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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第44条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

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  1. 前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良(同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日(引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成(第六項において「適格組織再編成」という。)の日)の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  3. 3.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  4. 4.第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  5. 5.前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  6. 6.合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 44 条は、特別勘定を組んだ法人が補助金で取得した固定資産の帳簿価額を、返還不要が確定した事業年度に圧縮限度額まで減額し損金算入できると定める。確定申告書への明細記載が適用の条件。

Q · 補助金でもらったお金、そのまま設備に使ったら税金で3割消えるって本当?

免税ではなく課税の繰延。明細記載が必須

国庫補助金等は受け取った事業年度の益金に算入され、何もしなければ実効税率分(中小でおおむね3割前後)が課税されます。法人税法 44 条の圧縮記帳を使えば、補助金で取得した固定資産の帳簿価額を圧縮限度額の範囲で減額し、同額を損金算入して課税を相殺できます。ただしこれは免税ではなく課税の繰延で、圧縮した分だけ将来の減価償却費が減ります。そして確定申告書に明細を記載しなければ一切適用されません(2 項)。

解説

あなたの会社にものづくり補助金や事業再構築補助金の交付決定通知が届く。ほっとして設備投資に回す。ところが決算で税理士に言われる、その補助金は「益金」、つまり課税所得に乗ると。放っておけば実効税率分(中小でおおむね3割前後)が税金で消え、補助金の手残りが削られる。ここで効くのが圧縮記帳だ。法人税法44条は、前条43条で特別勘定を組んだ内国法人が、補助金で固定資産を取得・改良し、後の事業年度にその補助金の返還を要しないことが確定したとき、圧縮限度額の範囲で帳簿価額を減額(または積立金方式で経理)できると定める。補助金相当額がその期の損金に入り、課税が相殺される。ただし免税ではない、繰延だ。帳簿価額を下げた分、将来の減価償却費が減る。そして最大の落とし穴、確定申告書に明細を記載しなければ一切適用されない。

法的な位置づけ

法人税法 44 条は、国庫補助金等による圧縮記帳のうち、返還不要の確定が補助金交付の翌事業年度以降にずれ込む場合を規律する規定である。43 条で繰り入れた特別勘定を前提とし、返還不要が確定した事業年度において圧縮限度額の範囲で固定資産の帳簿価額を減額し、同額を損金算入することで課税を繰り延べる仕組みを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

補助金や保険金などで取得した固定資産の帳簿価額を減額し、その額を損金算入して課税を繰り延べる会計・税務処理です。法人税法 42〜44 条や 47 条が根拠となります。

Q2国庫補助金の益金算入はいつの事業年度ですか?

原則として補助金の交付を受けた事業年度の益金に算入します。返還不要が後の年度に確定する場合は 43 条で特別勘定を繰り入れ、確定時に 44 条で圧縮記帳します。

Q3圧縮限度額の計算方法は?

法人税法施行令 79 条に従い、返還不要が確定した国庫補助金等に係る額として政令の計算式で求めます。取得価額や補助金額を基礎に算定するため、根拠資料の保存が必要です。

Q4特別勘定の繰入れとは何ですか?

補助金の返還不要がまだ確定していない待機期間に、補助金相当額を将来の圧縮に備えて貸借対照表上に留保する処理です。43 条が根拠で、44 条圧縮の前提になります。

Q5圧縮記帳の積立金方式と直接減額方式の違いは?

直接減額方式は固定資産の帳簿価額そのものを減らす処理、積立金方式は確定決算で積立金として積み立てる処理です。44 条 1 項はいずれの方法も認めています。

Q6圧縮記帳のデメリットは?

帳簿価額を下げた分だけ将来の減価償却費が減り、後年度の課税所得が増えます。トータルの税額は消えず、支払い時期を後ろへずらす繰延にすぎない点が最大の注意点です。

Q7適格分割で補助金取得資産を移すと圧縮記帳はどうなりますか?

44 条 4 項・5 項により、適格分割等の直前までに返還不要が確定していれば分割法人側で圧縮記帳でき、特別勘定は 43 条 8 項で承継法人へ引き継がれます。分割日以後 2 月以内の書類提出が条件です。

Q8圧縮記帳は別表で何を書きますか?

確定申告書に減額・経理した金額の損金算入に関する明細を添付します(2 項)。記載を落とすと補助金が全額課税所得に乗るため、別表の添付漏れが最も多い取りこぼしです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補助金って、そもそも税金かかるんですか?

かかります。国庫補助金等は受け取った事業年度の益金(課税所得)に算入されます。ただし法人税法44条(前提は42条・43条)の圧縮記帳を使えば、補助金で取得した固定資産の帳簿価額を減額し、同額を損金算入して課税を相殺できます。業界裏話ヒント:これは免税ではなく課税の繰延で、圧縮した分だけ将来の減価償却費が減ります。目先の節税額だけ見て喜ぶと、数年後の利益計画が狂います。

Q2確定申告で明細を書き忘れたら、圧縮記帳はもう使えませんか?

原則アウトです。44条2項は、確定申告書に減額・経理した金額の明細の記載があることを適用の条件にしています。ただし3項で、記載がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば、なお適用の余地があります。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」は極めて狭く、単なる失念はまず通りません。顧問税理士なしで自力申告して明細を落とすのが、最も多い取りこぼしです。

Q3返還不要が確定するのが、補助金をもらった年と別の年になるってどういうこと?

補助金の交付を受けても、条件未達成などで返還義務が残る間は圧縮記帳できません。その待機期間に補助金相当額を「特別勘定」として繰り入れておくのが43条、返還不要が後の事業年度に確定した時点で圧縮記帳するのが44条です。業界裏話ヒント:交付決定の時点で確定時期を見極め、42条(即圧縮)と43→44条(特別勘定経由)のどちらのルートかを税理士と決めておくと、期ズレによる想定外の課税を防げます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補助金に税金がかかること自体は知っている経営者でも、その深刻さは見えていない。何もしなければ受給額の実効税率分(中小でおおむね3割前後)がその期の法人税等で消える。補助金は「満額使える現金」ではなく、課税後の手残りで設備計画を立て直す必要がある(最新の税率・改正状況をご確認ください)。
  • 圧縮記帳を「補助金が非課税になる制度」と思っている人が多いが、実態は課税の繰延にすぎない。帳簿価額を圧縮した分だけ毎年の減価償却費が減るため、将来の課税所得はその分増える。トータルの税額が消えるわけではなく、支払うタイミングを後ろへずらしているだけだ。
  • 「補助金をもらったら自動的に圧縮記帳される」という前提が誤り。44条2項は確定申告書への明細記載を適用条件とし、書かなければ税務署は一切適用しない。制度があること自体ではなく、期限内に自分で手続を踏むことが権利の中身だ。
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適用の局面44 条:特別勘定を経由し、返還不要が交付の翌期以降に確定する場合
処理内容圧縮限度額まで帳簿価額を損金経理で減額 or 積立金方式
適用条件確定申告書への明細記載(2 項)、政令の圧縮限度額計算
組織再編時の扱い4 項・5 項で適格分割等の圧縮、8 項系で特別勘定を引継ぎ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業再構築補助金で新ラインを導入し、翌期に返還不要が確定した。だが決算業務に追われ、確定申告書に圧縮記帳の明細を付け忘れたら、数千万円の補助金がまるごと課税所得に乗る。申告期限まであと二週間、間に合うか。
  • もし補助金で買った設備の返還不要が、交付を受けた年ではなく二期あとに確定したら、その益金はどの年度でどう処理されるのか?
  • 税務調査で圧縮限度額が過大だと指摘された。超過分は否認され、追徴本税と延滞税が乗る。
  • 会社分割で補助金取得資産を承継法人へ移す。特別勘定の引継ぎと44条4項の圧縮記帳を組めば課税を避けられるが、見落とせば再編の瞬間にその益金が実現する。組織再編のたびに、この特別勘定の所在を確認する必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第44条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第44条の条文原文は「前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第44条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。