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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第68条(所得税額の控除)

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  1. 内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  2. 2.前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。
  3. 3.第一項の事業年度において第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の第一項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。
  4. 4.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 68 条は、利子・配当等から源泉徴収された所得税額を法人税額から控除できると定める。申告書への明細添付が要件で、控除しきれない額は 78 条で還付される。

Q · 会社の預金利息や配当から引かれた所得税って、法人税を払うのに二重取りされないの?

68 条で法人税から控除でき、赤字でも余りは還付される

法人税法 68 条により、内国法人が受け取る利子・配当等から源泉徴収された所得税額は、その事業年度の法人税額から控除できます。控除しきれない額は 78 条で現金還付されるため、赤字で法人税がゼロの会社でも天引きされた所得税は戻ります。ただし控除は、申告書に控除額と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り、その記載額を上限として認められます(4 項)。付け忘れると自動では反映されません。

解説

会社の通帳に振り込まれる預金利息、よく見ると額面より少し少ない。株の配当も同じだ。差額は所得税として銀行や証券会社が国に先払い(源泉徴収)している。ここで多くの経営者が見落とすのは、法人は所得税ではなく法人税を払う存在だという点だ。放っておけば同じ利益に所得税と法人税が二重にかかる。法人税法 68 条は、この先払いされた所得税を法人税の額から差し引く(控除する)権利をあなたに与える。しかも控除しきれない分は還付される(78 条)ので、赤字で法人税がゼロの会社でも、天引きされた所得税は現金で戻ってくる。ところが 4 項に落とし穴がある。この控除は、申告書に控除額と計算明細を書いた書類を添付した場合に限り、その記載額を上限として認められる。付け忘れれば、権利があっても機械的には反映されない。取り戻すには自分から動く必要がある。

法的な位置づけ

法人税法 68 条は、内国法人が受ける利子・配当等について源泉徴収された所得税額を、その事業年度の法人税額から控除する制度を定める規定である。二重課税を排除する趣旨に立ち、控除には申告書等への明細添付が要件とされ、控除しきれない額は還付の対象となる。収益事業以外の所得は対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の所得税額控除とは何ですか?

内国法人が利子・配当等から源泉徴収された所得税を、法人税額から差し引ける制度です。法人税法 68 条が根拠で、控除しきれない分は 78 条で還付されます。

Q2源泉徴収された所得税の還付はいつ受けられますか?

確定申告により法人税額から控除し、控除しきれない額が 78 条で還付されます。通常は申告後、税務署の処理を経て指定口座へ入金されます。

Q3配当の所有期間按分はどう計算しますか?

配当の計算期間のうち実際に株式を保有していた期間の割合で控除額を按分します。銘柄別簡便法と個別法があり、有利な方を選べます(施行令 140 条の 2)。

Q4所得税額控除の別表はどれですか?

別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」に控除額と計算明細を記載して申告書に添付します。この添付が 68 条 4 項の控除要件です。

Q5法人の預金利息の源泉税率は何パーセントですか?

国内の預金利息は所得税 15% に復興特別所得税 0.315% を加えた 15.315% が源泉徴収されます。この額が 68 条の控除対象になります。

Q6復興特別所得税も控除できますか?

はい。利子・配当等に併せて源泉徴収された復興特別所得税も、所得税と一体で法人税額からの控除対象に含まれます。

Q7外国株の配当は 68 条で控除できますか?

日本国内で源泉徴収された所得税は 68 条、外国で課された税は 69 条・69 条の 2 の外国税額控除で処理します。二つを組み合わせて二重課税を解消します。

Q8みなし配当の源泉所得税も控除対象ですか?

みなし配当も所得税法上の配当等に含まれ、源泉徴収された所得税は 68 条の控除対象になります。別表六(一)に計上して申告します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利息や配当の源泉税、控除と経費(損金算入)どっちで処理すればいいんですか?

原則として控除(68 条)が有利です。控除は法人税と 1 対 1 で相殺され、控除しきれない分は還付(78 条)されるので、赤字で法人税がゼロの会社でも全額戻ります。損金算入は税率分(約 3 割)しか戻りません。業界裏話ヒント:控除がこれだけ有利なのに、損金算入で処理されている申告書は珍しくない。理由の多くは単純な処理の惰性です。過去 5 年分を見直して損金算入の年があれば、更正の請求で還付を取り戻せる可能性がある

Q2配当の源泉税って、株を少ししか持っていなくても全額控除できますか?

できません。控除できる所得税は、その配当の計算期間のうち実際に株式を保有していた期間に応じて按分されます(所有期間按分、法人税法施行令 140 条の 2)。決算直前に買った株は控除額が圧縮されます。業界裏話ヒント:按分計算には銘柄ごとの「個別法」と「銘柄別簡便法」の 2 通りがあり、有利な方を選べる。多くの会社が簡便法で機械的に処理しているが、短期保有が多い期は個別法の方が控除額が増えることがある。銘柄が少ない会社ほど検算の価値が高い

Q3決算のあとで源泉税の控除を付け忘れたことに気付きました。もう手遅れですか?

手遅れとは限りません。68 条 4 項は確定申告書だけでなく更正請求書への明細添付も認めており、法定申告期限から原則 5 年以内なら更正の請求で控除を求められます(国税通則法 23 条)。業界裏話ヒント:かつては当初申告で控除しなかった額は後から救済されないと厳格に解された時期があり、税理士でも古い感覚で「もう無理」と即答する人がいる。現行 4 項の文言と 5 年の請求期間を根拠に、遡れる年度を数え直す価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字の会社は源泉徴収された所得税を取り戻せない」と思われているが逆である。法人税がゼロでも 68 条の控除を選べば、控除しきれない分は 78 条で現金還付される。取り戻せないのではなく、損金算入という不利な処理を選んで取り戻し損ねているだけだ
  • 「源泉所得税は経費(損金)にできる」ことは経理担当なら知っている。だが損金算入は税率分(約 3 割)しか取り戻せず、控除なら 1 対 1 で全額戻るという、この差の深刻さを知らない人が多い。10 万円の源泉税なら、選択を誤ると 7 万円を捨てる計算になる
  • 「控除の付け忘れは一度ミスすると終わり」という問いの立て方そのものがずれている。4 項は確定申告書だけでなく修正申告書・更正請求書での添付も認める。本当の問いは「いつまで遡れるか」であり、答えは法定申告期限から原則 5 年。焦って諦める前に、遡れる年度を数えるべきだ
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処理の性質68 条:源泉所得税額を法人税額から控除
赤字法人での効果法人税ゼロでも控除→還付で全額回収
回収割合税額と 1 対 1 で全額回収
要件申告書等に明細添付(4 項)、記載額が上限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今期が赤字決算だったら、預金利息から引かれた所得税はどうなる? 損金算入すれば繰越欠損金に埋もれて何年も現金化されない。だが 68 条の控除を選べば、法人税ゼロでも 78 条で全額還付される。同じ赤字でも、手元に戻る現金が数万円から数十万円違ってくる
  • 決算期末に上場株の配当が入金された。だが取得したのは決算月の半ばで、保有期間はわずか半月。所有期間按分(法人税法施行令 140 条の 2)で、控除できる所得税は満額ではなく保有期間分に圧縮される。
  • 3 年前の申告で源泉所得税の控除明細を付け忘れていたことに気付いた。更正の請求は法定申告期限から 5 年以内なら可能(4 項が更正請求書への添付を認める)。だが動かせる時間はあと 1 年半、当時の決算書と源泉徴収の資料を今から掘り起こさないと、数十万円の還付権が期間経過で消える
  • 税務調査で調査官が『この源泉所得税、控除と損金算入が二重になっていませんか』と指摘してきた。68 条で控除したなら 40 条で損金不算入が正しく、両取りは否認される。あなたの会社の申告書で、同じ所得税がどちらで処理されているかを説明できるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第68条(所得税額の控除)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第68条の条文原文は「内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金…」で始まります。
  3. 法人税法第68条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。