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法人税法 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)

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  1. 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
  3. 当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
  4. 第二十五条第二項(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益)に規定する評価換えをした場合同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第三項(資産の評価損)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
  5. 2.内国法人について再生手続開始の決定があり、又は内国法人に第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち次に掲げる金額の合計額(当該合計額が第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、この項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  6. 当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)におけるその債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
  7. 当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
  8. 第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
  9. 3.内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合(第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  10. 当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
  11. 当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
  12. 4.内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  13. 5.第二項の内国法人が通算法人である場合(同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「)の規定」とあるのは「)、第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額(これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額)とのうちいずれか少ない金額を」とする。
  14. 6.第一項から第四項までの規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項若しくは第三項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
  15. 7.税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項から第四項までの規定を適用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 59 条は、会社更生・民事再生・残余財産のない解散に限り、期限切れ欠損金を復活させ債務免除益と相殺できると定める。ただし所得金額の上限と申告書への明細添付が必要となる。

Q · 借金を免除してもらったら、再建中の会社でも法人税がかかるの?

更生・再生中なら期限切れ欠損金で相殺でき課税を抑えられます

免除された金額は債務免除益として益金に計上され、原則として法人税が課されます(22 条)。ただし法人税法 59 条により、会社更生(1 項)・民事再生等(2 項、3 項)・残余財産のない解散(4 項)の場面では、通常 10 年で切り捨てられる期限切れ欠損金を復活させ、免除益や役員等からの贈与益と相殺できます。相殺には所得金額の上限があり、確定申告書等に損金算入の明細を添付することが適用要件です(6 項)。

解説

あなたの会社が銀行から借金を 3 億円免除してもらった。ほっとしたのも束の間、税務署はその 3 億円を「債務免除益」として利益に数え、法人税を課してくる。現金は一円も入っていないのに、紙の上の利益に課税される。再建しかけた会社が、この税金一発でとどめを刺される。それを防ぐのが法人税法 59 条だ。通常、会社の赤字(欠損金)は 10 年で切り捨てられ、それより古い赤字は二度と使えない(57 条)。ところが会社更生、民事再生、残余財産のない解散という限られた場面に限って、この条文は消えたはずの「期限切れ欠損金」を復活させ、債務免除益と相殺することを許す。あなたが知っておくべきは、更生手続(1 項)では期限切れ欠損金を青色欠損金より先に使い、再生手続(2 項、3 項)では所得金額を上限に後から使う、という順序と上限の違いだ。この一手を知る税理士と知らない税理士では、再建会社の納税額が数千万円変わる。

法的な位置づけ

法人税法 59 条は、会社更生、民事再生、残余財産がないと見込まれる解散の各局面において、繰越期限を過ぎて通常は使用できない期限切れ欠損金の損金算入を認める特例規定である。債務免除益や役員等からの贈与益、資産の評価換えによる益金を相殺の対象とし、更生手続では期限切れ欠損金を青色欠損金(57 条)に先立って充てる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1期限切れ欠損金とは何ですか?

繰越期限(原則 10 年)を過ぎて通常は使えなくなった過去の欠損金のことです。法人税法 59 条は、更生・再生・清算の場面に限りこれを復活させて損金算入できると定めています。

Q2債務免除益に課税されない方法はありますか?

会社更生・民事再生・残余財産のない解散の場面なら、法人税法 59 条で期限切れ欠損金を復活させ、免除益と相殺できます。相殺には所得金額の上限と申告書への明細添付が必要です。

Q3残余財産がない解散でも欠損金は使えますか?

使えます。法人税法 59 条 4 項は、残余財産がないと見込まれる清算中の事業年度で、期限切れ欠損金相当額を所得金額を上限に損金算入できると定めています。

Q4期限切れ欠損金はいつまで使えますか?

通常の繰越期限とは別枠で、更生・再生・清算という事由が生じた事業年度に適用されます。適用は確定申告書等に明細を添付した場合に限られます(59 条 6 項)。

Q5会社更生と民事再生で欠損金の使い方は違いますか?

違います。更生(1 項)は期限切れ欠損金を青色欠損金より先に、所得の上限なく充てます。再生(2 項、3 項)は青色欠損金を先に使い、期限切れ分は所得金額を上限に後から充てます。

Q6私的整理で受けた債務免除も課税されますか?

原則課税ですが、法定の私的整理などで 59 条 3 項の「政令で定める事実」に該当すれば、期限切れ欠損金で相殺できます。事実の該当性と明細添付が鍵です。

Q7清算結了できないのは法人税が残るからですか?

債務免除益に課税されると清算中に法人税が残り結了できないことがあります。残余財産がないなら 59 条 4 項で相殺し、この滞りを防げます。

Q8期限切れ欠損金の損金算入額はどう計算しますか?

更生は各号の免除益・贈与益・評価益の合計が上限、再生・清算は加えて所得金額が上限です。範囲は政令(施行令 116 条の 3、117 条)で定められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借金を免除してもらっただけなのに、なんで税金がかかるんですか?

免除された金額は「債務免除益」として法人の利益に計上され、法人税の課税対象になるからです(22 条)。現金が入らなくても、負債が減った分は会計上の利益です。だからこそ 59 条が、更生、再生、清算の場面に限って期限切れ欠損金での相殺を認めています。業界裏話ヒント:再建実務では「免除益課税をどう消すか」が最初の設計論点です。相殺枠が足りないと、免除額をあえて複数年度に分ける、資産の評価損を同じ年度にぶつける、といった調整を組む。ここを税理士に相談せず免除を受けると、税金で再建が頓挫します

Q210 年で切り捨てられたはずの古い赤字が、なんで使えるんですか?

通常の欠損金繰越(57 条)は 10 年で期限切れですが、59 条は倒産や再建という特殊局面に限り、その期限切れ欠損金を復活させて債務免除益などと相殺することを認めます(1 項から 4 項)。担税力のない再建会社に紙の利益で課税しない趣旨です。業界裏話ヒント:期限切れ欠損金は普段は決算書に出てこない隠れた資産です。過去の申告書を遡って正確に積み上げないと使えない。古い申告書を廃棄していた会社は、本来使える枠を証明できず取りこぼします

Q3確定申告のとき、明細書を付け忘れたらもう終わりですか?

原則として 59 条は、申告書に明細書等を添付した場合に限り適用されます(6 項)。ただし 7 項で、添付がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば、なお適用できます。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」のハードルは高く、単なる失念では通りにくい。実務ではそもそも付け忘れないことが鉄則です。修正申告や更正の請求で後から直すにも、結局この明細添付が要件になります

Q4会社更生と民事再生で、扱いは同じですか?

違います。会社更生(1 項)は期限切れ欠損金を青色欠損金(57 条)より先に使い、所得金額の上限なく免除益等まで充てられます。民事再生など(2 項、3 項)は青色欠損金を先に使い、期限切れ欠損金は所得金額を上限に後から充てます。業界裏話ヒント:この順序の差で、10 年繰り越せる貴重な青色欠損金を温存できるか浪費するかが決まります。更生案件では期限切れ欠損金が先に減るので、青色欠損金が将来に残る。制度選択の段階から税効果を織り込むのが玄人の設計です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を棒引きしてもらったんだから丸ごと得だ」と思い込みがちだが、免除された額は債務免除益として利益に計上され、法人税の課税対象になる(22 条)。現金が入らないのに税だけ発生する、この逆説を知らずに免除を受けると資金繰りが崩れる
  • 期限切れ欠損金が使えること自体は知っている経営者でも、その深刻な帰結を見落としている。更生(1 項)では期限切れ欠損金が先に減り、再生(2 項、3 項)では青色欠損金が先に減る。この順序の違いで、将来 10 年使えるはずの青色欠損金を今この場で浪費するか温存できるかが決まる
  • 「うちは赤字続きだから税金の心配はない」という前提そのものが、債務免除の場面では崩れる。累積赤字があっても、その多くが 10 年を超えて期限切れなら通常は使えず、免除益にはしっかり課税される。59 条を通さない限り、赤字会社ほどこの落とし穴にはまる
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適用場面59 条:更生・再生・残余財産のない解散という非常時のみ
期限切れ欠損金の扱い期限切れ分を復活させて損金算入できる
使用順序・上限更生は期限切れ分が先で上限なし、再生・清算は青色分が先で所得金額が上限
適用要件確定申告書等への損金算入明細と決定書類の添付(6 項、7 項救済)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が民事再生で 5 億円の債務免除を受けた期の確定申告が、あと 2 週間に迫っていたら? その申告書に「損金算入の明細書」を添付し忘れた瞬間、期限切れ欠損金は一円も使えず、5 億円まるごとに課税される。59 条 6 項の落とし穴だ
  • 私的整理で取引金融機関から債務免除を取り付けた中小企業の社長。免除益への課税を覚悟していたが、10 年以上前のバブル期に出した巨額赤字が期限切れ欠損金として復活し、免除益とほぼ相殺。手元資金を一円も減らさず再建の第一歩を踏み出せた
  • 顧問先が会社更生に入った税理士。更生手続では期限切れ欠損金を青色欠損金より先に充てる。この順序を取り違えると、10 年繰り越せる貴重な青色欠損金を無駄使いする
  • 解散して残余財産がないと見込まれる清算中の会社。4 項で期限切れ欠損金を損金算入したが、税務調査官が「残余財産がないという見込みの根拠は?」と迫ってくる。実態貸借対照表と清算の見通しを示す書類を用意していないと、その場で否認される
  • 再建する会社に、社長が私財から資産を贈与して支えた。その贈与益も本来は課税対象だが、59 条は役員等からの贈与益も期限切れ欠損金で相殺できる対象に含めている。ポケットマネーを注ぎ込んだ善意にまで課税される事態を、この条文が食い止める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第59条の条文原文は「内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この…」で始まります。
  3. 法人税法第59条は第八目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。