熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第70条の2(税額控除の順序)

クイックジャンプ

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法70条の2は、税額控除の適用順序を定める規定。まず69条の2、次に70条、その後に68条と69条の順で控除する。順序により還付・繰越しの結果が変わる。

Q · 法人税の税額控除って、どれから先に引いてもいいんですか?

選べません。70条の2が順序を法定しています

法人税法70条の2は控除の適用順序を法定しています。まず69条の2の分配時調整外国税相当額の控除、次に70条の仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除を行い、その後に68条の所得税額の控除と69条の外国税額の控除を適用します。順序は納税者が選べません。控除額が法人税額を超えた場合、68条の控除しきれない額は還付、69条は繰越しの対象、70条は繰り延べ控除と出口が異なるため、順序の違いが手元に戻る金額を左右します。

解説

法人税の確定申告で、海外で払った税金、投資信託の分配時に調整された外国税、預金利息などから源泉徴収された所得税、これらを法人税額から差し引く。だが差し引く順番は、あなたの会社が自由に決めるものではない。法人税法70条の2が、まず69条の2(分配時調整外国税相当額)、次に70条(仮装経理の更正に伴う控除)、最後に68条(所得税額)と69条(外国税額)と、順序を法律で固定している。なぜ順番が命取りになるのか。控除しきれなかった金額の出口が、控除ごとにまったく違うからだ。68条の余りは還付され、69条の余りは3年繰り越せ、70条は最大5年かけて繰り延べられる。順序が変われば、限られた税額という枠をどの控除が先に使い切るかが変わり、還付されるのか、繰り越せるのか、それとも消えるのかが分岐する。この地味な一行が、あなたの会社の還付額を静かに左右している。

法的な位置づけ

法人税法70条の2は、法人税額からの税額控除の適用順序を定める規定である。同法第二款の各控除について、第69条の2の分配時調整外国税相当額の控除を最初に、次いで第70条の仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除を適用し、その後に第68条の所得税額の控除および第69条の外国税額の控除を行うものとする。順序は法定であり、納税者による選択の余地はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の税額控除の順番は?

法人税法70条の2により、69条の2(分配時調整外国税相当額)、70条(仮装経理更正に伴う控除)、その後に68条(所得税額)と69条(外国税額)の順です。納税者は順序を選べません。

Q2分配時調整外国税相当額の控除とは?

集団投資信託等の収益分配の際に調整された外国税相当額を、法人税額から控除する制度です(法人税法69条の2)。70条の2により控除順序の先頭に置かれています。

Q3外国税額控除が控除しきれないとどうなる?

控除限度超過額は還付されず、翌期以降3年間の繰越しに回ります(法人税法69条)。控除余裕額も同様に3年繰り越せるため、別表での繰越管理が必須です。

Q4所得税額控除の余りは還付される?

はい。68条の所得税額控除で控除しきれなかった金額は、法人税法78条により還付の対象になります。同じ「控除しきれない額」でも69条や70条とは出口が異なります。

Q5別表六はどの順番で書けばいい?

70条の2の法定順序、つまり69条の2 → 70条 → 68条・69条の順に控除を積み上げて記載します。金額を埋める前に順序が法定どおりかを先に確認するのが実務の定石です。

Q6税額控除の計算を間違えたら更正の請求はいつまで?

法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。控除順序の誤りで還付や繰越しを取りこぼしていた場合、この期間内なら是正を求められます。

Q7仮装経理の控除は何年繰り延べられる?

法人税法70条の控除は即時還付ではなく、原則として更正の日以後の各事業年度の法人税額から、最大5年かけて順次控除される仕組みです。

Q8控除の順序を間違えるとどうなる?

還付額と翌期への繰越額が両方ずれます。特に外国税額控除の繰越限度額が狂うと、翌期以降3年分の節税枠まで連鎖して誤ることになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1控除の順番なんて、結局どれから引いても税金の総額は同じじゃないんですか?

総額が同じで済むのは、すべての控除が法人税額の範囲内に収まるときだけです。控除額が税額を超えた瞬間、70条の2の順序が効いてきます。68条の余りは還付、69条の余りは3年繰越し、70条は最大5年の繰り延べと出口が違うため、どの控除が先に枠を使い切るかで手元に戻る金額が変わります。業界裏話ヒント:税理士は別表六を作るとき、控除の金額より先に順序が法定どおりかを確認する。ここを逆に組むと繰越限度額がずれ、翌期以降の節税枠まで連鎖して狂う。

Q2昔ちょっと売上を多めに計上していた分を直したら、払いすぎた税金は戻ってきますか?

すぐには戻りません。仮装経理に基づく過大申告を更正した場合の法人税額の控除(70条)は、還付ではなく、原則として更正の日から最大5年かけて各年度の法人税額から順に差し引かれます。しかも70条の2で、この控除は68条・69条より先の順序に置かれています。業界裏話ヒント:これは粉飾決算に即時の現金還付という『ご褒美』を与えないための設計。過大申告を正す動機づけは残しつつ、資金回収には時間をかけさせる。安易に水増しした過去は、正した後も5年尾を引く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの控除を先に使うか自分で選んで還付を最大化できる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。70条の2が順序を強制している以上、選ぶ余地はゼロだ。最適化の工夫ではなく、法定順序どおりの正確な計算だけが意味を持つ
  • 控除に順序があること自体は知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。これは単なる計算手順ではなく、控除しきれなかった金額が『還付』されるか『繰越し』になるか『消滅』するかを振り分ける分水嶺だ。順序の一つのずれが、翌期以降3年分の節税枠を連鎖して狂わせる
  • 「仮装経理を正せば払いすぎた税金がすぐ戻る」と思われがちだが、70条の控除は還付ではなく、原則として更正の日から最大5年かけて将来の法人税から少しずつ差し引かれる。粉飾決算のツケは、正直に直した後もすぐには現金で回収できない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割70条の2:控除の適用順序そのものを法定する
順序上の位置順序を決める側(69条の2 → 70条 → 68条・69条)
控除しきれない額の出口条文自体に控除額はなく、各控除の出口を分岐させる
納税者の選択余地なし(順序は強行的に固定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外子会社への投資で外国税を払い、同じ年に投資信託の分配も受けていたら、控除の枠はどう配分される? 69条の2が先に枠を食い、外国税額控除(69条)は順序の最後に回る。だから外国税額控除の控除限度額を超えた分は還付されず、3年間の繰越しに回すしかない。この順序を知らずに現金還付を当て込むと、資金繰りの読みが狂う
  • 決算期末、経理担当が別表六の控除計算を外国税額控除から先に埋めてしまった。申告期限まであと3日。順序が法定と逆だと、還付額も翌期への繰越額も数字が全部ずれる。今夜中に70条の2の順序で組み直さないと、誤った申告書を提出することになる
  • かつて売上を水増しして過大申告していた会社が、後から更正を受けた。70条の仮装経理控除は、還付ではなく最大5年かけて法人税から少しずつ差し引かれる。しかもその出番は68条・69条より前に回ってくる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第70条の2(税額控除の順序)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第70条の2の条文原文は「この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後におい…」で始まります。
  3. 法人税法第70条の2は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。