熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第61条の7(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)

クイックジャンプ
  1. 内国法人がその有する売買目的外有価証券(第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する期末時換算法により次条第一項に規定する円換算額(以下この項において「円換算額」という。)への換算をする第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第四項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「ヘッジ対象有価証券評価差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)を移転するとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)を移転するとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
  3. 3.内国法人が、適格合併等により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(第一項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
  4. 4.第一項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条の 7 は、売買目的外有価証券のヘッジでデリバティブ取引等を行った場合に、契約時の帳簿記載を条件として対象有価証券の評価差額を損金・益金へ算入する時価ヘッジ処理を定める。

Q · 株の値下がりをデリバティブでヘッジしたのに、デリバティブの利益にだけ税金がかかるのはなぜ?

契約時の帳簿記載がなければ時価ヘッジ処理は使えないためです

売買目的外有価証券は期末に評価しない一方、デリバティブ取引等は法人税法 61 条の 5 のみなし決済で時価評価され課税されます。この歪みを解消するのが 61 条の 7 の時価ヘッジ処理で、ヘッジ対象有価証券評価差額を同じ事業年度の損金または益金に算入して相殺します。ただし適用は、デリバティブ取引等を行った時点で財務省令の定める事項を帳簿書類に記載していること、期末までに対象有価証券を譲渡していないこと、政令の有効性判定に該当することが条件です。

解説

会社が持つ政策保有株や満期保有目的の債券は、税務上、期末に時価評価しないのが原則だ。ところが値下がりリスクを先物やオプションでヘッジすると、話が捻れる。デリバティブの方はみなし決済(法人税法61条の5)で期末に時価評価され、利益が出れば課税される。一方でヘッジ対象の有価証券は評価しないから、含み損は税務上ゼロのまま。経済的には損益トントンのはずなのに、デリバティブの利益にだけ税金がかかる幻の所得が生まれる。61条の7の時価ヘッジ処理は、この歪みを消すための特例だ。ヘッジ対象の有価証券の評価差額も同時に損金・益金へ算入し、デリバティブ側と相殺させる。ただし発動条件が厳しい。ヘッジ関係を組んだ契約時点で、対象と方法を財務省令どおり帳簿書類へ記載しておくこと。この一手を怠ると、後からいくら実態がヘッジでも、税務上は時価ヘッジと認められず、幻の所得だけが残る。

法的な位置づけ

法人税法 61 条の 7 は時価ヘッジ処理を定める規定であり、売買目的外有価証券の価額変動により生ずるおそれのある損失(ヘッジ対象有価証券損失額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合において、契約時の帳簿記載、期末までの非譲渡、政令の有効性判定という要件を満たすときに、ヘッジ対象有価証券評価差額を損金または益金に算入する特例である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1時価ヘッジ処理とは?

売買目的外有価証券をデリバティブでヘッジしたとき、対象有価証券の評価差額を当期の損金・益金に算入して、デリバティブ側のみなし決済損益と相殺する法人税法 61 条の 7 の特例です。

Q2売買目的外有価証券とは?

短期売買目的で保有していない有価証券をいい、法人税法 61 条の 3 第 1 項 2 号に定義されます。期末に時価評価しないのが原則で、含み損益は税務上認識されません。

Q3時価ヘッジ処理の帳簿記載はいつまでにする?

デリバティブ取引等を行った時点です。政令で定めるところにより評価する旨その他財務省令で定める事項を帳簿書類に記載した場合に限られ、後付け記載では要件を満たしません。

Q4時価ヘッジ処理は個人事業主も使える?

使えません。61 条の 7 は内国法人の各事業年度の所得計算を対象とする規定です。個人の有価証券・デリバティブ損益は所得税法の各所得区分の計算ルールによります。

Q5為替の変動をヘッジした場合も時価ヘッジ処理できる?

期末時換算法で円換算する外貨建有価証券について、外国為替の売買相場の変動に基因する変動は 1 項が明文で除外しています。為替部分は 61 条の 9 の期末換算の系統で処理します。

Q6適格合併でヘッジ契約を引き継いだらどうなる?

被合併法人等が契約時に 1 項所定の帳簿記載をしていた場合、合併法人が自らデリバティブ取引等を行い記載していたものとみなされます(3 項)。記載がなければ承継後も適用できません。

Q7期末前に対象の有価証券を売ったらどうなる?

1 項は、デリバティブ取引等を行った時から事業年度終了の時までに対象有価証券の譲渡がないことを要件とします。期中に譲渡すればその事業年度の時価ヘッジ処理は適用できません。

Q8ヘッジの有効性判定は何を基準に行う?

デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効と認められる場合として政令で定める場合に該当するかで判定します。判定要件と評価差額の計算方法は政令に委任されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ヘッジしてるんだから、税金も勝手に相殺されるんじゃないんですか?

自動では相殺されません。何もしなければデリバティブは61条の5でみなし決済され利益に課税される一方、売買目的外有価証券は評価しないので含み損は税務上ゼロのままです。61条の7の時価ヘッジ処理を選び帳簿記載して、初めて対象株の評価差額も算入され相殺されます。業界裏話ヒント:この幻の所得は申告書上見えにくく、税理士が指摘しなければ気付かず払い続ける会社がある。ヘッジを組んだ期は必ず時価ヘッジ適用の要否を確認する。

Q2帳簿に書き忘れても、実際にヘッジしてたなら後から説明すれば認められますよね?

認められにくいです。1項は、契約時点で財務省令の定める事項を帳簿書類に記載した場合に限ると明文で絞っており、後付けの記載や事項の欠落は時価ヘッジ処理の適用を失わせます。業界裏話ヒント:税務調査官が最初に見るのは記載の日付と事項の充足です。実態がヘッジでも形式要件を落とすと丸ごと否認され、対象株の評価差額算入が取り消される。形式が実質を殺す典型条文だ。

Q3繰延ヘッジと時価ヘッジ、どっちを使えばいいんですか?

対象が売買目的外有価証券なら両方選べますが、時価ヘッジ(61条の7)は対象株の評価差額を今期に算入し、繰延ヘッジ(61条の6)はデリバティブ側の損益を対象の実現まで繰り延べます。含み損益をどの期に立てたいかで選びます。業界裏話ヒント:どちらも帳簿記載で固定され、期中に都合よく乗り換える後知恵の選択は封じられている。だからこそ組成時の設計で税負担の期ずれが決まる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ヘッジしているのだから税務も自動的に損益が相殺される」と思いがちだが、逆だ。何もしなければデリバティブ益だけが課税され、対象株の含み損は無視される。相殺は、時価ヘッジ処理を選び、帳簿記載という要件を満たして初めて発動する
  • 「時価ヘッジと繰延ヘッジ、どちらが有利か」と問う前に、そもそも時価ヘッジ処理は売買目的外有価証券のヘッジにしか使えない。対象が有価証券でなければ、その問いは成立しない。使える土俵かどうかの確認が先だ
  • 帳簿書類への記載が必要なことは知っていても、その記載が「契約時点で、財務省令の定める事項を」満たさねばならない深刻さを軽く見ている会社は多い。後付けの記載や事項の欠落は、税務調査で時価ヘッジ全体を崩す急所になる
dimensionthisArticlealternatives
対象と役割61 条の 7:売買目的外有価証券をヘッジしたときの対象側の評価差額を損益算入
損益を立てる時期ヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度に算入
帳簿記載の要否契約時に財務省令所定の事項を帳簿書類へ記載した場合に限る
為替変動部分の扱い期末時換算法で円換算する有価証券の為替相場変動に基因する部分は明文で除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決算直前に、ヘッジのデリバティブだけ評価益が立って課税され、対象株の含み損は税務上見えないままだとしたら? 会社は経済実態ゼロの利益に法人税を払う。時価ヘッジ処理を選び、契約時に帳簿記載していれば、この幻の所得は消えていた。忘れていれば、毎期その税金を払い続ける
  • 経理担当のあなたが時価ヘッジ処理で申告した。数年後の税務調査で、調査官がまず確認するのは契約時点の帳簿書類の記載だ。ヘッジ対象や方法の記載が後付けや事項不備だと、時価ヘッジは丸ごと否認され、対象有価証券の評価差額算入が取り消される。追徴と過少申告加算税が来る
  • 外貨建ての満期保有債券を為替予約でヘッジしている。為替相場の変動に基因する部分は、61条の7の対象から明文で除かれている。ここを混同すると二重に処理して否認される
  • 適格合併で被合併法人からヘッジ契約と対象有価証券を引き継ぐ。合併の日までに、被合併法人が契約時に帳簿記載していたかを確認しないと、承継後のみなし規定(3項)が使えない。引継書類の精査に残された時間は、決算スケジュール次第で数週間しかない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の7(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の7の条文原文は「内国法人がその有する売買目的外有価証券(第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第61条の7は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。