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法人税法 第22条

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  1. 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
  2. 2.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
  3. 3.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
  4. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  5. 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
  6. 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
  7. 4.第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
  8. 5.第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 22 条は、法人の所得を益金の額から損金の額を控除した額と定める。益金には無償の資産譲渡や役務提供も含まれ、損金の費用は期末までに債務が確定したものに限られる。

Q · 決算書が黒字なのに、なぜ税金の計算が別の数字になるの?

所得は益金から損金を引いた額で会計利益と別だから

法人税法 22 条により、法人の所得は「益金の額から損金の額を控除した金額」で計算されます(1 項)。益金には有償の売上だけでなく、無償による資産の譲渡や役務の提供も含まれます(2 項)。損金は売上原価・販売費一般管理費等の費用・損失の三区分で、費用は期末までに債務が確定していなければ当期に落とせません(3 項、債務確定基準)。さらに 4 項の公正処理基準(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準)が計算を最終的に縛ります。会計上の利益と課税所得はここで分岐します。

解説

取引先に商品をタダで渡した。子会社へ無利息でお金を貸した。厚意のつもりが、税務署から見れば「時価で売ったのと同じ」と扱われ、もらってもいない売上代金に法人税がかかる。法人税法 22 条は、その一見理不尽なルールの源泉である。会社の所得は「益金の額から損金の額を控除した金額」(1 項)。そして益金には、有償の売上だけでなく「無償による資産の譲渡」「役務の提供」まで含まれる(2 項)。つまり会社の世界では、無償でも収益が立つ。一方の損金(3 項)は、売上原価、販売費・一般管理費、損失の三本立てで、費用は原則「期末までに債務が確定」していなければ当期に落とせない(債務確定基準)。さらに 4 項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(企業会計の慣行、いわゆる公正処理基準)が、益金・損金の計算を最終的に縛る。あなたが決算書の利益に安心していても、税金はまったく別の数字で計算されている。その橋渡しの入口が、この一条だ。

法的な位置づけ

法人税法 22 条は、内国法人の各事業年度の所得金額を益金の額から損金の額を控除した金額と定義する課税所得計算の基本規定である。益金は資本等取引以外の収益(無償による資産の譲渡・役務の提供を含む)、損金は売上原価・販売費一般管理費等の費用・損失から成り、その計算は別段の定めがない限り一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法22条をわかりやすく教えてください

会社の所得を「益金−損金」で計算すると定めた条文です。益金には無償の取引も含まれ、損金は原価・費用・損失の三区分で、計算は公正処理基準に従います。

Q2益金と損金の違いは何ですか?

益金は所得計算上プラスされる収益(無償譲渡を含む)、損金はマイナスされる原価・費用・損失です。両者の差額が課税所得となり、会計上の収益・費用とは範囲がずれます。

Q3公正処理基準とは何ですか?

22 条 4 項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の略称です。別段の定めがなければ、企業会計の慣行に従った処理が税務上も尊重されます。

Q4未払費用でも当期の損金にできますか?

期末までに債務が確定していれば未払でも当期の損金になります(債務確定基準、法人税基本通達 2-2-12)。現金の支払時期とはずれます。

Q5無償で渡した取引がなぜ課税されるのですか?

22 条 2 項が無償による資産の譲渡・役務の提供を明文で益金に含めるためです。時価相当の収益が立ち、渡した側に課税が生じます。

Q6資本等取引とは何ですか?

資本金等の額の増減を生じる取引や、利益・剰余金の分配、残余財産の分配等をいいます(22 条 5 項)。益金・損金の計算からは除外されます。

Q7別段の定めとは法人税でどういう意味ですか?

22 条の原則を修正する個別規定(受取配当益金不算入 23 条、役員給与損金不算入 34 条、寄附金損金不算入 37 条等)を指します。所得計算はこれらで加減されます。

Q8法人成りで機械や在庫を会社に移すと課税されますか?

無償や簿価で移しても 22 条 2 項では時価による譲渡とみなされ、時価と簿価の差額に個人・会社双方で課税が生じうるため、移転価額の事前確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が黒字なのに、税金がやたら高いのはなぜですか?

会計上の利益と法人税の課税所得が別物だからです。22 条を出発点に、交際費や寄附金の損金不算入(37 条)、役員給与の一部否認(34 条)などの別段の定めが利益に加算され、課税所得が会計利益より膨らみます。業界裏話ヒント:決算書の当期純利益と申告書別表四の所得金額の差額(加算・減算項目)を見れば、どこで税金が増えているかが一目で分かる。税理士に「別表四の主な加算項目は何ですか」と聞くと、節税の余地がある項目が見えてくる

Q2友達の会社が困っているので、うちの商品をタダであげたら経費になりますか?

タダで渡した側は、22 条 2 項で時価相当の益金が立つ一方、その相当額は寄附金扱いとなり、37 条で損金算入に厳しい限度額がかかります。結果として、あげた側に課税だけが残ることが多い。業界裏話ヒント:無償・低額の取引は税務調査で真っ先に狙われる論点。取引に経済合理性(自社の利益につながる理由)があると書面で説明できれば寄附金認定を避けられる余地がある。厚意でも、理由を紙に残すかどうかで税額が変わる

Q3まだ払っていない費用でも、今期の経費に入れられますか?

入れられる場合があります。22 条 3 項の費用は現金の支払時ではなく債務の確定時に損金となるため、期末までに債務が確定していれば未払でも当期の損金です(法人税基本通達 2-2-12)。逆に前払いでも役務提供が翌期なら翌期送り。業界裏話ヒント:決算対策で効くのは「支払を早める」ことより「債務を確定させる」こと。期末までに発注・検収・金額確定を済ませれば、支払は翌期でも当期の損金にできる。この一点を知る経営者と知らない経営者で、決算対策の質がまるで違う

Q4税務署の指摘に反論したいのですが、何を根拠にすればいいですか?

22 条 4 項の公正処理基準が有力な武器です。採用した会計処理が一般に公正妥当と認められる会計基準に従っており、別段の定めがなければ、その処理は税務上も尊重されます。業界裏話ヒント:実務上、公正処理基準の内容は個別事案ごとに解釈が分かれており、大企業向けの会計基準と中小企業の会計慣行では認められる範囲が違う。自社に適用される基準を継続して適用してきた記録があるほど、調査で強い。基準をコロコロ変えている会社が一番狙われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会計上の利益がそのまま課税所得になる」と思っている経営者は多い。会計の利益と法人税の所得が別物だという事実は聞いたことがあっても、その落差の深刻さを分かっていない。無償譲渡は会計では収益ゼロでも税務では益金、交際費や寄附金は会計では費用でも税務では損金不算入。決算書が黒字でも税額が跳ね上がる、あるいはその逆が日常的に起きる。22 条と別段の定めが、二つの数字の間に絶えず溝を掘り続けている
  • 「無償で渡したのだから収益はゼロ、税金もゼロ」という発想そのものが、法人税の世界では成り立たない。あなたが立てた前提が誤っている。22 条 2 項は無償による資産の譲渡・役務提供を明文で益金に含める。タダであげた側に、もらってもいない代金への課税が生じる。個人の贈与感覚を法人に持ち込むと、この一点で必ずつまずく
  • 「費用は払った年度に経費にできる」と誤解されがちだが、22 条 3 項の費用は原則として現金の支払時ではなく、期末までに債務が確定した時に当期の損金となる(債務確定基準)。逆に、まだ払っていなくても債務が確定していれば当期に落とせる。現金の動きと損金のタイミングは一致しない
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条文の位置づけ22 条:所得計算の総則(益金・損金の定義と計算原則)
規律の対象益金・損金の範囲、無償取引課税、債務確定基準、公正処理基準
無償取引の扱い2 項で無償による資産の譲渡・役務の提供も益金に算入
会計との関係4 項で一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがスタートアップの代表で、決算期末ぎりぎりに広告を大量発注した。「今期の経費で節税だ」と思ったが、役務の提供が翌期にずれ、請求も翌期。税理士に「今期は落とせません」と言われる。22 条 3 項の債務確定基準では、期末までに債務が確定していない費用は当期の損金にならない。数十万の節税が消える
  • 親会社が資金繰りの苦しい子会社に、無利息で 1 億円を貸した。厚意のつもりが、税務調査で「通常なら受け取るべき利息相当額」を益金と認定される。22 条 2 項の無償取引課税。有名な南西通商事件(最判平成 7.12.19)が示したのは、無償でも収益は立つという法人税の非情な原則だ
  • もし、あなたの会社が取引先の売掛金 500 万円を「もういいよ」と免除したら、それは損金になるのか、それとも寄附金として損金不算入になるのか? 22 条 3 項の損失に当たるか否かの線引き一つで、会社の税額が大きく変わる。免除の経済合理性を説明できる書面を残せるかどうかが分水嶺
  • 税務調査官が「この計上時期はおかしい」と指摘してきた。あなたに残された反論の切り札は 22 条 4 項。会計基準に従った処理であれば、別段の定めがない限り税務上も認められる。会計という土俵に持ち込めるかどうかで、追徴課税が出るか出ないかが決まる
  • 個人事業から法人成りするとき、あなたが使っていた機械や在庫を会社に移す。無償や帳簿価額で移したつもりでも、22 条 2 項では時価による譲渡とみなされ、あなた個人にも会社にも思わぬ課税が生じうる。あと 1 か月で設立、移転価額を決める前に、時価と簿価の差を必ず洗い出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第22条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第22条の条文原文は「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」で始まります。
  3. 法人税法第22条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。