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法人税法 第133条(更正等による所得税額等の還付)

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  1. 内国法人の提出した中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第七十二条第四項第一号又は第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
  2. 2.前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  3. 3.第一項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法133条は、更正等により控除しきれなかった所得税額や外国税額が増えたとき、税務署長がその増加分を還付すると定める。還付金には利息である還付加算金が付く。

Q · 税務署の更正って、追徴だけじゃなくてお金が戻ることもあるんですか?

はい、更正で控除税額が増えれば利息付きで還付されます

あります。法人税法133条により、中間申告書または確定申告書に係る法人税について更正等があり、控除しきれなかった所得税額や外国税額(72条4項1号・74条1項3号の金額)が増加したときは、税務署長がその増加分に相当する税額を還付します。しかも同条2項により還付加算金(利息)が付き、その起算日は更正の請求に基づく場合と職権更正の場合で異なります。未納の法人税があれば3項で自動的に充当され、充当部分の延滞税・利子税は免除されます。

解説

税務署からの「更正」と聞くと、追徴課税、つまり金を取られる話だと身構える経理担当者は多い。だが更正には逆方向がある。あなたの会社が中間申告や確定申告で控除しきれなかった所得税額(受取利息や配当から源泉徴収された税金)や外国税額が、更正等によって増えたとき、法人税法133条はその増加分に相当する税額を「還付する」と定めている。しかも見逃せないのが2項の還付加算金だ。還付金には利息が付く。その計算期間は更正等の日の翌日以後1月を経過した日から、あるいは更正の請求に基づくなら請求日の翌日以後3月を経過した日から起算される。つまり、いつ更正の請求を出すか、職権更正を待つか、その一手であなたの会社が受け取る利息額が変わる。さらに未納の法人税があれば、その還付金は充当され、充当された分の延滞税・利子税は免除される。更正は必ずしも敵ではない。

法的な位置づけ

法人税法133条は、更正等により中間申告書または確定申告書に係る控除税額(所得税額控除・外国税額控除)が増加した場合における、その増加分の還付を定める規定である。還付金には国税通則法58条の還付加算金が付され、未納の法人税があるときは充当され、充当部分の延滞税・利子税は免除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の更正による還付とは何ですか?

更正等で控除しきれなかった所得税額や外国税額が増えたとき、その増加分を税務署長が還付する制度です。法人税法133条が根拠で、還付加算金という利息も付きます。

Q2還付加算金の起算日はいつからですか?

職権更正は更正等の日の翌日以後1月を経過した日から、更正の請求に基づく場合は請求日の翌日以後3月を経過した日と1月経過日のいずれか早い日から起算されます(133条2項)。

Q3更正の請求はいつまでにできますか?

国税通則法23条により、原則として法定申告期限から5年以内です。この期限を過ぎると還付を引き出す更正の請求ができなくなります。

Q4還付金は未納の法人税と相殺されますか?

はい。133条3項で同一事業年度の未納法人税に自動的に充当され、その充当部分の延滞税・利子税は免除されます。二重に資金を動かす必要はありません。

Q5所得税額控除の還付とは何ですか?

受取利息や配当から源泉徴収された所得税を法人税から控除しきれなかった分について、更正で控除額が増えたときに戻る還付です(法人税法68条・133条)。

Q6外国税額控除も更正で還付されますか?

されます。海外取引で納付した外国税額の控除額が更正で増えた場合、133条により国内の還付として現金が戻ります(実体規定は法人税法69条)。

Q7職権更正と更正の請求、どちらが還付は早いですか?

還付加算金の起算日が異なります。根拠を固めて自ら更正の請求を出す方が、職権更正を待つより利息の付く期間を早く走らせられる場合があります。

Q8還付加算金の利率はどのくらいですか?

国税通則法58条の特例基準割合に連動し、近年は年1%前後で推移しています。多額の還付では加算金だけで数十万〜数百万円になることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署が勝手に間違いを見つけて還付してくれることってあるんですか?

あります。税務署長が職権で減額更正をすれば、133条1項で増加した控除税額分は還付されます。ただ現実には、納税者側が国税通則法23条の更正の請求を出して初めて動くケースが大半です。業界裏話ヒント:職権更正を待つと還付加算金の起算が更正の日基準になり、自ら請求を出す場合と利息の付く期間がずれることがある。黙って待つより、根拠を固めて請求を出す方が回収は速い

Q2還付金に付く利息って、どのくらいなんですか?

還付加算金は国税通則法58条で計算され、その利率は特例基準割合に連動します。近年は年1%前後で、銀行の預金金利よりはるかに高い。133条2項が起算日を細かく定めているのは、この利息が無視できない金額になるからです。業界裏話ヒント:多額の還付では加算金だけで数十万から数百万になることがある。税務署は請求がなければ計算して待つ立場なので、起算日を自分で検算し、1日でも早い起算を主張できるか確認する(最新の還付加算金利率をご確認ください)

Q3還付されるお金と、まだ払っていない法人税、相殺できるんですか?

できます、というより133条3項で自動的に充当されます。還付金は同じ事業年度の未納法人税に充てられ、その充当分には延滞税・利子税が免除されます。業界裏話ヒント:資金繰りが厳しい会社ほどこの充当は効く。未納分に延滞税が付き続ける前に還付金で相殺されるので、実質的な延滞コストが消える。ただし充当の方法は政令(133条4項の委任)で定まるので、資金計画では充当日を前提に置く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正はいつも追徴、つまり払う話」と思い込んでいる。実際には更正で控除税額が増えれば還付になる。133条1項は、更正が納税者に有利に働くケースそのものを規定した条文だ
  • 還付金が戻ることは知っていても、それに還付加算金という利息が付くこと、そしてその利率が近年の預金金利をはるかに上回ることまで意識する担当者は少ない。しかも自ら更正の請求を出さなければ職権更正を待つしかなく、起算日が遅れて利息を取り逃す。金額の深刻さを知らないまま放置している
  • 「還付されるなら、未納の法人税は別に払わないと」と考えるのは問いの立て方が違う。133条3項では還付金は未納法人税に自動的に充当され、その部分の延滞税・利子税は免除される。二重に資金を動かす必要はない
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還付が発生する場面133条:更正等により控除税額が増加したとき
還付加算金(利息)133条2項:更正等の日または請求日を基準に起算
控除税額の中身所得税額控除(68条)・外国税額控除(69条)の増加分
未納税額との充当133条3項:自動充当、延滞税・利子税を免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受取配当の源泉所得税を控除しきれないまま確定申告してしまい、後から更正の請求で控除額の計算誤りに気づいた。もし請求が通って控除額が増えたら、増加分は還付されるのか? 答えは133条でイエス、しかも還付加算金という利息が付く。ただし更正の請求には法定申告期限から5年の期限がある。残り時間を数え間違えると、還付そのものが消える
  • あなたが経理として過年度の外国税額控除の計算ミスを発見。自ら更正の請求を出すか、税務調査での職権更正を待つか迷っている。133条2項の還付加算金の起算日は、請求ベースだと請求日の翌日から3月を経過した日、職権更正だと更正の日の翌日から1月を経過した日。どちらが早く利息を走らせるか、この計算があなたの判断を分ける
  • 税務署から減額更正の通知。控除税額の増加分が還付されたが、未納の法人税があったため、還付金はそちらに充当され、延滞税が免除されていた。133条3項の自動処理だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第133条(更正等による所得税額等の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第133条の条文原文は「内国法人の提出した中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。」で始まります。
  3. 法人税法第133条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。