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法人税法 第52条

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  1. 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人
  3. 次に掲げる内国法人
  4. 第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
  5. 2.前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  6. 3.前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  7. 4.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
  8. 5.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  9. 6.内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  10. 7.前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  11. 8.内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
  12. 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
  13. 適格分割等第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
  14. 9.第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
  15. 第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
  16. 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権
  17. 10.第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  18. 11.第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  19. 12.普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  20. 13.第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 52 条は、中小法人や銀行等が金銭債権の貸倒れの見込額を貸倒引当金として損金算入できると定める。ただし翌期に全額を益金へ戻す洗替えが必要となる。

Q · 取引先が倒産しそう。まだ貸し倒れていない売掛金を、今期の損金に落とせるの?

原則、資本金 1 億円以下の中小法人などだけが使えます

法人税法 52 条により、対象法人は金銭債権の貸倒れの見込額を貸倒引当金として損金算入できます。対象は資本金 1 億円以下の中小法人、銀行・保険会社、リース債権等を有する法人に限られます。ただし資本金 5 億円以上の大法人に 100% 支配される子会社は、自社の資本金が 1000 万円でも中小法人から除外され、この制度を使えません。損金算入には確定申告書への別表 11 の明細記載が必須で、繰り入れた額は翌期に全額を益金へ戻す洗替法が採られます。

解説

取引先が倒産して売掛金が回収できなくなる。その損失を、実際に回収不能が確定する前の「見込み」の段階で、税金の計算上マイナスにできる。それが法人税法52条の貸倒引当金だ。ただし、ここに巨大な分断線が引かれている。平成23年(2011年)の改正で、この武器を使えるのは原則として資本金1億円以下の中小法人、銀行・保険会社、リース債権などを持つ法人だけになった。あなたの会社が大企業やその100%子会社なら、もうこの引当金は積めない。さらに落とし穴がある。中小法人でも、資本金5億円以上の大法人に100%支配されているグループ子会社は、たとえ自社の資本金が1000万円でも「中小法人」から外される。あなたが経理で決算を組むとき、この線のどちら側に立つかで、当期の課税所得が数百万円変わる。

法的な位置づけ

法人税法 52 条の貸倒引当金は、内国法人が有する金銭債権の貸倒れによる損失の見込額を、損金経理により当期の損金に算入することを認める制度である。対象は中小法人・金融機関・リース債権等を有する法人に限定され、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分して繰入限度額が政令により算定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸倒引当金とは何ですか?

将来発生する金銭債権の貸倒れによる損失を、実際の貸倒れ前に見込みで当期の損金に算入する制度です。法人税法 52 条が根拠で、対象法人が限定されています。

Q2貸倒引当金の繰入限度額はどう計算しますか?

個別評価は債務者ごとに回収不能見込額を基礎に、一括評価は期末の一括評価金銭債権額に業種別の法定繰入率または実績繰入率を乗じて算定します。詳細は施行令 96 条・97 条です。

Q3個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の違いは何ですか?

個別評価は更生計画認可・民事再生等の事実がある特定債権、一括評価は通常の売掛金・貸付金などをまとめた債権です。前者は債務者ごと、後者は一括で限度額を計算します。

Q4貸倒引当金の法定繰入率は業種でどう違いますか?

卸売・小売業は 10/1000、製造業は 8/1000、金融・保険業は 3/1000 など、業種ごとに率が異なります(租税特別措置法施行令 33 条の 7)。

Q5別表 11 の書き方を教えてください

個別評価は債務者名・繰入事由・債権額・回収不能見込額・繰入限度額を、一括評価は期末債権額と繰入率・繰入額を記載します。この明細記載が損金算入の要件です(3 項)。

Q6貸倒引当金を使える中小法人の要件は?

原則、期末資本金 1 億円以下の普通法人等です。ただし資本金 5 億円以上の大法人に発行済株式の全部を保有される子会社は除外されます。

Q7貸倒引当金の洗替法とは何ですか?

前期に繰り入れた貸倒引当金を翌期に全額益金へ戻し、当期分を改めて繰り入れる方式です(10 項)。損失の消滅ではなく課税の繰延べにとどまります。

Q8完全支配関係がある会社への債権は貸倒引当金の対象になりますか?

なりません。内国法人が完全支配関係のある他の法人に対して有する金銭債権は、個別評価・一括評価いずれの母数からも除外されます(9 項 2 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは資本金1000万円の小さい会社だから、貸倒引当金は当然使えますよね?

資本金1億円以下なら原則使えますが、落とし穴があります。資本金5億円以上の大法人に株式を100%持たれている子会社は、第1項の対象となる中小法人から除外されます。業界裏話ヒント:この「大法人による完全支配」の判定は直接の親会社だけでなく、同一の大法人グループに100%支配されている兄弟会社関係でも及ぶ。増資やM&Aで資本構成が変わった年度は、税理士に中小法人該当性を必ず再確認させること

Q2取引先が倒産しそうなんですが、まだ倒産してません。今のうちに引当金を積めますか?

個別評価金銭債権として繰り入れるには、更生計画認可の決定、民事再生手続、手形交換所の取引停止処分など、施行令96条が定める具体的な事実の発生が必要です。単なる「倒産しそう」では足りません(1項)。業界裏話ヒント:ただし一括評価金銭債権なら、個別の危機がなくても売掛金全体に繰入率を掛けて一定額を繰り入れられる(2項)。個別で落とせない債権も一括評価の母数に含めて間接的に損金化する二段構えが実務の定石

Q3貸倒引当金を積めば、その分ずっと節税になるんですよね?

誤解です。前期に繰り入れた貸倒引当金は、翌期の益金に全額戻します(洗替法、10項)。つまり損失の消滅ではなく課税の一期先送りにすぎません。業界裏話ヒント:それでも価値はある。黒字が大きい期に繰り入れて課税を翌期へ繰り延べれば当期の資金繰りに余裕が生まれる。業績の山谷が激しい会社ほど、利益の大きい期に限度額いっぱい繰り入れて納税タイミングを操作するのが常道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「資本金1億円以下なら中小法人だから貸倒引当金が使える」と信じている経理担当は多い。だが資本金5億円以上の大法人に100%支配された子会社は、自社の資本金が1000万円でも中小法人から除外される(法人税法66条の判定を準用)。資本金の額だけを見て判断すると、繰入額を丸ごと否認される
  • 「うちは貸倒引当金を計上したから損金になる」と考えているが、問いの立て方が間違っている。会計上引当金を積むことと、税務上損金算入されることは別物だ。損金経理に加えて確定申告書(別表11)への明細記載がなければ税務上はゼロ。会計処理と申告要件は二重のハードルである
  • 貸倒引当金が「見込み額の前倒し控除」であることは知られているが、その深刻度は見落とされがち。これは損失の消滅ではなく繰延べにすぎない。前期に繰り入れた額は翌期に全額を益金に戻す(洗替法、10項)。節税ではなく課税の先送りであり、資金繰りの一時的な余裕を生むだけだと理解していないと、長期の納税計画を誤る
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計上のタイミング貸倒れ確定前の見込み段階(法人税法 52 条)
対象法人中小法人・銀行・保険・リース債権等を有する法人に限定
損金の性質繰延べ(翌期に全額を益金へ戻す洗替)
主な要件損金経理+別表 11 の明細記載(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算日まであと10日。大口取引先が民事再生を申し立てた。この売掛金、今期の損金に落とせるのか? 更生計画認可や民事再生の事実があれば個別評価金銭債権として繰り入れられるが、確定申告書の別表11に明細を書き忘れれば、権利があっても損金はゼロになる(3項)
  • 税務調査官が別表11を開き、あなたが計上した個別評価の繰入額に赤ペンを入れる。「この債務者、まだ再生手続開始の申立てもしていませんよね」。施行令96条が定める事実が発生していなければ、繰入は否認され、過少申告加算税まで乗る
  • あなたの会社は資本金1000万円。だが親会社は資本金6億円で株を100%握る。この一点で、あなたは貸倒引当金を使えない
  • 卸売業のあなたは一括評価で法定繰入率10/1000を使えるが、製造業の同業者は8/1000。同じ売掛金額でも損金に落とせる額が違う。業種という一属性が、毎期の節税額を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第52条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第52条の条文原文は「次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第52条は第七目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。