要点法人税法 22 条の 2 は、資産の引渡し又は役務提供の日に、引渡時の価額を益金へ算入すると定める。貸倒れや買戻しの可能性による減額は認めず、無償譲渡でも時価相当の益金が生じる。
Q · 決算書に載せた売上と、法人税で課税される益金は同じ金額なの?
原則は引渡日の時価で益金算入、会計の見込み控除は認めない
法人税法 22 条の 2 は、資産の引渡し又は役務提供の日を基準に、引渡時の価額(通常得べき対価)を益金に算入すると定めます。第 5 項により、貸倒れや買戻しの可能性を理由とする変動対価の控除は税務では認められず、会計で減額した分は申告で足し戻す必要があります。第 2 項は、公正妥当な会計処理に従い引渡日に近接する日で継続計上した場合の計上時期を尊重します。第 6 項では、無償譲渡でも時価相当額が益金になります。決算の売上と税務の益金のズレを申告調整で埋めるのが実務の急所です。
決算書に売上 1000 万円と載せた。だが税務署はその数字を鵜呑みにしない。2018 年に新設されたこの条文が、会計上の売上と税務上の益金の間に一本の関門を置いたからだ。急所は第 4 項と第 5 項にある。あなたの会社が収益認識会計基準に従い「返品されそうな 100 万円」「貸し倒れそうな 50 万円」を売上から差し引いて 850 万円と計上しても、法人税ではその可能性がなかったものとして引渡時の対価 1000 万円を益金に算入する。会計は将来のリスクを先取りして売上を控えめに見せられるが、税法はモノを引き渡した時点の対価そのものを課税する。一方で第 2 項は、契約の効力が生じた日など引渡日に近接する日で会計上継続して収益計上していれば、その期の益金と認める柔軟さも持つ。さらに第 6 項、タダで資産を譲渡しても時価相当の益金が生じる。あなたが決算で動かした一行が、そのまま税額になるとは限らない。そのズレを埋めるのが申告調整だ。
法人税法 22 条の 2 は、内国法人の資産の販売・譲渡・役務提供に係る収益の益金算入の時期と金額を定める規定である。原則として引渡し又は役務提供の日に、引渡時の価額又は通常得べき対価を益金とし、会計上の変動対価による減額を排除する。第 6 項は無償による資産譲渡にも時価相当の益金を認め、22 条 4 項の公正処理基準に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
資産の販売・譲渡・役務提供による収益を、いつ・いくらで益金に算入するかを定める規定です。2018 年の収益認識会計基準導入に対応して新設されました。
会計は将来の返品・貸倒れを先取りして売上を減額できますが、税法は引渡時の対価そのものを益金とします。差額は申告調整で足し戻します。
できません。第 5 項が貸倒れや買戻しの可能性を無視した金額を益金と定めるため、会計で控除した変動対価は益金へ加算する申告調整が必要です。
第 6 項で時価相当の益金が立ち、相手が関連会社なら法人税法 37 条の寄附金として損金否認も重なります。あげた側に二重の課税が起きます。
原則は引渡し又は役務提供の日です(第 1 項)。第 2 項により、公正妥当な会計基準で継続計上している近接日も認められます。
会計上の利益と税務上の所得のズレを、確定申告書で加算・減算して調整する手続きです。22 条の 2 の税会差異はこれで埋めます。
変動対価の控除、計上時期、無償取引の 3 点で税務差異が出ます。会計方針の確定前に顧問税理士と差異を確認するのが要点です。
会計ではポイント相当分を売上から繰り延べますが、法人税では引渡時の対価全額が益金になる場面があり、申告調整で吸収します。
法人税法 22 条の 2 第 5 項が、貸倒れや買戻しの可能性を無視した金額を益金とすると定めているからです。会計は将来リスクを先取りして売上を減らせますが、税法は引渡時の対価そのものを課税します。業界裏話ヒント: 収益認識会計基準を導入した企業ほどこのズレが大きく、税理士は必ず差異一覧を作ります。会計担当が「基準どおり」と安心している取引ほど、税務調査で狙われる
本当です。第 6 項により、無償の資産譲渡でも時価相当額が益金に算入されます。さらに相手が関連会社や役員なら、法人税法 37 条の寄附金や役員給与として損金否認が重なります。業界裏話ヒント: 「無償だから売上ゼロ」と処理して申告漏れになる中小企業は多い。サンプル提供・在庫処分・グループ内の融通は、あげた側に課税が起きる前提で処理する
自由には選べません。原則は引渡し・役務提供の日(第 1 項)で、第 2 項が認めるのはそれに近接する日で、しかも会計上継続して収益計上している場合に限られます。業界裏話ヒント: 期をまたぐ売上の計上時期を毎年都合よく動かすと否認されます。一度決めた計上基準を継続適用している事実こそが、調査官への最強の説明材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 22 条の 2:収益の益金算入の時期と金額の特則 | — |
| 対象 | 資産の販売・譲渡・役務提供に係る収益 | — |
| 変動対価の扱い | 第 5 項:貸倒れ・買戻しの可能性を無視した価額を益金 | — |
| 無償取引 | 第 6 項:時価相当額を益金に算入 | — |
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