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法人税法 第79条(中間納付額の還付)

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  1. 中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
  2. 2.税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
  3. 3.第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  4. 4.第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
  5. 5.第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
  6. 6.前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 79 条は、中間申告で払いすぎた法人税を、確定申告書に控除不足額を記載した普通法人へ税務署長が還付すると定める。還付には利息(還付加算金)が付く。

Q · 法人税の中間納付、払いすぎたら黙っていても戻ってくるんですか?

いいえ、確定申告書に控除不足額を記載して初めて戻ります。

法人税法 79 条により、中間申告で納めた法人税が通期の確定税額を上回った場合、その払いすぎた差額は税務署長が還付します。ただし自動ではなく、確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に「中間納付額の控除不足額」を記載して初めて還付が動きます。還付金には国税通則法 58 条の還付加算金(利息)が付きますが、確定申告が期限後になると、遅れた日数分は加算金の計算から除外されます(79 条 3 項ただし書)。申告を一日遅らせるほど、受け取れる利息は減ります。

解説

上半期の実績をもとに予定申告で法人税の中間納付を済ませた。ところが下半期に主力取引先を失い、通期の確定税額は中間で払った額を下回った。この払いすぎた差額は、黙っていても税務署が届けに来るわけではない。法人税法 79 条は、あなたの会社が確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に「中間納付額の控除不足額」を記載した瞬間に、税務署長へその差額を還付する義務を発生させる。しかも還付には国が付ける利息(還付加算金、国税通則法 58 条)が乗る。ここで多くの経理担当者が見落とすのが本条 3 項ただし書だ。確定申告が期限後になると、遅れた日数分だけ還付加算金が計算から外れる。払いすぎた金は戻るが、申告を一日遅らせるほど、その上乗せ分を自ら手放していることになる。

法的な位置づけ

法人税法 79 条は中間納付額の還付を定める手続規定であり、中間申告で納付した法人税が通期の確定税額を上回る場合に、確定申告書へ控除不足額を記載した普通法人に対し税務署長が過納分を還付する仕組みを規律する。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、期限後申告の場合は加算金の計算期間が調整される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の中間納付とは何ですか?

事業年度の途中で、前期実績(予定申告)または仮決算に基づき法人税を先に納める制度です(法人税法 71 条・72 条)。原則として事業年度開始から 6 か月経過後 2 か月以内に申告・納付します。

Q2法人税の還付はいつ振り込まれますか?

確定申告書の提出後、税務署の審査を経て支払決定がされてから振り込まれます。時期は税務署の処理次第で数週間〜数か月かかることがあり、その分の還付加算金は支払決定日まで計算されます。

Q3予定申告と仮決算による中間申告の違いは何ですか?

予定申告は前期の確定税額の半分を機械的に納めます。仮決算(法人税法 72 条)は上半期の実際の業績で税額を計算するため、業績悪化時は納付額そのものを圧縮でき、還付待ちを回避できます。

Q4還付加算金の利率は何%ですか?

国税通則法 58 条に基づき、各年の「還付加算金の割合」が適用されます。市中金利に連動して毎年見直されるため、正確な率は納付年の告示をご確認ください。

Q5法人税の中間納付額はどこで確認できますか?

確定申告書の別表で、中間納付額と確定年税額を突き合わせて確認します。控除不足額(払いすぎ)が出ていれば、第 74 条 1 項 5 号欄に記載する対象になります。

Q6消費税の中間納付も還付されますか?

はい、消費税にも中間納付と還付の仕組みがあります。法人税の中間納付が過大になる年は消費税の中間納付も過大なことが多く、両税目を同時に点検するのが有効です。

Q7法人税の還付を早く・満額受け取る方法はありますか?

確定申告を期限内に提出し、控除不足額の欄を正しく記載することです。期限後申告になると 79 条 3 項ただし書で還付加算金が日数分削られるため、期限管理が利息を守ります。

Q8法人税の過納金を取り戻す権利に時効はありますか?

過納金の還付請求権は国税通則法上の期間制限に服します。長期間放置すると請求できなくなる余地があるため、払いすぎに気付いたら早めに手続きしてください(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の中間納付が戻ってくるって、どういうときですか?

中間申告で納めた法人税が、通期の確定税額を上回ったときです。予定申告で前年並みに納めたのに下半期に業績が落ちた、といった場合に起きます(法人税法 79 条 1 項)。確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に控除不足額を記載すれば、税務署長が差額を還付します。業界裏話ヒント:この還付には国が付ける利息(還付加算金)が乗る。過去には銀行の定期預金金利をはるかに上回る利率だった時期がある。ただ待って受け取るのと、仕組みを知って期限内に確実に受け取るのとで、手元に残る額が変わる

Q2還付金と一緒に振り込まれた「還付加算金」って、確定申告に書かなくていいんですか?

書く必要があります。還付加算金は法人にとって益金(課税所得)で、受け取った事業年度の法人税の対象になります(79 条 3 項の利息、国税通則法 58 条)。計上を忘れると翌期の税務調査で漏れを指摘されます。業界裏話ヒント:国からもらう利息にまた税金がかかる、という当たり前のようで見落とされがちな点。経理ソフトによっては還付加算金を自動で益金計上しないものもあり、手当てを忘れやすい。入金通知の内訳(還付本体と還付加算金)を必ず分けて記帳する

Q3還付されるはずが、金額が少なかったのはなぜですか?

他に未納の法人税があると、その分に充当(相殺)されるためです(79 条 4 項)。充当された部分には還付加算金は付きませんが、代わりにその法人税の延滞税・利子税が免除されます。業界裏話ヒント:一見「還付が減った」と損に見えるが、充当先の延滞税が消えるので、放置して延滞税を膨らませるより有利なことが多い。通知書の充当内訳を読めば、税務署が何と相殺したかが分かる。読まずに「還付が少ない」と問い合わせる前に、まず内訳を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払いすぎた税金は税務署が自動で返してくれる」と思っている経営者は多い。だが 79 条の還付は、確定申告書に第 74 条 1 項 5 号の控除不足額を記載して初めて動く。記載しなければ、払いすぎは会社の債権として税務署に眠ったままになる
  • 還付加算金が付くこと自体は知っていても、その利率が銀行預金を大きく上回る時期があったこと、そしてそれが会社の課税所得(益金)になることまで意識している人は少ない。国からもらった利息に、翌期また法人税がかかる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「還付が遅い、税務署は何をやっているのか」と苛立つ経営者がいるが、問うべきはそこではない。確定申告を期限内に出したか、控除不足額の欄を正しく埋めたか、そもそも予定申告ではなく仮決算を選ぶべきだったか。遅れの原因は、申告する側の設計にあることが多い
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還付の対象79 条:中間納付額の控除不足額(払いすぎた中間納付法人税)
起動条件確定申告書 第 74 条 1 項 5 号欄への控除不足額の記載
還付加算金国税通則法 58 条で付く(期限後申告は日数除外、79 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下半期に主力取引先を失い赤字転落。上半期に予定申告で納めた法人税は、通期で見れば明らかに払いすぎだ。確定申告書の記載一つで戻るこの差額を、あなたはいつ、どうやって受け取るのか。決算期末から 2 か月の申告期限を一日過ぎるごとに、還付に付く利息が削られていく
  • 経理担当のあなたが、確定申告書の第 74 条 1 項 5 号の欄を空欄のまま提出してしまった。中間納付額の控除不足額を記載しなければ、還付は自動では動き出さない。記載漏れに気付いて修正するまで、会社の運転資金は税務署の中で眠り続ける
  • 還付金が入金された。だがその通知書に「還付加算金」という見慣れない一行がある。これは国が付けた利息だ。翌期の益金への計上を忘れると、次の税務調査で必ず指摘される
  • もし業績悪化が上半期の時点ですでに見えていたなら。予定申告で満額納めてから還付を待つより、仮決算による中間申告で納付額そのものを圧縮できた。数か月分の運転資金が税務署に拘束される期間を、丸ごと消せたはずだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第79条(中間納付額の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第79条の条文原文は「中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納…」で始まります。
  3. 法人税法第79条は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。