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法人税法 第61条の10(為替予約差額の配分)

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  1. 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該先物外国為替契約等に係る為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  3. 3.外貨建資産等が短期外貨建資産等(当該外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限が当該事業年度終了の日(当該外貨建資産等が適格分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあつては、当該適格分割等の日の前日)の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。)である場合には、第一項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。
  4. 4.内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて当該被合併法人等が第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
  5. 5.第三項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条の 10 は、為替予約差額を契約締結日から決済日までの各事業年度に配分して益金・損金に算入すると定める。決済期限一年以内の短期資産等は一括計上を選択できる。

Q · 為替予約でヘッジしたときの差額は、いつ損金・益金にできるんですか?

原則は決済日までの期間配分、一年以内の短期なら一括も選べます

法人税法 61 条の 10 第 1 項は、先物外国為替契約等で円換算額を確定させた外貨建資産等について、確定円換算額と取引時レートによる換算額との差額(為替予約差額)を、契約締結日の属する事業年度から決済日の属する事業年度までの各事業年度に政令の計算で配分し、益金または損金に算入すると定めます。ただし決済期限が事業年度終了日の翌日から一年以内に到来する短期外貨建資産等については、第 3 項により当期に一括計上することを選択できます。この選択は政令所定の手続を要し(第 5 項)、確定申告で確定します。

解説

為替の変動が怖くて、輸入代金の支払いを先物予約でヘッジした。これで為替リスクは消えた、と経理担当のあなたは安心する。ところが税務上の話はそこで終わらない。予約レートで固定した円換算額と、取引時の為替相場で換算した金額との差、つまり為替予約差額を、あなたは一度に損金や益金へ落とせない。原則は、予約を結んだ日から決済で円を受け払いする日までの各事業年度に、政令の計算式で按分して配分する(第1項)。ここに落とし穴と抜け道が同居している。決済期限が1年以内の短期資産等なら、按分せず当期に一括計上する道を選べる(第3項)。この選択一つで、今期の課税所得が動く。ヘッジを組んだ時点ではなく、決済期限が1年の内か外かで、あなたの申告書の数字が変わるのだ。

法的な位置づけ

法人税法 61 条の 10 は、為替予約差額の期間配分を定める規定である。先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建資産等について、確定円換算額と取引時の為替相場による換算額との差額を為替予約差額といい、契約締結日から決済日までの各事業年度に政令の計算により配分して益金または損金に算入する。決済期限が一年以内の短期外貨建資産等は一括計上を選択できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1為替予約差額とは?

先物外国為替契約等で確定させた円換算額と、外貨建取引を行った時の為替相場で換算した金額との差額をいいます。法人税法 61 条の 10 第 1 項が定義しています。

Q2振当処理とは?

外貨建取引の円換算額を先物外国為替契約等の予約レートで確定させる処理です。法人税法 61 条の 8 第 2 項が根拠で、この適用を受けた場合に本条の配分が動きます。

Q3為替予約差額はいつ計上する?

原則は契約締結日の属する事業年度から決済日の属する事業年度までの各事業年度に配分します。決済期限一年以内の短期外貨建資産等のみ当期一括を選べます。

Q4為替予約差額の配分計算はどうやる?

第 1 項が政令に委任しており、契約締結日から決済日までの期間に対応させて各事業年度分を算出します。具体的な計算式は法人税法施行令の定めに従います。

Q5短期の一括計上に手続きは必要?

必要です。第 5 項が第 3 項の適用を受けようとする場合の手続を政令に委任しています。手続を欠けば原則の期間配分が適用されます。

Q6売買目的有価証券も対象になる?

対象外です。第 1 項の括弧書きが 61 条の 3 第 1 項第 1 号の売買目的有価証券を除いています。こちらは時価評価による評価損益の処理となります。

Q7個人事業主にも適用される?

適用されません。本条は「内国法人が」と規定する法人税法の条文です。個人の外貨建取引は所得税法の規定によって処理されます。

Q8為替予約差額を全額当期に計上したらどうなる?

短期外貨建資産等に当たらなければ、税務調査で計上時期を否認され各事業年度への配分に引き直されます。過大計上した期は減額、他の期は増額の是正となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先物予約で為替を固定したのに、なぜ損益を一度に計上できないんですか?

予約で固定したのは円換算額であって、その損益をいつの期間に帰属させるかは別問題だからです。第61条の10第1項は、予約差額を契約日から決済日までの各事業年度に政令の式で按分せよと定めます。為替予約は将来の決済までの期間にわたる取引だからです。業界裏話ヒント:この期間配分を知らずに全額当期計上すると、税務調査で計上時期を否認され是正を迫られる。原則は配分、一括は例外という順序を押さえているかで、調査官への説明の説得力が変わる

Q2短期の一括計上って、どういうときに選ぶと得なんですか?

決済期限が決算日翌日から1年以内の短期外貨建資産等なら、第61条の10第3項で一括計上を選べます。当期が黒字で費用を寄せたいなら一括で当期に、逆に翌期以降に損益を残したいなら配分を維持、といった課税所得の平準化に使えます。業界裏話ヒント:この選択は政令所定の手続を要し(第5項)、確定申告で固まると後戻りできない。決算を締める前に一括か配分かをシミュレーションしないと、有利な方を選ぶ機会を逃す

Q3M&A で会社を分割したら、為替予約の繰延損益はどうなりますか?

適格分割・適格現物出資で外貨建資産等と先物予約契約を一緒に移せば、分割日の前日を期末とみなして計算した為替予約差額配分額が移転元で益金・損金に算入されます(第2項)。適格合併等で受け入れた側は、振当処理を引き継いだものとみなされます(第4項)。業界裏話ヒント:組織再編のデューデリでは簿価の含み損益だけ見て、この繰延中の配分額を見落としがち。移転する契約一覧に先物予約が入っているか、スキームを組む段階で必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 先物予約で円換算を確定させれば税務も確定、と思われがちだが、確定するのは金額であって損益の計上時期ではない。差額は決済日まで各期に配分されるのが原則だ(第1項)
  • 短期資産は一括計上できると知っていても、それが「選択」であり政令所定の手続を要する(第3項・第5項)ことまで意識していない人は多い。放置すれば原則の期間配分が自動適用され、有利な一括を選び損ねる
  • 「為替予約差額をいつ計上すべきか」と問う前に、そもそも第61条の8第2項の振当処理を受けているかが分岐点だ。振当処理を使っていなければ本条は動かず、問いの立て方自体がずれている
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対象となる損益61 条の 10:予約レートと取引時レートの差(為替予約差額)
計上のタイミング契約締結日から決済日までの各事業年度に期間配分(原則)
前提となる処理61 条の 8 第 2 項の振当処理の適用を受けていること
納税者の選択余地決済期限一年以内の短期なら当期一括を選択可(第 3 項・第 5 項の手続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 円安局面で輸入代金の支払いをドル建てで抱え、先物予約で円換算を固定した製造業のあなた。期末を迎え、予約差額を全額当期の損金に落とそうとする。だが原則は決済日までの期間配分(第1項)。一括で落とせるのは決済期限が1年以内の短期資産等に限られる。この線引きを外すと申告が狂う
  • もし為替予約差額を按分せず全額当期に計上して申告したら、どうなる? 決済期限が1年超の資産等なら、税務調査で計上時期を否認され、各期への配分に引き直される。過大計上した期は減額、他の期は増額の是正を迫られる
  • 輸出の売掛金をドルで持ち、3か月後決済の先物予約を組んだ。決済期限は1年以内、短期外貨建資産等だ。第3項の一括計上を選べる。
  • 決算期末まであと10日。適格分割で子会社に外貨建資産と先物予約契約を移す設計を詰めている。分割日の前日を期末とみなした為替予約差額配分額が移転元で益金・損金に立つ(第2項)。今その金額を試算しておかないと、分割後の申告で慌てる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の10(為替予約差額の配分)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の10の条文原文は「内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価…」で始まります。
  3. 法人税法第61条の10は第四目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。