この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
要点法人税法70条の2は、税額控除の適用順序を定める規定。まず69条の2、次に70条、その後に68条と69条の順で控除する。順序により還付・繰越しの結果が変わる。
Q · 法人税の税額控除って、どれから先に引いてもいいんですか?
選べません。70条の2が順序を法定しています
法人税法70条の2は控除の適用順序を法定しています。まず69条の2の分配時調整外国税相当額の控除、次に70条の仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除を行い、その後に68条の所得税額の控除と69条の外国税額の控除を適用します。順序は納税者が選べません。控除額が法人税額を超えた場合、68条の控除しきれない額は還付、69条は繰越しの対象、70条は繰り延べ控除と出口が異なるため、順序の違いが手元に戻る金額を左右します。
法人税の確定申告で、海外で払った税金、投資信託の分配時に調整された外国税、預金利息などから源泉徴収された所得税、これらを法人税額から差し引く。だが差し引く順番は、あなたの会社が自由に決めるものではない。法人税法70条の2が、まず69条の2(分配時調整外国税相当額)、次に70条(仮装経理の更正に伴う控除)、最後に68条(所得税額)と69条(外国税額)と、順序を法律で固定している。なぜ順番が命取りになるのか。控除しきれなかった金額の出口が、控除ごとにまったく違うからだ。68条の余りは還付され、69条の余りは3年繰り越せ、70条は最大5年かけて繰り延べられる。順序が変われば、限られた税額という枠をどの控除が先に使い切るかが変わり、還付されるのか、繰り越せるのか、それとも消えるのかが分岐する。この地味な一行が、あなたの会社の還付額を静かに左右している。
法人税法70条の2は、法人税額からの税額控除の適用順序を定める規定である。同法第二款の各控除について、第69条の2の分配時調整外国税相当額の控除を最初に、次いで第70条の仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除を適用し、その後に第68条の所得税額の控除および第69条の外国税額の控除を行うものとする。順序は法定であり、納税者による選択の余地はない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人税法70条の2により、69条の2(分配時調整外国税相当額)、70条(仮装経理更正に伴う控除)、その後に68条(所得税額)と69条(外国税額)の順です。納税者は順序を選べません。
集団投資信託等の収益分配の際に調整された外国税相当額を、法人税額から控除する制度です(法人税法69条の2)。70条の2により控除順序の先頭に置かれています。
控除限度超過額は還付されず、翌期以降3年間の繰越しに回ります(法人税法69条)。控除余裕額も同様に3年繰り越せるため、別表での繰越管理が必須です。
はい。68条の所得税額控除で控除しきれなかった金額は、法人税法78条により還付の対象になります。同じ「控除しきれない額」でも69条や70条とは出口が異なります。
70条の2の法定順序、つまり69条の2 → 70条 → 68条・69条の順に控除を積み上げて記載します。金額を埋める前に順序が法定どおりかを先に確認するのが実務の定石です。
法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。控除順序の誤りで還付や繰越しを取りこぼしていた場合、この期間内なら是正を求められます。
法人税法70条の控除は即時還付ではなく、原則として更正の日以後の各事業年度の法人税額から、最大5年かけて順次控除される仕組みです。
還付額と翌期への繰越額が両方ずれます。特に外国税額控除の繰越限度額が狂うと、翌期以降3年分の節税枠まで連鎖して誤ることになります。
総額が同じで済むのは、すべての控除が法人税額の範囲内に収まるときだけです。控除額が税額を超えた瞬間、70条の2の順序が効いてきます。68条の余りは還付、69条の余りは3年繰越し、70条は最大5年の繰り延べと出口が違うため、どの控除が先に枠を使い切るかで手元に戻る金額が変わります。業界裏話ヒント:税理士は別表六を作るとき、控除の金額より先に順序が法定どおりかを確認する。ここを逆に組むと繰越限度額がずれ、翌期以降の節税枠まで連鎖して狂う。
すぐには戻りません。仮装経理に基づく過大申告を更正した場合の法人税額の控除(70条)は、還付ではなく、原則として更正の日から最大5年かけて各年度の法人税額から順に差し引かれます。しかも70条の2で、この控除は68条・69条より先の順序に置かれています。業界裏話ヒント:これは粉飾決算に即時の現金還付という『ご褒美』を与えないための設計。過大申告を正す動機づけは残しつつ、資金回収には時間をかけさせる。安易に水増しした過去は、正した後も5年尾を引く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 70条の2:控除の適用順序そのものを法定する | — |
| 順序上の位置 | 順序を決める側(69条の2 → 70条 → 68条・69条) | — |
| 控除しきれない額の出口 | 条文自体に控除額はなく、各控除の出口を分岐させる | — |
| 納税者の選択余地 | なし(順序は強行的に固定) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。