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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第61条の9(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)

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  1. 内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。)を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第一号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。
  2. 外貨建債権(外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び外貨建債務(外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)イ又はロに掲げる方法
  3. 外貨建有価証券(償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。)次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
  4. 外貨預金発生時換算法又は期末時換算法
  5. 外国通貨期末時換算法
  6. 2.内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等(期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額(次項において「為替換算差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  7. 3.内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等(当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。)を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  8. 4.外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、第二項に規定する為替換算差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条の 9 は、外貨建資産等を期末に円換算する方法を定める。外国通貨など期末時換算法によるものは、換金していなくても為替換算差額が当期の益金・損金になる。

Q · ドルを売ってもいないのに、円安になっただけで法人税が増えることがあるの?

ある。期末時換算法の資産は含み益でも課税される

法人税法 61 条の 9 は、事業年度終了時に保有する外貨建資産等を、区分に応じ発生時換算法または期末時換算法で円換算すると定めます。期末時換算法が適用されるもの(外国通貨は強制、その他は選定次第)は、換算額と帳簿価額の差である為替換算差額が、売却も換金もしていなくても当期の益金または損金に算入されます(同条 2 項)。選定の届出をしなければ政令の法定換算方法が自動的に適用されます。

解説

決算を締めたら、売った覚えもないドル建て社債に含み益が乗っていて、それだけで法人税が増えていた。多くの経営者が最初に面食らうのがこの瞬間だ。法人税法61条の9は、事業年度末に外貨建ての債権・債務・有価証券・預金・現金(外貨建資産等)を持っている内国法人に、期末の為替レートで円に換算し直すことを求める。換算後の金額と帳簿価額の差、つまり為替換算差額は、実際に円に替えていなくても、その期の益金または損金に算入される。厄介なのは、資産の種類ごとに「発生時換算法」と「期末時換算法」のどちらを使うかが変わる点だ。短期債権や外国通貨は原則として毎期評価替え、長期のものは選択制。この選択を届け出るかどうかで、円安の年にあなたの会社の課税所得が数百万円単位で動く。テンプレの決算処理だと思って税理士に任せきりにしていると、払わなくてよかった税金を払うことになる。

法的な位置づけ

法人税法 61 条の 9 は、外貨建資産等の期末換算を定める規定である。内国法人が事業年度終了の時に保有する外貨建債権債務、外貨建有価証券、外貨預金および外国通貨について、区分に応じ発生時換算法または期末時換算法により円換算額を算定し、期末時換算法によるものは帳簿価額との差額である為替換算差額を当該事業年度の益金または損金に算入するものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外貨建資産等とは何ですか?

法人税法 61 条の 9 が対象とする、外貨建債権・外貨建債務・外貨建有価証券・外貨預金・外国通貨の総称です。事業年度終了時に保有していれば円換算の対象になります。

Q2期末時換算法と発生時換算法の違いは?

期末時換算法は期末レートで換算し直して差額を毎期損益に取り込む方法、発生時換算法は取得時のレートによる帳簿価額を据え置く方法です。含み損益を毎期課税するかどうかが分かれます。

Q3換算方法の届出はいつまでにしますか?

その外貨建資産等を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに選定して届け出ます。期限内に選定しなければ、政令が定める法定換算方法が自動的に適用されます。

Q4外国通貨は換算方法を選べますか?

選べません。外国通貨は期末時換算法によることとされており、口座に寝かせているだけでも期末レートでの評価替えが毎期強制されます。

Q5為替換算差額はどの事業年度の損益になりますか?

期末時換算法によるものについて、事業年度終了の時の換算額と帳簿価額との差額が、その事業年度の所得計算上、益金または損金に算入されます(61 条の 9 第 2 項)。

Q6会社分割や現物出資のときはどうなりますか?

適格分割・適格現物出資・適格現物分配で期末時換算法の外貨建資産等を移転する場合、分割等の日の前日を期末とみなして計算した為替換算差額を、その事業年度の益金または損金に算入します(同条 3 項)。

Q7為替相場が急変した年に特別な扱いはありますか?

外国為替の売買相場が著しく変動した場合の換算については、同条 4 項の委任を受けた政令に定めがあります。要件と変動率の判定は最新の政令をご確認ください。

Q8翌事業年度の処理はどうなりますか?

期末時換算法で計上した為替換算差額の翌事業年度における処理は、同条 4 項の委任により政令で定められています。実務では洗替えの扱いとなるため、二重計上にならないよう確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ドルを持ってるだけで、売ってないのに税金がかかるって本当ですか?

本当だ。外国通貨や期末時換算法が適用される外貨建資産等は、期末のレートで換算し直した金額と帳簿価額の差(為替換算差額)が、換金していなくてもその期の益金・損金になる(法人税法61条の9第2項)。業界裏話ヒント:外国通貨と短期の外貨建債権債務は原則として期末時換算法が強制で、選択の余地がない。ドルを口座に寝かせているだけの会社が円安の年に想定外の課税所得を出すのはこのため。含み益に課税されるのに現金は入ってこないので、資金繰りを別途手当てしておく必要がある

Q2換算方法って、あとから有利な方に変えられますか?

自由には変えられない。換算方法の変更には税務署長の承認申請が必要で、相当の理由がなければ認められず、採用後は継続適用が求められる(法人税法61条の9第1項、政令)。業界裏話ヒント:多くの中小企業は取得初年度に届出を出しておらず、政令の法定換算方法が自動で当てはまっている。つまり「選べたのに選ばなかった」状態だ。円相場が動いてから変えようとしても承認のハードルが高いので、外貨建て資産を持つと決めた最初の年に方針を固めておくのが実務の勘所(最新の要件をご確認ください)

Q3円安で為替差損が出た年、その損は法人税で落とせますか?

期末時換算法が適用される資産・負債なら、為替換算差損はその期の損金に算入できる(法人税法61条の9第2項)。ドル建て債務を抱える輸入業などは、円安で債務の円換算額が膨らみ含み損が損金になる。業界裏話ヒント:相場が著しく変動した年(概ね15%以上)は、発生時換算法の資産でも期末レートで評価替えできる特例が政令にある。含み損を早く取り込みたい年に使える場面があるので、変動率の要件を税理士に確認する価値がある(最新の政令の要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「為替差益は実際に円に替えて初めて課税される」と思われているが、期末時換算法が適用される資産では、売買も換金もしていない期末時点の含み益がそのまま益金になる。実現を待ってくれない
  • 「換算方法は選べる」ことは知られているが、その選択が一度きりに近く、変更には税務署長の承認申請が必要で、しかも採用後は原則として継続適用が求められる重さは知られていない。円相場の局面が変わってから後悔しても、簡単には切り替えられない
  • 「どの換算方法が得か」を問う人が多いが、問いの立て方が間違っている。得か損かは翌期以降の為替の振れ方次第で、事前には確定しない。正しい問いは「自社の外貨ポジションは恒常的か一時的か、含み損益の変動を毎期取り込むべき事業か」だ
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規律する場面61 条の 9:事業年度終了時に保有する外貨建資産等の期末換算
適用レート期末時換算法なら事業年度終了時のレート、発生時換算法なら取得時のレート
損益の計上時期期末時換算法なら未実現でも当期の益金・損金(2 項)
選択の余地外国通貨は期末時換算法を強制、その他は申告期限までの選定次第

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末、保有するドル建て社債に含み益が出ている。まだ償還も売却もしていないのに、この含み益に法人税がかかると知っていたか? 期末時換算法が適用される有価証券なら、円安になっただけで課税所得が膨らむ
  • 海外向け SaaS でドル建て売上を米国口座に貯め込んでいるスタートアップ。外国通貨は問答無用で期末時換算法、円安局面では毎期の含み益が課税される。キャッシュを一円も動かしていないのに、税金だけ現金で出ていく資金繰りの罠にはまる
  • 輸入商社が仕入代金をドル建て債務で抱えている。円安が進むと債務の円換算額が膨らみ、為替換算差損が損金になる。含み損でも当期の所得を圧縮できる。
  • 換算方法を届け出られるのは、その資産を取得した事業年度の確定申告期限まで。あと十日で申告期限、長期のドル建て貸付金を発生時換算法にするか期末時換算法にするか、決めて届け出ないと政令の法定換算方法が自動で当てはまる
  • 取引先の中小企業から「うちも外貨建て取引あるけど届出なんて出してない」と相談された。それはつまり法定換算方法が勝手に適用されているということ。有利な方を選べたはずの選択権を、知らないまま手放している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の9(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の9の条文原文は「内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。」で始まります。
  3. 法人税法第61条の9は第四目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。