要点法人税法 134 条は、決定や更正等で確定税額が中間納付額を下回った場合に差額を還付する規定。還付金には納付日の翌日から還付加算金(利息)が付くが、税務署の処理期間の一部は計算から除外される。
Q · 税務署と争って法人税の更正を勝ち取ったら、払い過ぎた中間納付額はどうなるの?
利息(還付加算金)が付いて差額が戻る
法人税法 134 条により、決定や更正等で確定税額が中間納付額を下回れば、その差額が還付されます。さらに 4 項の還付加算金が納付日の翌日から支払決定日まで付き、不服申立てや訴訟で数年争って勝てば、その全期間が利息計算の対象になります。加えて 3 項で延滞税相当額も併せて還付され、未納の法人税があれば 5 項で充当され延滞税・利子税が免除されます。元本だけでなく三層の還付を取りこぼさないことが重要です。
あなたの会社は事業年度の途中で中間申告を出し、法人税を前払いする。その後、税務署が決定(申告がない場合に税額を確定させる処分)を下したり、更正(申告した税額を役所が直す処分)で確定申告の税額が動いたりする。このとき、前払いした中間納付額が本来の税額を超えていれば、その差額は税務署から会社へ還付される。ここまでは想像がつくかもしれない。だが 134 条の本当の価値は 4 項にある。還付には還付加算金(国が納税者に払う利息)が付き、その計算は中間納付額を納めた日の翌日から起算される。税務署と不服申立てや訴訟で何年も争い、裁決や判決で勝った場合、その全期間に利息が付く。しかもこの利率は、長年、銀行預金の金利をはるかに上回ってきた。払い過ぎた税金は、ただ戻るのではない。利息を連れて戻る。
法人税法 134 条は、中間申告を提出した普通法人につき、国税通則法 25 条の決定または更正等によって確定申告に係る税額が中間納付額を下回った場合に、その差額に相当する中間納付額を還付する手続を定める規定である。還付には延滞税相当額(3 項)および還付加算金(4 項)が併せて付され、過納金の完全な回復を図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
還付加算金は、国が納税者に還付金を支払う際に付す利息です。法人税法 134 条 4 項では、中間納付額の納付日の翌日を起算日として計算され、争訟期間も対象になります。
決定や更正等により確定税額が中間納付額を下回ったときに還付されます(法人税法 134 条 1・2 項)。税務署長が支払決定をする日までの期間に還付加算金が付きます。
還付加算金の割合は国税通則法 58 条と租税特別措置法により毎年見直されます。長年、銀行の預金金利を上回ってきました。正確な率は最新の告示をご確認ください。
更正の請求は納税者が減額を求める手続、更正は税務署長が職権で税額を直す処分です。134 条 2 項の更正等には更正のほか裁決・判決も含まれます。
決定や更正等があれば税務署長が職権で還付します(134 条 1・2 項)が、還付加算金の計算期間や除外日数は自分で検算しないと過大な除外を見逃すことがあります。
はい。受け取った還付加算金は法人の益金に算入され、法人税の課税対象になります。還付金の元本部分は課税されませんが、利息部分は所得として扱われます。
還付金の請求権は原則として国税通則法 74 条により 5 年で時効消滅します。更正の請求自体も法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)が原則です。
赤字で確定税額がゼロなら中間納付額は原則全額還付されます。79 条が基本ですが、更正で税額が動けば 134 条が起動し還付加算金も付きます。
134 条 2 項により、更正等で 74 条 1 項 5 号の金額が増えた(=中間で払い過ぎていた)分の中間納付額が還付されます。さらに 4 項で還付加算金(利息)が付き、起算は中間納付額を納めた日の翌日です。業界裏話ヒント:税務署が出す還付通知の加算金計算は、4 項但書の除外日数を含めて機械的に処理されます。納付日と決定日を自分で当てはめて検算する会社は少なく、除外日数を過大に取られていないか確認すると、思わぬ差が見つかることがある。
はい。2 項の『更正等』には不服申立ての裁決や訴訟の判決も含まれ、それにより税額が減れば中間納付額が還付されます。還付加算金は納付日の翌日から支払決定日までが対象なので、争った全期間に利息が付きます(134 条 4 項)。業界裏話ヒント:この還付加算金の利率は長年、銀行の普通預金金利を大きく上回ってきました。勝てる見込みのある事案を早期に妥協すると、還付元本だけでなく数年分の高い利息も手放すことになる。争訟の損得計算に加算金を必ず入れる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付の契機 | 134 条:決定・更正等による中間納付額の還付 | — |
| 還付の対象 | 確定税額を下回った中間納付額の差額 | — |
| 還付加算金 | 納付日の翌日を起算に付す(4 項、但書で一部日数除外) | — |
| 起動の主体 | 税務署長の職権処分(決定・更正等)が前提 | — |
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