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法人税法 第61条

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  1. 内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
  3. その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
  4. 2.内国法人が事業年度終了の時(以下この項及び次項において「期末時」という。)において有する短期売買商品等については、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法(第二号に掲げる短期売買商品等にあつては、同号に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法(その方法を選定しなかつた場合には、同号ロに掲げる方法)とする。)により評価した金額をもつて、当該期末時における評価額とする。
  5. 短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に限るものとし、次に掲げるものを除く。)時価法(期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号イ及び次項において同じ。)
  6. 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く。)イ又はロに掲げる方法
  7. 前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等原価法
  8. 3.内国法人が期末時において短期売買商品等(時価法により評価した金額(以下この項において「時価評価金額」という。)をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益)又は第三十三条第一項(資産の評価損)の規定にかかわらず、その期末時の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  9. 4.内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  10. 5.内国法人が、短期売買商品等(暗号資産を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  11. 6.内国法人が暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  12. 7.内国法人が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  13. 8.内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  14. 9.内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  15. 10.短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第二項第二号に掲げる短期売買商品等の評価の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条は、法人が自己の計算で持つ市場暗号資産を期末時価で評価し、含み益を売却前でも益金算入すると定める。自己発行分と特定譲渡制限付分は原価法で対象外。

Q · 会社で買った暗号資産、年末まで持っていたら売っていなくても税金がかかるの?

原則、市場暗号資産は売らなくても期末の含み益に課税される

法人税法 61 条 3 項により、内国法人が自己の計算で保有する市場暗号資産は、事業年度末の時価と帳簿価額の差額(含み益・含み損)が、売却の有無にかかわらず益金または損金に算入されます。一方、令和 5 年・6 年改正で、自己発行暗号資産の継続保有分と、一定の譲渡制限が付された特定譲渡制限付暗号資産は時価評価の対象から外れ、原価法で据え置けるようになりました(第 2 項)。純投資目的で保有する市場暗号資産には、今も時価評価課税が生きています。

解説

日本のブロックチェーン起業家がシンガポールやドバイに次々と拠点を移した、その引き金を引いたのがこの条文だ。法人が暗号資産を「自己の計算で」保有していると、事業年度末の時点で一円も売っていなくても、その時価と帳簿価額の差額(含み益)が益金に算入され、法人税がかかる(第3項)。トークンを発行したスタートアップは、価格が跳ね上がった年末に、現金化していない紙の上の利益に対して数億円の納税を迫られ、資金がなくて詰んだ。だが令和5年(2023年)と令和6年(2024年)の改正で流れが変わった。自己発行暗号資産を継続保有する場合、そして第三者発行でも一定の譲渡制限が付いた「特定譲渡制限付暗号資産」を継続保有する場合は、時価評価課税の対象から外れ、原価法で据え置けるようになった(第2項)。あなたが知るべきは、法人か個人か、市場暗号資産か否か、譲渡制限が付いているか、この三つの分岐で税額がゼロから数億円まで振れるという事実だ。

法的な位置づけ

法人税法 61 条は、内国法人が保有する短期売買商品等および暗号資産の期末評価と譲渡損益の計算方法を定める規定である。自己の計算で保有する市場暗号資産は時価法により評価し評価損益を益金・損金に算入する一方、自己発行暗号資産と特定譲渡制限付暗号資産の継続保有分は原価法で据え置く区分を設ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1暗号資産の期末時価評価とは何ですか?

事業年度末に暗号資産を時価で評価し、帳簿価額との差額(含み損益)を益金・損金に算入する処理です。法人税法 61 条 3 項が根拠で、自己の計算で保有する市場暗号資産が対象です。

Q2特定譲渡制限付暗号資産とは何ですか?

一定の移転制限が付され、継続保有などの要件を満たす暗号資産です。令和 6 年改正で市場暗号資産でも期末時価評価の対象外とされ、原価法・時価法を選択できます。

Q3市場暗号資産に該当するかはどう判定しますか?

活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものが市場暗号資産です。取引所での継続的な売買や価格形成の有無が判定要素となり、該当すると時価評価の射程に入ります。

Q4原価法と時価法はどう選びますか?

市場暗号資産で自己の計算保有なら時価法が原則です。特定譲渡制限付暗号資産は所定の手続で原価法・時価法を選択でき、選定しない場合は法定の方法が適用されます(61 条 2 項・10 項)。

Q5令和5年・6年の暗号資産税制改正で何が変わりましたか?

令和 5 年改正で自己発行暗号資産の継続保有分、令和 6 年改正で特定譲渡制限付暗号資産の継続保有分が期末時価評価の対象外になりました。トークン発行企業の含み益課税が緩和されました。

Q6暗号資産のみなし決済損益とは何ですか?

暗号資産信用取引で事業年度末に決済していない建玉を、期末に決済したものとみなして算出する損益です。61 条 7 項により益金または損金に算入されます。

Q7適格分割で暗号資産を移転したら課税されますか?

自己の計算で保有する暗号資産を適格分割等で移転する場合、前日を事業年度末とみなして計算した評価損益相当額が益金・損金算入されます(61 条 4 項)。

Q8納めすぎた暗号資産の法人税は取り戻せますか?

区分誤りで過大申告していた場合、法定申告期限から 5 年内に更正の請求(国税通則法 23 条)で取り戻せます。暗号資産税務に強い税理士と組むのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社で持ってる暗号資産、売ってないのに税金がかかるって本当ですか?

本当です。自己の計算で保有する市場暗号資産は、事業年度末の時価と帳簿価額の差額(含み益)が第3項により益金算入され、法人税がかかります。ただし自己発行の継続保有分や譲渡制限付きの特定譲渡制限付暗号資産は対象外です。業界裏話ヒント:この期末時価評価課税こそがWeb3起業家を海外へ追い出した最大要因で、令和5年・6年の改正で対象が絞られてから国内回帰が始まった。純投資で保有するなら今も課税が生きている点に注意

Q2個人でビットコインを持つのと会社で持つの、税金はどう違うんですか?

個人は売却や交換で利益が実現した時点で雑所得として所得税がかかり、保有しているだけの含み益には課税されません(所得税法の枠組み)。一方、法人が自己の計算で市場暗号資産を保有すると第3項で期末に時価評価され、売らなくても課税されます。業界裏話ヒント:この差を知る起業家は、値上がり益を狙う長期保有をあえて個人名義にし、事業用トークンだけを法人で持つといった器の使い分けをする。器の選択が税負担を決める

Q3自分の会社で発行したトークンを持っているだけでも課税されますか?

令和5年(2023年)改正以降、自己発行暗号資産を継続して保有している場合は、第2項で時価評価の対象から除かれ、原価法で据え置けます。したがって発行直後の値上がりだけで課税されることは原則なくなりました。業界裏話ヒント:この改正前は発行主体が自分のトークンの含み益に課税され、現金がなく倒産寸前に追い込まれた事例が相次いだ。改正で「発行して保有し続ける限り課税されない」構造になったのが、国内でトークンを出せるようになった転換点(最新の改正状況をご確認ください)

Q4暗号資産の信用取引を年末までに決済しなかったらどうなりますか?

第7項により、事業年度末に決済していない暗号資産信用取引は、その時点で決済したものとみなして利益額または損失額を計算し、益金または損金に算入します。つまり建玉を閉じていなくても含み損益が課税所得に反映されます。業界裏話ヒント:期末をまたぐか手前で決済するかで当期の所得が動くため、決算月の建玉管理は税務戦略そのもの。翌期に洗い替えの処理がある点も含め、決済日と決算日の位置関係を意識する会社は課税タイミングを能動的に選べる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「暗号資産は売って初めて課税される」と個人投資家の常識で考える経営者が多いが、法人は違う。自己の計算で保有する市場暗号資産は、売らなくても期末の時価で評価益が益金算入される(第3項)。個人の雑所得課税(実現主義)と、法人の期末時価評価は別世界だ。個人の感覚のまま法人で保有すると、決算期に現金のない納税義務が突然現れる
  • 改正で「暗号資産の期末課税は全部なくなった」と理解している人がいるが、これは危険な誤読だ。外れたのは自己発行の継続保有分と、譲渡制限付きの特定譲渡制限付暗号資産だけ。純粋な投資目的で市場暗号資産を自己の計算で保有すれば、依然として第3項の時価評価課税が生きている。「暗号資産=課税なし」ではなく「区分次第」が正しい認知だ
  • 「譲渡制限を付ければ後から課税を回避できる」と思うと足をすくわれる。特定譲渡制限付暗号資産に該当するには、一定の移転制限が付され、かつ発行時からの継続的な要件と届出が求められる。決算が近づいてから慌てて制限を付けても遡って適用はされない。この設計は保有を始める時点で組んでおくべきものだ(最新の改正状況をご確認ください)
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評価損益の扱い61 条:市場暗号資産等は期末時価評価し評価損益を益金・損金算入
適用対象短期売買商品等・自己の計算で保有する市場暗号資産
原則との関係25 条・33 条の不算入原則を排除する特則
課税タイミング期末保有・未決済の時点(未実現でも課税)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが仲間三人でトークンを発行するWeb3スタートアップを立ち上げた。上場後にトークン価格が10倍になり、会社が保有する自己発行分の含み益が数十億円に膨らんだ。もし2022年以前なら、売っていないその含み益に法人税が課され、現金がなくて倒産していた。改正後の今は「自己発行の継続保有」で時価評価の対象外になる。設立時にこの区分を意識したかどうかが、生死を分ける
  • ゲーム会社が自社のゲーム内トークンを大量に手元に残している。決算日に市場価格が高騰していると、売っていないトレジャリー分に評価益が乗り、益金算入される可能性がある。「市場暗号資産」に当たるか、譲渡制限を設計できていたか。経理が気付かず期末を越えた瞬間、想定外の課税が確定する
  • もし、あなたの会社が投資目的でビットコインを買い、決算をまたいで保有していたら? 自己の計算で保有する市場暗号資産は第3項の時価評価課税の対象になる。個人でビットコインを持つ知人は売るまで課税されないのに、会社で持つと年末の紙の含み益に課税される。同じ資産でも、器が法人か個人かで扱いが真逆になる
  • 決算日まであと10日。会社は他社から信用の供与を受けた暗号資産信用取引のポジションを決済せずに抱えている。第7項で、期末に決済したものとみなして損益が計算され、益金または損金に算入される。年末をまたぐか、その前に閉じるか。10日の判断で当期の課税所得が大きく動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の条文原文は「内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第61条は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。