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法人税法 第134条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

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  1. 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第七十四条第一項第五号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
  2. 2.中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第七十四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
  3. 3.税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。
  5. 第一項の規定による還付金同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数
  6. 第二項の規定による還付金同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
  7. 5.第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
  8. 6.第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
  9. 7.前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 134 条は、決定や更正等で確定税額が中間納付額を下回った場合に差額を還付する規定。還付金には納付日の翌日から還付加算金(利息)が付くが、税務署の処理期間の一部は計算から除外される。

Q · 税務署と争って法人税の更正を勝ち取ったら、払い過ぎた中間納付額はどうなるの?

利息(還付加算金)が付いて差額が戻る

法人税法 134 条により、決定や更正等で確定税額が中間納付額を下回れば、その差額が還付されます。さらに 4 項の還付加算金が納付日の翌日から支払決定日まで付き、不服申立てや訴訟で数年争って勝てば、その全期間が利息計算の対象になります。加えて 3 項で延滞税相当額も併せて還付され、未納の法人税があれば 5 項で充当され延滞税・利子税が免除されます。元本だけでなく三層の還付を取りこぼさないことが重要です。

解説

あなたの会社は事業年度の途中で中間申告を出し、法人税を前払いする。その後、税務署が決定(申告がない場合に税額を確定させる処分)を下したり、更正(申告した税額を役所が直す処分)で確定申告の税額が動いたりする。このとき、前払いした中間納付額が本来の税額を超えていれば、その差額は税務署から会社へ還付される。ここまでは想像がつくかもしれない。だが 134 条の本当の価値は 4 項にある。還付には還付加算金(国が納税者に払う利息)が付き、その計算は中間納付額を納めた日の翌日から起算される。税務署と不服申立てや訴訟で何年も争い、裁決や判決で勝った場合、その全期間に利息が付く。しかもこの利率は、長年、銀行預金の金利をはるかに上回ってきた。払い過ぎた税金は、ただ戻るのではない。利息を連れて戻る。

法的な位置づけ

法人税法 134 条は、中間申告を提出した普通法人につき、国税通則法 25 条の決定または更正等によって確定申告に係る税額が中間納付額を下回った場合に、その差額に相当する中間納付額を還付する手続を定める規定である。還付には延滞税相当額(3 項)および還付加算金(4 項)が併せて付され、過納金の完全な回復を図る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金とは何ですか?

還付加算金は、国が納税者に還付金を支払う際に付す利息です。法人税法 134 条 4 項では、中間納付額の納付日の翌日を起算日として計算され、争訟期間も対象になります。

Q2法人税の中間納付額はいつ還付されますか?

決定や更正等により確定税額が中間納付額を下回ったときに還付されます(法人税法 134 条 1・2 項)。税務署長が支払決定をする日までの期間に還付加算金が付きます。

Q3還付加算金の利率は何パーセントですか?

還付加算金の割合は国税通則法 58 条と租税特別措置法により毎年見直されます。長年、銀行の預金金利を上回ってきました。正確な率は最新の告示をご確認ください。

Q4更正の請求と税務署の更正は何が違いますか?

更正の請求は納税者が減額を求める手続、更正は税務署長が職権で税額を直す処分です。134 条 2 項の更正等には更正のほか裁決・判決も含まれます。

Q5法人税を払い過ぎたら自動で戻ってきますか?

決定や更正等があれば税務署長が職権で還付します(134 条 1・2 項)が、還付加算金の計算期間や除外日数は自分で検算しないと過大な除外を見逃すことがあります。

Q6還付加算金に税金はかかりますか?

はい。受け取った還付加算金は法人の益金に算入され、法人税の課税対象になります。還付金の元本部分は課税されませんが、利息部分は所得として扱われます。

Q7中間納付額の還付に時効はありますか?

還付金の請求権は原則として国税通則法 74 条により 5 年で時効消滅します。更正の請求自体も法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)が原則です。

Q8赤字決算でも中間納付額は戻りますか?

赤字で確定税額がゼロなら中間納付額は原則全額還付されます。79 条が基本ですが、更正で税額が動けば 134 条が起動し還付加算金も付きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正で税額が減ったら、払い過ぎた分はいつ、いくら戻ってくるんですか?

134 条 2 項により、更正等で 74 条 1 項 5 号の金額が増えた(=中間で払い過ぎていた)分の中間納付額が還付されます。さらに 4 項で還付加算金(利息)が付き、起算は中間納付額を納めた日の翌日です。業界裏話ヒント:税務署が出す還付通知の加算金計算は、4 項但書の除外日数を含めて機械的に処理されます。納付日と決定日を自分で当てはめて検算する会社は少なく、除外日数を過大に取られていないか確認すると、思わぬ差が見つかることがある。

Q2税務署と裁判で何年も争って勝った場合、利息はその間ずっと付くんですか?

はい。2 項の『更正等』には不服申立ての裁決や訴訟の判決も含まれ、それにより税額が減れば中間納付額が還付されます。還付加算金は納付日の翌日から支払決定日までが対象なので、争った全期間に利息が付きます(134 条 4 項)。業界裏話ヒント:この還付加算金の利率は長年、銀行の普通預金金利を大きく上回ってきました。勝てる見込みのある事案を早期に妥協すると、還付元本だけでなく数年分の高い利息も手放すことになる。争訟の損得計算に加算金を必ず入れる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『更正や決定は税額が増える処分=会社が損』と思われているが、更正で確定税額が中間納付額を下回れば、134 条で差額が還付される。税務署の処分は一方的な取り立てだけではない。
  • 還付加算金が付くこと自体は知っていても、その利率の高さと計算期間の長さを甘く見ている人が多い。不服申立てや訴訟で数年争えば、その全期間が利息計算の対象になり、元本に対して無視できない額が積み上がる。銀行に預けておくより高い利回りだった時期すらある。
  • あなたは『還付金=中間納付額の元本だけ』という問いを立てているかもしれないが、法律は元本・延滞税相当額(3 項)・還付加算金(4 項)の三層で還付を組み立てている。元本だけ受け取って満足すると、法が用意した残り二層を自分から取りこぼす。
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還付の契機134 条:決定・更正等による中間納付額の還付
還付の対象確定税額を下回った中間納付額の差額
還付加算金納付日の翌日を起算に付す(4 項、但書で一部日数除外)
起動の主体税務署長の職権処分(決定・更正等)が前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務調査で更正を受け、いったんは税額が増えたが、不服申立てで争い裁決で勝ったら? 2 項により中間納付額の還付が発生し、しかも納付日の翌日から裁決までの全期間に還付加算金が付く。争った年月が長いほど、戻る利息は膨らむ。
  • 確定申告を出し忘れ、税務署から決定(国税通則法 25 条)を受けた会社。決定で確定した税額が中間納付額より少なければ、その差額は 1 項で還付される。決定を食らった=全部損だと身構える前に、還付が発生していないか確認する。
  • 赤字転落で確定税額がゼロに。中間で前払いした分は丸ごと戻る。これは 79 条の世界だが、更正で税額が動けば 134 条が起動する。
  • 更正・決定の通知が届いた。還付加算金の起算は納付日の翌日だが、4 項但書で、確定申告書の提出期限の翌日から決定日までなど、税務署の処理に要した一定の日数は利息計算から除かれる。放置すれば検算されないまま処理される、通知を受けた今夜のうちに還付額と加算金を突き合わせる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第134条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第134条の条文原文は「中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定…」で始まります。
  3. 法人税法第134条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。