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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第48条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)

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  1. 保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
  3. 3.前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  4. 4.第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  6. 6.内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(第八項第二号及び第九項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  7. 7.前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  8. 8.内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
  9. 適格合併当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額
  10. 適格分割等当該適格分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分割等の日から当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
  11. 9.前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  12. 10.第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
  13. 11.合併、分割、現物出資又は現物分配(第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 48 条は、保険金が滅失資産の簿価を超えた差益について、2 年以内の代替資産取得を条件に特別勘定として損金算入し、課税を繰り延べる制度を定める。ただし免除ではない。

Q · 火災保険で工場を建て直すお金なのに、なんで法人税がかかるの?先送りできないの?

免除ではなく、2 年以内の再取得を条件に課税を繰り延べられます

法人税法 48 条により、受け取った保険金等が滅失資産の帳簿価額を上回った差益(保険差益)は課税所得になります。ただし事業年度終了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取得・改良する見込みがあれば、その差益相当額を確定決算で特別勘定として経理し、損金算入して課税を繰り延べられます(1 項)。免除ではなく、再取得時に圧縮記帳(47 条)へ振り替えるか、期限切れで取り崩すときに益金に戻ります(3 項)。確定申告書に損金算入の明細を記載しなければ適用されません(4 項)。

解説

火災で工場が全焼した。火災保険から建て替え費用が下りて、ひとまず胸をなでおろす。ところがそこに落とし穴がある。焼けた工場の帳簿価額が減価償却で低くなっていると、保険金がその簿価を上回った差額(保険差益)は、その事業年度の課税所得になる。何もしなければ、あなたの会社は被災した年にいきなり法人税を取られる。48条はこの理不尽を和らげる仕掛けだ。決算期末までに建て替えが間に合わなくても、事業年度終了の日の翌日から2年以内(災害なら税務署長の指定日まで延長)に再取得や改良をする見込みがあるなら、差益相当額を『特別勘定』として損金に落とし、課税を先送りできる。ただし免除ではない。再建して圧縮記帳(47条)に振り替えるか、期限切れで取り崩すときに益金に戻る。つまり、いつ課税されるかをあなたが選べる制度だ。

法的な位置づけ

法人税法 48 条は保険差益に係る特別勘定を定める規定であり、災害等で滅失した資産の保険金等が帳簿価額を上回る差益について、事業年度終了の日の翌日から 2 年以内の代替資産取得を条件に、その差益相当額を損金算入して課税を繰り延べる制度を規律する。再取得時は圧縮記帳へ振り替え、期限切れ時は取り崩して益金に算入される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険差益とは何ですか?

受け取った保険金等が、滅失した資産の帳簿価額と関連経費の合計を上回った差額です。実現利益として課税所得になります。古く簿価の下がった資産ほど差益が大きくなります。

Q2特別勘定と圧縮記帳の違いは何ですか?

圧縮記帳(47 条)は同一年度に代替資産を取得できた場合、特別勘定(48 条)は取得が翌期以降にずれ込む場合の繰延手段です。特別勘定は再取得時に圧縮記帳へ振り替えます。

Q3保険差益の特別勘定はいつまでに再取得すればいいですか?

特別勘定を設けた事業年度終了の日の翌日から 2 年を経過した日の前日までです。災害等やむを得ない事由があれば、税務署長が指定日を定めて延長できます(1 項)。

Q4確定申告書に何を書けば特別勘定が使えますか?

特別勘定として経理した金額の損金算入に関する明細を確定申告書に記載する必要があります(4 項)。記載を欠くと原則として適用されません。

Q5地震や台風の共済金でも特別勘定は使えますか?

使えます。火災保険に限らず、地震・台風で損壊した資産の共済金・損害保険金でも、簿価を超える差益があれば法人税の課税対象となり、48 条の対象になります。

Q6特別勘定を取り崩すとどうなりますか?

取り崩した金額は、その取り崩した日の属する事業年度の益金に算入されます(3 項)。繰り延べていた課税が復活するため、再取得の見込みが崩れると税負担が一気に戻ります。

Q7被災した会社を合併するとき特別勘定はどうなりますか?

適格合併なら特別勘定は合併法人に引き継がれます(8 項)。非適格合併で解散した場合は解散時に取り崩して益金算入されます(3 項)。再編スキームで税負担が動きます。

Q8申告期限までに再取得できるか分からない場合はどうすればいいですか?

取得見込みがあれば特別勘定を設けて課税を止め、2 年内に再取得が難しくなりそうなら早めに税務署長へ指定日を申請して枠を延長します。期限切れ後には戻せません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火事で工場が焼けて、保険金は建て直すためのお金なのに、なんで税金がかかるんですか?

焼けた資産の帳簿価額を保険金が上回った差額(保険差益)が、実現した利益として課税所得になるからです。48条の特別勘定を設ければ、2年以内の再取得を条件に課税を繰り延べられます(47条の圧縮記帳とセット)。業界裏話ヒント:古い建物ほど減価償却で簿価が下がっており、同じ保険金でも差益が大きく課税も重い。被災直後、税理士が真っ先に確認するのは保険金額ではなく簿価のほうだ

Q22年以内に建て直せなかったら、繰り延べた税金はどうなりますか?

期限までに再取得や改良ができなければ、特別勘定を取り崩し、その事業年度の益金に算入されます(3項)。つまり繰り延べていた課税が復活します。ただし災害等やむを得ない事由があれば、税務署長が指定日を定めて枠を延長できます(1項括弧書)。業界裏話ヒント:資材高騰や工期遅延は珍しくない。2年が危ういと感じたら、切れる前に指定日申請を出すのが実務の定石で、切れてからでは戻せない

Q3特別勘定を使いたいのに、申告書に書き忘れました。もう手遅れですか?

原則として、確定申告書に損金算入の明細の記載がなければ48条は適用されません(4項)。ただし記載がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば、なお適用の余地があります(5項)。業界裏話ヒント:この『やむを得ない事情』のハードルは高く、単なる失念では通りにくい。当初申告での明細記載が命綱で、更正の請求で後から足せる性質のものではないと心得ておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金は損失の穴埋めだから課税されない」と思われがちだが、簿価を超えた差益部分は課税所得になる。むしろ古くて簿価の下がった資産ほど差益は大きく、税負担も重くなる
  • 差益が課税されること自体は知っていても、48条の特別勘定は確定申告書に損金算入の明細を書かなければ使えない(4項)。この一手を忘れると繰り延べの権利ごと消えるという深刻さまでは、意識されていないことが多い
  • 「とりあえず特別勘定を作っておけば安心」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。先に問うべきは、2年以内に本当に再取得する見込みがあるか。見込みが崩れれば取り崩して益金算入(3項)、繰り延べた課税は必ず戻ってくる
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適用場面48 条:保険差益、代替資産の取得が翌期以降にずれ込む場合の繰延
繰延の手段特別勘定を設けて損金算入(後日 47 条へ振替)
適用要件確定決算での特別勘定経理 + 確定申告書への損金算入明細の記載(4 項)
取崩し・戻入れ期限切れ・非適格合併解散等で取り崩し、益金算入(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末まであと1か月。火災保険は下りたが、新しい機械の発注は間に合わない。このまま何もせず決算を締めたら、差益に丸ごと課税されるのか? 48条の特別勘定を設ければ、再取得を翌期以降に回しても課税を2年繰り延べられる
  • 台風で倉庫が倒壊し、共済金を受領した。同じ年度には建て直せない。特別勘定で課税を止め、指定日申請で2年の枠をさらに延ばす
  • あなたの会社が特別勘定を設けた2年後、税務調査官が来る。再取得の実態はあったか、明細の記載は正しいか。見込みだけで実行が伴わなければ、取り崩して益金算入(3項)を求められ、繰り延べた税が一気に戻ってくる
  • 被災して特別勘定を抱えた会社を買収する。適格合併なら勘定はあなたの会社に引き継がれ(8項)、非適格合併なら売り手の解散時に取り崩して益金算入(3項)。どちらの再編スキームを選ぶかで税負担が動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第48条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第48条の条文原文は「保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第48条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。