熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

クイックジャンプ
  1. 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  4. 4.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  5. 5.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に交付を受けた国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  6. 6.内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  7. 7.前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  8. 8.合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 42 条は、国庫補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を補助金額の範囲内で圧縮し損金算入できる制度を定める。ただし免税ではなく課税の繰延べで、将来の減価償却費は減少する。

Q · 補助金 1000 万円をもらったら、そのまま全部税金で持っていかれるんですか?

免税ではなく課税の繰延べ。圧縮記帳で今の税を将来へ回せます

法人税法 42 条により、国庫補助金等で取得・改良した固定資産の帳簿価額を補助金額の範囲内で圧縮(直接減額)するか、圧縮積立金として積み立てることで、その金額を損金に算入できます。結果、補助金を受け取った年度の課税は圧縮されます。ただしこれは免税ではなく繰延べです。帳簿価額を下げた分だけ将来の減価償却費が減り、後年度の利益が増えて課税されます。適用には確定申告書への明細記載が必要です(42 条 3 項)。

解説

ものづくり補助金で1000万円が振り込まれた。設備を買う資金だと思って喜んでいたら、決算期末に税理士から「この補助金、利益として課税されます」と言われる。法人税法22条の原則では、返還不要が確定した補助金はその年の益金、つまり課税対象だ。1000万円の設備を買うために受け取った金なのに、そこから約300万円を税金で持っていかれたら、肝心の設備が買えない。42条はこの矛盾を解く。補助金で取得した固定資産の帳簿価額を、補助金額の範囲内で圧縮(減額)し、その減額分を損金に算入する。結果、受け取った年の課税はゼロに近づく。ただし誤解してはならない。これは免税ではなく繰延べだ。帳簿価額を下げた分、将来の減価償却費が小さくなり、その分だけ後年の利益が増えて課税される。今払わずに済んだ税は、消えたのではなく先送りされただけである。

法的な位置づけ

圧縮記帳とは、国庫補助金等で取得・改良した固定資産の帳簿価額を補助金額の範囲内で減額し、その減額分を損金算入する経理処理をいう。法人税法 42 条が定める課税繰延べ制度であり、補助金を受けた年度の益金課税を、将来の減価償却費の減少に置き換える機能を持つ。免税制度ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

国庫補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を補助金額の範囲で減額し、その分を損金算入する経理処理です。法人税法 42 条が根拠で、受け取った年度の課税を将来へ繰り延べます。

Q2補助金はいつ課税されますか?

返還不要が確定した事業年度に、全額が益金(課税所得)になります(法人税法 22 条)。圧縮記帳を使わなければ、その年に普通に課税されます。

Q3圧縮記帳は節税になりますか?

節税ではなく課税の繰延べです。生涯の税額は基本変わらず、効くのは資金繰りのタイミングだけ。帳簿価額を下げた分、将来の減価償却が減り後年に課税されます。

Q4どんな補助金が圧縮記帳の対象になりますか?

固定資産の取得・改良に充てる国又は地方公共団体の補助金・給付金、および政令で定めるこれらに準ずるものです(法人税法 42 条、施行令 79 条)。運転資金目的は対象外です。

Q5個人事業主でも圧縮記帳できますか?

できますが、適用条文は法人税法ではなく所得税法 42 条です。同じ圧縮記帳でも申告書の書き方や要件が別なので、法人成りのタイミングで扱いが変わります。

Q6圧縮記帳に申告書の記載は必要ですか?

必要です。確定申告書に圧縮額の明細を記載した場合に限り適用されます(42 条 3 項)。記載を落とすと原則として適用できません。

Q7圧縮記帳と特別償却は併用できますか?

併用の可否と計算は方式選択で変わります。直接減額方式だと圧縮後の金額が取得価額になり特別償却の計算基礎が縮みます。積立金方式なら取得価額を保てます。

Q8圧縮記帳の対象になる固定資産の要件は?

補助金の交付目的に適合し、かつ事業年度末までに取得・改良した固定資産であることが必要です。目的に適合しない資産を圧縮すると税務調査で否認されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補助金って、もらったら結局どれくらい税金で持っていかれるんですか?

何もしなければ、返還不要が確定した補助金は全額その年の益金になり(法人税法22条)、法人税・地方税あわせて実効で概ね2割から3割強が課税されます。中小企業の所得区分や税率で変動します。42条の圧縮記帳を使えば、その年の課税を将来へ繰り延べられます。業界裏話ヒント:税理士があえて強調しないのは、圧縮記帳は「節税」ではなく「繰延べ」だという点。生涯の税額は基本変わらず、効くのは資金繰りのタイミングだけ。ここを誤解して設備投資額を膨らませると、後年の減価償却減で利益が出たとき足をすくわれます(最新の税率をご確認ください)

Q2直接減額と積立金方式って、どっちを選んでも同じですよね?

同じではありません。直接減額方式は圧縮後の金額が取得価額になるため、その設備で特別償却や税額控除(中小企業投資促進税制など)を狙うとき、計算基礎まで縮みます。積立金方式なら取得価額を保てます(42条1項)。業界裏話ヒント:会計ソフトのデフォルトや事務所の慣れで直接減額を選ぶケースは多いが、税額控除を最大化したい設備投資では積立金方式が効く。ただし積立金方式は別表管理が煩雑で、毎期の取崩し処理を誤ると否認リスクもある。方式は設備ごとに損得計算すべきです(実務上、取扱いの確認を)

Q3補助金で買った機械を、あとでグループ会社に移したら圧縮記帳はどうなりますか?

適格分割・適格現物出資・適格現物分配でグループ内に移す場合、一定の要件下で移転する固定資産についても圧縮記帳の損金算入が認められます(42条5項・6項)。ただし適格分割等の日以後2月以内に所定の書類を税務署へ提出することが条件です(42条7項)。業界裏話ヒント:組織再編で設備を動かすとき、この2月の書類提出を失念すると圧縮記帳が丸ごと使えなくなる。再編を組む税理士は再編実行日から逆算して提出期限を管理します。決算期とは別のカレンダーが動いている点に注意です

Q4決算のとき経理処理を忘れて、申告書に書くのも忘れました。もうダメですか?

原則として、圧縮記帳は確定した決算での経理処理と確定申告書への明細記載が要件です(42条1項・3項)。ただし4項に救済があり、記載がなかったことに「やむを得ない事情」があると税務署長が認めれば適用できます。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」のハードルは高く、単なる失念はまず認められない。さらに圧縮記帳は当初申告で選択する制度なので、後から更正の請求で追加するのも原則不可。決算を締める前に処理を済ませることが、実質的に唯一の確実な道です(最新の取扱いをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「圧縮記帳すれば補助金に税金はかからない」と知っている経営者は多い。だがその深刻度が分かっていない。圧縮記帳は免税ではなく課税の繰延べだ。帳簿価額を下げた分、毎年の減価償却費が減り、将来の各年度で利益が増えて課税される。トータルで払う税額は基本的に変わらない。効いているのは資金繰りのタイミングだけである
  • 「補助金をもらったら圧縮記帳すべきか」と問う人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。本当の分岐は「直接減額方式か、積立金方式か」だ。直接減額だと圧縮後の金額が取得価額になり、中小企業投資促進税制などの税額控除の計算基礎まで縮む。積立金方式なら取得価額は保てる。方式選択を先に考えないと、圧縮で節約した以上の税額控除を失いかねない(実務上、取扱いの確認を)
  • 「補助金は国からのお金だから非課税」と思い込んでいるが、法人税法22条では返還不要が確定した補助金は益金、つまり課税所得だ。何もしなければ普通に課税される。42条の圧縮記帳という能動的な経理処理と申告記載をして初めて、課税は繰り延べられる。黙っていて自動で非課税になる制度ではない
dimensionthisArticlealternatives
課税上の性格42 条:補助金で取得した固定資産の圧縮記帳(課税繰延べ)
適用の前提返還不要確定 + 交付目的に適合した固定資産を当期に取得・改良
対象となる原資国庫補助金等(国・地方公共団体の補助金・給付金等)
将来の帰結帳簿価額減 → 減価償却減 → 後年度に課税が戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業再構築補助金3000万円が採択され、工場に新ラインを入れた。決算を組んだら補助金がまるごと利益に乗り、法人税等が数百万円。手元資金が足りない。圧縮記帳を打てば、この年の課税は将来へ回せる
  • もし補助金の入金が3月で、設備の納品が翌期4月にずれ込んだら? 42条の圧縮記帳はその期には使えず、43条の特別勘定でつなぐことになる。この一期のズレを知らずに直接減額しようとして、税務署に否認される経営者は少なくない
  • 決算日まであと10日。補助金で買った機械を圧縮記帳するには、確定した決算で積立金を積むか帳簿価額を減額する経理処理を、この決算に間に合わせる必要がある。申告書への明細記載も必須。処理を忘れた瞬間、その年の適用は原則アウト
  • あなたの会社が税務調査を受け、圧縮記帳した設備の一部が「補助金の交付目的に適合しない資産」だと指摘された。適合しない部分の圧縮は否認され、過少申告加算税が乗る。何を買ったかだけでなく、補助金の交付目的と資産の対応関係が問われる
  • 取引先の社長が「補助金もらったけど税金で持っていかれる」と嘆いている。あなたが圧縮記帳を教えれば、その税負担は繰り延べられる。ただし積立金方式か直接減額方式か、選び方で将来の税額控除まで変わることも一緒に伝えるべきだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第42条の条文原文は「内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第42条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。