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法人税法 第69条(外国税額の控除)

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  1. 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第十二項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第十四項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  2. 2.内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第二十六項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  3. 3.内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第二十六項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  4. 4.第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
  5. 内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
  6. 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  7. 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  8. 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  9. 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  10. 所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  11. 所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  12. 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
  13. 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
  14. 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
  15. 十一国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
  16. 十二次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
  17. 十三国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
  18. 十四国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
  19. 十五第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
  20. 十六前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
  21. 5.前項第一号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
  22. 6.租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
  23. 7.内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
  24. 8.内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
  25. 9.内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十二項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
  26. 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額
  27. 適格分割又は適格現物出資(以下第十一項までにおいて「適格分割等」という。)当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第十一項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
  28. 10.前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  29. 11.適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
  30. 12.内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は第十八項(第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
  31. 13.前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
  32. 14.通算法人の第一項の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算事業年度」という。)の第一項の控除限度額は、当該通算法人の当該通算事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第一項、第三項及び第六項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。
  33. 15.第一項から第三項までの規定を適用する場合において、通算法人の第一項から第三項までの各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下第十七項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
  34. 16.前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
  35. 通算法人又は当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
  36. 第六十四条の五第八項(損益通算)の規定の適用がある場合
  37. 17.適用事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。
  38. 18.通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。以下第二十一項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下第二十二項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第十五項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  39. 19.通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第六十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
  40. 20.前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
  41. 21.前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
  42. 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
  43. 対象事業年度において第十八項の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第十九項の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第十六項の規定の適用がある場合
  44. 対象事業年度(第三十二項又は第三十三項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第三十二項又は第三十三項の規定による説明の内容と異なる場合
  45. 22.対象事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第二十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
  46. 23.第十八項及び第十九項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  47. 24.第十八項及び第十九項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  48. 25.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項、第二十七項及び第三十一項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
  49. 26.第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
  50. 27.第十八項(第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。以下第三十項までにおいて同じ。)の規定は、申告書等に第十八項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、第十八項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
  51. 28.税務署長は、第一項から第三項まで又は第十八項の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前三項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項まで又は第十八項の規定を適用することができる。
  52. 29.第一項から第三項まで又は第十八項の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
  53. 30.第一項から第三項まで又は第十八項の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
  54. 31.第十九項(第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。次項及び第三十三項において同じ。)は、申告書等に第十九項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)を添付し、かつ、第十九項の規定により加算されるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
  55. 32.法人税に関する調査を行つた結果、通算法人の各事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
  56. 33.実地の調査により国税通則法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する質問検査等を行つた通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第七十四条の十一第四項(調査の終了の際の手続)の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。
  57. 34.第十二項、第十三項及び第二十五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項まで及び第十四項から第二十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 69 条は、外国で納付した外国法人税を日本の法人税額から控除できる外国税額控除を定める。控除は控除限度額を上限とし、超過分や余った枠は 3 年繰り越せる。

Q · 海外で払った法人税は、日本の法人税から全部引けるんですか?

全額ではなく、控除限度額の範囲まで引けます

法人税法 69 条により、内国法人が国外源泉所得について外国で納付した外国法人税は、日本の法人税額から控除できます。ただし控除できるのは「控除限度額」(日本の法人税額×国外所得金額÷全世界所得)が上限で、全額戻るとは限りません。限度額を超えた外国税や余った控除枠は前三年内事業年度に限り繰り越せますが、負担が高率な部分(高率負担部分)は最初から控除対象から除かれます。適用には確定申告書への明細書(別表六)添付と証明書類の保存が必要です(69 条 25 項)。

解説

シンガポールに子会社ではなく支店を出して稼いだとする。現地で法人税を払い、日本に戻ればその同じ利益にまた日本の法人税がかかる。同じ一円の儲けに二つの国が課税する、これを放置すれば海外進出は割に合わない。法人税法69条は、この二重課税を削り取るための装置だ。海外で納めた外国法人税を、日本の法人税額から直接差し引ける。ただし無制限ではない。「控除限度額」という天井があり、これは日本の法人税額のうち、全世界所得に占める国外所得の割合ぶんに限られる。天井を超えて払った外国税、あるいは余った控除枠、そのどちらも3年間だけ繰り越せる。使わなければ消える。さらに現地で異常に高い税率を課された部分(高率負担部分)は、そもそも控除の対象から外される。つまり「海外で払った税金は全部戻る」わけではない。戻る額は、あなたの限度額計算と3年の枠管理にかかっている。

法的な位置づけ

法人税法 69 条は外国税額控除を定める規定であり、内国法人が国外源泉所得について外国で納付した外国法人税を、日本の法人税額から控除することを認める。控除額は全世界所得に占める国外所得の割合に基づく控除限度額を上限とし、高率負担部分や非課税所得に対応する部分等は控除対象外国法人税から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

海外で納めた外国法人税を日本の法人税額から差し引く制度です。法人税法 69 条が根拠で、控除限度額の範囲内でのみ控除でき、全額が戻るとは限りません。

Q2外国税額控除の控除限度額はどう計算しますか?

日本の法人税額に、全世界所得金額に占める国外所得金額の割合を掛けて算出します。国外所得が多いほど限度額の天井は高くなります(69 条 1 項)。

Q3高率負担部分とは何ですか?

外国での税負担が政令基準を超えて異常に高い部分をいい、この部分は最初から控除対象外国法人税から除かれます。現地の過大課税を日本が肩代わりしない趣旨です。

Q4外国税額控除の繰越は何年できますか?

控除限度額の余りも、限度額を超えた外国税も、いずれも前三年内事業年度(当期開始日前 3 年以内)に限り繰り越せます。使わなければ消えます(69 条 2 項・3 項)。

Q5別表六とは何ですか?

外国税額控除の適用に必要な明細書のことです。控除額とその計算、控除対象外国法人税の額を記載して確定申告書に添付します。添付がないと原則適用できません。

Q6外国税額控除に必要な書類は何ですか?

控除額と計算の明細書(別表六等)の添付と、外国税を課されたことを証する書類の保存が必要です(69 条 25 項)。書類がなければ原則として適用できません。

Q7外国税額控除はいつまでに申告すればいいですか?

各事業年度の確定申告書で適用します。繰越枠は最も古い事業年度以降、毎期の申告書に控除限度額と外国税額を記載し続けなければ維持できません(69 条 26 項)。

Q8タックスヘイブン対策税制と外国税額控除の関係は?

外国子会社合算税制(租税特別措置法 66 条の 6)で合算課税された所得についても、子会社が現地で払った外国税を調整する仕組みがあり、69 条の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で払った税金、日本の法人税から引くのと経費にするの、どっちが得なんですか?

黒字で法人税額が十分出る期は控除(税額から直接引ける)、税額が出ない赤字期は損金算入(法人税法41条)が有利になりやすい。選択は毎期できます。業界裏話ヒント:控除を選ぶとその外国税は損金にできず(41条)、逆も同様で、両取りはできません。多国籍企業の税務部は各社の課税ポジションを見て期ごとに有利判定を回している。ここを固定運用している会社は毎年取りこぼしている

Q2外国税額控除の枠が余ったら、その分は捨てるしかないんですか?

捨てなくて済みます。控除限度額が余った期は、過去3年に払い過ぎた外国税(繰越控除対象外国法人税額、69条3項)を充当できます。逆に払い過ぎた期の超過分は3年繰り越せます(69条2項)。業界裏話ヒント:繰越を生かす鍵は書類です。繰越に係る最も古い事業年度以降、毎期の申告書に控除限度額と外国税額を記載し続けないと枠が維持されない(69条26項)。一期でも記載を落とすと繰越枠は復活しない。ここで数千万を溶かす会社がある

Q3海外子会社からの配当にも外国税額控除は使えますか?

原則使えません。一定要件を満たす外国子会社からの配当は95%が益金不算入(法人税法23条の2)で、日本で課税されない以上、対応する外国源泉税も控除対象から外れます。業界裏話ヒント:だからこそ海外展開の初期に『支店か子会社か』の形態選択が効いてきます。支店利益は69条の控除対象、子会社配当は益金不算入と、税の取り扱いが根本から違う。進出形態を税務目線で設計しないと、後から取り戻せない差がつく

Q4グループ通算に入ったら外国税額控除はどう変わりますか?

控除限度額がグループ全体の所得ベースで計算されます(69条14項)。自社の国外所得だけでなく、通算グループ各社の所得が限度額を左右します。業界裏話ヒント:通算では他社の修正申告や税務調査があなたの控除額に波及します。しかも当初申告額に固定する仕組み(15項)や、隠蔽・仮装があった場合の除外(16項)まである。通算グループでは外国税額控除は『一社の話』ではなく、グループ全体の申告一貫性の問題になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外で払った税金は日本で全額取り戻せる」と思われているが、控除には限度額という天井があり、高率負担部分や通常取引と認められない部分、非課税所得に対応する部分は最初から対象外。全額戻るとは限らない
  • 「外国税額控除を使うか、損金算入を使うか」で悩む前に問うべきことがある。その外国税がそもそも『控除対象外国法人税』に当たるか、だ。対象外の税で二択を議論しても、立てた問いそのものがずれている
  • 繰越制度があること自体は知られているが、その深刻さは見落とされる。繰越枠は3年で消えるだけでなく、繰越に係る最も古い事業年度以降、毎期の申告書類に控除限度額と外国税額を記載し続けなければ維持できない。制度を知っていても、一期でも書類を落とせば枠は蒸発する
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効果69 条 外国税額控除:外国法人税を日本の法人税額から直接控除
対象国外源泉所得に課された控除対象外国法人税
選択・上限控除限度額が上限、控除と損金算入は毎期二者択一
繰越限度額・外国税とも前三年内事業年度に繰越可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし海外支店の黒字が急拡大して、現地で払った税額が日本側の控除限度額を超えたら? 超過分は3年繰り越せるが、繰越枠を今期の申告書類に記載し損ねると復活しない。決算の締めまであと数週間、繰越の明細を載せ切れるかで、来期以降取り返せる額が変わる
  • 海外子会社からの配当を外国税額控除の対象にしようとした。だが外国子会社配当は原則95%が益金不算入(法人税法23条の2)で、日本で課税されない以上、対応する外国源泉税も控除できない。ここを取り違える経理は多い
  • 税務調査で、あなたが控除した外国法人税のうち『高率負担部分』が否認された。現地の税率が異常に高い部分は控除対象から外れる。否認されれば追徴、その分の二重課税は自腹に戻ってくる
  • 外国税額控除と損金算入、どちらを取るかを毎期選べる。赤字続きで法人税額が出ない年に控除を選ぶと枠を無駄にする。その年は損金算入の方が得なこともある
  • グループ通算制度に入った途端、控除限度額の計算がグループ全体の所得で回り出す。あなた一社の国外所得だけでは決まらない。通算グループの誰かの修正申告が、あなたの控除額を揺らす

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第69条(外国税額の控除)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第69条の条文原文は「内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 法人税法第69条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。