要点法人税法 61 条の 11 は、完全支配関係にある内国法人間の譲渡損益調整資産の譲渡について、譲渡利益額も譲渡損失額もその期の益金・損金に算入せず繰り延べると定める。
Q · 100% 子会社に含み損のあるビルを売れば、今期の特別損失にできますか?
できません。その損失は繰り延べられ、その期の損金にはなりません。
できません。法人税法 61 条の 11 により、完全支配関係にある内国法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合、譲渡損失額も譲渡利益額も譲渡した事業年度の損金・益金に算入されません。繰り延べられた損益は、譲受法人がその資産を外部へ譲渡・償却・評価換え・貸倒れ・除却したとき(2 項)、または売主と譲受法人の完全支配関係が消滅したとき(3 項)に戻し入れられます。損失の実現時期は自社では選べず、譲受法人の行動や資本構成の変化に左右されます。
赤字の子会社に、含み損を抱えた本社ビルを売却する。特別損失を計上して今期の着地を赤字に持っていき、法人税を圧縮する。100%子会社どうしなら資産は自由に動かせるはずだ。この節税設計が、法人税法61条の11の壁に正面から衝突する。グループ法人税制のもとでは、完全支配関係(原則100%保有)にある内国法人どうしで一定の資産(固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などで政令の除外物を除いたもの、いわゆる譲渡損益調整資産)を売買しても、そこで生じた譲渡益も譲渡損も、その期には損金にも益金にも算入されない。いったん凍結される。あなたが狙った損失計上は空振りに終わる。凍結が解けるのは、譲り受けた側がその資産を外部に売る、償却する、除却する、あるいは売り手と買い手の完全支配関係が切れたときだ。つまり損益の実現タイミングは、あなたの手を離れて、他社の行動や資本構成の変化に握られる。
法人税法 61 条の 11 は、グループ法人税制における譲渡損益の繰延べを定める規定である。完全支配関係にある内国法人間で譲渡損益調整資産が譲渡された場合、譲渡利益額および譲渡損失額は譲渡事業年度の益金・損金に算入されず、譲受法人における譲渡・償却・評価換え・貸倒れ・除却等の事由、または完全支配関係の消滅が生じた事業年度において戻し入れられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
固定資産、土地(固定資産に該当しないもの)、有価証券、金銭債権、繰延資産のうち、政令で除外されたもの以外の資産をいいます。完全支配関係にある内国法人間で譲渡された場合に損益が繰り延べられます。
選択できません。要件を満たせば強制適用です。有利不利にかかわらず、譲渡した事業年度の損金・益金に算入することはできず、譲渡損益調整勘定として管理する義務が生じます。
資産ごとに繰延額と戻入れ状況を追跡する明細を作り、法人税申告書の調整明細書に記載します。譲渡法人と譲受法人の間には該当性や取戻し事由に関する通知の仕組みもあり、連携を怠ると申告漏れになります。
完全支配関係にある内国法人を合併法人とする適格合併で譲渡法人が解散した場合、合併法人が繰延べの適用を受けた法人とみなされ、繰延損益は合併法人に引き継がれます(61 条の 11 第 5 項)。
譲受法人が適格合併・適格分割・適格現物出資・適格現物分配により資産を移転した場合、移転先を譲受法人とみなして本条を適用します(同 6 項)。繰延べは終了せず、追跡先が移るだけです。
繰り延べた譲渡利益額は合併法人の取得価額に算入せず、譲渡損失額は取得価額に算入します(同 7 項)。合併法人側の簿価を通じて調整される仕組みです。
通算開始・加入・離脱の直前事業年度で原則として戻し入れられます(同 4 項)。ただし少額のものなど政令で定めるものは除かれ、一定の通算法人では 10 億円超・譲渡損失額であることなどの要件で扱いが分かれます。
適用されません。本条は内国法人(普通法人または協同組合等に限る)から、完全支配関係のある他の内国法人への譲渡が対象です。外国法人への譲渡は通常どおりその期に損益を計上します。
使えません。61条の11は「完全支配関係」、原則100%の株式保有(直接・間接を含む、法人税法2条の定義)を要件とし、99%では通常の売買として損益がその期に確定します。業界裏話ヒント:完全支配関係の判定には、一の者による間接保有や自己株式を除いた計算など細かいルールがある。従業員持株会が1%持つだけで関係が切れ繰延べが使えなくなる一方、逆に意図的に完全支配を外して損益を実現させる設計も理論上ありうる
譲受法人がその資産を外部へ譲渡・償却・評価換え・貸倒れ・除却したとき(61条の11第2項)、または売主と譲受法人の完全支配関係が切れたとき(同3項)に戻し入れられます。業界裏話ヒント:厄介なのは減価償却も取戻し事由になる点。譲受側が毎期償却するたび、対応する繰延損益が少しずつ戻る。売った資産の帳簿がもう自社にないのに、他社の償却スケジュールに合わせて自社の益金・損金が毎期動く。この勘定管理を怠ると申告漏れが静かに積み上がる
不要です。譲渡直前の帳簿価額が1000万円未満の資産は、政令(法人税法施行令122条の12)により譲渡損益調整資産から除外され、通常どおり損益を計上します。業界裏話ヒント:この少額基準は資産の一単位ごとに判定する。大型設備を意図的に単位分割して1000万円未満に落とせば回避できるように見えるが、税務上は一体として機能する一単位で見られ否認されうる。基準ギリギリの設計は調査で狙われる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 61 条の 11:完全支配関係にある内国法人間での譲渡損益調整資産の譲渡 | — |
| 損益の扱い | 譲渡利益額・譲渡損失額をともに益金・損金不算入とし繰り延べる | — |
| 実現時期を決める要素 | 譲受法人の処分・償却等(2 項)、完全支配関係の消滅(3 項)、通算制度の開始・加入・離脱(4 項) | — |
| 納税者の選択余地 | 要件を満たせば強制適用、選択の余地なし | — |
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