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法人税法 第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

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  1. 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
  2. 2.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  4. 4.内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
  5. 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
  6. 適格分割等次に掲げる繰延資産
  7. 5.前項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  8. 6.損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
  9. 7.前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
  10. 8.前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 32 条は、繰延資産の償却費を、支出の効果が及ぶ期間で計算した償却限度額かつ損金経理額の範囲で損金算入できると定める。20 万円未満は即時償却できる。

Q · 礼金や加盟金って、払った年に全部経費で落とせないんですか?

支出年に全額は不可、効果の及ぶ期間に配分して償却します

法人税法 32 条により、繰延資産の償却費は「支出の効果が及ぶ期間を基礎に計算した償却限度額」かつ「帳簿上で損金経理をした金額」の範囲でしか損金にできません。礼金・権利金・加盟金は通常 5 年程度に配分されます。ただし施行令 134 条により、支出額が 20 万円未満なら全額その年の損金にできます。逆に創立費・開業費などの会計上の繰延資産は任意償却が認められ、黒字年度に寄せて償却できます。

解説

オフィスを借りるとき、あなたは礼金 60 万円を払った。「事業のための出費だから今年の経費で全額落とせる」、そう思って会計ソフトに入力した。ここで多くの経営者が最初の落とし穴にはまる。法人税法 32 条が扱う「繰延資産」は、支出したその年に全部を損金にできない。その支出の効果が及ぶ期間(礼金なら通常 5 年)に分けて、毎年少しずつしか経費にできないルールだからだ。しかもこの条文には裏の顔がある。会社設立費や開業費のように「会計上の繰延資産」と呼ばれるものは、逆に、好きな年に好きな額だけ償却できる(任意償却)。赤字の年はゼロ、黒字の年に一気に全額、という調整が合法的にできる。同じ「繰延資産」の一語の中に、あなたを縛るルールと、あなたに武器を渡すルールが同居している。どちらの繰延資産かを見分けられるかどうかで、来期の納税額が変わる。

法的な位置づけ

法人税法 32 条は繰延資産の償却を定める規定であり、支出の効果が複数年に及ぶ費用について、その効果の及ぶ期間を基礎に政令で計算した償却限度額を上限とし、かつ帳簿上で損金経理をした金額の範囲で各事業年度の損金に算入する旨を規定する。少額な繰延資産は施行令 134 条により即時損金算入が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1繰延資産とは何ですか?

支出の効果が複数年に及ぶため、支出年に全額を経費にできず、効果の及ぶ期間に配分して償却する費用です。礼金・権利金・加盟金・創立費・開業費などが該当します(法人税法 2 条 24 号、施行令 14 条)。

Q2繰延資産の償却期間は何年ですか?

支出の効果が及ぶ期間によります。礼金・権利金は多くが 5 年(基本通達 8-2-3 等)です。効果期間が明確でない創立費・開業費は任意償却で、期間の縛りがありません。

Q3繰延資産と減価償却資産の違いは何ですか?

減価償却資産(法人税法 31 条)は建物・機械など有形の資産、繰延資産(32 条)は礼金・加盟金など形のない支出効果です。償却の根拠条文も償却期間の考え方も異なります。

Q4任意償却できる繰延資産はどれですか?

創立費・開業費・開発費などの会計上の繰延資産です。償却限度額が帳簿価額までとされ(施行令 64 条)、好きな年にゼロから全額まで自由に償却できます。

Q5繰延資産の即時償却の条件は何ですか?

支出額が 20 万円未満であることです(施行令 134 条)。この場合は繰延資産に該当しても全額をその年の損金にできます。判定は会社の経理方式(税抜・税込)に従います。

Q6適格分割で繰延資産を引き継ぐ届出の期限はいつまでですか?

適格分割等の日から 2 か月以内に、期中損金経理額などを記載した書類を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります(32 条 3 項・5 項)。過ぎると期中損金経理が認められません。

Q7繰延資産の償却限度額はどう計算しますか?

支出額を、支出の効果が及ぶ期間で按分し、当期に対応する月数分を計算します(施行令 64 条)。この限度額かつ損金経理額のいずれか少ない金額までが損金になります。

Q8繰延資産の償却を間違えたら修正できますか?

過少に償却して払い過ぎた税は、更正の請求で取り戻せる場合があります(原則、法定申告期限から 5 年、国税通則法 23 条)。過大償却は税務署から更正される前に修正申告する方が加算税が軽くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開業のときに払った礼金や加盟金、その年の経費で全部落としちゃダメなんですか?

原則ダメです。法人税法 32 条と施行令 14 条で、礼金・権利金・加盟金は繰延資産に該当し、効果の及ぶ期間(多くは 5 年、基本通達 8-2-3)に配分して償却します。ただし施行令 134 条で、支出額が 20 万円未満なら全額その年の損金にできます。業界裏話ヒント:税理士が申告前にまず確認するのがこの 20 万円ラインです。契約の組み方一つで一件あたり 20 万円未満に収まれば即時償却できる場合があり、初年度の税負担が変わる

Q2会社の設立費用って、毎年決まった額を償却しなきゃいけないんですか?

いいえ。創立費・開業費・開発費などの会計上の繰延資産は、32 条 1 項の償却限度額が『帳簿価額まで』とされ(施行令 64 条)、実質的に任意償却です。好きな年にゼロから全額まで自由に落とせます。業界裏話ヒント:これは合法的な利益調整の数少ない手段です。赤字の年は償却せず簿価を温存し、黒字化した年に一括償却して課税所得を圧縮する。顧問税理士でも積極的に提案しない人がいるので、自分から『任意償却で調整できますよね』と切り出せるかどうかで結果が変わる

Q3決算で繰延資産の償却を計上し忘れました。申告書だけで直せますか?

原則できません。32 条 1 項は『損金経理をした金額』の範囲でしか償却を認めないため、帳簿で費用計上していない繰延資産は、その年は損金にできないのが原則です。業界裏話ヒント:ただし会計上の繰延資産の任意償却は簿価を残せるので、計上し忘れても翌年以降に回せます。逆に税法固有の繰延資産(礼金等)は取扱いが複雑。どちらの繰延資産かで挽回の可否がまるで違う

Q420 万円未満なら一括経費、というのは税抜き・税込みどっちで判定しますか?

会社が採用している経理方式によります。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で 20 万円未満かを判定します(施行令 134 条)。業界裏話ヒント:税抜経理を採用している会社は、この判定で有利になる場面があります。税込 21 万円の支出でも、税抜なら 20 万円未満に収まり即時償却できることがある。経理方式の選択が、繰延資産の即時償却ラインにまで影響する(最新の消費税率・経理通達をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事業に使った金はその年の経費」という前提でいる人が多いが、税法はまず「その支出の効果が一年で終わるか、複数年続くか」を問う。礼金・加盟金・ノウハウの頭金は効果が続くとみなされ、繰延資産として数年に配分される。問いの立て方が「経費かどうか」ではなく「何年に割るか」だと気づいていないと、初年度に落としすぎて否認される
  • 創立費や開業費が繰延資産だと知っている経営者は多い。だが、それが「任意償却」できる(好きな年にゼロから全額まで自由に償却できる)という深さまで知る人は少ない。この一点を知らないと、黒字の年に節税できたはずの数十万円を、毎年均等に薄く配分して取り逃がす
  • 「決算で費用計上を忘れても、申告書で調整すれば経費にできる」と思っている人がいるが、32 条 1 項は原則として帳簿上『損金経理をした金額』の範囲でしか償却を認めない。決算で計上し忘れた繰延資産は、その年は原則として損金にできない
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対象32 条:繰延資産(礼金・権利金・加盟金・創立費・開業費など形のない支出効果)
償却期間支出の効果が及ぶ期間(税法固有は多くが 5 年、会計上は任意)
任意償却の可否会計上の繰延資産(創立費・開業費等)は任意償却が可能
少額特例20 万円未満は即時損金算入(施行令 134 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは開業初年度、内装工事とは別に払った礼金 80 万円を全額「地代家賃」で経費計上した。翌々年、税務調査官が帳簿を指さす。「これは繰延資産ですね、5 年償却です」。否認された 4 年分の経費に過少申告加算税が上乗せされる。動く前に見分けられていれば防げた話だ
  • もし設立費用 50 万円を、赤字だった設立初年度に全額償却してしまっていたら? その年は赤字がさらに膨らむだけで税メリットはゼロ。黒字化した 3 年目まで任意償却を待てば、その 50 万円がまるごと課税所得を削れたのに、もう時計は戻せない
  • 同業者団体に加入して払った加入金 30 万円。全額その年の経費で落としていないか。これも繰延資産、原則 5 年配分だ
  • 適格分割で子会社に事業を移し、関連する繰延資産を引き継がせた。だが 32 条 3 項の届出書には期限がある。分割等の日から 2 か月以内に税務署へ出さなければ、期中損金経理は認められない。残り時間はもう半月を切っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第32条の条文原文は「内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損…」で始まります。
  3. 法人税法第32条は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。