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法人税法 第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

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  1. 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は当該分割(第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式その他の資産(第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産及び同条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)をいう。)又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産(第二十四条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等又は当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
  2. 2.合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、当該合併に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  3. 3.前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 62 条は、合併・分割による資産や負債の移転を時価での譲渡とみなし、含み益を所得に算入すると定める。適格組織再編成に該当すれば、簿価引継ぎで課税が繰り延べられる。

Q · 合併や会社分割で資産を移すと、現金が動いていなくても税金がかかるの?

原則かかる。適格組織再編成なら課税は繰り延べられる

法人税法 62 条により、合併や分割で資産・負債を移転すると、その時の時価で譲渡したものとみなして所得を計算します。帳簿価額 1 億円の土地の時価が 5 億円なら、差額 4 億円が譲渡利益額として最後事業年度の益金に算入されます。現金が一円も動いていなくても課税されるのが原則です。ただし 62 条の 2 以下の適格組織再編成に該当すれば、帳簿価額のまま引き継ぎ、課税は繰り延べられます。

解説

創業した会社を別会社と合併させる、事業の一部を切り出して子会社に移す。経営判断としては前向きな一手だが、税務の世界では別の顔を見せる。法人税法 62 条は、合併や分割で資産や負債を移すと、それを「時価で売却した」とみなして所得を計算せよと命じる。帳簿に 1 億円で載っていた土地の時価が 5 億円なら、差額 4 億円が譲渡益として一気に課税対象になる。実際には現金が一円も動いていないのに、だ。ここで多くの経営者が凍りつく。だが 62 条は物語の半分でしかない。もう半分、62 条の 2 以下の「適格組織再編成」に該当すれば、この含み益への課税は繰り延べられ、帳簿価額のまま引き継げる。同じ合併でも、適格か非適格かで税額が数億円変わる。その分岐点に立っているのが、あなたの再編スキームの設計そのものだ。

法的な位置づけ

法人税法 62 条は、合併または分割による資産・負債の移転を、その時の価額による譲渡とみなして所得を計算する原則規定である。移転により生じた譲渡利益額または譲渡損失額は、被合併法人の最後事業年度の益金または損金に算入される。62 条の 2 以下の適格組織再編成に該当する場合は、帳簿価額による引継ぎとなり課税が繰り延べられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非適格合併とは何ですか?

適格要件を満たさない合併のことです。法人税法 62 条の原則どおり、移転資産を時価で譲渡したとみなし、含み益が最後事業年度の益金に算入されます。

Q2合併の譲渡益はいつの事業年度に計上しますか?

被合併法人の合併の日の前日が属する事業年度、いわゆる最後事業年度です(62 条 2 項)。期末直前の駆け込み合併は、この年度に巨額の益金が乗ります。

Q3税務上ののれん(資産調整勘定)とは?

非適格合併等で交付対価が移転純資産の時価を超える部分です。法人税法 62 条の 8 が規律し、原則 60 か月で均等に損金算入されます。

Q4無対価分割でも課税されますか?

課税されます。62 条 1 項は無対価分割に該当する分割型分割のうち政令で定めるものも射程に置き、株式交付が省略されたとみなして処理します。

Q5合併でみなし配当が出るのはどんなときですか?

非適格合併や分割型分割で、交付金銭等が資本金等の額を超える場合です。法人税法 24 条によりその超過部分が配当とみなされ、株主側に課税されます。

Q6組織再編税制はいつからありますか?

平成 13 年(2001 年)の組織再編税制創設が起点と解されています。62 条の時価譲渡原則と、62 条の 2 以下の適格再編の課税繰延べが同時に整備されました。

Q7適格かどうかはいつ判定しますか?

合併・分割の効力発生時を基準に判定し、その後の事業継続や従業者引継ぎの実態も見られます。実行後に組み直すことはできません。

Q8非適格と指摘されたら何年前まで遡られますか?

法人税の更正・決定の期間制限は原則 5 年、偽りその他不正の行為がある場合は 7 年です(国税通則法 70 条)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併したら本当に税金がかかるんですか?会社同士がくっつくだけなのに。

原則かかります。法人税法 62 条は、合併で資産を移すと時価で譲渡したとみなし、含み益を所得に算入します。ただし 62 条の 2 以下の適格合併に該当すれば簿価で引き継ぎ、課税は繰り延べられます。業界裏話ヒント:中小企業の合併の多くはグループ内再編なので、支配関係要件さえ整えれば適格になりやすい。実務では、適格にするために合併の前段階で株式を移して支配関係を作り込むことが日常的に行われている

Q2適格合併の要件って、一つでも欠けたらアウトなんですか?

類型によりますが、要件は一体で判定され、主要な要件が欠ければ全体が非適格に転落します(法人税法 2 条 12 号の 8、62 条の 2)。従業者の概ね 8 割引継ぎや主要事業の継続が代表的な落とし穴です。業界裏話ヒント:税務署が最も突いてくるのが事業継続要件。合併後すぐに移した事業を廃止・縮小すると、遡って非適格と認定されるリスクがある。合併直後のリストラは税務上の爆弾になりうる

Q3分割型分割と分社型分割って、税金の扱いが違うんですか?

違います。分割型分割は分割対価が株主に交付され、みなし配当(法人税法 24 条、62 条 1 項)や株主課税が絡みます。分社型分割は法人に対価が入るので株主課税は生じません。業界裏話ヒント:同じ「事業を切り出す」でも、どちらの型を選ぶかで株主の課税が変わる。オーナー企業では、オーナー個人への配当課税を避けるために分社型を選ぶ設計が定石になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併や分割はお金が動いていないから税金はかからない」と思い込む経営者が多い。実際は逆で、62 条は資産を時価で譲渡したとみなす。現金が一円も入らなくても含み益に課税される。62 条の 2 以下の適格要件を満たして、初めて繰り延べられる
  • 「適格合併なら無税」と知っている人でも、その要件の厳しさを甘く見ている。支配関係の継続、従業者の概ね 8 割引継ぎ、主要事業の継続、対価が株式のみ。一つでも外れれば全体が非適格に転落し、簿価引継ぎのつもりが全額時価課税になる。「適格を知っている」と「適格を維持し立証できる」は別物だ
  • 「合併も分割も同じ税務ルール」と考えて質問を立てるが、その前提が違う。分割型分割・分社型分割・無対価分割で、みなし配当や株主課税の扱いが枝分かれする。どの型の再編かを決めずに「税金はいくらか」と問うこと自体が、答えの出ない問いだ
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資産の移転価額法人税法 62 条:合併・分割の時の価額(時価)による譲渡とみなす
含み益への課税譲渡利益額が最後事業年度の益金に算入され即時課税
適用の前提原則規定。適格要件を満たさない全ての合併・分割に適用
のれん・株主課税との接続非適格なら 62 条の 8 の資産調整勘定、24 条のみなし配当が連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の会社を継いで、含み益のある不動産を持つ兄弟会社を吸収合併しようとした。適格要件を外すと、動いてもいない土地の含み益に数億円の課税。支配関係の継続と対価要件を満たすかどうかで、承継の資金繰りが根本から変わる
  • もし、事業の一部を新設会社に分割して切り出したら? その瞬間、移した機械や在庫や顧客リスト(のれん)が時価評価され、含み益が所得に乗る。分割型分割か分社型分割か、無対価分割か、どの型で組むかで課税のタイミングと株主の扱いが分岐する
  • 決算まであと 20 日、期末駆け込みで子会社を合併しようとしている。適格要件の「従業者の概ね 8 割引継ぎ」「主要事業の継続」を裏づける書面を今から整えないと、非適格扱いで巨額の譲渡益が最後事業年度に乗る
  • スタートアップが大手に買収され、株式の交付で合併。創業者は現金を一円も手にしていないのに、消えた会社の側に譲渡益課税が発生しうる。その落とし穴に気付くのは、たいてい決算のときだ
  • 税務署が「この合併は適格要件を満たしていない」と指摘してきた。適格だと信じて簿価で引き継いだ資産に、遡って時価課税と過少申告加算税。要件のどこが崩れたと見られたかが、そのまま争点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の条文原文は「内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合…」で始まります。
  3. 法人税法第62条は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。