要点法人税法 68 条は、利子・配当等から源泉徴収された所得税額を法人税額から控除できると定める。申告書への明細添付が要件で、控除しきれない額は 78 条で還付される。
Q · 会社の預金利息や配当から引かれた所得税って、法人税を払うのに二重取りされないの?
68 条で法人税から控除でき、赤字でも余りは還付される
法人税法 68 条により、内国法人が受け取る利子・配当等から源泉徴収された所得税額は、その事業年度の法人税額から控除できます。控除しきれない額は 78 条で現金還付されるため、赤字で法人税がゼロの会社でも天引きされた所得税は戻ります。ただし控除は、申告書に控除額と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り、その記載額を上限として認められます(4 項)。付け忘れると自動では反映されません。
会社の通帳に振り込まれる預金利息、よく見ると額面より少し少ない。株の配当も同じだ。差額は所得税として銀行や証券会社が国に先払い(源泉徴収)している。ここで多くの経営者が見落とすのは、法人は所得税ではなく法人税を払う存在だという点だ。放っておけば同じ利益に所得税と法人税が二重にかかる。法人税法 68 条は、この先払いされた所得税を法人税の額から差し引く(控除する)権利をあなたに与える。しかも控除しきれない分は還付される(78 条)ので、赤字で法人税がゼロの会社でも、天引きされた所得税は現金で戻ってくる。ところが 4 項に落とし穴がある。この控除は、申告書に控除額と計算明細を書いた書類を添付した場合に限り、その記載額を上限として認められる。付け忘れれば、権利があっても機械的には反映されない。取り戻すには自分から動く必要がある。
法人税法 68 条は、内国法人が受ける利子・配当等について源泉徴収された所得税額を、その事業年度の法人税額から控除する制度を定める規定である。二重課税を排除する趣旨に立ち、控除には申告書等への明細添付が要件とされ、控除しきれない額は還付の対象となる。収益事業以外の所得は対象から除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
内国法人が利子・配当等から源泉徴収された所得税を、法人税額から差し引ける制度です。法人税法 68 条が根拠で、控除しきれない分は 78 条で還付されます。
確定申告により法人税額から控除し、控除しきれない額が 78 条で還付されます。通常は申告後、税務署の処理を経て指定口座へ入金されます。
配当の計算期間のうち実際に株式を保有していた期間の割合で控除額を按分します。銘柄別簡便法と個別法があり、有利な方を選べます(施行令 140 条の 2)。
別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」に控除額と計算明細を記載して申告書に添付します。この添付が 68 条 4 項の控除要件です。
国内の預金利息は所得税 15% に復興特別所得税 0.315% を加えた 15.315% が源泉徴収されます。この額が 68 条の控除対象になります。
はい。利子・配当等に併せて源泉徴収された復興特別所得税も、所得税と一体で法人税額からの控除対象に含まれます。
日本国内で源泉徴収された所得税は 68 条、外国で課された税は 69 条・69 条の 2 の外国税額控除で処理します。二つを組み合わせて二重課税を解消します。
みなし配当も所得税法上の配当等に含まれ、源泉徴収された所得税は 68 条の控除対象になります。別表六(一)に計上して申告します。
原則として控除(68 条)が有利です。控除は法人税と 1 対 1 で相殺され、控除しきれない分は還付(78 条)されるので、赤字で法人税がゼロの会社でも全額戻ります。損金算入は税率分(約 3 割)しか戻りません。業界裏話ヒント:控除がこれだけ有利なのに、損金算入で処理されている申告書は珍しくない。理由の多くは単純な処理の惰性です。過去 5 年分を見直して損金算入の年があれば、更正の請求で還付を取り戻せる可能性がある
できません。控除できる所得税は、その配当の計算期間のうち実際に株式を保有していた期間に応じて按分されます(所有期間按分、法人税法施行令 140 条の 2)。決算直前に買った株は控除額が圧縮されます。業界裏話ヒント:按分計算には銘柄ごとの「個別法」と「銘柄別簡便法」の 2 通りがあり、有利な方を選べる。多くの会社が簡便法で機械的に処理しているが、短期保有が多い期は個別法の方が控除額が増えることがある。銘柄が少ない会社ほど検算の価値が高い
手遅れとは限りません。68 条 4 項は確定申告書だけでなく更正請求書への明細添付も認めており、法定申告期限から原則 5 年以内なら更正の請求で控除を求められます(国税通則法 23 条)。業界裏話ヒント:かつては当初申告で控除しなかった額は後から救済されないと厳格に解された時期があり、税理士でも古い感覚で「もう無理」と即答する人がいる。現行 4 項の文言と 5 年の請求期間を根拠に、遡れる年度を数え直す価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処理の性質 | 68 条:源泉所得税額を法人税額から控除 | — |
| 赤字法人での効果 | 法人税ゼロでも控除→還付で全額回収 | — |
| 回収割合 | 税額と 1 対 1 で全額回収 | — |
| 要件 | 申告書等に明細添付(4 項)、記載額が上限 | — |
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