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法人税法 第23条(受取配当等の益金不算入)

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  1. 内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
  4. 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
  5. 2.前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
  6. 株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるものの額当該基準日
  7. 株式会社以外の法人がする前項第一号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配(以下この号及び次号において「配当等」という。)で、当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額同日
  8. 配当等で当該配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないものの額当該配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)
  9. 3.第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
  10. 4.第一項に規定する関連法人株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(次項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
  11. 5.第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
  12. 6.第一項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
  13. 7.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
  14. 8.適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法23条は、内国法人が受け取る配当等の一定割合を益金に算入しない制度で、持株比率により不算入割合が20%から100%まで四段階に分かれる。明細書の添付が適用条件となる。

Q · 会社が受け取った配当って、法人税は全部かからないの?

いいえ、持株比率で20%から100%まで変わります

法人税法23条により、内国法人が受け取る配当等の一定割合が益金不算入となります。ただし全額不算入は完全子法人株式等(100%保有)と関連法人株式等(3分の1超)だけで、それ以外の株式等は50%、非支配目的株式等(5%以下)はわずか20%です。さらに23条7項により、確定申告書等に明細書を添付しなければ制度は一切適用されず、記載した金額が不算入の上限になります。持株比率の一段の差と明細書の添付漏れが、税額を数百万円単位で左右します。

解説

別の会社の株を持つ会社が、その会社から配当を受け取る。受け取った側で満額の法人税をかければ、配当を出した会社がすでに法人税を払った利益に、もう一度課税されることになる。法人税法23条は、この二重課税を止めるために、法人が受け取る配当の一定割合を「益金」から外す、つまり課税所得から除外する。だが本当の勝負は割合の階段構造にある。100%子会社(完全子法人株式等)なら全額不算入、3分の1超を持つ関連法人株式等なら負債利子を差し引いた額、どちらにも当たらない株式等は50%、5%以下の非支配目的株式等はわずか20%。持株比率が一段動くだけで、課税所得が数千万円変わる。さらに7項の落とし穴、確定申告書に明細書を添付しなければ、この特典は一円も使えず、しかも記載した金額が不算入の上限になる。

法的な位置づけ

法人税法23条にいう受取配当等の益金不算入とは、内国法人が他の法人から受ける剰余金の配当等について、その一定割合を各事業年度の所得計算上の益金に算入しない制度をいう。法人段階での二重課税を排除する趣旨に基づき、株式等を完全子法人株式等・関連法人株式等・その他の株式等・非支配目的株式等の四類型に区分し、持株比率に応じて不算入割合を段階的に定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受取配当等の益金不算入とは?

内国法人が受け取る配当等の一定割合を課税所得(益金)から除外する制度です。法人段階の二重課税を防ぐ趣旨で、持株比率に応じ不算入割合が四段階に定められています(法人税法23条)。

Q2完全子法人株式等とは何ですか?

配当等の計算期間を通じて発行会社との間に完全支配関係(100%保有)がある株式等をいいます(23条5項)。この区分に当たれば配当は全額が益金不算入となり、負債利子控除もありません。

Q3関連法人株式等の3分の1はどう計算しますか?

自社と、自社と完全支配関係にある法人の持株を合算し、発行会社の発行済株式総数の3分の1超かで判定します(23条4項)。単体の持株だけで判断すると区分を誤ります。

Q4非支配目的株式等の不算入割合は?

持株が発行済株式の5%以下の株式等は非支配目的株式等となり、不算入割合はわずか20%です(23条1項・6項)。上場株を少額保有するだけの会社は配当の8割が課税されます。

Q5別表八(一)の書き方は?

受取配当を四区分に仕分け、区分ごとの配当額と不算入額、関連法人株式等の負債利子控除額を記載します。記載した金額が不算入の上限になるため、漏れなく記入し確定申告書に添付します(23条7項)。

Q6短期保有株式の除外とは?

基準日以前1か月以内に取得し、基準日後2か月以内に譲渡した株式等の配当は益金不算入の適用対象外です(23条2項)。配当取りと譲渡益の両取りを狙う節税を封じる規定です。

Q7関連法人株式等の負債利子はどう控除しますか?

関連法人株式等の配当額から、政令で定める負債利子相当額を控除した額が不算入となります。令和2年改正で配当額の一定割合とする簡素な方式に改められました(23条1項、施行令19条)。

Q8みなし配当も益金不算入の対象ですか?

24条により配当等の額とみなされる金額も原則23条の対象ですが、自己株式取得等が予定された株式の取得に係る一定のみなし配当は適用除外です(23条3項)。個別区分の判定が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは上場株を少し持ってるだけなんですが、配当は非課税になりますか?

持株が発行済株式の5%以下なら非支配目的株式等に当たり、不算入は20%だけ、残り80%は課税されます(23条1項・6項)。少し持っているだけでは、ほとんど二重課税が残るのが現実です。業界裏話ヒント:5%ラインは銘柄ごとに判定しますが、自社との間に完全支配関係があるグループ会社の持株を合算して判定します。単体だけ見て区分を決めると、判定を誤って追徴されます

Q2配当の一部が課税されるって、それ二重課税じゃないんですか?

その通り、部分的な二重課税は制度上あえて残されています。全額不算入は完全子法人株式等(100%)と関連法人株式等(3分の1超)だけで、それ以外は割合がカットされます(23条1項)。業界裏話ヒント:平成27年(2015年)改正前は持株25%以上で全額不算入でしたが、改正で3分の1超に厳格化され、50%区分と20%区分が新設されました。古い節税本のまま判断すると区分を丸ごと間違えます

Q3別表八の添付を忘れたら、もう非課税にはできませんか?

23条7項は明細書の添付を不算入の絶対条件とし、記載した金額を限度とすると定めています。ただし更正の請求で救済される余地はあります(23条7項)。業界裏話ヒント:添付漏れの宥恕をめぐっては裁決例・裁判例で判断が分かれており(実務上、解釈が分かれている)、当初申告要件と厳格に解する立場もあります。安易に後からの救済を当てにしないのが鉄則です

Q4資産管理会社を作れば配当の税金が安くなるって本当ですか?

法人経由なら受取配当の相当部分が益金不算入になり、個人で直接配当を受けるより有利になる場合があります(23条)。ただし法人の維持コストや、最終的に個人へ資金を移す出口課税も併せて考える必要があります。業界裏話ヒント:富裕層が株を法人名義で持つ最大の理由の一つがこの23条ですが、100%不算入になるのは完全子法人株式等に限られる点は見落とされがちです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人が受け取る配当は二重課税だから全額非課税」と信じている経営者は多い。だが全額不算入になるのは完全子法人株式等(100%)と関連法人株式等(3分の1超)だけ。それ以外は50%、非支配目的株式等(5%以下)に至っては20%しか外せない。上場株を少し持っているだけの会社は、配当の8割が課税される
  • 23条7項の明細書添付要件は多くの経理担当者が知っている。だが、その条文が「記載された金額を限度とする」と定めていることの重さを知る人は少ない。明細に書き漏らした配当は、たとえ本来非課税でも、書かなかった分は一円も不算入にできない。要件を知っていることと、限度額の恐ろしさを知っていることは別物だ
  • 「受取配当の非課税手続きは、いつ、どこに届け出ればいい?」という問いを立てた時点で、道を間違えている。これは事前の届出制度ではなく、確定申告書への記載と添付そのものが要件。届出先を探しているうちに申告期限が来て、記載漏れのまま提出すれば、救済は更正の請求という細い道に絞られる
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対象となる配当23条:内国法人から受ける剰余金の配当等
不算入・課税の扱い持株比率で20%〜100%を益金不算入
適用のカギ四区分の判定+明細書添付(7項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • グループ再編で子会社株式の持株比率を調整したら、気付かないうちに関連法人株式等の3分の1超ラインを割っていた。翌期の配当は全額不算入だと思っていたが、実際は50%しか外せない。数千万円の配当なら課税所得が一気に膨らみ、追加の法人税は数百万円。持株比率のわずかな差が税額を決めていた
  • 決算申告を済ませたあと、税理士から連絡。「別表八の明細、添付漏れです」。23条7項は明細書の添付を不算入の絶対条件にしている。添付がなければ、本来非課税だったはずの配当がまるごと課税所得に乗る。更正の請求で救えるのか、それとも取り返しがつかないのか、背筋が凍る瞬間
  • スタートアップが余剰資金で他社株に投資し、少額の配当を得た。持株が5%以下なら非支配目的株式等で、不算入はたった20%。残り80%は課税される。「配当は法人なら非課税」という思い込みが、決算で牙をむく
  • もし配当の基準日直前に大量に株を買い、基準日から2ヶ月以内に売り抜けたら? 23条2項の短期保有株式の除外規定が発動し、その配当分は不算入が一切効かない。配当取りと株価差益の両取りを狙う節税スキームは、この一項で封じられている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第23条の条文原文は「内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第23条は第一目の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。