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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)

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  1. 内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
  2. 2.前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。
  3. 3.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 69 条の 2 は、集団投資信託の分配に含まれる分配時調整外国税相当額を法人税額から控除できると定める。適用には明細書の添付が必要で、控除額は記載額が上限となる。

Q · 投資信託を通じて払った外国税、法人税から取り戻せるって本当?

本当です。ただし明細書の添付が絶対条件

法人税法 69 条の 2 により、内国法人が集団投資信託の収益分配を受ける場合、分配時調整外国税相当額を法人税本体から控除できます。これは外国税額控除(69 条)や所得税額控除(68 条)とは別枠の控除です。ただし適用には確定申告書・修正申告書・更正請求書のいずれかへ、控除額と計算明細を記載した書類の添付が必要で、控除できる金額はその書類に記載した額が上限になります(3 項)。添付を忘れれば控除はゼロになります。

解説

会社の余資で投資信託を買っている。その分配金の中には、実はファンドが海外で稼いだ利子や配当が混じっていて、その海外分にはすでに外国で税金が引かれている。ところが日本でもさらに所得税が源泉徴収される。二重取りだ。これを調整するのが分配時調整という仕組みで、分配の段階で源泉所得税が外国税の分だけ減額される。だが減額された結果、あなたの会社が法人税から差し引ける所得税額まで目減りする。そこで登場するのが 69 条の 2。目減りした分に相当する外国税額を、今度は法人税そのものから直接引けるようにした。ただし落とし穴がある。確定申告書に明細書を添付しなければ、この控除はゼロになる。しかも控除できる金額は、その書類に書いた額が上限だ。書き忘れ、書き間違いが、そのまま取り戻せない税金に変わる。

法的な位置づけ

法人税法 69 条の 2 は分配時調整外国税相当額控除を定める規定であり、内国法人が集団投資信託の収益分配を通じて間接的に負担した外国税相当額を、法人税本体から直接控除する仕組みを規律する。外国税額控除(69 条)や所得税額控除(68 条)とは別枠の控除として機能し、二重課税の排除を目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分配時調整外国税相当額控除とは?

投資信託を通じて間接的に負担した外国税相当額を、法人税本体から直接控除する制度です。法人税法 69 条の 2 が根拠で、外国税額控除(69 条)とは別枠の控除です。

Q2分配時調整外国税相当額はどの書類に記載する?

控除額・控除を受ける金額・計算明細を記載した書類を確定申告書等に添付します。この添付が適用の絶対条件で、記載した金額が控除の上限になります(69 条の 2 第 3 項)。

Q3投資信託の外国税は法人税から控除できる?

集団投資信託の分配に含まれ、分配時調整(所得税法 176 条 3 項)で源泉所得税から差し引かれた外国税相当額なら、69 条の 2 で法人税から控除できます。

Q4分配時調整と所得税額控除の関係は?

分配時調整で外国税分だけ減額された後の金額が所得税額控除(68 条)に回ります。その目減り分を法人税本体から埋めるのが 69 条の 2 です。

Q5分配時調整外国税相当額の計算方法は?

支払を受ける収益分配に対応する部分の金額として政令で定める金額を算定します。証券会社発行の年間取引報告書等で外国税額を確認して計上します。

Q6分配時調整外国税相当額控除は更正の請求で使える?

使えます。3 項は確定申告書のほか修正申告書・更正請求書への明細書添付でも適用を認めます。ただし記載額が控除の上限になります。

Q7集団投資信託とは何ですか?

証券投資信託や公社債投資信託など、多数の投資家の資金をまとめて運用する信託の総称です。その収益分配に外国由来の利子・配当が含まれることがあります。

Q8分配時調整外国税相当額は損金不算入になる?

法人税額から控除する分配時調整外国税相当額は損金不算入とされます(法人税法 41 条の 2、現行効力を要確認)。控除と損金算入の二重取りを防ぐ趣旨です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1投資信託の分配金にかかる外国税って、外国税額控除(69 条)で引けばいいんじゃないんですか?

引けません。ファンドが海外で払った税は、分配時調整(所得税法 176 条 3 項)で源泉所得税から差し引かれる形で処理され、あなたの会社の直接の外国税額控除には乗ってきません。この目減り分を埋める専用の入口が法人税法 69 条の 2 です。業界裏話ヒント:69 条と 69 条の 2 は名前が似ていて実務でも混同されやすい。税理士でも投信の分配時調整を扱い慣れていないと 69 条で処理しようとして控除を落とすことがある。申告書のどの別表に載せるかを最初に確認するのが分かれ目です

Q2明細書を付け忘れて申告しちゃいました。もう取り戻せないんですか?

完全に諦める必要はありません。69 条の 2 第 3 項は確定申告書だけでなく、修正申告書や更正請求書への添付でも適用を認めています。ただし控除額はその書類に記載した金額が上限です(同項後段)。業界裏話ヒント:これは古い『当初申告要件』より緩い設計で、当初申告で一切書いていなくても更正の請求で拾える。ただし『書いた金額が上限』なので、後から過少に書き直すと損をする。最初から正確な満額を書くのが鉄則です

Q3うちは公益法人なんですが、この控除は使えますか?

収益事業から生じた所得に係る部分なら使えますが、収益事業以外の事業や資産から生じる所得に係る分配時調整外国税相当額には適用されません(69 条の 2 第 2 項)。人格のない社団等も同じ扱いです。業界裏話ヒント:公益法人の運用資産は収益事業と非収益事業で区分経理される。投資信託の分配がどちらの区分に紐づくかで控除の可否が変わるため、区分を曖昧にしていると控除を主張しても否認される。運用開始時点でどの区分の資金かを記録しておくのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国税額控除(69 条)を使えば足りる」と考えて申告書を組む人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。投資信託経由の外国税はファンド段階で分配時調整済みであり、あなたの会社の直接の外国税額控除には乗ってこない。69 条ではなく 69 条の 2 という別の入口を通らなければ、そもそも取り戻す道が存在しない
  • 「源泉徴収された所得税は全額そのまま法人税から引ける」と思い込んでいる人が多いが、実際は分配時調整で外国税分だけ減額された後の金額しか所得税額控除には回らない。その減った分を埋めるのが 69 条の 2 であり、この存在を知らないと控除の総額が静かに目減りしていく
  • 添付要件があること自体は知っていても、その厳しさを甘く見ている。控除額は明細書に記載した金額が絶対の上限だ。後から「本当はもっとあった」と気付いても、書いた額を超えては認められない。記載金額の過少は、致命傷になりうる
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控除の対象69 条の 2:投資信託経由の分配時調整外国税相当額
控除先法人税本体から直接控除
適用の絶対要件確定申告書等への明細書添付、記載額が上限(3 項)
損金算入の扱い控除額は損金不算入(41 条の 2、要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末、経理担当のあなたが投資信託の分配金資料を眺めている。外国税の欄に金額が並んでいるが、これを法人税から引き戻せると知っていたか? 知らなければ、その金額はまるごと会社の払い過ぎとして消える
  • 確定申告の提出期限まであと 3 日。分配時調整外国税相当額の明細書を添付し忘れたまま申告書を出せば、控除は問答無用でゼロ。今から証券会社の年間取引報告書を取り寄せ、金額を確定させないと間に合わない
  • 税務調査官が控除額の明細を求めてきた。書類に記載した金額を超える控除は一円も認められない。上限は、あなた自身が書いた数字だ
  • 公益法人であるあなたの団体が、収益事業とは別の運用資産から投資信託の分配を受けた。この非収益部分には、そもそも 69 条の 2 は使えない。使えると思って控除を組めば、後で丸ごと否認される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第69条の2の条文原文は「内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子…」で始まります。
  3. 法人税法第69条の2は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。