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法人税法 第25条

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  1. 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 2.内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  3. 3.内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  4. 4.前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前二項の規定は、適用しない。
  5. 5.第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
  6. 6.第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第七項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
  7. 7.税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
  8. 8.前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 25 条は、資産の評価換えで帳簿価額を増額しても、その増額分を益金に算入しないと定める。ただし会社更生・民事再生の局面では評価益が益金に算入される。

Q · 会社の土地や株が値上がりして含み益が出たら、その分に法人税はかかるの?

原則かからないが、再生局面では課税される

法人税法 25 条 1 項により、資産を評価換えして帳簿価額を増額しても、その増額分は益金に算入されず、法人税は増えません。含み益は売却して実現するまで課税しないという取得原価主義の表れです。ただし会社更生・民事再生の認可があった局面では、25 条 2 項・3 項により評価益が課税所得に算入され、非課税原則が反転します。平時と有事で同じ含み益の扱いが正反対になる点が最大の落とし穴です。

解説

会社で持っている本社ビルが、買ったときの 3 倍に値上がりした。決算をよく見せるため、帳簿の価額を時価まで書き上げたくなる。だがその瞬間、法人税法 25 条があなたの前に立ちはだかる。「資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その増額分は益金に算入しない」。つまり含み益は課税されない代わりに、税務上は儲けとして一切認められない。売って現金化して初めて課税される、これが取得原価主義という日本の法人税の背骨だ。あなたが本当に知っておくべきは、この原則に反転スイッチがあること。会社更生や民事再生で再スタートを切るときだけは、この非課税がひっくり返り、評価益が課税所得に算入される(2 項、3 項)。倒産寸前で身軽になったつもりの会社が、逆に含み益で税金を背負いうるということだ。平時と有事で、同じ評価益の扱いが正反対になる。この一点を知らないと、再生の場面で予期せぬ課税に足をすくわれる。

法的な位置づけ

法人税法 25 条は資産の評価益の益金不算入を定める規定であり、内国法人が資産の評価換えにより帳簿価額を増額しても、その増額部分は益金に算入されない旨を規定する。実現主義・取得原価主義の税務上の表れであり、会社更生・民事再生の局面ではその例外として評価益の益金算入が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1評価益とは何ですか?

保有資産の時価が取得価額を上回り、帳簿価額を増額したときに生じる含み益のことです。法人税法 25 条では原則として益金に算入されず、法人税はかかりません。

Q2取得原価主義とは何ですか?

資産を取得したときの価額(原価)で計上し続け、値上がりしても実現するまで利益として認識しない考え方です。25 条の評価益不算入はこの原則の税務上の表れです。

Q3含み益はいつ課税されるのですか?

原則は売却して現金化した時点で課税されます。保有中の評価換えでは 25 条 1 項により課税されませんが、会社更生・民事再生の局面では例外的に課税されます。

Q4評価換えで帳簿価額を上げれば赤字を消せますか?

消せません。25 条 1 項で増額分は益金に算入されないため、会計上は黒字化しても税務上は利益と認められず、法人税額は動きません。決算対策としては空振りになります。

Q5会社更生のときも評価益は課税されますか?

課税されます。更生計画認可の決定により行う評価換えの増額分は、25 条 2 項で益金に算入されます。平時の非課税とは逆の扱いになります。

Q6資産の評価損は損金に算入できますか?

原則できません。33 条により評価損も原則損金不算入で、評価益(25 条)と対称の扱いです。含み損での節税を見込むと計画が外れます。

Q7通算法人の子会社株式の評価益はどう扱われますか?

25 条 4 項により、他の通算法人の株式・出資については前二項の課税・非課税ルールが適用されず、グループ内では別の回路で処理されます。

Q8未実現の含み益に課税しないのはなぜですか?

恣意的な利益操作や粉飾を防ぎ、担税力のない未実現利益への課税を避けるためです。実現主義・取得原価主義に基づく課税の公平を担保しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の土地が値上がりしたので、決算で帳簿価額を上げて利益を出したいのですが、税金はどうなりますか?

会計上は評価益を計上できても、法人税法 25 条 1 項でその増額分は益金に算入されません。税務上は利益として認められず、法人税は増えも減りもしません。業界裏話ヒント:この非課税は、売却して現金化するまで課税しないという取得原価主義の表れです。だから含み益を使った黒字化は決算対策として無意味。税理士はこれを知っていますが、経営者から具体的に相談されるまで踏み込んで説明しないことが多い

Q2会社で買った暗号資産に含み益があります。売っていなくても税金がかかると聞いたのですが?

原則は 25 条で含み益は非課税ですが、活発な市場のある暗号資産は法人税法上の例外として期末時価評価され、含み益が課税されます。ただし近年の改正で、継続保有目的の一定の暗号資産は時価評価対象から除外されました(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:個人と法人で暗号資産の課税タイミングは全く違う。法人は持っているだけで課税されうるのが原則で、これを知らずに法人名義で大量保有すると、売っていないのに納税資金が要る事態になる

Q3民事再生すれば借金が減って楽になると思っていたのに、税金が発生すると言われました。なぜですか?

再生計画認可の決定があると、法人税法 25 条 3 項で資産の評価益が課税所得に算入されるためです。ただし同時に評価損(33 条 4 項)や繰越欠損金、債務免除益との相殺が設計されており、通常は評価益だけで税負担が跳ね上がることは避けられます。業界裏話ヒント:再生局面の税務は、評価益・評価損・免除益・欠損金を同じ事業年度に揃えて相殺するのが定石。この組み立てを外すと、身軽になったはずの会社に予期せぬ課税が残る。再生に強い税理士かどうかで、ここに差が出る

Q4評価益の申告に必要な書類を出し忘れたら、もう特例は使えないんですか?

原則として 6 項で評価益明細と関係書類の添付が特例適用の条件ですが、7 項で税務署長がやむを得ない事情があると認めれば、添付がなくても 3 項を適用できます。業界裏話ヒント:このやむを得ない事情の裁量は救済規定ですが、当てにするのは危険。うっかり忘れたは通らないことが多く、災害や客観的な障害など相応の事情が必要です。実務では最初から添付を徹底し、この救済に賭けない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「帳簿価額を上げれば含み益を利益計上できて、赤字を埋められる」と考える経営者がいるが、25 条 1 項でその増額は益金にならない。会計上は利益でも、税務上はなかったことにされる。含み益による黒字化を決算対策として当てにすると、納税額はびくともせず、対策として空振りする
  • 含み益が非課税なのは知っていても、その裏返しで含み損も原則損金にならない(33 条)ことまで意識している人は少ない。評価益と評価損は税務上どちらも原則無視される、この対称性を知らないと、含み損での節税を見込んで計画を立てて失敗する
  • 「再生すれば借金が減って税金も楽になるはず」という前提そのものが誤っている。民事再生の認可時には評価益が課税所得に算入される(3 項)。ただし同時に評価損(33 条 4 項)や債務免除益、繰越欠損金と相殺する設計になっており、評価益だけを見て損得を判断する問いの立て方自体がずれている
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対象25 条:資産の評価益(含み益)
平時の原則益金不算入(課税しない)
有事(更生・再生)の扱い評価益を益金算入(2 項・3 項で反転)
背後の思想取得原価主義・実現主義

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算をよく見せたくて、値上がりした本社ビルの帳簿価額を時価まで書き上げた。会計士は評価益を計上したが、法人税の申告では 25 条 1 項でその増額分は益金にならない。見た目の利益は増えても、納税額は 1 円も変わらないし、減りもしない
  • もし会社の口座で買った暗号資産が、年度末に大きな含み益を抱えていたら? 原則は 25 条で非課税だが、活発な市場のある暗号資産は例外として期末時価評価で課税されうる。売っていないのに納税資金が要る、という事態が起こる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 民事再生の再生計画認可が下りた。その日の属する事業年度で、あなたの会社の資産の含み益が評価益として課税所得に算入される(3 項)。しかも確定申告に評価益明細と関係書類を添付しなければ特例が使えない。申告期限まで、書類の準備に猶予はない
  • 税務調査官に「なぜ値上がりした土地の評価益を計上していないのか」と詰められた。だが平時の任意評価換えなら、25 条 1 項で益金不算入が正しい。指摘の方が筋を外している
  • グループ通算制度を使う親会社が、子会社株式を評価増しした。だが 25 条 4 項で、他の通算法人の株式は前二項の課税・非課税ルールの対象から外れる。グループ内の株式評価は、通常とは別の回路で処理される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第25条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第25条の条文原文は「内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入し…」で始まります。
  3. 法人税法第25条は第二目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。