要点法人税法 22 条は、法人の所得を益金の額から損金の額を控除した額と定める。益金には無償の資産譲渡や役務提供も含まれ、損金の費用は期末までに債務が確定したものに限られる。
Q · 決算書が黒字なのに、なぜ税金の計算が別の数字になるの?
所得は益金から損金を引いた額で会計利益と別だから
法人税法 22 条により、法人の所得は「益金の額から損金の額を控除した金額」で計算されます(1 項)。益金には有償の売上だけでなく、無償による資産の譲渡や役務の提供も含まれます(2 項)。損金は売上原価・販売費一般管理費等の費用・損失の三区分で、費用は期末までに債務が確定していなければ当期に落とせません(3 項、債務確定基準)。さらに 4 項の公正処理基準(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準)が計算を最終的に縛ります。会計上の利益と課税所得はここで分岐します。
取引先に商品をタダで渡した。子会社へ無利息でお金を貸した。厚意のつもりが、税務署から見れば「時価で売ったのと同じ」と扱われ、もらってもいない売上代金に法人税がかかる。法人税法 22 条は、その一見理不尽なルールの源泉である。会社の所得は「益金の額から損金の額を控除した金額」(1 項)。そして益金には、有償の売上だけでなく「無償による資産の譲渡」「役務の提供」まで含まれる(2 項)。つまり会社の世界では、無償でも収益が立つ。一方の損金(3 項)は、売上原価、販売費・一般管理費、損失の三本立てで、費用は原則「期末までに債務が確定」していなければ当期に落とせない(債務確定基準)。さらに 4 項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(企業会計の慣行、いわゆる公正処理基準)が、益金・損金の計算を最終的に縛る。あなたが決算書の利益に安心していても、税金はまったく別の数字で計算されている。その橋渡しの入口が、この一条だ。
法人税法 22 条は、内国法人の各事業年度の所得金額を益金の額から損金の額を控除した金額と定義する課税所得計算の基本規定である。益金は資本等取引以外の収益(無償による資産の譲渡・役務の提供を含む)、損金は売上原価・販売費一般管理費等の費用・損失から成り、その計算は別段の定めがない限り一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従う。
会社の所得を「益金−損金」で計算すると定めた条文です。益金には無償の取引も含まれ、損金は原価・費用・損失の三区分で、計算は公正処理基準に従います。
益金は所得計算上プラスされる収益(無償譲渡を含む)、損金はマイナスされる原価・費用・損失です。両者の差額が課税所得となり、会計上の収益・費用とは範囲がずれます。
22 条 4 項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の略称です。別段の定めがなければ、企業会計の慣行に従った処理が税務上も尊重されます。
期末までに債務が確定していれば未払でも当期の損金になります(債務確定基準、法人税基本通達 2-2-12)。現金の支払時期とはずれます。
22 条 2 項が無償による資産の譲渡・役務の提供を明文で益金に含めるためです。時価相当の収益が立ち、渡した側に課税が生じます。
資本金等の額の増減を生じる取引や、利益・剰余金の分配、残余財産の分配等をいいます(22 条 5 項)。益金・損金の計算からは除外されます。
22 条の原則を修正する個別規定(受取配当益金不算入 23 条、役員給与損金不算入 34 条、寄附金損金不算入 37 条等)を指します。所得計算はこれらで加減されます。
無償や簿価で移しても 22 条 2 項では時価による譲渡とみなされ、時価と簿価の差額に個人・会社双方で課税が生じうるため、移転価額の事前確認が必要です。
会計上の利益と法人税の課税所得が別物だからです。22 条を出発点に、交際費や寄附金の損金不算入(37 条)、役員給与の一部否認(34 条)などの別段の定めが利益に加算され、課税所得が会計利益より膨らみます。業界裏話ヒント:決算書の当期純利益と申告書別表四の所得金額の差額(加算・減算項目)を見れば、どこで税金が増えているかが一目で分かる。税理士に「別表四の主な加算項目は何ですか」と聞くと、節税の余地がある項目が見えてくる
タダで渡した側は、22 条 2 項で時価相当の益金が立つ一方、その相当額は寄附金扱いとなり、37 条で損金算入に厳しい限度額がかかります。結果として、あげた側に課税だけが残ることが多い。業界裏話ヒント:無償・低額の取引は税務調査で真っ先に狙われる論点。取引に経済合理性(自社の利益につながる理由)があると書面で説明できれば寄附金認定を避けられる余地がある。厚意でも、理由を紙に残すかどうかで税額が変わる
入れられる場合があります。22 条 3 項の費用は現金の支払時ではなく債務の確定時に損金となるため、期末までに債務が確定していれば未払でも当期の損金です(法人税基本通達 2-2-12)。逆に前払いでも役務提供が翌期なら翌期送り。業界裏話ヒント:決算対策で効くのは「支払を早める」ことより「債務を確定させる」こと。期末までに発注・検収・金額確定を済ませれば、支払は翌期でも当期の損金にできる。この一点を知る経営者と知らない経営者で、決算対策の質がまるで違う
22 条 4 項の公正処理基準が有力な武器です。採用した会計処理が一般に公正妥当と認められる会計基準に従っており、別段の定めがなければ、その処理は税務上も尊重されます。業界裏話ヒント:実務上、公正処理基準の内容は個別事案ごとに解釈が分かれており、大企業向けの会計基準と中小企業の会計慣行では認められる範囲が違う。自社に適用される基準を継続して適用してきた記録があるほど、調査で強い。基準をコロコロ変えている会社が一番狙われる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の位置づけ | 22 条:所得計算の総則(益金・損金の定義と計算原則) | — |
| 規律の対象 | 益金・損金の範囲、無償取引課税、債務確定基準、公正処理基準 | — |
| 無償取引の扱い | 2 項で無償による資産の譲渡・役務の提供も益金に算入 | — |
| 会計との関係 | 4 項で一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に委任 | — |
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