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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)

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  1. 内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. 2.内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  3. 3.前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
  4. 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
  5. 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
  6. 4.前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の2は、所有権移転外ファイナンスリースを税務上『売買』とみなし、資産計上して減価償却させる規定。中途解約不能かつフルペイアウトの二要件を満たす取引が対象となる。

Q · リース料って、契約書に「賃貸借契約」と書いてあれば全額その期の経費にできるの?

できません。売買として資産計上し減価償却するのが原則です

法人税法64条の2により、所有権移転外ファイナンスリースは税務上『売買』として扱われ、リース資産を計上してリース期間定額法で減価償却します。リース料を丸ごとその期の経費に落とすのではありません。対象となるのは中途解約不能かつフルペイアウトの二要件を満たす取引です。またセール・アンド・リースバックは、実態が金銭の貸し借りと認められれば売買がなかったものとされ、借入金として課税し直されます。契約書の表題ではなく経済的実質で判定される点に注意が必要です。

解説

コピー機や社用車を月々のリース料で導入し、その支払いを丸ごと経費で落としている。多くの中小企業経営者はそれを「賃貸借」だと信じて疑わない。だが法人税法64条の2は、そのリース取引を税務上「売買」として扱えと命じる。賃貸人から賃借人へ資産が引き渡された瞬間、あなたはその資産を買ったものとみなされ、リース料を全額その期の経費にするのではなく、資産を計上して減価償却する世界に入る。さらに2項が牙をむく。設備を売って同じものを借り戻す「セール・アンド・リースバック」で資金を作ったつもりでも、その実態が金銭の貸し借りだと認定されれば、売買はなかったことにされ、借入金として課税し直される。ここで効くのが3項の定義だ。中途解約できず(ノンキャンセラブル)、経済的利益も費用もあなたが実質的に負う(フルペイアウト)取引だけが、この売買処理の網にかかる。契約書の表題が『賃貸借契約』でも、税務署が見るのは名前ではなく経済的実質である。

法的な位置づけ

法人税法64条の2は、リース取引の税務上の取扱いを定める規定である。リース資産の引渡し時に売買があったものとみなし、賃貸人・賃借人である内国法人の所得金額を計算する。対象は中途解約不能かつフルペイアウト(経済的利益の実質享受と費用の実質負担)の二要件を満たす取引に限られ、セール・アンド・リースバックの実質が金銭貸借と認められる場合は金銭の貸付けとして扱われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有権移転外ファイナンスリースとは何ですか?

リース期間終了時に所有権が移転しないが、中途解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすリースです。税務上は売買とみなされ、資産計上のうえリース期間定額法で減価償却します。

Q2リース期間定額法とは何ですか?

所有権移転外ファイナンスリースのリース資産に適用する償却方法です。リース料総額を残価保証額控除後にリース期間の月数で按分し、経過月数分を各期の償却限度額とします。

Q3セール・アンド・リースバックが金銭貸借とみなされる基準は?

資産の種類、売買・賃貸に至った事情その他の状況から一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められる場合です。含み益資産の高値売却など資金調達色が濃いほど貸借認定されやすくなります。

Q4少額リース資産の賃貸借処理特例とは?

中小企業等で1件のリース料総額が300万円以下等の少額リース資産は、売買処理によらず賃貸借処理が認められる特例です。適用可否は最新の改正状況をご確認ください。

Q5リース取引の消費税はいつ控除できますか?

売買処理では原則、リース資産の引渡し時にリース料総額に係る消費税をまとめて仕入税額控除します。賃貸借処理なら支払うたびの分割控除となり、控除時期が大きく異なります。

Q6オペレーティングリースは税務上どう扱われますか?

中途解約不能・フルペイアウトの二要件を満たさないリースはファイナンスリースに当たらず、賃貸借処理となりリース料を支払時の損金にできます。区分は契約内容で決まります。

Q7リース資産の売買みなしはいつから適用されますか?

リース税制改正により64条の2が新設され、平成20年(2008年)4月1日以後に締結する契約から適用されています。それ以前の契約は従前の取扱いによります。

Q8リースの税務否認を指摘されたら何年遡られますか?

更正・決定は原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正行為があれば7年遡られます(国税通則法70条)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1リース料って、全部その年の経費にできるんですよね?

所有権移転外ファイナンスリースは、64条の2で税務上『売買』とされ、資産計上してリース期間定額法で償却します。ただし中小企業は1件300万円以下等の少額リース資産について賃貸借処理が認められ、その場合はリース料を損金にできます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:会計で賃貸借処理していても税務で売買処理が要る場合、申告調整が必要。顧問がこの調整を落とすと、数年後の調査で一気に否認される

Q2設備を売って借り戻せば、まとまった資金と売却益で決算が良くなりますよね?

セール・アンド・リースバックですが、64条の2第2項は、実態が金銭の貸し借りと認められれば売買はなかったものとし、金銭の貸付けとして扱うと定めます。狙った売却益は消え、借入金になります。業界裏話ヒント:判定は『資産の種類・売買に至る事情その他の状況』の総合考慮。含み益のある資産を高値で売って借り戻すような、資金調達色の濃い取引ほど貸借認定のリスクが高い。事前に事業目的を書面化できるかが分かれ目

Q3会計基準のリース処理と税務って、同じなんですか?

一致しません。会計はリース会計基準、税務は64条の2と施行令で判定するため、区分や償却額がずれ、申告調整が生じます。特に2027年適用予定の新リース会計基準ではオペレーティングリースもオンバランス化され、会計と税務のズレが拡大します(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:このズレは繰延税金資産・負債にも波及し、上場・上場準備会社ほど監査で差異管理を問われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • リース料は全額その期の経費になると信じているが、所有権移転外ファイナンスリースは税務上『売買』扱いで、資産計上してリース期間定額法で減価償却する。結果的にリース料相当額が損金になることは多いものの、中途解約時の処理や消費税の控除時期で差が出る
  • ファイナンスリースとオペレーティングリースで税務が違うことは知っていても、その分岐が『中途解約不能』と『フルペイアウト(利益・費用の実質負担)』という3項の二要件だけで決まる深刻さを見落としている。契約書一枚の文言設計が、売買処理か賃貸借処理かを先に決めてしまう
  • 『資産を売って現金を手にした』とあなたは思っている。だが売却先から借り戻す条件がついていれば、法律から見ればそれは金銭の貸し借りだ。狙った売却益もなかったことにされる。この見え方の落差が、資金調達スキームを組んだ経営者を税務調査で潰す
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税務上の取扱い64条の2:リース取引を売買とみなし資産計上・償却/実質貸借は貸付け
対象取引中途解約不能かつフルペイアウトのリース取引
主な効果リース料を全額損金にせず、償却費として期間配分
減価償却との連動31条のリース期間定額法による償却へ接続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設備をリースで導入し、毎月のリース料を全額経費で落として3年。税務調査で『これは所有権移転外ファイナンスリース、売買処理すべきだ』と指摘され、本来の減価償却費との差額が否認される。契約時に区分を確認していれば、申告調整で静かに処理できたはずだった
  • 決算まであと2週間。経理から『セール・アンド・リースバックで計上したあの売却益、税務署に金銭貸借と見られたら消えますよ』と言われたら、どう動く? 2項の実質判定を今から詰めておかないと、申告後の否認で修正申告と過少申告加算税が待っている
  • コピー機のリース契約書に『中途解約不可』の一文。それだけで、税務上あなたはその機械を買ったことになる。オペレーティングリースだと思い込んでいた前提が、契約書一行で崩れる
  • 取引先から『設備をリースバックして運転資金を作った』と相談される。売って借り戻す条件付きなら、税務上は借入金と見られるかもしれないと指摘できる。売却益で黒字化を狙った相手の目論見が、実質金銭貸借の認定で崩れる場面だ

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の2の条文原文は「内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。」で始まります。
  3. 法人税法第64条の2は第八款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。