要点法人税法64条の2は、所有権移転外ファイナンスリースを税務上『売買』とみなし、資産計上して減価償却させる規定。中途解約不能かつフルペイアウトの二要件を満たす取引が対象となる。
Q · リース料って、契約書に「賃貸借契約」と書いてあれば全額その期の経費にできるの?
できません。売買として資産計上し減価償却するのが原則です
法人税法64条の2により、所有権移転外ファイナンスリースは税務上『売買』として扱われ、リース資産を計上してリース期間定額法で減価償却します。リース料を丸ごとその期の経費に落とすのではありません。対象となるのは中途解約不能かつフルペイアウトの二要件を満たす取引です。またセール・アンド・リースバックは、実態が金銭の貸し借りと認められれば売買がなかったものとされ、借入金として課税し直されます。契約書の表題ではなく経済的実質で判定される点に注意が必要です。
コピー機や社用車を月々のリース料で導入し、その支払いを丸ごと経費で落としている。多くの中小企業経営者はそれを「賃貸借」だと信じて疑わない。だが法人税法64条の2は、そのリース取引を税務上「売買」として扱えと命じる。賃貸人から賃借人へ資産が引き渡された瞬間、あなたはその資産を買ったものとみなされ、リース料を全額その期の経費にするのではなく、資産を計上して減価償却する世界に入る。さらに2項が牙をむく。設備を売って同じものを借り戻す「セール・アンド・リースバック」で資金を作ったつもりでも、その実態が金銭の貸し借りだと認定されれば、売買はなかったことにされ、借入金として課税し直される。ここで効くのが3項の定義だ。中途解約できず(ノンキャンセラブル)、経済的利益も費用もあなたが実質的に負う(フルペイアウト)取引だけが、この売買処理の網にかかる。契約書の表題が『賃貸借契約』でも、税務署が見るのは名前ではなく経済的実質である。
法人税法64条の2は、リース取引の税務上の取扱いを定める規定である。リース資産の引渡し時に売買があったものとみなし、賃貸人・賃借人である内国法人の所得金額を計算する。対象は中途解約不能かつフルペイアウト(経済的利益の実質享受と費用の実質負担)の二要件を満たす取引に限られ、セール・アンド・リースバックの実質が金銭貸借と認められる場合は金銭の貸付けとして扱われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
リース期間終了時に所有権が移転しないが、中途解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすリースです。税務上は売買とみなされ、資産計上のうえリース期間定額法で減価償却します。
所有権移転外ファイナンスリースのリース資産に適用する償却方法です。リース料総額を残価保証額控除後にリース期間の月数で按分し、経過月数分を各期の償却限度額とします。
資産の種類、売買・賃貸に至った事情その他の状況から一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められる場合です。含み益資産の高値売却など資金調達色が濃いほど貸借認定されやすくなります。
中小企業等で1件のリース料総額が300万円以下等の少額リース資産は、売買処理によらず賃貸借処理が認められる特例です。適用可否は最新の改正状況をご確認ください。
売買処理では原則、リース資産の引渡し時にリース料総額に係る消費税をまとめて仕入税額控除します。賃貸借処理なら支払うたびの分割控除となり、控除時期が大きく異なります。
中途解約不能・フルペイアウトの二要件を満たさないリースはファイナンスリースに当たらず、賃貸借処理となりリース料を支払時の損金にできます。区分は契約内容で決まります。
リース税制改正により64条の2が新設され、平成20年(2008年)4月1日以後に締結する契約から適用されています。それ以前の契約は従前の取扱いによります。
更正・決定は原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正行為があれば7年遡られます(国税通則法70条)。最新の改正状況をご確認ください。
所有権移転外ファイナンスリースは、64条の2で税務上『売買』とされ、資産計上してリース期間定額法で償却します。ただし中小企業は1件300万円以下等の少額リース資産について賃貸借処理が認められ、その場合はリース料を損金にできます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:会計で賃貸借処理していても税務で売買処理が要る場合、申告調整が必要。顧問がこの調整を落とすと、数年後の調査で一気に否認される
セール・アンド・リースバックですが、64条の2第2項は、実態が金銭の貸し借りと認められれば売買はなかったものとし、金銭の貸付けとして扱うと定めます。狙った売却益は消え、借入金になります。業界裏話ヒント:判定は『資産の種類・売買に至る事情その他の状況』の総合考慮。含み益のある資産を高値で売って借り戻すような、資金調達色の濃い取引ほど貸借認定のリスクが高い。事前に事業目的を書面化できるかが分かれ目
一致しません。会計はリース会計基準、税務は64条の2と施行令で判定するため、区分や償却額がずれ、申告調整が生じます。特に2027年適用予定の新リース会計基準ではオペレーティングリースもオンバランス化され、会計と税務のズレが拡大します(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:このズレは繰延税金資産・負債にも波及し、上場・上場準備会社ほど監査で差異管理を問われる
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| 税務上の取扱い | 64条の2:リース取引を売買とみなし資産計上・償却/実質貸借は貸付け | — |
| 対象取引 | 中途解約不能かつフルペイアウトのリース取引 | — |
| 主な効果 | リース料を全額損金にせず、償却費として期間配分 | — |
| 減価償却との連動 | 31条のリース期間定額法による償却へ接続 | — |
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