要点法人税法133条は、更正等により控除しきれなかった所得税額や外国税額が増えたとき、税務署長がその増加分を還付すると定める。還付金には利息である還付加算金が付く。
Q · 税務署の更正って、追徴だけじゃなくてお金が戻ることもあるんですか?
はい、更正で控除税額が増えれば利息付きで還付されます
あります。法人税法133条により、中間申告書または確定申告書に係る法人税について更正等があり、控除しきれなかった所得税額や外国税額(72条4項1号・74条1項3号の金額)が増加したときは、税務署長がその増加分に相当する税額を還付します。しかも同条2項により還付加算金(利息)が付き、その起算日は更正の請求に基づく場合と職権更正の場合で異なります。未納の法人税があれば3項で自動的に充当され、充当部分の延滞税・利子税は免除されます。
税務署からの「更正」と聞くと、追徴課税、つまり金を取られる話だと身構える経理担当者は多い。だが更正には逆方向がある。あなたの会社が中間申告や確定申告で控除しきれなかった所得税額(受取利息や配当から源泉徴収された税金)や外国税額が、更正等によって増えたとき、法人税法133条はその増加分に相当する税額を「還付する」と定めている。しかも見逃せないのが2項の還付加算金だ。還付金には利息が付く。その計算期間は更正等の日の翌日以後1月を経過した日から、あるいは更正の請求に基づくなら請求日の翌日以後3月を経過した日から起算される。つまり、いつ更正の請求を出すか、職権更正を待つか、その一手であなたの会社が受け取る利息額が変わる。さらに未納の法人税があれば、その還付金は充当され、充当された分の延滞税・利子税は免除される。更正は必ずしも敵ではない。
法人税法133条は、更正等により中間申告書または確定申告書に係る控除税額(所得税額控除・外国税額控除)が増加した場合における、その増加分の還付を定める規定である。還付金には国税通則法58条の還付加算金が付され、未納の法人税があるときは充当され、充当部分の延滞税・利子税は免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更正等で控除しきれなかった所得税額や外国税額が増えたとき、その増加分を税務署長が還付する制度です。法人税法133条が根拠で、還付加算金という利息も付きます。
職権更正は更正等の日の翌日以後1月を経過した日から、更正の請求に基づく場合は請求日の翌日以後3月を経過した日と1月経過日のいずれか早い日から起算されます(133条2項)。
国税通則法23条により、原則として法定申告期限から5年以内です。この期限を過ぎると還付を引き出す更正の請求ができなくなります。
はい。133条3項で同一事業年度の未納法人税に自動的に充当され、その充当部分の延滞税・利子税は免除されます。二重に資金を動かす必要はありません。
受取利息や配当から源泉徴収された所得税を法人税から控除しきれなかった分について、更正で控除額が増えたときに戻る還付です(法人税法68条・133条)。
されます。海外取引で納付した外国税額の控除額が更正で増えた場合、133条により国内の還付として現金が戻ります(実体規定は法人税法69条)。
還付加算金の起算日が異なります。根拠を固めて自ら更正の請求を出す方が、職権更正を待つより利息の付く期間を早く走らせられる場合があります。
国税通則法58条の特例基準割合に連動し、近年は年1%前後で推移しています。多額の還付では加算金だけで数十万〜数百万円になることもあります。
あります。税務署長が職権で減額更正をすれば、133条1項で増加した控除税額分は還付されます。ただ現実には、納税者側が国税通則法23条の更正の請求を出して初めて動くケースが大半です。業界裏話ヒント:職権更正を待つと還付加算金の起算が更正の日基準になり、自ら請求を出す場合と利息の付く期間がずれることがある。黙って待つより、根拠を固めて請求を出す方が回収は速い
還付加算金は国税通則法58条で計算され、その利率は特例基準割合に連動します。近年は年1%前後で、銀行の預金金利よりはるかに高い。133条2項が起算日を細かく定めているのは、この利息が無視できない金額になるからです。業界裏話ヒント:多額の還付では加算金だけで数十万から数百万になることがある。税務署は請求がなければ計算して待つ立場なので、起算日を自分で検算し、1日でも早い起算を主張できるか確認する(最新の還付加算金利率をご確認ください)
できます、というより133条3項で自動的に充当されます。還付金は同じ事業年度の未納法人税に充てられ、その充当分には延滞税・利子税が免除されます。業界裏話ヒント:資金繰りが厳しい会社ほどこの充当は効く。未納分に延滞税が付き続ける前に還付金で相殺されるので、実質的な延滞コストが消える。ただし充当の方法は政令(133条4項の委任)で定まるので、資金計画では充当日を前提に置く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付が発生する場面 | 133条:更正等により控除税額が増加したとき | — |
| 還付加算金(利息) | 133条2項:更正等の日または請求日を基準に起算 | — |
| 控除税額の中身 | 所得税額控除(68条)・外国税額控除(69条)の増加分 | — |
| 未納税額との充当 | 133条3項:自動充当、延滞税・利子税を免除 | — |
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