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法人税法 第33条

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  1. 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 2.内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  4. 4.内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  5. 5.前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前三項の規定は、適用しない。
  6. 6.第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
  7. 7.第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第六項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第六項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
  8. 8.税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
  9. 9.前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 33 条は、資産を評価換えして帳簿価額を減額しても原則損金に算入しないと定める。含み損は売却・除却で実現するまで損金にならず、例外は災害や再生手続等に限られる。

Q · 資産が値下がりしたら、帳簿価額を下げて評価損で税金を減らせるの?

原則できません。含み損は売却・除却で実現するまで損金になりません

法人税法 33 条 1 項により、資産を評価換えして帳簿価額を減額しても、その減額分は原則として損金に算入されません。含み損は資産を売却または除却して実現するまで税務上の損失にならないのが原則です。例外は狭く、災害による著しい損傷(2 項)、会社更生の認可決定(3 項)、再生計画の認可決定等(4 項)に限られ、いずれも損金経理や評価損明細の添付という手続要件が課されます。さらに完全支配関係にある子会社株式の評価損は 5 項で完全に否認されます。

解説

バブル期に買った本社ビルの評価額が半分になった。倉庫には型落ち在庫が山積み。出資した子会社の株は紙くず同然。決算前、経理担当のあなたは「これ全部、帳簿価額を下げて損金にすれば税金が減る」と電卓を叩く。だが法人税法33条は、その一手を正面から封じる。1項は明快だ。資産を評価換えして帳簿価額を減らしても、その減額分は損金に算入しない。つまり含み損は原則、売るか捨てるまで税務上の損にならない。会計で堂々と減損処理をしても、税金が一円も減らないことがある。例外は狭く、しかも硬い。災害による著しい損傷(2項)、会社更生(3項)、民事再生など(4項)。それぞれに損金経理や明細の添付という手続要件が張り付き、100%子会社の株なら5項で最初から門前払いだ。値下がりしたから損金、という素朴な発想がどこで、なぜ止められるのか。それを地図として持つ者だけが、否認されない別表を組める。

法的な位置づけ

法人税法 33 条は資産の評価損の取扱いを定める規定であり、資産を評価換えして帳簿価額を減額してもその減額分は原則損金不算入とする。ただし災害による損傷、会社更生の認可決定、再生計画の認可決定等の政令所定の事実がある場合に限り、損金経理と明細添付を要件として例外的に損金算入を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資産の評価損とは何ですか?

資産の時価が帳簿価額を下回った際に帳簿価額を減額する会計処理です。法人税法 33 条 1 項は、この評価損を原則として損金不算入とし、含み損は実現するまで税務上の損失に計上できません。

Q2含み損はいつ損金になりますか?

原則は資産を売却または除却して損失が実現した事業年度です。評価換えのままでは損金になりません。例外的に災害・会社更生・民事再生等の政令所定の事実が生じた事業年度に限り損金算入が認められます。

Q3法人税法施行令 68 条の事実とは何ですか?

評価損を計上できる事実類型を具体化した規定で、災害による著しい損傷、1 年以上の著しい陳腐化、品質低下等が挙げられます。単なる時価下落や在庫の売れ残りは含まれません。

Q4評価損の損金経理は当期に必要ですか?

必要です。評価損は事実が生じた事業年度に損金経理(帳簿価額の減額)を行う必要があり、翌期に回すと期ずれで否認されます。計上時期の判断が実務上の分かれ目になります。

Q5評価損明細の添付を忘れたらどうなりますか?

4 項の再生等による評価損は、確定申告書への評価損明細と関係書類の添付が要件です(7 項)。添付漏れがあると原則損金算入できませんが、やむを得ない事情があれば 8 項で救済の余地があります。

Q6評価損は申告後に是正できますか?

損金算入は事実が生じた事業年度に限られ、当期に損金経理していなければ後から追加は困難です。過大納付の是正は更正の請求(法定申告期限から 5 年、国税通則法 23 条)を検討します。

Q7上場株式の評価損の判定基準は何ですか?

上場有価証券等の著しい価額低下は、法人税基本通達 9-1-7 等が判定の目安を示します。おおむね帳簿価額の 50 パーセント程度以上下落し回復の見込みがないことが必要とされます(現行取扱いを要確認)。

Q8評価損が否認されたらどうなりますか?

計上した評価損が損金不算入と判断されると、別表四で加算され課税所得が増え、追徴本税に加えて過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。事実該当性と手続要件の両面で立証が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1在庫が古くなって全然売れないんですが、評価損で税金を減らせますか?

単に売れ残っているだけでは難しいです。33条1項は評価損を原則否認し、損金にできるのは施行令68条が定める事実(型崩れ、品質低下、1年以上の著しい陳腐化など)に当たる場合に限られます。市場価格が下がっただけでは対象外です。業界裏話ヒント:税務調査で最も狙われるのが在庫評価損です。『陳腐化』を主張するなら、いつから売れずなぜ回復しないのかを在庫回転率や販売実績で示す客観資料を先に固める。口頭説明だけではまず通りません

Q2会計で減損損失を計上したのに、税金が全然減らないのはなぜですか?

会計上の減損と税務上の損金は別物だからです。減損会計で費用計上しても、33条1項によりその評価減は損金不算入となり、別表四で加算調整されます。結果、会計利益は減っても課税所得は減りません。業界裏話ヒント:この差が繰延税金資産を生みます。将来その資産を売却・除却して損失が実現したとき初めて損金になるため、減損と税効果会計はセットで見る。減損額を見て『節税できた』と誤解する経営者は驚くほど多い

Q3100%子会社の株が暴落しました。評価損を計上できますか?

完全支配関係(100%保有等)がある子会社の株式については、33条5項が評価損の損金算入を完全に否認します。どれだけ株価が下がっても税務上の損にはなりません。業界裏話ヒント:グループ法人税制の盲点です。M&Aで100%子会社化した会社の含み損は、税務上は最初から使えない。損失を実現させたいなら支配関係の設計段階、つまり持株比率の入口から考える必要があり、買収スキームの初手で税務が決まります

Q4会社更生や民事再生になると、これまで使えなかった含み損は損金にできますか?

できます。更生計画の認可があれば3項、再生計画の認可等があれば4項により、評価損を損金算入できます(1項の否認の例外)。長年眠っていた含み損が損失として顕在化する場面です。業界裏話ヒント:企業再生税制の核心です。手続の設計次第で含み損の使い方が変わり、繰越欠損金との組み合わせで再生後の税負担が大きく動く。ただし4項は評価損明細と関係書類の添付が必須(7項)で、要件を一つ落とすと使えません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 値下がりした資産は評価損で落とせると思われているが、1項は原則これを否認する。税務上の損失は原則「実現」、つまり売却・除却して初めて認められる。含み損のままでは、どれだけ市場価格が下がっていても損金にはならない
  • 会計で減損したから税金も減る、と思っている人は多い。減損処理をした事実自体は知っていても、それが税務上は損金不算入で別表加算され、さらに繰延税金資産という別の論点を生み、資産を実際に手放すまで税金は一円も減らないという深刻さまでは見えていない
  • 「どうすれば評価損を損金にできるか」と問う前に、そもそも自社のケースが施行令68条の事実類型に当たるかを問うべきだ。単なる時価下落は入口の段階で対象外であり、手続論に入る前に問いの立て方そのものがずれている
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規律対象33 条:資産の評価損(帳簿価額の減額)
原則的取扱い減額分は損金不算入(1 項)
例外・特則災害・会社更生・民事再生の事実で損金算入
根底にある考え方実現主義+恣意的な所得操作の防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末、あなたの会社の倉庫には3年売れ残った旧モデルが山積み。会計士は「陳腐化で評価損を落としましょう」と言うが、税務署は「単なる売れ残りは施行令68条の事実に当たらない」と否認しにくる。落とせるかどうかは、いつから売れずなぜ回復しないかを示す客観資料の有無で決まる
  • もし来期、会社が民事再生を申し立てたら、これまで一円も損金にできなかった含み損はどうなる? 再生計画の認可決定が入った事業年度なら、4項で一気に損金算入できる。眠っていた含み損が、手続一つで税務上の損失に化ける
  • 会計部門が減損会計で数億円の減損損失を計上した。決算書は真っ赤だ。だが法人税の別表四では、その減額分がまるごと加算され課税所得は減らない。損益計算書と税金が食い違う、その正体が33条1項だ
  • M&Aで100%子会社にした会社の株価が急落。評価損を立てて連結の税負担を軽くしようとしたあなたに、5項が立ちはだかる。完全支配関係の子会社株式の評価損は、いくら値下がりしても税務上ゼロ扱い
  • 会社更生の認可決定が下り、4項で巨額の評価損を損金にできるはずだった。だが確定申告書に評価損明細と関係書類を添付し忘れた。申告期限まであと3日。この一枚がなければ、要件を満たしていても損金算入は認められない(8項のやむを得ない事情に賭けるしかなくなる)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第33条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第33条の条文原文は「内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し…」で始まります。
  3. 法人税法第33条は第二目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。