要点法人税法 79 条は、中間申告で払いすぎた法人税を、確定申告書に控除不足額を記載した普通法人へ税務署長が還付すると定める。還付には利息(還付加算金)が付く。
Q · 法人税の中間納付、払いすぎたら黙っていても戻ってくるんですか?
いいえ、確定申告書に控除不足額を記載して初めて戻ります。
法人税法 79 条により、中間申告で納めた法人税が通期の確定税額を上回った場合、その払いすぎた差額は税務署長が還付します。ただし自動ではなく、確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に「中間納付額の控除不足額」を記載して初めて還付が動きます。還付金には国税通則法 58 条の還付加算金(利息)が付きますが、確定申告が期限後になると、遅れた日数分は加算金の計算から除外されます(79 条 3 項ただし書)。申告を一日遅らせるほど、受け取れる利息は減ります。
上半期の実績をもとに予定申告で法人税の中間納付を済ませた。ところが下半期に主力取引先を失い、通期の確定税額は中間で払った額を下回った。この払いすぎた差額は、黙っていても税務署が届けに来るわけではない。法人税法 79 条は、あなたの会社が確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に「中間納付額の控除不足額」を記載した瞬間に、税務署長へその差額を還付する義務を発生させる。しかも還付には国が付ける利息(還付加算金、国税通則法 58 条)が乗る。ここで多くの経理担当者が見落とすのが本条 3 項ただし書だ。確定申告が期限後になると、遅れた日数分だけ還付加算金が計算から外れる。払いすぎた金は戻るが、申告を一日遅らせるほど、その上乗せ分を自ら手放していることになる。
法人税法 79 条は中間納付額の還付を定める手続規定であり、中間申告で納付した法人税が通期の確定税額を上回る場合に、確定申告書へ控除不足額を記載した普通法人に対し税務署長が過納分を還付する仕組みを規律する。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、期限後申告の場合は加算金の計算期間が調整される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度の途中で、前期実績(予定申告)または仮決算に基づき法人税を先に納める制度です(法人税法 71 条・72 条)。原則として事業年度開始から 6 か月経過後 2 か月以内に申告・納付します。
確定申告書の提出後、税務署の審査を経て支払決定がされてから振り込まれます。時期は税務署の処理次第で数週間〜数か月かかることがあり、その分の還付加算金は支払決定日まで計算されます。
予定申告は前期の確定税額の半分を機械的に納めます。仮決算(法人税法 72 条)は上半期の実際の業績で税額を計算するため、業績悪化時は納付額そのものを圧縮でき、還付待ちを回避できます。
国税通則法 58 条に基づき、各年の「還付加算金の割合」が適用されます。市中金利に連動して毎年見直されるため、正確な率は納付年の告示をご確認ください。
確定申告書の別表で、中間納付額と確定年税額を突き合わせて確認します。控除不足額(払いすぎ)が出ていれば、第 74 条 1 項 5 号欄に記載する対象になります。
はい、消費税にも中間納付と還付の仕組みがあります。法人税の中間納付が過大になる年は消費税の中間納付も過大なことが多く、両税目を同時に点検するのが有効です。
確定申告を期限内に提出し、控除不足額の欄を正しく記載することです。期限後申告になると 79 条 3 項ただし書で還付加算金が日数分削られるため、期限管理が利息を守ります。
過納金の還付請求権は国税通則法上の期間制限に服します。長期間放置すると請求できなくなる余地があるため、払いすぎに気付いたら早めに手続きしてください(最新の改正状況をご確認ください)。
中間申告で納めた法人税が、通期の確定税額を上回ったときです。予定申告で前年並みに納めたのに下半期に業績が落ちた、といった場合に起きます(法人税法 79 条 1 項)。確定申告書の第 74 条 1 項 5 号欄に控除不足額を記載すれば、税務署長が差額を還付します。業界裏話ヒント:この還付には国が付ける利息(還付加算金)が乗る。過去には銀行の定期預金金利をはるかに上回る利率だった時期がある。ただ待って受け取るのと、仕組みを知って期限内に確実に受け取るのとで、手元に残る額が変わる
書く必要があります。還付加算金は法人にとって益金(課税所得)で、受け取った事業年度の法人税の対象になります(79 条 3 項の利息、国税通則法 58 条)。計上を忘れると翌期の税務調査で漏れを指摘されます。業界裏話ヒント:国からもらう利息にまた税金がかかる、という当たり前のようで見落とされがちな点。経理ソフトによっては還付加算金を自動で益金計上しないものもあり、手当てを忘れやすい。入金通知の内訳(還付本体と還付加算金)を必ず分けて記帳する
他に未納の法人税があると、その分に充当(相殺)されるためです(79 条 4 項)。充当された部分には還付加算金は付きませんが、代わりにその法人税の延滞税・利子税が免除されます。業界裏話ヒント:一見「還付が減った」と損に見えるが、充当先の延滞税が消えるので、放置して延滞税を膨らませるより有利なことが多い。通知書の充当内訳を読めば、税務署が何と相殺したかが分かる。読まずに「還付が少ない」と問い合わせる前に、まず内訳を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付の対象 | 79 条:中間納付額の控除不足額(払いすぎた中間納付法人税) | — |
| 起動条件 | 確定申告書 第 74 条 1 項 5 号欄への控除不足額の記載 | — |
| 還付加算金 | 国税通則法 58 条で付く(期限後申告は日数除外、79 条 3 項) | — |
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