熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

クイックジャンプ

内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 70 条は、粉飾決算による過大納付の法人税を、更正後に終了する各事業年度の税額から順次控除する規定。即時還付されず、適格合併では控除権が合併法人に承継される。

Q · 粉飾決算を直して払いすぎた法人税は、すぐ全額返ってくるの?

即時還付されず、翌期以降の税額から順次控除されます

法人税法 70 条により、仮装経理(粉飾決算)に基づいて過大納付した法人税は、税務署長の更正を受けても即時還付されません。第 135 条の仮装経理法人税額として確定し、更正後に終了する各事業年度の法人税額から順次控除され、控除しきれなかった残額が原則 5 年経過後に還付されます。通常の還付につく還付加算金(利息)も原則つきません。さらに適格合併では、被合併法人の未控除額が合併法人に承継されます。

解説

決算をよく見せるために利益を水増しすると、その架空の利益にも法人税がかかる。粉飾は自分の首を絞める行為だ。ところが後で粉飾を是正して「払いすぎた税金を返してくれ」と言っても、普通の過大納付のようにはすぐ戻ってこない。ここが多くの経営者が知らない落とし穴だ。仮装経理(利益や資産を偽って多く見せる粉飾)に基づいて過大に納めた法人税は、更正を受けても現金では即時還付されず、翌期以降の法人税額から少しずつ差し引かれていく。その控除の作業を担うのが法人税法 70 条である。しかも 70 条は合併の場面まで射程に入れている。粉飾していた会社が適格合併で他社に吸収されると、この控除を受ける権利は合併法人(存続会社)に引き継がれる。あなたが M&A で会社を買うとき、買収先の過去の粉飾と、そこに眠る未控除の税額が、そのまま自社の資産にも負債にもなりうる。帳簿の表面だけ見ていては絶対に見えない一行だ。

法的な位置づけ

法人税法 70 条は、仮装経理に基づく過大申告に対して税務署長が更正を行った場合における法人税額の控除を定める規定である。第 135 条の適用を受けた仮装経理法人税額は、更正の日以後に終了する各事業年度の法人税額から順次控除され、適格合併においては被合併法人の未控除額が合併法人に承継される。即時還付ではなく分割控除による是正を予定する点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮装経理とは何ですか?

利益や資産を偽って多く見せる粉飾決算のことです。架空の利益にも法人税がかかるため、仮装経理に基づく過大納付は 70 条・135 条の特別な控除・還付ルールで処理されます。

Q2仮装経理法人税額はいつ還付されますか?

即時還付されません。更正後の各事業年度の法人税額から順次控除され、控除しきれなかった残額が原則 5 年経過後に還付されます(70 条・135 条)。還付加算金も原則つきません。

Q3法人税法 70 条と 135 条の違いは何ですか?

135 条は仮装経理法人税額を確定させ還付の特例を定める規定、70 条はその確定額を各事業年度の税額から順次控除する仕組みを定める規定です。両者が組み合わさって是正が進みます。

Q4適格合併で仮装経理の税額控除は引き継げますか?

引き継げます。被合併法人が持っていた未控除の仮装経理法人税額は、合併法人が合併日以後に終了する事業年度の税額から控除できます(70 条)。M&A の隠れた資産になり得ます。

Q5修正の経理とは何ですか?

後の事業年度の確定決算で、過去に水増しした架空利益や資産を実際に取り消す会計処理です。控除を受ける前提となり、帳簿を直さず税額控除だけ求めても認められません(129 条)。

Q6粉飾決算の税金はなぜ即時還付されないのですか?

銀行や株主を欺いた者が税務上は無傷で金を取り戻せる不均衡を防ぐためです。返還権は否定せず、時期と利息を制限して粉飾への静かな抑止を効かせる制度設計になっています。

Q7控除しきれない残額はどうなりますか?

各事業年度の法人税額が少なく控除枠を使い切れない場合、残額は翌期以降に繰り越され、135 条により一定期間(原則 5 年)経過後に控除しきれなかった分が還付されます。

Q8更正の請求と仮装経理更正はどう違いますか?

更正の請求は納税者が減額を求める手続で通常は還付につながります。仮装経理の更正は税務署長が行い、70 条により即時還付ではなく分割控除で是正される点が決定的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算を粉飾して税金を払いすぎたら、修正すればすぐ返ってきますよね?

そこが最大の誤解です。普通の過大納付なら還付されますが、仮装経理(粉飾)に起因する過大納付は即時還付されず、翌期以降の法人税額から順次控除され、控除しきれなかった分が原則 5 年経過後に還付されます(70 条・135 条)。しかも通常の還付につく還付加算金(利息)も原則つきません。業界裏話ヒント:この分割控除は事実上、利益を偽った者への静かなペナルティです。粉飾を資金繰り改善のために是正しても即金は入らない前提で計画しないと、当てにした現金が来ずに二重の資金難に陥る

Q2申告書に「粉飾を直しました」と書けば控除は始まるんですか?

書くだけでは始まりません。順序が逆で、まず後の事業年度の確定した決算そのもので、過去に水増しした利益や資産を実際に取り消す経理処理(修正の経理)を済ませていることが前提です(129 条)。帳簿を直さずに税額控除だけ請求しても通りません。業界裏話ヒント:ここを「税務署への手続の問題」だと思っている経営者が多いが、本質は「自社の決算書を正しく直したか」という会計の問題。修正経理をどの事業年度の決算で行うかの設計が、控除の可否とタイミングを左右する

Q3粉飾していた会社を合併で吸収したら、その後始末はどうなりますか?

適格合併の場合、被合併法人が持っていた未控除の仮装経理法人税額は、合併法人であるあなたの会社が引き継ぎ、合併日以後に終了する事業年度の税額から控除します(70 条)。過去の粉飾は消えず、控除権として承継されます。業界裏話ヒント:これは負債ではなく将来の税を減らす隠れた資産にもなりうる。税務デューデリでこの未控除額を発見できれば、買収価格の交渉材料になる。逆に見落とせば、使えたはずの控除枠を放棄することになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を払いすぎたのだから、修正すればすぐ全額返ってくる」と思い込んでいる経営者は多い。だが仮装経理による過大納付は、その論理が通用しない典型例だ。普通の過大納付は還付されるが、粉飾に起因する過大納付は即時還付されず、翌期以降の税額から控除される(70 条・135 条)。しかも通常の還付に付く還付加算金(利息)も原則つかない。同じ「払いすぎ」でも、原因が粉飾かどうかで扱いが天と地ほど違う
  • 「粉飾を是正したと申告書に書けば控除が始まる」と考えがちだが、順序が逆だ。まず後の事業年度の確定した決算そのもので、過去の架空の利益や水増しした資産を実際に取り消す経理処理(修正の経理)を済ませていることが前提になる(129 条)。帳簿を直さずに税額控除だけ求めても認められない。多くの人は「申告書の問題」だと思っているが、実は「決算書を直したか」という問題である
  • 「合併したら過去の粉飾の後始末は消える」と誤解している当事者がいるが、適格合併では逆に承継される。被合併法人が持っていた未控除の仮装経理法人税額は、合併法人がその後の事業年度の税額から控除する。あなたから見れば消えたはずの過去が、法律から見れば存続会社の帳簿に生き続ける。この落差が M&A の想定外の精算を生む
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割70 条:確定した仮装経理法人税額を各事業年度の税額から順次控除
納税者への効果翌期以降の税額から分割控除(即時還付なし)
合併との関係適格合併で未控除額が合併法人に承継され合併日以後から控除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経理担当のあなたが、前社長時代の粉飾決算を発見して自主的に修正した。過大に納めた法人税は数千万円。すぐ返ってくると資金繰り表に組み込んでいたら、税務署から「これは仮装経理なので即時還付はされず、翌期以降の税額から控除します」と告げられた。当てにしていたキャッシュが入ってこない
  • もし、あなたが買収を検討している会社の過去に粉飾決算があったとしたら? その会社が仮装経理で過大納付した税額のうち未控除分は、適格合併なら合併法人であるあなたの会社が引き継いで控除できる。逆に言えば、税務デューデリでこれを見落とすと、取れるはずの控除枠を丸ごと放棄することになる
  • 利益を水増しして銀行融資を通した中小企業が、翌年その粉飾を是正した。だが法人税は赤字の年に控除する相手(納める税額)がなければ差し引けない。控除しきれず持ち越しになる。粉飾は納めるときは即納、返すときは分割という非対称を、身をもって知る
  • あなたの会社が適格合併の被合併法人になる直前、合併日前に開始した事業年度について税務署が更正をかけた。この場合、控除の起算は合併日以後に終了する事業年度から。合併のタイミング一つで、いつから控除が始まるかがずれる。決算期と合併期日の設計を間違えると、控除開始が一年遅れる
  • 税務調査で「これは単なる計算ミスではなく仮装経理だ」と認定されそうになっている。あと数週間で調査官の心証が固まる。単なる過大申告なら即時還付、仮装経理なら分割控除。この線引きが、返ってくるお金のスピードを丸ごと変える

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第70条の条文原文は「内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に…」で始まります。
  3. 法人税法第70条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。