要点法人税法23条の2は、内国法人が外国子会社から受ける配当の95%を益金不算入とする規定。持株割合25%以上等の要件を満たす必要があり、現地で損金算入される配当は対象外となる。
Q · 海外子会社からの配当って、日本で税金がかからないって本当?
95%が非課税、残り5%は課税されます
法人税法23条の2により、内国法人が外国子会社から受ける配当は、その95%が益金不算入となり課税されません。ただし残り5%は配当に係る費用相当額とみなされ益金に算入されます。適用には持株割合25%以上を配当決定日前6か月以上保有する等の要件があり、現地で損金算入される配当は対象外です。確定申告書への明細書添付と財務省令書類の保存も要件となります。
中国やベトナムに子会社を持つあなたの会社が、現地で稼いだ利益を配当として日本に送る。その配当の95%には日本の法人税がかからない。これが外国子会社配当益金不算入、法人税法23条の2だ。2009年より前は逆で、海外の利益を日本に戻すと課税され、外国税額控除で二重課税を調整する複雑な仕組みだった。制度が変わり、海外に塩漬けされていた資金が日本へ流れ始めた。ただし落とし穴が三つある。第一に非課税は100%ではなく95%、残る5%は配当にかかった費用とみなされ課税される。第二に、持株比率25%以上を配当決定日前の6か月保有していなければ、そもそも外国子会社に当たらない。第三に、その配当が現地で損金に算入されていれば非課税は使えない。同じ海外送金でも、戻し方と書類一枚で税額が数千万円変わる。
法人税法23条の2は外国子会社配当益金不算入を定める規定であり、内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たす外国子会社から受ける剰余金の配当等について、配当に係る費用相当額(5%)を控除した残額を各事業年度の所得の計算上、益金の額に算入しないものとする。国際的二重課税の排除を目的とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
内国法人が要件を満たす外国子会社から受ける配当の95%を益金不算入(非課税)とする制度です。法人税法23条の2が根拠で、国際的二重課税の排除を目的とします。
発行済株式の25%以上を、配当決定日前6か月以上継続して保有していることが原則要件です(法人税法施行令22条の4)。これを満たさないと本条の対象外となります。
なりません。現地国で外国子会社の損金に算入される配当は益金不算入の対象から除外されます(2項1号)。一部だけ損金算入なら3項で部分適用が可能です。
配当に係る費用相当額とみなされ益金算入されるためです。1億円の配当なら500万円が課税ベースに残ります。金額が大きいほど見落としの追徴が膨らみます。
配当の一部だけが現地で損金算入された場合、その損金算入対応部分のみを非課税対象外とし、残りは益金不算入を維持できる制度です。否認範囲を最小化できます。
一部の国との租税条約で持株要件が10%等に緩和されている場合があります。国内法の25%だけで諦めず、子会社所在国の租税条約を確認する価値があります。
低税率国の子会社が合算課税の対象になると配当の扱いが変わります。23条の2と外国子会社合算税制(措置法66条の6)は同じ子会社をめぐり調整関係にあります。
BEPS行動2を受け、現地で損金算入される配当が益金不算入の対象から除外されました。名称が配当でも税務上の実質で判定されるようになりました。
完全にゼロではありません。配当額の95%が益金不算入で、残り5%は配当にかかった費用とみなされ課税されます(23条の2第1項、法人税法施行令22条の4)。1億円の配当なら500万円が課税ベースに残る計算です。業界裏話ヒント:多くの経理担当が『海外配当は非課税』とだけ覚えて全額を益金不算入にし、税務調査で5%の申告漏れを指摘される。金額が大きいほど、この5%の見落としが追徴を膨らませる
国内法の原則は持株25%以上なので20%では使えません(法人税法施行令22条の4)。ただし相手国との租税条約で持株要件が10%などに引き下げられている場合があり、その国の子会社なら20%でも適用されることがあります。業界裏話ヒント:アメリカやフランスなど一部の国とは租税条約で要件が緩和されている。国内法の25%だけ見て諦める前に、その子会社の所在国の租税条約を確認する価値がある(最新の条約内容をご確認ください)
諦めるのは早いです。原則は明細書の添付が要件ですが(23条の2第5項)、書類保存がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用が受けられます(同6項)。適用漏れも法定申告期限から5年以内なら更正の請求で是正できます(国税通則法23条)。業界裏話ヒント:『やむを得ない事情』のハードルは高く単なる失念は通りにくいが、更正の請求という別ルートが残っているので、期限内なら取り戻せる可能性がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる配当 | 23条の2:外国子会社からの配当(95%益金不算入) | — |
| 二重課税の調整方式 | 益金不算入(免除方式、2009年以降) | — |
| 制度導入前の調整 | 69条:外国税額控除(間接控除、2009年に転換) | — |
| 主なリスク・要件 | 持株25%・6か月、5%課税、損金算入配当の除外、明細添付 | — |
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