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法人税法 第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

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  1. 内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる剰余金の配当等の額については、適用しない。
  3. 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額
  4. 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(次条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この号において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第五号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)
  5. 3.内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第七項において「損金算入対応受取配当等の額」という。)をもつて、同号に掲げる剰余金の配当等の額とすることができる。
  6. 4.内国法人が外国子会社から受けた剰余金の配当等の額につき前項の規定の適用を受けた場合において、当該剰余金の配当等の額を受けた日の属する事業年度後の各事業年度において損金算入対応受取配当等の額が増額されたときは、第二項第一号に掲げる剰余金の配当等の額は、同項(同号に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、その増額された後の損金算入対応受取配当等の額として政令で定める金額とする。
  7. 5.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
  8. 6.税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
  9. 7.第三項の規定は、同項の剰余金の配当等の額を受ける日の属する事業年度に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨並びに損金算入対応受取配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
  10. 8.適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第一項の規定の適用その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法23条の2は、内国法人が外国子会社から受ける配当の95%を益金不算入とする規定。持株割合25%以上等の要件を満たす必要があり、現地で損金算入される配当は対象外となる。

Q · 海外子会社からの配当って、日本で税金がかからないって本当?

95%が非課税、残り5%は課税されます

法人税法23条の2により、内国法人が外国子会社から受ける配当は、その95%が益金不算入となり課税されません。ただし残り5%は配当に係る費用相当額とみなされ益金に算入されます。適用には持株割合25%以上を配当決定日前6か月以上保有する等の要件があり、現地で損金算入される配当は対象外です。確定申告書への明細書添付と財務省令書類の保存も要件となります。

解説

中国やベトナムに子会社を持つあなたの会社が、現地で稼いだ利益を配当として日本に送る。その配当の95%には日本の法人税がかからない。これが外国子会社配当益金不算入、法人税法23条の2だ。2009年より前は逆で、海外の利益を日本に戻すと課税され、外国税額控除で二重課税を調整する複雑な仕組みだった。制度が変わり、海外に塩漬けされていた資金が日本へ流れ始めた。ただし落とし穴が三つある。第一に非課税は100%ではなく95%、残る5%は配当にかかった費用とみなされ課税される。第二に、持株比率25%以上を配当決定日前の6か月保有していなければ、そもそも外国子会社に当たらない。第三に、その配当が現地で損金に算入されていれば非課税は使えない。同じ海外送金でも、戻し方と書類一枚で税額が数千万円変わる。

法的な位置づけ

法人税法23条の2は外国子会社配当益金不算入を定める規定であり、内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たす外国子会社から受ける剰余金の配当等について、配当に係る費用相当額(5%)を控除した残額を各事業年度の所得の計算上、益金の額に算入しないものとする。国際的二重課税の排除を目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国子会社配当益金不算入とは何ですか?

内国法人が要件を満たす外国子会社から受ける配当の95%を益金不算入(非課税)とする制度です。法人税法23条の2が根拠で、国際的二重課税の排除を目的とします。

Q2外国子会社の要件(25%・6か月)とは?

発行済株式の25%以上を、配当決定日前6か月以上継続して保有していることが原則要件です(法人税法施行令22条の4)。これを満たさないと本条の対象外となります。

Q3損金算入配当は非課税になりますか?

なりません。現地国で外国子会社の損金に算入される配当は益金不算入の対象から除外されます(2項1号)。一部だけ損金算入なら3項で部分適用が可能です。

Q4益金不算入の5%はなぜ課税されるのですか?

配当に係る費用相当額とみなされ益金算入されるためです。1億円の配当なら500万円が課税ベースに残ります。金額が大きいほど見落としの追徴が膨らみます。

Q53項の部分適用とはどんな制度ですか?

配当の一部だけが現地で損金算入された場合、その損金算入対応部分のみを非課税対象外とし、残りは益金不算入を維持できる制度です。否認範囲を最小化できます。

Q6租税条約で持株要件は引き下げられますか?

一部の国との租税条約で持株要件が10%等に緩和されている場合があります。国内法の25%だけで諦めず、子会社所在国の租税条約を確認する価値があります。

Q7外国子会社合算税制(CFC)との関係は?

低税率国の子会社が合算課税の対象になると配当の扱いが変わります。23条の2と外国子会社合算税制(措置法66条の6)は同じ子会社をめぐり調整関係にあります。

Q8平成27年(2015年)改正で何が変わりましたか?

BEPS行動2を受け、現地で損金算入される配当が益金不算入の対象から除外されました。名称が配当でも税務上の実質で判定されるようになりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外子会社からの配当って、本当に税金ゼロなんですか?

完全にゼロではありません。配当額の95%が益金不算入で、残り5%は配当にかかった費用とみなされ課税されます(23条の2第1項、法人税法施行令22条の4)。1億円の配当なら500万円が課税ベースに残る計算です。業界裏話ヒント:多くの経理担当が『海外配当は非課税』とだけ覚えて全額を益金不算入にし、税務調査で5%の申告漏れを指摘される。金額が大きいほど、この5%の見落としが追徴を膨らませる

Q2子会社への出資が20%しかないんですが、非課税は使えますか?

国内法の原則は持株25%以上なので20%では使えません(法人税法施行令22条の4)。ただし相手国との租税条約で持株要件が10%などに引き下げられている場合があり、その国の子会社なら20%でも適用されることがあります。業界裏話ヒント:アメリカやフランスなど一部の国とは租税条約で要件が緩和されている。国内法の25%だけ見て諦める前に、その子会社の所在国の租税条約を確認する価値がある(最新の条約内容をご確認ください)

Q3申告書に明細書を付け忘れたら、もう非課税は諦めるしかない?

諦めるのは早いです。原則は明細書の添付が要件ですが(23条の2第5項)、書類保存がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用が受けられます(同6項)。適用漏れも法定申告期限から5年以内なら更正の請求で是正できます(国税通則法23条)。業界裏話ヒント:『やむを得ない事情』のハードルは高く単なる失念は通りにくいが、更正の請求という別ルートが残っているので、期限内なら取り戻せる可能性がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外配当は非課税」と知っていても、それが95%止まりで、残る5%は必ず課税される事実まで知る人は少ない。1億円の配当なら500万円が課税ベースに残る。配当額が大きいほど、この5%は無視できない金額になる
  • 「非課税になるかどうか」を心配する前に、まず問うべきは「そもそも外国子会社の要件を満たしているか」だ。持株25%未満、または保有期間6か月未満なら、23条の2の土俵にすら乗らない。問いの立て方を間違えると、対策も的外れになる
  • 「配当は配当なのだから非課税」と思いがちだが、その配当が現地で損金(経費)に算入されていれば非課税は否定される。2015年改正で、名前が配当でも税務上の実質で判定されるようになった。名称ではなく現地の処理が結論を決める
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対象となる配当23条の2:外国子会社からの配当(95%益金不算入)
二重課税の調整方式益金不算入(免除方式、2009年以降)
制度導入前の調整69条:外国税額控除(間接控除、2009年に転換)
主なリスク・要件持株25%・6か月、5%課税、損金算入配当の除外、明細添付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社がシンガポール子会社から初めて配当を受け取った。経理は「海外配当は非課税」と全額を益金不算入で処理した。だが5%の益金算入を忘れていた。数年後の税務調査で申告漏れを指摘され、過少申告加算税と延滞税まで乗ってくる。金額が大きい配当ほど、この5%の見落としが追徴を膨らませる
  • もし子会社への出資比率が24%だったら? たった1%足りないだけで外国子会社の要件を満たさず、配当は全額が課税対象になる。二重課税は外国税額控除で調整するしかなく、手間も税負担も跳ね上がる。持株比率の設計一つで、戻ってくる利益の手取りが激変する
  • 申告書に益金不算入の明細書を添付し忘れた。それだけで95%非課税の適用が受けられない。書類一枚が数千万円を左右する
  • 決算と申告期限まであと2週間。現地子会社がその配当を「損金算入」処理していないか、海外の税務書類を今すぐ取り寄せて確認しないと、非課税どころか適用否認のリスクが残る。時間切れ前に事実を固めきれるかが勝負だ
  • 海外子会社を抱える企業を買収する側についた。デューデリで、その子会社が過去に現地で損金算入される配当を出していたと判明。買収後に描いていた配当還流の計画が根底から崩れ、税務コストの再計算を迫られる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一目の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第23条の2の条文原文は「内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第23条の2は第一目の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。