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法人税法 第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

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  1. 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
  2. 2.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第四項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  4. 4.損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
  5. 5.前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
  6. 6.第一項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 31 条は、減価償却資産の償却費を損金経理額のうち償却限度額まで損金算入できると定める。法人は任意償却で、ゼロから限度額までの範囲を自ら選べる。

Q · 減価償却って、法人でも毎年必ずやらないといけないんですか?

任意償却なので、法人はゼロから限度額まで自分で選べます

法人税法 31 条により、法人の減価償却は損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでが損金になります。毎年一定額を強制される個人事業主(所得税法 49 条)と違い、法人はゼロから償却限度額までの範囲で計上額を自分で選べる任意償却です。黒字の年は限度額まで取って節税し、赤字の年は見送って未償却額を翌年以降に繰り越せます(31 条 4 項)。この一往復が毎期の納税額と資金繰りを左右します。

解説

決算が近づき、思ったより利益が出た。このままでは法人税で大きく持っていかれる。そんなとき、あなたの会社の帳簿には合法的に使える調整弁が一つある。減価償却だ。法人税法31条は、機械や建物、社用車といった減価償却資産の費用を、毎年いくらまで損金にできるか(償却限度額)を定める。だが本当の勘所はその手前にある。個人事業主が強制償却で毎年決まった額を必ず計上させられるのに対し、法人は「損金経理(会計帳簿に費用として実際に計上すること)をした金額のうち償却限度額に達するまで」、つまりゼロから上限までの範囲で自分で金額を選べる。任意償却だ。黒字の年は限度額まで取って節税し、赤字の年は見送って未償却分を翌年に繰り越す。この一文を知っているかどうかで、あなたの会社の毎期の納税額は変わる。

法的な位置づけ

法人税法 31 条は、内国法人の減価償却資産の償却費の損金算入を定める規定である。損金経理をした金額のうち、選定した償却方法に基づき政令で計算した償却限度額に達するまでの金額を、当該事業年度の損金の額に算入する。法人は限度額の範囲内で計上額を任意に選択でき、これを任意償却という。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1減価償却とは何ですか?

機械や建物などの資産の取得費を、耐用年数にわたって各期の費用(損金)に配分する会計・税務上の手続です。法人税法 31 条が損金算入のルールを定めます。

Q2任意償却とはどういう意味ですか?

法人が償却額をゼロから償却限度額までの範囲で自由に選べる仕組みです。31 条 1 項の『達するまでの金額』が根拠で、計上を見送っても未償却額は翌年以降に繰り越せます。

Q3定額法と定率法の違いは何ですか?

定額法は毎年同額を償却し、定率法は初年度ほど多く逓減させる方法です(施行令)。定率法は早期に多く損金化でき、資金の薄い時期の節税に向きます。

Q4償却限度額はどうやって計算しますか?

取得価額・法定耐用年数・償却方法をもとに施行令の計算式で求めます。期中に事業供用した資産は月割りで按分されます。

Q5少額減価償却資産の特例とは何ですか?

30 万円未満の資産を全額当期の損金にできる特例で、租税特別措置法 67 条の 5 が根拠です(中小企業者等、年間合計 300 万円まで。最新の適用状況をご確認ください)。

Q6適格分割で設備を移すとき期限はありますか?

適格分割等の日以後 2 か月以内に、期中損金経理額等を記載した書類を所轄税務署長へ提出しないと期中の償却が損金になりません(31 条 3 項)。

Q7損金経理とは何ですか?

確定した決算で費用として実際に会計帳簿に計上することです。法人税法 31 条は損金経理を損金算入の要件としており、これが確定決算主義の表れです。

Q8特別償却と税額控除はどちらが得ですか?

特別償却は費用を前倒しして課税を繰り延べ、税額控除は税額そのものを直接減らします。租税特別措置法 42 条の 6 等の対象設備で選択でき、状況により有利さが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小さい会社でも、減価償却って毎年絶対やらなきゃダメなんですか?

いいえ。法人は任意償却なので、ゼロから償却限度額までの範囲で当期の計上額を自分で決められます(31条1項の『達するまでの金額』)。毎年必ず計上させられる個人事業主とは正反対です。業界裏話ヒント:見送った未償却分は消えず、31条4項で翌年以降の損金経理額に繰り越せます。税理士が『今期は償却を止めましょう』と言うのは、この繰越しを使った合法的な利益調整です

Q2中古のベンツを買うと節税になるって本当ですか?

本当です。中古資産は法定耐用年数より短い年数を使え、定率法(31条1項、施行令48条の2)なら初年度に取得価額の大きな割合を償却できます。ただし事業供用が要件です。業界裏話ヒント:決算月に買っても月割りで数か月分しか取れません。同じ車でも期首近くに買うほど当期に落ちる額が増える。買うなら期末の駆け込みより期首が効きます

Q3減価償却を計上し忘れたまま申告しちゃいました。もう取り戻せませんか?

法人なら心配いりません。損金経理しなかった償却不足額は31条4項で翌年以降の損金経理額に含められ、消えません。ただし過去の期に遡って増やすのは損金経理が要件なので、更正の請求では原則取り戻せません。業界裏話ヒント:逆に限度額を超えて償却した償却超過額も、当期否認のうえ翌期以降に自動で認容される。不足も超過も耐用年数の中で最終的に精算される仕組みです

Q4一度決めた償却方法って、あとから変えられないんですか?

変えられますが、所轄税務署長の承認が必要です。方法を選定・届出しないと法定償却方法(施行令53条、多くは定率法)が自動で固定されます。建物などは定額法が強制されるなど資産で異なります。業界裏話ヒント:定率法から定額法への変更は利益が出る局面で狙われますが、合理的理由がないと承認されにくい。設立時の選定届出を出し忘れると、その資産は法定方法に縛られ続けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「減価償却は毎年決まった額を必ず計上する義務」だと思っている人が多いが、それは個人事業主(所得税法49条の強制償却)の話。法人は任意償却で、ゼロから償却限度額までの範囲を自分で選べる(31条1項の『達するまでの金額』)。この一語の違いが、法人だけが持つ利益調整の余地を生んでいる
  • 償却限度額の計算式(定率法・耐用年数)は知っていても、その深刻さを取り違えている。方法の選定を届け出ないと法定償却方法(施行令53条)が自動で固定され、後から有利な方法へ変えるには税務署長の承認が要る。設立時の届出忘れが、その資産の全耐用年数にわたって償却方法を縛り続ける
  • 「償却を多めに取って否認されたら、その分は丸ごと損」と考えるのは前提が誤っている。償却超過額も償却不足額も、31条4項の仕組みで最終的には耐用年数の中で精算される。問われているのは『損か得か』ではなく『どの年度に落ちるか』というタイミングの問題である
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償却の性質法人税法 31 条:任意償却(ゼロ〜限度額を選択)
損金算入の入口損金経理額のうち償却限度額まで
未償却額の扱い見送り分は翌年以降の損金経理額に繰越(31 条 4 項)
利益調整の余地あり(黒字年に取り赤字年に見送る設計が可能)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 期末を目前に、当期利益が予想の倍。顧問税理士が「今期は償却限度額まで取りますか、それとも抑えますか」と聞いてくる。法人だから選べる(31条1項)。限度額いっぱい取れば当期の税は減るが、未償却分の繰越しは減る。この一往復の判断が、来期以降の納税カーブまで動かす
  • 4年落ちの中古車を期首に購入し、社用車として事業供用した。中古資産は耐用年数を短縮でき、定率法(施行令48条の2)なら初年度に取得価額の大きな割合を償却できる。経営者が中古の高級車を好んで買う理由は、見栄ではなく、この償却スピードにある
  • 適格分割で子会社に生産設備を移す。分割の日から2か月以内に期中損金経理額を記した書類を税務署へ出さなければ、分割日前日までの償却が一切損金に落ちない(31条2項・3項)。残り時間はわずか。書類一枚の遅れが数百万円を消す
  • もし決算で減価償却の計上をうっかり忘れたまま申告してしまったら、その分の節税は永久に消えるのか。法人なら消えない。損金経理しなかった償却不足額は、31条4項によって翌年以降の損金経理額に含めて取り戻せる。慌てて更正の請求に走る前に、この繰越しの仕組みを知っておく
  • 中古機械の耐用年数を短めに見積もって多めに償却したところ、税務調査で「見積りが不合理」と償却超過を指摘された。あなたは行為者側に立たされる。だが超過額は当期に否認されても翌期以降に自動で認容される(31条4項)。永久の損失ではないと分かっていれば、調査官との交渉の腰は据わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第31条の条文原文は「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得…」で始まります。
  3. 法人税法第31条は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。