熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

クイックジャンプ
  1. 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得(第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。第五項において同じ。)をした代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。)につき、当該事業年度においてその支払を受けた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  4. 4.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  5. 5.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等に限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  6. 6.内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、当該事業年度において第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  7. 7.前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  8. 8.合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法47条は、保険金等で同一種類の代替資産を取得した場合に、保険差益の範囲で帳簿価額を圧縮記帳し当期の損金に算入できると定める。課税の免除ではなく繰延べである。

Q · 火災保険金で工場を建て直したら、保険金の儲け分にも法人税がかかるの?

全額非課税ではなく差益に課税。ただし建て直せば繰延べ可

法人税法47条により、保険金等が被災資産の帳簿価額を超えた「差益金」は益金として課税対象になります。ただし事業年度末までに同一種類の代替資産を取得し、確定申告書に明細を記載して圧縮記帳をすれば、その差益金の額の範囲で帳簿価額を減額し損金算入でき、当期の課税を繰り延べられます。これは税の免除ではなく先送りで、圧縮した分だけ将来の減価償却が減り、売却益が増えるため、生涯の税額は変わりません。期末に取得が間に合わなければ48条の特別勘定で繰り延べます。

解説

工場が火事で全焼した。火災保険から簿価を大きく上回る保険金が下り、ひとまず胸をなでおろす。ところが決算期、税理士が告げる。「この保険金の儲け分、つまり焼けた資産の帳簿価額との差額には法人税がかかります」。建て直すために受け取った金なのに、その一部が税で消える。ここで効くのが法人税法47条だ。保険金で同じ種類の代替資産を取得すれば、その儲け(差益金)の分だけ新しい資産の帳簿価額を減らし、同額を損金に算入できる。結果、今年の課税所得からその儲けが消える。ただし誤解してはいけない。これは税の「免除」ではなく「先送り」だ。帳簿価額を下げた分、将来の減価償却費が減り、売却時の利益が増える。税は形を変えて必ず戻ってくる。それでも、資産を建て直すまさにその瞬間に手元資金を残せる意味は、被災した会社にとって生死を分ける。

法的な位置づけ

法人税法47条は、内国法人が所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等を受け取り、当該事業年度末までに同一種類の代替資産を取得又は損壊資産を改良した場合に、保険差益金の額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額する圧縮記帳を認める規定である。これにより担税力の乏しい被災時の課税を繰り延べ、将来の減価償却及び売却時に課税を取り戻す仕組みをとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

固定資産の取得時に一定の利益(保険差益・補助金等)の額だけ帳簿価額を減額し、その分を損金算入して当期課税を繰り延べる会計・税務処理です。法人税法47条・42条等が根拠です。

Q2圧縮記帳 差益金 計算方法は?

差益金は原則、受け取った保険金等から被災資産の帳簿価額と滅失経費を差し引いた額です。圧縮限度額は差益金に代替資産取得割合を乗じて算定します(法人税法施行令86条)。

Q3保険金 圧縮記帳 別表は何を使いますか?

圧縮記帳の適用は確定申告書への明細記載が要件です(47条3項)。実務では法人税申告の別表十三(二)などに圧縮額・差益金の計算を記載して添付します。

Q4圧縮記帳 積立金方式と直接減額方式の違いは?

直接減額方式は資産の帳簿価額を直接減らし、積立金方式は帳簿価額を残して確定決算で積立金を計上します。いずれも損金算入額は同じで、開示や将来処理の見え方が異なります。

Q5圧縮記帳 デメリットはありますか?

帳簿価額が下がるため毎年の減価償却費が減り、売却時の利益が増えます。トータルの税額は減らず課税が先送りされるだけで、資金繰りメリットと引き換えに将来の税負担が残ります。

Q6保険金で違う種類の資産を買ったら圧縮記帳できますか?

できません。47条は「同一種類の固定資産」への取得が要件で、建物が焼けて土地を買うなど種類が異なる場合は圧縮記帳の対象外です(1項)。

Q7リースで代替設備を導入した場合も圧縮記帳できますか?

所有権が移転しないリース(所有権移転外リース)による取得は47条の「取得」から除かれます(1項括弧書)。同じ被災でも圧縮記帳ができないため注意が必要です。

Q8適格分割で被災資産を移す場合の圧縮記帳の期限は?

適格分割等では5項・6項で圧縮記帳を引き継げますが、適格分割等の日以後2月以内に所定書類を所轄税務署長へ提出しないと適用できません(7項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火災保険金が入ったんですが、これって全部税金がかかるんですか?

全額ではなく、保険金から被災資産の簿価や復旧経費を差し引いた「差益金」部分が益金として課税対象になります。ただし代替資産を取得して47条の圧縮記帳をすれば、その差益分を損金算入して当期の課税を繰り延べられます(圧縮限度額は施行令86条で計算)。業界裏話ヒント:圧縮記帳は税を消すのではなく先送りするだけ。将来の減価償却が減る分、長い目で見れば税額は同じ。税理士が「節税になります」と言ったら「それとも繰延べですか」と一言確認すると、本当の効果が見える

Q2代替資産って、燃えた物と全く同じ物じゃないとダメですか?

完全同一である必要はなく、「同一種類の固定資産」であれば足ります(1項)。建物が燃えたら建物、機械なら機械という括りで、より高性能な新型でも同種なら対象です。ただし建物が燃えて土地を買っても種類違いで圧縮できません。業界裏話ヒント:この「種類」の線引きは通達で細かく決まっており、税務調査で最も突かれる論点。取得前に代替資産の種類判定を税理士に確認しないと、後で否認されて追徴という悪夢がある

Q3決算までに建て替えが間に合いそうにないんですが、もう課税されるしかない?

いいえ、48条の「特別勘定」を使えば、当期に取得できなくても差益金を一旦繰り延べられます。翌期以降に代替資産を取得したとき、49条で改めて圧縮記帳します。業界裏話ヒント:この47条→48条→49条のリレーを知らない経理担当が、慌てて期末ぎりぎりに不要な資産を買ってしまう例が後を絶たない。焦って取得するより、特別勘定で時間を稼ぐ方が正解のケースは多い

Q4確定申告書に書き忘れたら、もう圧縮記帳はできないんですか?

原則できません(3項が明細記載を要件としています)。ただし4項で、記載しなかったことに「やむを得ない事情」があると税務署長が認めれば救済される余地があります。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」は非常に狭く、単なる失念はまず認められない。実務では、この救済に頼る前提で申告するのは自殺行為。明細添付は圧縮記帳の絶対条件と肝に銘じる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 圧縮記帳を「節税テクニック」だと知っている人は多い。だがその裏側の深刻さを知らない。圧縮した分だけ資産の帳簿価額が下がるため、毎年の減価償却費が減り、いざ売却すれば利益が膨らむ。トータルの税額は一円も減らない。減るのは「今払うか、後で払うか」というタイミングだけだ
  • 「保険金は災害の補償だから非課税」と思い込んでいないか。個人が生命保険や損害保険で受け取る保険金とは違い、法人が事業用資産で受け取る保険金は、簿価を超えた差益部分がしっかり益金として課税対象になる
  • 「圧縮記帳をするかしないか」を選ぶ問題だと考えているなら、問いの立て方がずれている。本当の分岐は「当期末までに代替資産を取得できるか」だ。間に合えば47条、間に合わなければ48条の特別勘定、それも無理なら即課税、と道が枝分かれする。これは選択ではなく期限との競争である
dimensionthisArticlealternatives
繰延べのきっかけ(益金の性質)47条:保険金・共済金・損害賠償金による保険差益
代替資産取得のタイミング当該事業年度末までに取得・改良が必要
手続要件確定申告書に圧縮記帳の明細記載(3項)
使えないと戻る先48条特別勘定、それも不可なら即課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で倉庫が倒壊し、共済金が簿価を大きく超えて入金された。この差額はまるまる今期の利益として課税されるのか? 同じ用途の倉庫を建て直せば47条で課税を繰り延べられる。ただし決算期末までに取得が間に合うかが勝負を分ける
  • 経理担当のあなたが、火災保険金の入金を雑収入で計上して決算を組んだ。だが確定申告書に圧縮記帳の明細(3項)を書き忘れると、原則この特例は使えない。税務署長が「やむを得ない事情」を認める例外(4項)はあるが、それに賭けるのは危険
  • 被災は事業年度の終盤、代替資産の取得が期末に間に合わない。残された時間はわずか。だが翌期以降に建て直す予定なら、48条の特別勘定で儲けを一旦繰り延べる道がある
  • 会社を分割して被災資産を別会社に移す適格分割の最中に保険金が絡んだ。この場合でも5項・6項で圧縮記帳を引き継げるが、適格分割の日から2月以内に税務署へ書類提出(7項)を怠ると使えなくなる。M&A実務で見落とされがちな期限
  • リース中の機械が焼け、代替設備を再びリースで導入した。だが所有権移転外リースは47条の「取得」から除かれる。同じ被害でも圧縮記帳ができないケースがある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第47条の条文原文は「内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第47条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。