熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第61条の8(外貨建取引の換算)

クイックジャンプ
  1. 内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
  2. 2.内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等又は第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
  3. 3.内国法人が、適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
  4. 4.前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法61条の8は、外貨建取引の円換算額を取引時の外国為替の売買相場により換算すると定める。先物外国為替契約等で確定させ締結日に帳簿記載したときは、その確定額による。

Q · ドル建てで仕入れたとき、帳簿にはいつのレートで書けばいいんですか?

取引時の為替相場で円換算、予約は締結日の帳簿記載で固定

法人税法61条の8第1項により、外貨建取引の金額の円換算額は、その取引を行った時における外国為替の売買相場で換算した金額となります。第2項では、先物外国為替契約等によって円換算額を確定させ、その契約の締結の日に財務省令の定めるところにより帳簿書類へその旨を記載したときに限り、確定させた円換算額を第1項の換算額とすることができます。締結日の記載を欠くと固定は適用されず、外貨建資産・負債は期末換算(61条の9)の対象として為替差損益が課税所得に反映されます。短期売買商品等・売買目的有価証券の取得譲渡は第2項の対象外です。

解説

ドル建てで商品を輸入した、外貨で機械を買った、海外子会社に外貨で貸し付けた。その瞬間、あなたの会社の帳簿には円換算の金額が刻まれる。法人税法61条の8第1項は、外貨建取引の金額を「取引した時の為替相場」で円に換算せよと命じる。ここまでは当たり前に見える。だが本当の分岐点は第2項だ。将来の決済に備えて銀行と先物為替予約を結んだとき、その契約を結んだ日に帳簿へその旨を書き記せば、円換算額をその予約レートで固定できる。逆に言えば、契約日に一行書き忘れると固定できず、為替が動くたびに含み損益が課税所得を揺らす。あなたが知るべきは、この選択が「事後に選べない」という点だ。決算期末に慌てて有利な方を選ぶことはできない。締結日のその日、帳簿の一行で勝負は決まっている。

法的な位置づけ

法人税法61条の8は外貨建取引の円換算方法を定める規定であり、外貨建取引の金額の円換算額は取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額を原則とする。先物外国為替契約等により円換算額を確定させ、その締結の日に財務省令の定めにより帳簿書類へ記載した場合には当該確定額によるものとし、適格合併等による先物外国為替契約等の承継についても取扱いを定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外貨建取引とは何ですか?

外国通貨で支払が行われる資産の販売・購入、役務の提供、金銭の貸付け・借入れ、剰余金の配当その他の取引をいいます(法人税法61条の8第1項)。外貨預金や外貨建ての売掛金・買掛金も含まれます。

Q2外貨建取引の円換算はどの為替相場を使いますか?

条文は「取引を行つた時における外国為替の売買相場」とのみ定めます。実務では取引日の電信売買相場の仲値によることが多いものの、通達・政令の現行の取扱いを必ず確認してください。

Q3先物外国為替契約等とは?

外貨建取引によって取得または発生する資産・負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものです(61条の8第2項)。為替ヘッジ目的の契約がすべて該当するとは限りません。

Q4為替予約の帳簿記載を忘れたらどうなりますか?

第2項による円換算額の確定は適用されず、第1項の取引時換算に戻ります。結果として61条の9の期末換算差損益が生じ、為替変動が課税所得に反映されます。締結日の記載は遡って補えません。

Q5為替予約をしても固定できない取引はありますか?

あります。61条3項の短期売買商品等と、61条の3第1項1号の売買目的有価証券の取得・譲渡は第2項の対象外です。これらは時価評価の対象であり、予約による円換算額の確定はできません。

Q6期末の外貨建資産はどう換算しますか?

本条は取引時の換算を定めるにとどまり、期末の換算は61条の9(外貨建資産等の期末換算差益・差損)が規律します。取引時換算と期末換算が別ルールである点が実務上の分岐点です。

Q7為替予約差額は一括で損益になりますか?

為替予約差額の期間配分は61条の10が規律します。61条の8第2項で円換算額を確定させた場合の差額の取扱いはそちらで定まるため、両条をセットで確認する必要があります。

Q8個人事業主にも同じ換算ルールはありますか?

法人は法人税法61条の8、個人事業者は所得税法57条の3が並行する規定を置いています。条文構造は似ていますが、適用主体と損益が帰属する年分の考え方が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな中小企業でも、この換算ルールって関係あるんですか?

関係あります。ドル建てで仕入れたり、海外SaaSに外貨で払ったり、外貨預金を持つだけで外貨建取引になり、61条の8で取引時に円換算します。さらに61条の9で期末に評価替えされ、決済前でも為替差損益が課税所得に乗ります。業界裏話ヒント:多くの中小企業は決済時にしか為替を意識せず、期末換算の申告調整を漏らして後で追徴される。外貨建ての資産・負債が期末にいくらあるかを、決算前に一覧化しておくのが実務の勘所です。

Q2銀行で為替予約を組めば、税金の計算も自動で固定されるんですよね?

そうとは限りません。第2項の固定は、先物為替予約を結んだ「契約日にその旨を帳簿書類へ記載する」ことが要件です(財務省令)。予約を組んでも記載を怠れば、税務上は固定されず、期末換算で為替差損益が出ます。業界裏話ヒント:この帳簿記載は契約日当日が勝負で、後日さかのぼって記載しても認められにくい。経理と財務が別部署だと、予約情報が経理に届く前に一日過ぎる。締結日連絡のフローを作れるかどうかで、課税所得の安定が変わります。

Q3会社を合併したとき、前の会社が組んでいた為替予約の扱いはどうなりますか?

適格合併等であれば、被合併法人が締結日に帳簿記載していた先物為替予約を引き継ぎ、合併後の自社が記載したものとみなされます(第3項)。つまり固定の効果を承継できます。業界裏話ヒント:ただし被合併法人が締結日の記載をしていなければ、承継しても固定は復活しません。M&Aのデューデリで、相手の外貨建取引と予約の帳簿記載状況まで見る担当は少ない。ここを詰めておくと、合併後の為替リスクの読みが正確になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「為替差損益は決済したときに初めて認識する」と思っている経理は多い。だが問いの立て方が間違っている。61条の9により、外貨建ての資産・負債は期末に評価替えされ、決済前でも為替差損益が課税所得に反映される。決済していないから関係ない、という前提そのものが崩れる
  • 先物為替予約で為替リスクをヘッジしたことは知っていても、その「税務上の固定」には契約日の帳簿記載という別要件があることを知らない。銀行と予約を結べば自動的に税務も固定される、という思い込みが命取りになる
  • 「有利な換算方法を決算で選べる」と考えがちだが、第2項の固定は締結日の記載が要件で、事後選択はできない。決算期に為替を見てから有利な方を選ぶ、という後出しは制度上封じられている
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面61条の8:外貨建取引を行った時点の円換算
使う為替相場取引を行った時の外国為替の売買相場(予約があり締結日記載があれば予約により確定した円換算額)
形式要件第2項の固定は締結の日に財務省令の定めにより帳簿書類へ記載すること
対象外となるもの短期売買商品等(61条3項)・売買目的有価証券(61条の3第1項1号)の取得譲渡は第2項の対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外から機械を100万ドルで仕入れる契約を今日結んだ。決済は3か月後。もし今日中に先物為替予約と帳簿記載を済ませなければ、3か月間の円安・円高がまるごと来期の課税所得に乗る。締結日は今日、猶予はない
  • あなたの会社が海外子会社にユーロ建てで資金を貸し付けた。期末に為替が動くと、まだ一円も返済を受けていないのに「為替差益」が課税所得に計上される。61条の8で取引時換算した貸付金が、61条の9の期末換算で評価替えされるからだ
  • 経理担当が先物為替予約を結んだ。だが帳簿への記載を翌日に回した。その一日で、予約レート固定の権利は消えた。
  • 税務調査官が「この先物予約、締結日に帳簿記載していますか」と聞いてきた。記載日が契約日とずれていれば、固定の適用は否認され、含み損益が課税所得に戻される。あなたが用意すべきは、契約日付の帳簿記録そのものだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の8(外貨建取引の換算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の8の条文原文は「内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第61条の8は第四目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。