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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第49条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

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  1. 前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。)内に同条第一項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  3. 3.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  4. 4.第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  5. 5.前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  6. 6.合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 49 条は、保険金等で取得した固定資産について、圧縮限度額の範囲で帳簿価額を減額し損金算入できると定める。税を消す制度ではなく、課税を将来へ繰り延べる仕組みである。

Q · 工場が火事で焼けて保険金が入ったら、その儲けにまるごと税金がかかるんですか?

48 条と組み合わせれば課税を翌期以降へ繰り延べられます

法人税法 49 条は、保険金等で生じた差益(保険差益)への即時課税を避けるための圧縮記帳を定めます。前期末に 48 条で特別勘定を積み、取得指定期間(原則 2 年)内に代替資産を取得した日、圧縮限度額の範囲で帳簿価額を損金経理により減額するか積立金として積み立てれば、その金額を損金算入できます(項 1)。ただし確定申告書に損金算入の明細を添付することが要件で(項 2)、記載を欠くと原則適用できません。税額そのものは減りませんが、被災直後の課税を将来へ繰り延べ、再建資金を手元に残せます。

解説

あなたの会社の物流倉庫が台風で全壊し、火災保険金 5,000 万円が入ったとする。帳簿価額は 1,000 万円だった。差額 4,000 万円は税務上「保険差益」という儲け扱いになり、そのままではその年度にまるごと課税される。再建に一番お金が要るその瞬間に、税金で現金が消える。ところが資材不足で建て替えは翌期にずれ込んだ。ここで前年度末に 48 条の特別勘定を積んでおき、翌期に実際に建て直した日、49 条でその 4,000 万円の課税を将来へ送れる。圧縮記帳と呼ぶこの仕組みは、税金を「消す」制度ではない。新しい資産の帳簿価額を下げる分だけ将来の減価償却費が減り、課税は年々じわじわ取り戻される。払う総額は基本的に変わらない。変わるのは払うタイミングだ。被災直後、再建資金が最も欲しい時期に手元の現金を守る、それが 49 条の正体である。

法的な位置づけ

法人税法 49 条は、保険金等で取得した固定資産の圧縮額の損金算入を定める規定である。前条の特別勘定を有する内国法人が取得指定期間内に代替資産を取得・改良した場合、圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額し、又は積立金として積み立てた金額を損金の額に算入することを認める。保険差益への課税を繰り延べる制度であり、税負担を消滅させるものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

資産を取得したとき、その取得価額を一定額まで減額して同額を損金算入し、課税を将来へ繰り延べる会計・税務処理です。法人税法 47 条〜50 条などに定めがあります。

Q2保険差益はなぜ課税されるのですか?

受け取った保険金等が滅失資産の帳簿価額を上回ると、その差額が税務上の利益(保険差益)となるためです。何もしなければその年度にまるごと課税されます。

Q3取得指定期間はどのくらいですか?

原則 2 年です。被合併法人から特別勘定を引き継いだ場合など、政令で別の期間が定められることもあります。この期間内に代替資産を取得・改良する必要があります。

Q448 条と 49 条の違いは何ですか?

48 条は代替資産を取得する前に特別勘定を積む段階、49 条は実際に代替資産を取得した日に帳簿価額を圧縮して損金算入する段階を定めます。2 つで 1 セットの制度です。

Q5圧縮限度額はどうやって計算しますか?

保険差益のうち、代替資産の取得・改良に充てた保険金等に対応する部分として、法人税法施行令の計算方法により算出します。取得価額が大きいほど圧縮できる器が広がります。

Q6代替資産を期間内に取得できないとどうなりますか?

取得指定期間が過ぎると特別勘定は取り崩され、繰り延べていた保険差益がその年度にまとめて課税されます。期限が迫ったら代替資産の選定・契約を急ぐ必要があります。

Q7圧縮記帳と特別償却は併用できますか?

制度により可否が分かれます。圧縮記帳で帳簿価額を下げると特別償却の基礎額も下がるため、どちらが有利か試算が必要です。租税特別措置法の特例と重複適用の制限にも注意します。

Q8地震保険金にも圧縮記帳は使えますか?

固定資産の滅失・損壊に対して支払われる保険金等であれば、火災・地震などの原因を問わず対象になり得ます。滅失に伴い受け取った保険金等かどうかが判断の分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳すると、結局その分だけ法人税は安くなるんですか?

総額では基本的に変わりません。49 条は課税を将来へ繰り延べる制度で、新しい資産の帳簿価額を圧縮した分だけ将来の減価償却費が減り、後年の所得が増えて課税が戻ってきます(項 1)。業界裏話ヒント:税額は同じでも、被災直後の一番苦しい時期に現金流出を止められる価値は大きい。特に借入で再建する企業ほど、この繰延べのキャッシュ効果が効いてくる

Q2決算ではちゃんと圧縮したのに、申告書に明細を書き忘れました。もうダメですか?

原則は適用不可ですが、項 3 に救済があります。税務署長が「記載しなかったことにやむを得ない事情がある」と認めれば、明細の記載がなくても項 1 を適用できます。業界裏話ヒント:この宥恕規定は条文に明記されていながら、実務では「認められないのが原則」と最初から諦める担当者が多い。だが事情を具体的に疎明すれば通る余地は現にある。諦めて不利な修正申告に走る前に、まず宥恕を主張する

Q3帳簿価額を直接減らす方式と、積立金を積む方式、どっちを選ぶべきですか?

直接減額方式は資産の帳簿価額そのものを下げる処理、積立金方式は帳簿価額を残したまま剰余金に積み立てる処理です(項 1)。損金算入の効果は同じでも見え方が違います。業界裏話ヒント:直接減額は簿価が下がるため自己資本比率や含み損益の見え方に影響し、金融機関の目線を気にする企業は積立金方式を選ぶことが多い。会計上の体裁と税務のどちらを優先するかで方式が変わるので、税理士に必ず両案を並べさせること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 圧縮記帳で節税できると思って調べ始める人が多いが、問いそのものがズレている。49 条は税金を減らす制度ではなく、課税を将来へ繰り延べる制度。新資産の帳簿価額を下げた分だけ後年の減価償却が減り、トータルで払う税額は基本的に同じ。正しい問いは「いくら減るか」ではなく「いつ払うか」である
  • 損金経理が要件なのは知っていても、その重さを見落としている人が多い。確定申告書で主張するだけでは足りない。確定した決算で実際に帳簿価額を直接減額するか、積立金として積み立てる会計処理を済ませていなければ、49 条は使えない(項 1・項 2)。処理漏れは主張の前に土俵を割る
  • 明細の記載を一度でも忘れたら終わりだと思われがちだが、項 3 に宥恕規定がある。記載しなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば、明細がなくても項 1 を適用できる余地が残る
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処理の段階49 条:代替資産を取得した日に帳簿価額を圧縮
圧縮の原資保険金等による保険差益
タイミング要件取得指定期間(原則 2 年)内の取得・改良
共通する要件損金経理+確定申告書への明細記載(項 1・2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の物流倉庫が大規模火災で全焼し、保険金が下りたが建て替えは資材不足で翌期にずれ込んだ。前期末に 48 条の特別勘定を設けておき、翌期に新倉庫を取得した日、49 条で帳簿価額を圧縮限度額まで減額する。この一手で保険差益への即時課税を回避し、再建資金を手元に残せる
  • もし取得指定期間(原則 2 年、被合併法人からの引継ぎ等では政令で別に定める期間)内に代替資産を再取得できなかったら? 特別勘定は取り崩され、繰り延べていた保険差益がその年度にまとめて課税される。残り時間があと数か月なら、代替資産の選定と契約を今すぐ動かさないと繰延べが消える
  • 決算では正しく圧縮記帳したのに、確定申告書に損金算入の明細を入れ忘れた。原則アウト。だが項 3 の宥恕規定が最後の命綱になる
  • グループ内で会社分割を行い、被災資産の再建設備を分割承継法人へ移す。適格分割等なら、項 4 で分割前に圧縮記帳し、その帳簿価額のまま承継できる。ただし分割等の日以後 2 月以内の書類提出(項 5)を落とすと、この繰延べは通らない
  • 顧問税理士から「この保険差益、今期課税になります」と言われ、再建の資金繰り表が一気に赤くなった。48 条と 49 条を組み合わせれば、その課税を再建スケジュールに合わせて後ろへずらせる、と気付くかどうかで手元資金が数千万円動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第49条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第49条の条文原文は「前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第49条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。