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法人税法 第22条の2

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  1. 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  3. 3.内国法人が資産の販売等を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第一項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。
  4. 4.内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
  5. 5.前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
  6. 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
  7. 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
  8. 6.前各項及び前条第二項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。
  9. 7.前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 22 条の 2 は、資産の引渡し又は役務提供の日に、引渡時の価額を益金へ算入すると定める。貸倒れや買戻しの可能性による減額は認めず、無償譲渡でも時価相当の益金が生じる。

Q · 決算書に載せた売上と、法人税で課税される益金は同じ金額なの?

原則は引渡日の時価で益金算入、会計の見込み控除は認めない

法人税法 22 条の 2 は、資産の引渡し又は役務提供の日を基準に、引渡時の価額(通常得べき対価)を益金に算入すると定めます。第 5 項により、貸倒れや買戻しの可能性を理由とする変動対価の控除は税務では認められず、会計で減額した分は申告で足し戻す必要があります。第 2 項は、公正妥当な会計処理に従い引渡日に近接する日で継続計上した場合の計上時期を尊重します。第 6 項では、無償譲渡でも時価相当額が益金になります。決算の売上と税務の益金のズレを申告調整で埋めるのが実務の急所です。

解説

決算書に売上 1000 万円と載せた。だが税務署はその数字を鵜呑みにしない。2018 年に新設されたこの条文が、会計上の売上と税務上の益金の間に一本の関門を置いたからだ。急所は第 4 項と第 5 項にある。あなたの会社が収益認識会計基準に従い「返品されそうな 100 万円」「貸し倒れそうな 50 万円」を売上から差し引いて 850 万円と計上しても、法人税ではその可能性がなかったものとして引渡時の対価 1000 万円を益金に算入する。会計は将来のリスクを先取りして売上を控えめに見せられるが、税法はモノを引き渡した時点の対価そのものを課税する。一方で第 2 項は、契約の効力が生じた日など引渡日に近接する日で会計上継続して収益計上していれば、その期の益金と認める柔軟さも持つ。さらに第 6 項、タダで資産を譲渡しても時価相当の益金が生じる。あなたが決算で動かした一行が、そのまま税額になるとは限らない。そのズレを埋めるのが申告調整だ。

法的な位置づけ

法人税法 22 条の 2 は、内国法人の資産の販売・譲渡・役務提供に係る収益の益金算入の時期と金額を定める規定である。原則として引渡し又は役務提供の日に、引渡時の価額又は通常得べき対価を益金とし、会計上の変動対価による減額を排除する。第 6 項は無償による資産譲渡にも時価相当の益金を認め、22 条 4 項の公正処理基準に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 22 条の 2 とは何ですか?

資産の販売・譲渡・役務提供による収益を、いつ・いくらで益金に算入するかを定める規定です。2018 年の収益認識会計基準導入に対応して新設されました。

Q2収益認識会計基準と法人税の益金はどう違いますか?

会計は将来の返品・貸倒れを先取りして売上を減額できますが、税法は引渡時の対価そのものを益金とします。差額は申告調整で足し戻します。

Q3変動対価は法人税で控除できますか?

できません。第 5 項が貸倒れや買戻しの可能性を無視した金額を益金と定めるため、会計で控除した変動対価は益金へ加算する申告調整が必要です。

Q4関連会社へ無償で資産を提供すると寄附金課税されますか?

第 6 項で時価相当の益金が立ち、相手が関連会社なら法人税法 37 条の寄附金として損金否認も重なります。あげた側に二重の課税が起きます。

Q5法人税の益金はいつ計上しますか?

原則は引渡し又は役務提供の日です(第 1 項)。第 2 項により、公正妥当な会計基準で継続計上している近接日も認められます。

Q6申告調整とは何ですか?

会計上の利益と税務上の所得のズレを、確定申告書で加算・減算して調整する手続きです。22 条の 2 の税会差異はこれで埋めます。

Q7収益認識基準を導入するとき税務で何に注意すべきですか?

変動対価の控除、計上時期、無償取引の 3 点で税務差異が出ます。会計方針の確定前に顧問税理士と差異を確認するのが要点です。

Q8ポイント還元は法人税でどう扱われますか?

会計ではポイント相当分を売上から繰り延べますが、法人税では引渡時の対価全額が益金になる場面があり、申告調整で吸収します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計基準どおりに売上を計上したのに、なぜ税務でまた直すんですか?

法人税法 22 条の 2 第 5 項が、貸倒れや買戻しの可能性を無視した金額を益金とすると定めているからです。会計は将来リスクを先取りして売上を減らせますが、税法は引渡時の対価そのものを課税します。業界裏話ヒント: 収益認識会計基準を導入した企業ほどこのズレが大きく、税理士は必ず差異一覧を作ります。会計担当が「基準どおり」と安心している取引ほど、税務調査で狙われる

Q2取引先に商品をタダであげたら、こっちが税金を払うって本当ですか?

本当です。第 6 項により、無償の資産譲渡でも時価相当額が益金に算入されます。さらに相手が関連会社や役員なら、法人税法 37 条の寄附金や役員給与として損金否認が重なります。業界裏話ヒント: 「無償だから売上ゼロ」と処理して申告漏れになる中小企業は多い。サンプル提供・在庫処分・グループ内の融通は、あげた側に課税が起きる前提で処理する

Q3売上を計上するタイミングは、会社が自由に選べるんですか?

自由には選べません。原則は引渡し・役務提供の日(第 1 項)で、第 2 項が認めるのはそれに近接する日で、しかも会計上継続して収益計上している場合に限られます。業界裏話ヒント: 期をまたぐ売上の計上時期を毎年都合よく動かすと否認されます。一度決めた計上基準を継続適用している事実こそが、調査官への最強の説明材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会計で正しく売上を計上すれば、税務もそのまま通る」と思われているが、第 5 項は貸倒れや買戻しの可能性を無視した金額を益金とすると定める。会計基準で認められる変動対価の控除は税務では通らず、申告で足し戻す必要がある
  • 無償譲渡に課税されること自体は知っていても、その深刻度を見誤っている。第 6 項で時価の益金が立つうえ、相手が役員や関連会社なら寄附金や役員給与として損金否認まで重なり、税負担が二重三重に膨らむ
  • 「いつ売上を計上するか」だけを気にして条文を読むと、問いの立て方を誤る。第 2 項が認めるのは引渡日に近接する日での計上であって、企業が毎期任意に選べる自由な計上時期ではない。会計処理として継続適用し公正妥当であることが前提になる
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規定の役割22 条の 2:収益の益金算入の時期と金額の特則
対象資産の販売・譲渡・役務提供に係る収益
変動対価の扱い第 5 項:貸倒れ・買戻しの可能性を無視した価額を益金
無償取引第 6 項:時価相当額を益金に算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • SaaS スタートアップで、返金保証付きサブスクの売上を収益認識基準どおり「返金見込み分」を控除して計上した。税務調査で第 5 項を根拠に控除分を益金へ加算され、追徴課税。会計担当は「基準どおり処理した」と主張したが、税法は見込みによる減額を認めない
  • もし、取引先に在庫を無償で提供したら、税金はどうなる? 第 6 項により時価相当額が益金に算入され、さらに相手が関連会社なら法人税法 37 条の寄附金課税まで連動する。タダであげたのに、あげた側に課税が起きる構図
  • 建設会社が工事代金の一部を値引きした。会計では値引後の金額で売上計上。だがその値引きが「変動対価」扱いなら、税務では引渡時の通常対価で益金算入を求められる
  • 決算日まであと 10 日。経理が収益認識基準に沿って組んだ売上を、税務の益金基準に合わせて申告調整しないと、翌年の税務調査で必ず引っかかる。今夜、会計と税務の差異一覧を作り始めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第22条の2は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第22条の2の条文原文は「内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。」で始まります。
  3. 法人税法第22条の2は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。