要点法人税法 61 条は、法人が自己の計算で持つ市場暗号資産を期末時価で評価し、含み益を売却前でも益金算入すると定める。自己発行分と特定譲渡制限付分は原価法で対象外。
Q · 会社で買った暗号資産、年末まで持っていたら売っていなくても税金がかかるの?
原則、市場暗号資産は売らなくても期末の含み益に課税される
法人税法 61 条 3 項により、内国法人が自己の計算で保有する市場暗号資産は、事業年度末の時価と帳簿価額の差額(含み益・含み損)が、売却の有無にかかわらず益金または損金に算入されます。一方、令和 5 年・6 年改正で、自己発行暗号資産の継続保有分と、一定の譲渡制限が付された特定譲渡制限付暗号資産は時価評価の対象から外れ、原価法で据え置けるようになりました(第 2 項)。純投資目的で保有する市場暗号資産には、今も時価評価課税が生きています。
日本のブロックチェーン起業家がシンガポールやドバイに次々と拠点を移した、その引き金を引いたのがこの条文だ。法人が暗号資産を「自己の計算で」保有していると、事業年度末の時点で一円も売っていなくても、その時価と帳簿価額の差額(含み益)が益金に算入され、法人税がかかる(第3項)。トークンを発行したスタートアップは、価格が跳ね上がった年末に、現金化していない紙の上の利益に対して数億円の納税を迫られ、資金がなくて詰んだ。だが令和5年(2023年)と令和6年(2024年)の改正で流れが変わった。自己発行暗号資産を継続保有する場合、そして第三者発行でも一定の譲渡制限が付いた「特定譲渡制限付暗号資産」を継続保有する場合は、時価評価課税の対象から外れ、原価法で据え置けるようになった(第2項)。あなたが知るべきは、法人か個人か、市場暗号資産か否か、譲渡制限が付いているか、この三つの分岐で税額がゼロから数億円まで振れるという事実だ。
法人税法 61 条は、内国法人が保有する短期売買商品等および暗号資産の期末評価と譲渡損益の計算方法を定める規定である。自己の計算で保有する市場暗号資産は時価法により評価し評価損益を益金・損金に算入する一方、自己発行暗号資産と特定譲渡制限付暗号資産の継続保有分は原価法で据え置く区分を設ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度末に暗号資産を時価で評価し、帳簿価額との差額(含み損益)を益金・損金に算入する処理です。法人税法 61 条 3 項が根拠で、自己の計算で保有する市場暗号資産が対象です。
一定の移転制限が付され、継続保有などの要件を満たす暗号資産です。令和 6 年改正で市場暗号資産でも期末時価評価の対象外とされ、原価法・時価法を選択できます。
活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものが市場暗号資産です。取引所での継続的な売買や価格形成の有無が判定要素となり、該当すると時価評価の射程に入ります。
市場暗号資産で自己の計算保有なら時価法が原則です。特定譲渡制限付暗号資産は所定の手続で原価法・時価法を選択でき、選定しない場合は法定の方法が適用されます(61 条 2 項・10 項)。
令和 5 年改正で自己発行暗号資産の継続保有分、令和 6 年改正で特定譲渡制限付暗号資産の継続保有分が期末時価評価の対象外になりました。トークン発行企業の含み益課税が緩和されました。
暗号資産信用取引で事業年度末に決済していない建玉を、期末に決済したものとみなして算出する損益です。61 条 7 項により益金または損金に算入されます。
自己の計算で保有する暗号資産を適格分割等で移転する場合、前日を事業年度末とみなして計算した評価損益相当額が益金・損金算入されます(61 条 4 項)。
区分誤りで過大申告していた場合、法定申告期限から 5 年内に更正の請求(国税通則法 23 条)で取り戻せます。暗号資産税務に強い税理士と組むのが安全です。
本当です。自己の計算で保有する市場暗号資産は、事業年度末の時価と帳簿価額の差額(含み益)が第3項により益金算入され、法人税がかかります。ただし自己発行の継続保有分や譲渡制限付きの特定譲渡制限付暗号資産は対象外です。業界裏話ヒント:この期末時価評価課税こそがWeb3起業家を海外へ追い出した最大要因で、令和5年・6年の改正で対象が絞られてから国内回帰が始まった。純投資で保有するなら今も課税が生きている点に注意
個人は売却や交換で利益が実現した時点で雑所得として所得税がかかり、保有しているだけの含み益には課税されません(所得税法の枠組み)。一方、法人が自己の計算で市場暗号資産を保有すると第3項で期末に時価評価され、売らなくても課税されます。業界裏話ヒント:この差を知る起業家は、値上がり益を狙う長期保有をあえて個人名義にし、事業用トークンだけを法人で持つといった器の使い分けをする。器の選択が税負担を決める
令和5年(2023年)改正以降、自己発行暗号資産を継続して保有している場合は、第2項で時価評価の対象から除かれ、原価法で据え置けます。したがって発行直後の値上がりだけで課税されることは原則なくなりました。業界裏話ヒント:この改正前は発行主体が自分のトークンの含み益に課税され、現金がなく倒産寸前に追い込まれた事例が相次いだ。改正で「発行して保有し続ける限り課税されない」構造になったのが、国内でトークンを出せるようになった転換点(最新の改正状況をご確認ください)
第7項により、事業年度末に決済していない暗号資産信用取引は、その時点で決済したものとみなして利益額または損失額を計算し、益金または損金に算入します。つまり建玉を閉じていなくても含み損益が課税所得に反映されます。業界裏話ヒント:期末をまたぐか手前で決済するかで当期の所得が動くため、決算月の建玉管理は税務戦略そのもの。翌期に洗い替えの処理がある点も含め、決済日と決算日の位置関係を意識する会社は課税タイミングを能動的に選べる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 評価損益の扱い | 61 条:市場暗号資産等は期末時価評価し評価損益を益金・損金算入 | — |
| 適用対象 | 短期売買商品等・自己の計算で保有する市場暗号資産 | — |
| 原則との関係 | 25 条・33 条の不算入原則を排除する特則 | — |
| 課税タイミング | 期末保有・未決済の時点(未実現でも課税) | — |
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