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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)

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  1. 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)
  3. 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
  4. 機械及び装置
  5. 船舶
  6. 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
  7. 2.前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
  8. 3.第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  9. 4.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  10. 5.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  11. 6.前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  12. 7.合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 50 条は、一年以上保有した同種の固定資産を交換し同一用途に供した場合、交換差益金の範囲内で帳簿価額を減額でき、含み益への課税を繰り延べられると定める。

Q · 土地を交換しただけで、現金が動いてなくても法人税がかかるの?

免税ではなく課税の繰延べで、20% 制限など要件がある

含み益がある固定資産を交換すると、現金が動かなくても時価での譲渡とみなされ法人税が生じます。法人税法 50 条の圧縮記帳を使えば、同一種類・同一用途・一年以上保有・時価差 20% 以内・確定申告書への明細記載という要件を満たすことで、交換差益金の範囲内で新資産の帳簿価額を減額し、課税を将来へ繰り延べられます。ただしこれは免税ではなく繰延べで、新資産を将来売却すれば抑えた益が表面化します。

解説

会社が持つ土地を、隣の会社の土地とそっくり交換した。現金は一円も動いていない。ならば税金の話も無縁だろう、そう構えるのが人情だ。だが税務署の目には、その交換は「時価で売り、時価で買い直した」二つの取引として映る。含み益があれば、手元に現金が入らなくても法人税が課される。法人税法 50 条は、この現金なき課税からあなたを逃がす数少ない出口だ。ただし通行証の条件は細かい。土地は土地、建物は建物と同じ種類の資産を、双方が一年以上持っていたもの同士で交換し、交換後も譲渡直前と同じ用途に使う。そのうえで交換差益金の範囲内で新資産の帳簿価額を損金経理で減額する。ここまで揃えて初めて、その減額分が損金に落ち、課税が未来へ先送りされる。

法的な位置づけ

法人税法 50 条は交換の圧縮記帳を定める規定であり、内国法人が一年以上保有する固定資産を他者が一年以上保有する同種の固定資産と交換し、取得資産を譲渡直前と同一の用途に供したとき、交換差益金の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額し、その額を損金算入できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

含み益のある資産を取得したとき、その益に相当する額だけ帳簿価額を引き下げ、当期の課税を将来へ繰り延べる会計・税務処理です。法人税法 50 条は交換の場合を規律します。

Q2固定資産の交換で圧縮記帳を使う要件は?

同一種類(土地対土地等)、双方が一年以上保有、譲渡直前と同一用途に供する、時価差が高い方の 20% 以内、確定申告書に圧縮額の明細を記載、の五点をすべて満たす必要があります。

Q3交換の 20% ルールとは何ですか?

交換する取得資産と譲渡資産の時価差が、いずれか高い方の価額の 20% を超えると、圧縮記帳は全額不適用になります。超過分だけ課税ではなく、特例そのものが消える点が要注意です。

Q4圧縮記帳の同一用途とは具体的にどこまで?

譲渡直前の用途と同一の用途に供することが明文の要件です。宅地を交換して駐車場に転用するなど用途が変わると、同じ土地同士でも 50 条を使えなくなります。

Q5個人が土地を交換した場合も同じ制度ですか?

個人は法人税法ではなく所得税法 58 条の固定資産の交換特例を使います。一年以上保有・同一種類・同一用途という骨格は 50 条とほぼ同じです。

Q6農地を交換したときの税金はどうなりますか?

農地上の耕作に関する権利は 50 条一号の土地に含まれ、要件を満たせば圧縮記帳の対象になります。農家同士の耕作地集約でも課税繰延べを検討できます。

Q7圧縮限度額はどうやって計算しますか?

法人税法施行令 92 条の定めに従い、交換により生じた差益金の額を計算します。この差益金の額が損金経理で減額できる帳簿価額の上限になります。

Q8申告書に圧縮額を書き忘れたら救済はありますか?

原則不適用ですが、50 条 4 項により、記載しなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用できます。ただし門は狭く、単なる失念はまず通りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地を交換したら、その分の税金はゼロになるんですか?

ゼロにはならない。50 条の圧縮記帳は免税ではなく課税の繰延べだ。交換で得た新しい土地の帳簿価額を含み益の分だけ引き下げるので、その土地を将来売れば、抑えていた益が一気に表面化する。業界裏話ヒント:圧縮記帳は税の借金と同じで、いつか返す日が来る。数年後に売却や再開発を予定しているなら、繰延べた益がその事業年度に集中し、かえって不利になることもある。出口まで描いてから使うのが玄人だ

Q2交換する二つの土地、値段がぴったり同じじゃないんですが平気ですか?

多少の差なら平気だが、限界がある。50 条 2 項は、交換する資産の時価の差が「高い方の価額の 20%」を超えると特例を全額不適用にする。差が 21% なら、超えた分だけ課税ではなく、繰延べそのものが吹き飛ぶ。業界裏話ヒント:この 20% は交換差金(調整金)を含めて判定される。現金を足して帳尻を合わせたつもりが、その現金のせいで 20% を超え、逆に特例を潰す例がある。差金は諸刃の剣だ

Q3申告書に書き忘れたら、もう取り返しがつかないんですか?

原則は不適用だ。50 条 3 項は、確定申告書に圧縮額の明細を記載した場合に限り特例を認める。ただし 4 項に救済があり、記載しなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用できる。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」の門はかなり狭い。税理士の失念や単なる書き忘れはまず通らない。天災など客観的に記載不能だった事情でないと厳しく、実務では最初から書く以外の保険はないと考えるべきだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「交換すれば税金が消える」と思っているなら、圧縮記帳の本質を半分しか見ていない。これは免税ではなく繰延べだ。取得した新資産の帳簿価額が下がる分、将来の減価償却費は減り、いつか売ったときの譲渡益は膨らむ。税金は消えたのではなく、未来のあなたへ先送りされただけだ
  • 「交換差金さえ払えば適用できる」と問いを立てているなら、その問い自体がずれている。差額が高い方の価額の 20% を超えた瞬間、圧縮記帳は全額不適用になる。超えた分だけ課税、ではない。ゼロか百かのがけっぷちに立っている
  • 同じ土地同士なら用途が違っても大丈夫、と思われがちだが、譲渡直前と同一の用途に供することが明文の要件。宅地を交換して駐車場にした瞬間、要件を外れて特例は使えない
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圧縮記帳の発生原因50 条:同種固定資産の交換(現金収入なし)
適用の核心要件同一種類・同一用途・双方一年以上保有・時価差 20% 以内
経理・申告要件損金経理で減額+確定申告書に明細記載
共通する本質免税ではなく課税繰延べ(将来売却で益が表面化)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場を営むあなたが、隣接する同業者と土地を交換して敷地をひとつにまとめ、工場を建て増そうとしている。現金の授受はほぼない。だが交換した土地に数十年分の含み益があれば、そのままでは法人税が発生する。50 条の圧縮記帳を組めば、その課税を新工場の稼働後へ先送りできる。段取り次第で、当期に払う税額が数千万円変わる
  • もし交換で相手に渡す土地が時価 1 億円、受け取る土地が時価 1 億 3000 万円だったら? 差額 3000 万円は高い方(1 億 3000 万円)の 20%(2600 万円)を超える。この瞬間、圧縮記帳は全額アウト。含み益は丸ごと当期の益金に立つ。数字の詰めを誤れば、特例そのものが消し飛ぶ
  • 交換で得た宅地を、そのまま駐車場に転用した。同じ土地なのだから問題ないと思っていた。だが譲渡直前と同一の用途に供していないため、50 条の要件を外れる
  • 決算期末を越え、確定申告の提出期限まであと数日。交換取引はしたのに、圧縮額の明細を申告書に載せ忘れていたことに気づく。今から記載を間に合わせるか、間に合わなければ 4 項の「やむを得ない事情」に賭けるしかない。その門が開く保証はどこにもない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第50条の条文原文は「内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第50条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。