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法人税法 第57条(欠損金の繰越し)

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  1. 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項、次項及び第七項第一号において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。)の生じた前十年内事業年度について確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
  3. 3.前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
  4. 当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
  5. 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
  6. 4.第一項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
  7. 当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
  8. 当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
  9. 5.第一項の内国法人が第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第一項、第二項又は第四項の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
  10. 6.通算法人が第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人(次項第一号及び第八項において「時価評価除外法人」という。)に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この条において「通算承認」という。)の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)には、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
  11. 7.通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第二項の規定は、適用しない。
  12. これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合(当該合併(適格合併に限る。)の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
  13. これらの他の内国法人の第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額
  14. 8.通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)における第一項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
  15. 当該通算法人の支配関係事業年度(支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で通算前十年内事業年度(当該通算承認の効力が生じた日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第一項の規定により通算前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第四項から第六項まで、この項若しくは次項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
  16. 当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
  17. 9.通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
  18. 10.第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
  19. 11.次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
  20. 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人当該各事業年度
  21. 第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。)当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
  22. 第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第五項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに株式移転完全親法人を除く。)当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
  23. 12.前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
  24. 13.税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
  25. 14.第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 57 条は、10 年以内に生じた欠損金を当期の黒字から控除できると定める。中小法人等は全額、大法人は所得の 50% までが控除限度で、連続した確定申告書の提出が適用要件となる。

Q · 赤字を出したら、将来の黒字と相殺して法人税を減らせるの?

10 年繰り越せるが、大法人は所得の半分までしか使えない

法人税法 57 条により、各事業年度開始の日前 10 年以内に生じた欠損金額は、その後の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できます。資本金 1 億円以下などの中小法人等は黒字の全額を控除できますが、資本金 1 億円超の大法人は所得の 50% が控除限度で、残り半分には必ず課税されます。適用には、欠損金が生じた事業年度から連続して確定申告書を提出し、帳簿書類を保存し続けることが必要です(57 条 10 項)。

解説

創業から3年連続赤字だったスタートアップが、4年目に黒字1億円を計上した。何もしなければこの1億円に法人税がかかる。だが過去の赤字、つまり欠損金額を抱えていれば、それを今年の黒字から差し引ける。それが法人税法57条の繰越控除だ。あなたが握るべき事実は三つ。第一に、繰り越せる期間は10年(2018年4月1日以後に開始した事業年度の欠損金)。第二に、資本金1億円以下などの中小法人等は黒字の全額を消せるが、大法人は所得の50%までしか使えず、残り半分には必ず課税される。第三に、赤字の年度に確定申告書を出し、その後も連続して申告を続け、帳簿書類を保存していなければ、この権利は静かに消える。赤字は失敗の記録ではなく、10年間有効の節税資産である。それを資産だと知っている経営者と、恥だと思って放置する経営者では、黒字転換の年に払う税額が桁違いになる。

法的な位置づけ

法人税法 57 条は欠損金の繰越控除を定める規定であり、内国法人が各事業年度開始の日前 10 年以内に生じた欠損金額を、その後の事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できる旨を規定する。中小法人等は全額を控除できるが、資本金 1 億円超の大法人は所得の 50% を控除限度とし、超過部分には黒字が出た年でも課税される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1繰越欠損金とは何ですか?

過去の事業年度に生じた税務上の赤字(欠損金額)を、将来の黒字と相殺できる制度です。法人税法 57 条が根拠で、繰越期間は 10 年です。

Q2繰越欠損金の控除限度額はいくらですか?

中小法人等は所得の全額を控除できますが、資本金 1 億円超の大法人は所得の 50% が控除限度です(57 条 1 項ただし書・11 項)。超過部分には課税されます。

Q3繰越欠損金は何年で期限切れになりますか?

欠損金が生じた事業年度開始の日から 10 年です。2018 年 4 月 1 日前に開始した事業年度の欠損金は 9 年で、古いものから順に使うのが原則です。

Q4青色申告じゃないと繰越欠損金は使えませんか?

実務上は青色申告の継続が前提とされ、青色申告が取り消されると繰越が使えなくなる場面があります。加えて連続した確定申告書の提出と帳簿保存が必要です(57 条 10 項)。

Q5繰越欠損金と繰戻し還付の違いは?

繰越控除は赤字を将来の黒字にぶつける制度、繰戻し還付は前期に納めた税金の還付を受ける制度です(80 条)。両者は選択関係にあります。

Q6中小法人等の判定基準は?

各事業年度終了時に資本金 1 億円以下で、かつ資本金 5 億円以上の大法人の完全子会社等でないことが基準です。1 円でも超えると全額控除の対象から外れます。

Q7グループ通算制度で繰越欠損金はどうなりますか?

2022 年 4 月施行のグループ通算制度では、通算法人ごとの欠損金の取扱いが 57 条 6〜9 項で整備され、開始・加入時の時価評価や支配関係要件で制限がかかります。

Q8繰越欠損金の使う順番は決まっていますか?

古い事業年度に生じた欠損金から順に控除するのが原則です。期限が近いものを放置すると、新しい黒字を新しい欠損金で消し、古い欠損金が期限切れで無駄死にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字を出したら、それは何年先の黒字まで使えるんですか?

欠損金が生じた事業年度開始の日から10年以内に開始した事業年度の黒字と相殺できます(57条1項)。ただし2018年4月1日前に開始した事業年度の欠損金は9年です。業界裏話ヒント:古い欠損金から順に使うのが原則で、期限が近いものを放置すると、新しい黒字を新しい欠損金で消してしまい、古い欠損金が期限切れで無駄死にする。残高の「賞味期限順」を管理しているかどうかで、失う欠損金の額が変わる

Q2うちは資本金1億円ですが、黒字は全額消せますか?

資本金1億円「以下」で、かつ大法人の完全子会社等でなければ中小法人等として全額控除できますが、1億円ちょうどは基準を超えていないので該当します。ただし1円でも超えると所得の50%までに絞られます(57条11項1号)。業界裏話ヒント:資本金1億円は法人税の世界で最も強い分水嶺の一つで、繰越控除だけでなく交際費・外形標準課税・軽減税率にも一斉に効く。増資でこの線を超える判断は、税務全体を見て決めるべきで、営業上の見栄えだけで踏み越えると年間の税負担が跳ね上がる

Q3赤字続きの会社を買って、その赤字で節税ってできるんですか?

原則として封じられています。支配関係の発生から5年以内で共同事業性がない再編では、相手の繰越欠損金の引継ぎが制限され(57条3項・4項)、休眠会社の買収などは欠損等法人として欠損金自体が使えなくなります(57条の2)。業界裏話ヒント:それでも5年を超えて支配関係を継続させれば制限は外れる。つまり「買ってすぐ使う」は潰されるが、「先に子会社化して5年寝かせてから合併」なら合法的に引き継げる設計が残る。時間軸の設計が節税の可否を分ける

Q4何年も赤字で申告をサボっていたら、あとで黒字になっても繰越は使えますか?

使えない可能性が高いです。57条10項は、欠損金が生じた事業年度に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出し、帳簿書類を保存していることを適用要件としています。業界裏話ヒント:赤字の年は「どうせ税金ゼロだから」と申告を軽視しがちだが、その年の申告と帳簿こそが将来の繰越控除の権利証になる。赤字年度の申告を丁寧にやっているかどうかで、黒字転換の年に数百万円の税額差が出る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「繰越欠損金があれば黒字は全部消える」と思い込みがちだが、それは中小法人等の話。資本金1億円超の大法人は所得の50%までしか使えず、残り半分には黒字が出た年でも必ず課税される(57条1項ただし書、11項)。繰越制度を知っている人ほど、この控除限度の存在を見落として資金繰りを読み違える
  • 「赤字会社を買えば、その赤字で自社の黒字を消せて節税になる」という前提そのものが、法律の側から先回りで潰されている。57条4項と57条の2は、支配関係の発生・新事業の開始・共同事業性の有無を条件に、買収目的の欠損金利用を狙い撃ちで遮断する。買収スキームを組んでから気付くと、想定した節税効果が消える
  • 「一度計上した繰越欠損金は10年間そのまま使える」と考える人が多いが、実際は毎年の確定申告書を連続して提出し、赤字年度の帳簿書類を保存し続けることが適用の絶対条件(57条10項)。申告が一年でも途切れれば、残高が帳簿上あっても控除は認められない。残高ではなく手続の継続が権利の生命線だ
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制度の性質57 条:欠損金の繰越控除(将来の黒字と相殺)
時間の向き10 年先の黒字まで繰り越す
控除限度中小法人等は全額、大法人は所得の 50%
主な適用要件連続した確定申告書の提出+帳簿保存(10 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今期、10年前に出した赤字が期限切れを迎えるとしたら? その欠損金は今年の黒字と相殺されないまま、永久に消える。決算まであと2か月、使い切るだけの利益を作れるかが分かれ目になる
  • あなたが赤字続きの同業他社を買収しようとしている。狙いはその会社が抱える3億円の繰越欠損金だ。だが支配関係の発生から5年以内で、かつ共同事業性がないと、57条4項がその欠損金を丸ごと封じる。買う前にこの一点を確認しないと、節税の皮算用は初日に崩れる
  • 資本金を9,000万円から1億1,000万円に増資した。その瞬間、会社は中小法人等から外れ、繰越欠損金の控除枠が所得の50%までに絞られる。増資の高揚感の裏で、税負担が跳ね上がる
  • 創業4年、ようやく黒字転換したSaaS企業。累積赤字が今年の利益を消し、法人税がほぼゼロになる。ただし中小法人等でなければ半分までしか使えない。IPOで資本金が膨らむ前が、全額控除を享受できる最後の窓かもしれない
  • 税務調査で、5年前の欠損金の計上根拠を求められた。当時の帳簿書類を廃棄していれば、57条10項の保存要件を欠き、繰越控除は否認され、追徴課税が来る。帳簿保存は、黒字の年より赤字の年こそ効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第57条(欠損金の繰越し)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第57条の条文原文は「内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ…」で始まります。
  3. 法人税法第57条は第八目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。