削除
要点法人税法第 64 条は現在「削除」であり、効力を持つ条文は存在しない。かつての規定は税制改正で他の条番号へ再編されるか廃止されている。
Q · 法人税法 64 条って今どうなっているの?
現在は「削除」で、効力を持つ条文は存在しません。
法人税法第 64 条は、現行法では「削除」と表示される空き番号(欠番)です。かつて本号に置かれていた規定は、税制改正の過程で他の条番号へ移されるか、制度自体が廃止された結果、条番号だけが残されています。古い解説書や判例に「法人税法 64 条」と出てきても、現行法にはその内容が存在しないため、改正で移動した先の条文を確認する必要があります。この番号を根拠に権利義務を主張することはできません。
法人税法 第64条は現在「削除」であり、条文としての実体を持たない。かつてこの位置に置かれていた規定は、税制改正の過程で他の条番号へ再編されるか、制度そのものが廃止された結果、空き番号として残された。法令集を開いてこの番号に突き当たったとき、あなたが探している規律はここではなく、改正で移動した先の条文に生きている。削除の事実自体が、この番号を根拠に何かを主張することはできないという道標である。
法人税法第 64 条は、現行の法人税法において「削除」と表示される空き番号(欠番)である。過去に本号へ置かれていた規定が税制改正により他条へ移動または廃止された結果、条番号のみが欠番として残された状態を指し、独立した規範内容を持たない。
現行法では「削除」と表示される空き番号です。効力を持つ条文は存在せず、かつての規定は改正で他条へ移動したか廃止されています。この番号自体を根拠にはできません。
改正でその条の規定が廃止・移動され、条番号だけが残された状態です。後続条文の番号を繰り上げると引用がずれるため、番号を維持したまま中身を空にする立法技術です。
改正法の附則や新旧対照表で移動先を追う必要があります。同じ制度が別条番号に置き直された場合と、制度自体が廃止された場合があり、条文により異なります。
後続条文を一括で繰り上げると既存の引用や判例が全てずれるためです。番号を維持し中身を「削除」とすることで、法令集や参照関係の安定性を保っています。
その判例当時の条文と現行条文は別物です。改正沿革をたどり、当時 64 条にあった規定が現在どの条番号にあるかを確認してから読む必要があります。
できません。効力を持つ規範内容が存在しないため、削除条文の番号を引用して権利義務を基礎づけることは不可能です。移動先の現行条文を根拠にしてください。
e-Gov 法令検索(elaws.e-gov.go.jp)で最新の法人税法全文を確認できます。改正履歴や施行日ごとのバージョンも参照できます。
改正は条文の内容を書き換えることで効力ある規範が残ります。削除は条番号だけを残して規範内容を消すもので、その番号には効力ある条文が存在しなくなります。
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