に、中間期を一事業年度とみなして仮決算を組み、その所得に基づく中間申告書(72 条)を提出します。期限を過ぎると切り替えできません。
みなし申告でも納付義務は成立しており、期限を過ぎると翌日から延滞税(国税通則法 60 条)が起算されます。放置せず納税猶予の相談を先にすべきです。
消費税にも同旨のみなし中間申告があります(消費税法 44 条)。法人税と消費税の中間申告時期が近い期に一緒に失念すると二重にキャッシュが流出します。
中間申告は前払いで、確定申告(74 条)で最終精算されます。中間で払い過ぎても確定申告で還付・充当されるため、確定申告での精算を見込んで資金繰りを組みます。
罰金(加算税)は原則ありません。73 条により予定申告を出したものとみなされるだけで、無申告加算税の対象にはならないのが通常です。ただし納付が遅れれば延滞税(国税通則法 60 条)は発生します。業界裏話ヒント:中間申告は「出さなくても自動的に成立する」唯一の申告に近い。だからこそ怖いのは加算税ではなく、仮決算で減らせたはずの機会を失うこと。前期より業績が悪い期は、出し忘れがそのまま損失になる
中間申告の提出期限内であれば、仮決算(72 条)に基づく中間申告書を出すことで、実際の中間期の所得に応じた税額に減らせます。ただし期限を過ぎると 73 条でみなし申告が確定し、仮決算への切り替えはできません。業界裏話ヒント:仮決算は手間もコストもかかるため税理士が積極的に勧めないこともある。だが赤字期や大幅減益期には数百万円の差になる。前期比で利益が半減以上なら、期限前に仮決算の損得を必ず試算してもらう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 73 条:申告懈怠時に予定申告があったものとみなす補完規定 | — |
| 税額の決まり方 | 前期実績ベースで自動確定(減額不可) | — |
| 納税者の選択 | 動かなければ自動成立(不利でも固定) | — |
| 期限徒過の効果 | みなし申告確定、納付義務+延滞税 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。